[85590](オーナー グリグリさん)
鹿島市と鹿嶋市は同じ名称であると言うのは、市名決定のプロセスを考えれば無理があると思います。
学問的に言えば「別の字体」は「別字」ではないのですが、鹿嶋市の市制施行当時の自治省の見解を優先させ、別字として扱うのですか。その見解は同一名称の市名容認によって必要がなくなったし、十番勝負系がそれに追随すべきほど重要なものとも思えないのですが。
共通項の設定によっては、ケースバイケースの対応にすべきと考えています。
基準を明確にし過ぎることは、共通項の多様性を制限したり普遍性を損なう危険性があると考えます。
解答者の立場からすれば「罠はないに越したことがない」としか言えませんね…。