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じゃごたろさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[72915]2009年11月21日
じゃごたろ
[72887]2009年11月19日
じゃごたろ
[72880]2009年11月19日
じゃごたろ
[72875]2009年11月18日
じゃごたろ
[72754]2009年11月4日
じゃごたろ

[72915] 2009年 11月 21日(土)21:19:01じゃごたろ さん
箕面市
こんばんは、じゃごたろです。
現在、山口県におります。
途中、吹田JCTで名神高速から中国道へいくはずだったのが、ぼけっとしていてそのまま直進。初めて名神高速の終点である西宮ICでおりるはめになりました。その後六甲山を越えて中国道へ復帰したのは深夜。頭文字Dみたいな車にからまれたらどうしよう、などという無駄な心配もしていたりした。

さて、途中で思ったことに「箕面市」があります。

平仮名にすると「みのお」。
市の公式HPでは"minoh".
そして、高速道路の表記では"mino"

高速道路の表記では"h"がありません。まあこの「会社」の表記が正しいというわけではないですが、三者三様といった印象です。

字面からすると「箕面」は「みのおもて」→「みのお」じゃないかと思うのですが、これは「箕ノ面」と間に「ノ」を補完する必要があると思います。

たとえば「みのわ」。「蓑輪」と「箕輪」という表記が混在するとおもうのですが、「蓑」はそのまま「みの」と読みますが、「箕」は「み」としかよばず、間に「ノ」を補完することでようやく「みのわ」と読める。これは「いちのみや」などと同じですよね。

で、「みのお」。
字面からすると「み・の・お」と三分割されるべきで、ひらがな表記はそうなっています。しかいローマ字表記にすると「の・お」が「のー」となってしまし、結果的に熟語訓的な地名となっているということでしょうか。

などと思いながら、車の運転をしていたのでした。。。
[72887] 2009年 11月 19日(木)21:12:27じゃごたろ さん
指定市
こんばんは、じゃごたろです。
♪あー、明日の今頃はー、僕は汽車の中ー、ではなく西へ向かって高速道路走行中の予定です。


[72884] hmt さん
[72883] Issie さん
[72881] にまん さん
[72879] 白桃 さん
[72876] Issie さん

さて、昨日話を出しておいてそのままで岡山に向かうのもなんなので、ちょいと続けて調べてみました。

1952(昭和27)年に公布された原文に既に「指定市」という表記があるのでしょうか。

そういえば「指定市」という文言について疑問を持たずに書き込んだのですが、政令の読み替えの表中にそのまま記述されています。で、この「指定市」ってどこからきたのか。昭和27年公布の道路法第七条第三項において
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五條第二項に規定する市(以下「指定市」という。)
と定義されていました。それでは地方自治法を調べてみるのですが、現在の条文はあまり関係なさそう。では昭和27年当時の条文はというとまだ発掘できず。ただし他の告示で「区を設ける市」という括弧書きのものがあったので、hmtさんの仰る特別市のことなのかと思いますが、詳しいところには行きついていません。

さて、「市(指定市及び指定市以外の市を除く。)町村」についてですが、「政令市」の制度の他に、一級国道と二級国道の違いがなくなったことがあり、どうやらこれに関係ありそうです。

道路法によると、「指定市」は一級国道と二級国道の管理ができ、「指定市以外の市」は二級国道の管理ができる。そして町村は国道の管理はできないことになっています。これが法第十七条第一項及び第二項に該当する場合です。

読み替えるべき字句には「都道府県知事又は(若しくは)都道府県」と「市町村」なのですが、前者が指定市の場合は後者が「市(指定市を除く。)町村」となります。今回問題にしたのは前者が「指定市以外の市」の場合です。このとき後者は「市(指定市を除く。)町村」及び「市(指定市以外の市を除く。)町村」で、「市(指定市及び指定市以外の市を除く。)町村」という表現になった。結局これは「町村」のことを指す回りくどい表現ということなんだろうなあ、おぼろげながらに理解することにしました。


多分の上の段落は読んでもわからない方もいると思います。私がなんとなく理解できるようになったという程度で。。。
[72880] 2009年 11月 19日(木)00:29:37じゃごたろ さん
正文
あらためまして、じゃごたろです。

