[10304]fさん
でも戸籍には、まず読み方は書いていませんよ。ということは本当の読み方は「自称」しかないわけで。
[10309]KMKZさん
ということは戸籍の漢字を変えずに読み方を変える分には問題がないわけですか?
地理ネタと関係ないところでレスをしたくなる黒髪です。
まず,氏名の読み方(ふりがな)についてですが,「戸籍法」にも「住民基本台帳法」にも規定がありません。
という事は市区町村は読み方を管理しなくてよいわけで,「戸籍謄(抄)本」,「住民票」にも記載する義務はありません。
しかし,住民票に読み方を記載している自治体は多いですね。法律に根拠のないことなので「読み方が間違っている」と役所に文句を言えばすぐに変えてくれるはずです。
親が「くまがや たろう」でも,自分は「くまがい じろう」だと言い張ればOKです。親と同じ読み方をしなさいという法律はありませんから。
<注意>
あくまでも,読み方の話です。
漢字を変えるには家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。
<蛇足>
「黒髪」は実は「ふらんそわーず」と読みます(激嘘)。