皆さんとの議論で新しい知見が得られます。
ここで
[48756]私
住所の表し方をこと細かく規定している法律は住居表示法だけ
[48775]suikoteiさん
住所の表示を事細かに規定している法律は、住居表示に関する法律しかない
についてもう少し考察してみます。
[48771]hmtさん
裏を返せば、「住居表示実施区域外」つまり従前の「町若しくは字」が用いられている区域の表示法には、(他の法律も含めて)法律上の制約がないのだろうということです。
もう一歩踏み込んでみましょう。「住居表示実施区域外」での住所のあらわし方は「町若くは字」を用いるだけではありません。たとえば京都市役所の所在地は次のとおりです。
京都市中京区河原町御池上る上本能寺前町488
この場合「河原町御池上る上本能寺前町」でひとつの「町若しくは字」とは考えないでしょう。「町若しくは字」に対応するのは「上本能寺前町」と考えるのが自然です。では「河原町御池上る」は何なのかといえば「通り名」です。
#京都市の例規をあたった訳ではないので間違ってるかもしれません。
このように、「住居表示実施区域外」住所の表現には「町」でも「字」でもない別の「何か」が含まれていることだってあります。
今川焼さん[48758]が記されたように、大部分は「地域自治区」のようですが、おそらくその大部分は住居表示実施区域でなく、従って[41724]で紹介された住居表示に関する特例に該当する事例ではないと思われます。
はい。どうやら「地域自治区名」「合併特例区名」を表示してないと思われる自治体もありますね。「区」内に「住居表示実施区域」がなければ、「区名」を表示するもしないも、それぞれの自治体の判断だと考えられます。
一方、「区」内に「住居表示実施区域」があれば、それ以外においても整合性をとるために「区名」を表示するような気がするのですが、そのような実例があるのか探してみないといけませんね。
「日田市中津江村」や「上越市柿崎区」は「字」なのか「町」なのか?
もしかするとどれでもない別の「何か」、たとえば「地域自治区」である可能性もあると、私は思うのですが、まあ結局は、
当該市町村がそのいずれかであると意思表示していればその通りであり、意思表示がなくて「町若しくは字」
またはそれ以外の「何か」
という曖昧な状態のままに置かれていても、一向に差し支えない
のでしょうね。
ご参考までに、拙稿
[48729]でご紹介した広島市の例ですが、階層構造が認められるのは「住居表示実施区域外」だけであり、「住居表示実施区域」においては「町」「街区符号」「住居番号」による住居表示が実施されています。