[72876] Issie さん
[72879] 白桃 さん

私が見たのは官報情報検索サービスの画像ファイルで、「昭和27年政令479号道路法施行令」の制定文でした。昭和27年当時はそのように公布されていたのですが、確かにお二人方の仰るように、現在の「道路法施行令」ではそのような表現はないようです。ということは、その間に「正誤」もしくは「改正」が掲載された官報があるはずですから、調べてみようと思います。

では、おやすみなさいませ。。。
[72875] 2009年 11月 18日(水)20:18:23じゃごたろ さん
指定市以外の市
こんばんは、じゃごたろです。
今週の寒波で、標高の高いところではみぞれ交じりではありますが、雪が薄らと積もった状態になりました。今日雲間から見えた八ケ岳は中腹まで真っ白。まあ私の居住していて千葉県には存在しない標高700m台は、皆さんにとっては十分標高が高いのでしょうが。

さて、調べものをしていて出くわした政令の中の表現に、
市(指定市及び指定市以外の市を除く。)町村
とあります。

???

市-(指定市+指定市以外の市)=0

ではないのか?
この表現では答えが「0」とならない「市」が存在するということですよね。関係する政令を調べればわかるのでしょうが、からをやいて(※1)ここで質問することにします。

ちなみにこれが出てくるのは「道路法施行令」です。

※1 「からをやく」とは「手を抜く」とか「面倒くさがる」という意味の方言です。たぶん殻つきのものを、殻をむかずにそのまま焼くということからきた言葉なのでしょうね。
[72754] 2009年 11月 4日(水)00:02:15【1】じゃごたろ さん
明治の国道では
こんばんは、じゃごたろです。
先日は不穏な書き込みをしまして、不快な思いをされた方にはお詫びいたします。「書かなくていいことをまた書いた」と言うのは、何度目かわからないのですが、性懲りもなくまたやってしまいました。

さて、
[72732] 伊豆之国 さん
[72730] Issie さん
[72727] 小松原ラガー さん
[72726] 白桃 さん

江戸時代の街道を引き継いで設定されたいわゆる「明治国道」では次のようになっています。なお初期の「国道表」では「地名」ではなく「駅名」となってます。

まずは、
一号:東京ヨリ横浜ニ達スル路線
駅名:日本橋→品川→川崎→神奈川→横浜

二号:東京ヨリ大坂港に達スル路線
駅名:日本橋→一号→神奈川→保土ヶ谷→(中略)→鳴海→熱田→西福田→(中略)→大津→三条大橋→淀→枚方→守口→大坂
となっており、横浜は東海道を神奈川で分岐して達するということになっています。また名古屋も熱田を通過するが、そこよりもちょっと北にある名古屋城下からははずれています。京都からは桂川、淀川の左岸を通って大坂へと至ります。

さらに
三号:東京ヨリ神戸港ニ達スル路線
駅名:日本橋→二号→京都→山崎→芥川→道祖本→瀬川→西宮→御影→神戸
となっており、みなさんのおっしゃる通りに京都から分岐して現在の国道171号を神戸へと至る路線となっていて、西国街道を継承したものですね。続いて「東京ヨリ長崎港ニ達スル路線」である四号は、三号からさらに西へと続く路線となっています。

また名古屋城下につきましては、
十号:東京ヨリ名古屋鎮台ニ達スル路線
駅名:東京→二号→熱田→名古屋
として、熱田から分岐して名古屋城(名古屋鎮台)へと至る路線設定となっています。

陸路の山陽道は,緊急時に情報を伝える「馬」の通り道として重要だったのかも。
これについては以前も書き込んだことですが、明治国道、大正国道の多くは「東京ヨリ○○ニ達スル路線」という東京と地方を結ぶ路線で、「中央集権的」と表現されるものです。終点には「○○県」、「○○港」、「○○鎮台」、「第○○師団」、そして「伊勢宗廟」です。後に「○○鎮守府」となる路線も指定されました。以前法令全書で見かけた記憶では、東京から各県へと連絡する日数が定められていたと思いますが、それがこの国道をたどることを前提にしたものだと思います。

ちなみに起点が東京ではない場合は、「○○ト□□トヲ拘連スル路線」という表現となっています。

さて、明治18年での国道表では「札幌県」「根室県」へ至る路線があります。逆に「奈良県」「香川県」に至る路線はなく、数年後に指定されました。当時の府県がそういう状況だったのですね。


最後に追加で。
昨日、今日の寒さは予想外でした。現在すでに氷点下です。。。雪がちらついてましたし。


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