都道府県市区町村
落書き帳

トップ > 落書き帳 >

メンバー紹介

>
ゆうさんの記事が5件見つかりました

… スポンサーリンク …


記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[48879]2006年2月1日
ゆう
[48779]2006年1月27日
ゆう
[48756]2006年1月26日
ゆう
[48729]2006年1月25日
ゆう
[48484]2006年1月17日
ゆう

[48879] 2006年 2月 1日(水)13:23:44【1】ゆう さん
真実はいつも一つ! ではないことも
いろいろ反応したいのですが、まずは。

[48851]むっくんさん
はじめまして。

京都市が選んだ(1)の
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
が正しい京都市役所の住所なのではないでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。
まがみさん[48866]もご紹介くださいましたが、京都市はそれを公式に使用すると決めているようですね。

ところで、私が[48779]に書いた
京都市中京区河原町御池上る上本能寺前町488
は、京都市公式Webサイトのフッタから拾ったものです。
【追記】
…というのは私の思い違いでした。お詫びして訂正します。
[48906]たもっちさん指摘感謝です。はて、どこから拾ったものだったか。
【追記終わり】
また、明治31年10月15日公告第44号 市役所開庁位置によれば、
寺町通御池上る東入
だそうです。

京都市では表示を統一しようとする意思はあるようですが、実際には統一しきれてないようです。

さて、
重箱の隅をほじくるようで恐縮なのですが、この京都市役所の住所表示は
厳密には誤りだと思います。
私は、これは「正しい」「誤り」で論じるものではないと思います。
せいぜい「公式に使用すると決めたもの」か「正しいけれど公式には使用しない」かではないでしょうか。


そんな訳で「『龍ヶ崎市』と書くのは誤り」という主張が起こらないことを期待します。

※念のために、Hiro(&TOKO)さんの調査がそういう意図のものではないことはよく承知しております。
再論「ケ」と「ヶ」
は、私もたいへん興味深く推移を見守っております。
[48779] 2006年 1月 27日(金)14:14:03【1】ゆう さん
住居表示未実施域での住所のあらわし方
皆さんとの議論で新しい知見が得られます。

ここで
[48756]
住所の表し方をこと細かく規定している法律は住居表示法だけ
[48775]suikoteiさん
住所の表示を事細かに規定している法律は、住居表示に関する法律しかない
についてもう少し考察してみます。

[48771]hmtさん
裏を返せば、「住居表示実施区域外」つまり従前の「町若しくは字」が用いられている区域の表示法には、(他の法律も含めて)法律上の制約がないのだろうということです。

もう一歩踏み込んでみましょう。「住居表示実施区域外」での住所のあらわし方は「町若くは字」を用いるだけではありません。たとえば京都市役所の所在地は次のとおりです。

京都市中京区河原町御池上る上本能寺前町488

この場合「河原町御池上る上本能寺前町」でひとつの「町若しくは字」とは考えないでしょう。「町若しくは字」に対応するのは「上本能寺前町」と考えるのが自然です。では「河原町御池上る」は何なのかといえば「通り名」です。
#京都市の例規をあたった訳ではないので間違ってるかもしれません。

このように、「住居表示実施区域外」住所の表現には「町」でも「字」でもない別の「何か」が含まれていることだってあります。

今川焼さん[48758]が記されたように、大部分は「地域自治区」のようですが、おそらくその大部分は住居表示実施区域でなく、従って[41724]で紹介された住居表示に関する特例に該当する事例ではないと思われます。
はい。どうやら「地域自治区名」「合併特例区名」を表示してないと思われる自治体もありますね。「区」内に「住居表示実施区域」がなければ、「区名」を表示するもしないも、それぞれの自治体の判断だと考えられます。
一方、「区」内に「住居表示実施区域」があれば、それ以外においても整合性をとるために「区名」を表示するような気がするのですが、そのような実例があるのか探してみないといけませんね。


「日田市中津江村」や「上越市柿崎区」は「字」なのか「町」なのか?
もしかするとどれでもない別の「何か」、たとえば「地域自治区」である可能性もあると、私は思うのですが、まあ結局は、
当該市町村がそのいずれかであると意思表示していればその通りであり、意思表示がなくて「町若しくは字」
またはそれ以外の「何か」
という曖昧な状態のままに置かれていても、一向に差し支えない
のでしょうね。


ご参考までに、拙稿[48729]でご紹介した広島市の例ですが、階層構造が認められるのは「住居表示実施区域外」だけであり、「住居表示実施区域」においては「町」「街区符号」「住居番号」による住居表示が実施されています。
[48756] 2006年 1月 26日(木)12:41:17ゆう さん
Re: 「区」のある市町
[48751]今川焼さん
 
