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EMMさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[88904]2015年10月16日
EMM

[88904] 2015年 10月 16日(金)03:58:28EMM さん
[88903]の追記
[88903]の追記ですが、別記事としました。

[88902]みかちゅうさん
「小売店 酒税 納税」でネット検索してみたら、「Q3 酒類の販売についてなぜ免許が必要なのですか。」と言うQ&Aページが引っかかってきました。
みかちゅうさんが参照されたのはこちらでしょうか?
こちらを見ると、確かに
酒税は、製造者等を納税義務者として、酒類が製造場から移出された時点で課されることとされていますが、
とあります。
そしてその続きが…
製造者が納税した酒税負担は、販売価格の原価を構成することを通じて、最終的には消費者に転嫁されることが予定されている間接税です。
要するに、「制度上の納税義務者は製造者等で、実際の負担者は消費者」と言う事でしょうか。
「販売免許を持つものは酒を製造者側から消費者側に、酒税を消費者側から製造者側に流すパイプ役」とも読み取れます。
しかし、このQ、現在のQ&Aのトップページからはリンクされていません。
削除予定のページが見落とされている?
もし参照されたのがこのQでは無いようでしたら、参照されたQのページの直接の提示をお願いいたします。

それから、拙稿[88900]で触れた
販売免許者もきちんと税負担があるような課税方法になっているのか、それとも途中段階の税負担分が末端の販売単価にまるっと上乗せされちゃうのかが理解できていません。
と言う点ですが、Q&A中にヒントになりそうなQがありました。
「【公正取引】>酒店(ディスカウントストア等)がお酒を安く売ることが、法律に違反することになることがあると聞きましたが本当ですか。」です。
Aの中に
国税当局としては、酒類の販売価格は、製造及び流通に携わる個々の企業が自主的に決定すべきものではありますが、酒類が多額の酒税を負担している財政物資であること及び国民の消費生活に関係の深い物資であることから、酒類業者の経営の健全性の確保と国民の消費生活の安定との両面の要請に応え得る合理的かつ妥当なものとすることが望ましいと考えています。
とあります。
詰まるところ「酒税を払うべき人が払いさえしていれば、途中段階の業者が酒税分もかぶって安売りしていても酒税法上問題ないけど、途中段階の誰かが足を出さないような価格にするようにしてくれ」と言う事でしょうか。
(あまり無体に安くしすぎると、酒税法上問題なくても独禁法に引っかかってくるようですが)

いずれにしても、国税局が「お酒の流れと税の流れ」を絵で示した資料を提示してくれればスッキリすると思います…どうやったらお願いできるんだろう…。


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