東京特別区と政令指定都市は別にして、合併に当たって「区」を設ける市や町がこのところいくつか誕生しているようです。
最近のこれらの「区」は「合併特例区」や「地域自治区」だと思います。これらは法的にできた新たな階層であると考えるほうが自然な気がします。

これらの「区」の住所のあらわし方については百折不撓さんが[41724]で紹介されています。
その条文では、
(住居表示に関する特例)
となってます。
住所の表し方をこと細かく規定している法律は住居表示法だけであるからこそ、このような特例を条文化しているのでしょうか。
住居表示未実施域については各自治体毎に「従前の例」みたいなものであらわしていて、全国的に統一制度はないのだろうと思います。
#市街地に関して全国統一制度を作ろうという試みこそが「住居表示」ですよね。


また[48391]Issieさんによれば、
合併後の旧津久井町域・旧相模湖町域にはそれぞれ「地域自治区」として「津久井町」「相模湖町」が2011年3月まで設置されます。
ということなので、「区」の字がつかない「地域自治区」もアリということのようですね。
[48729] 2006年 1月 25日(水)10:53:21ゆう さん
内部階層構造
[48710]hmtさん
どなたか他の例をご存知でしょうか?

ずっと反応したかったのですがなかなか時間がとれず流して参りました。広島市にはおそらく階層構造があると思われます。

区・町・大字・字

政令指定都市の行政区は別格としても、その下の階層構造もわりとはっきりしてます。

たとえば佐伯区の場合の「町」は次のとおりです。
・五日市町
・旭園~楽々園六丁目までの127町
・湯来町
・杉並台
以上のうち、埋立地を除く五日市町と湯来町には下位階層として「大字」があります。

さらにその下位階層として「字」もあります。「町」のすぐ下位に「字」の場合・「大字」の下位に「字」の場合の両方が確認できます。

以上のような階層構造を明確に示した例規は未確認(そもそも無いのかもしれません)ですが、状況証拠をご紹介します。

広島市・湯来町合併協定書(PDF)では「町」についてのみ触れており、「大字」や「字」には一切触れられていません。
4 町の区域及び名称の取扱い
(1) 町の区域は、杉並台については現行のとおりとするものとし、町を設定していない区域については当該区域をもって新たに一の町の区域を設けるものとする。
(2) 町の名称は、杉並台については現行のとおりとするものとし、新たに設ける町の区域については湯来町(ゆきちょう)とするものとする。
合併後の湯来町の住所の表し方についてでは湯来町の「大字」「字(小字)」を佐伯区に引き継いでいることが確認できます。
字(小字)名、番地、郵便番号、電話番号は変わりません。
広島市内の区別現行町名(廃止町名)一覧では、過去の町村合併地域でも同様の手法がとられ、その後の市街化にあわせ「町」を細分化してきたことが伺えます。(おそらく同時に「大字」を廃止してきたのでしょう。)
次の地区で新しく住居表示の実施などをしましたでは、最近の「大字」や「字」の境界変更も図解してあります。

他の合併協議会についても、協定書を見るとこのような階層構造を使い分けているように思える自治体はいくつかあるのですが、私が見つけた状況証拠がいちばん豊富な広島市の例を挙げました。
[48484] 2006年 1月 17日(火)20:01:14【2】ゆう さん
Re:「ケ」と「ヶ」と「个」
「ケ」と見える文字に「介」由来のものと「个」由来のものとがあるとして、「个」由来の場合は必ず小さく書くべきということはないと思います。
「介」由来場合はほとんどの場合「ケ」を使いますが、「个」由来の場合は「ケ」も「ヶ」も使う、これが現状ではないでしょうか。

コンピュータで日本語の文字を扱う場合にもっとも多く使われているのはJISX0208というコード規格ですが、JISでは各文字に名前をつけています。

ケ: KATAKANA LETTER KE
ヶ: KATAKANA LETTER SMALL KE

このことから、JISにおいては「ケ」と「ヶ」とを字の大きさだけで区別していて、かたや「介」かたや「个」というような区別はしていないことがうかがえます。

ところで、瀬戸コレクションにも収録されてる「加太ノ瀬戸」。ウオッちずだと「ノ」は小さく書いてありますが、Mapionでは「ノ」は大きく書いてあります。「ケ」と「ヶ」の揺らぎもこれと同様のものでしょう。ただ、JISは「小さいノ」を用意してませんがどういう訳か「ヶ」は用意してます。それがちょっとした混乱を招いてしまってますね。


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示