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まがみさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[101547]2021年4月22日
まがみ

[101547] 2021年 4月 22日(木)22:47:16まがみ さん
条例の話など
[101542]グリグリさん
単に新しい五條市役所の住所をお知らせするぐらいの気持ちで書き込みしたところ、思わぬご質問がありましたので、ちょっと専門的になりますが簡単に説明します。

この、「五條市役所の位置を変更する条例」というのは、2016年3月に制定された当時はこんな条文でした。
----------------
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、五條市の事務所の位置を次のように変更する。
奈良県五條市岡口1丁目110番1及び815番並びに奈良県五條市岡町614番1
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
----------------
2016年時点では当然ながら移転開庁日は決まっていませんから、施行する日は決まっていません。そこで、施行日は「規則で定める日」ということにしておきました。

さて、条例を改正するときは、手続き上、元の条例を改正する条例というものを制定します。このケースでは、2020年12月に、「五條市役所の位置を変更する条例を改正する条例」というものが制定されました。これがまさに“令和2年条例第47号”とよばれるもので、改正のポイントは大きく次の2点です。

1点目、地番表示を住居表示に変更
「岡口1丁目110番1及び815番並びに岡町614番1」を「岡口1丁目3番1号」に変更する。
2点目、現庁舎の位置を定めていた条例の廃止を追加
1957年に制定された「五條市役所の位置を定める条例」を廃止するという規定を追加する。

附則の「この条例は、公布の日から施行する。」というのは、この「五條市役所の位置を変更する条例を改正する条例」をいつ施行するかを定めている規定です。改正内容は、移転開庁日に影響するものでもなく、即座に反映させても問題ないことから、すぐに施行することにしました。

ですが、「五條市役所の位置を変更する条例」をいつ施行するか、については、2016年に決めたとおり、あくまで規則で定めることになっています。現時点ではこのような規則は未制定、つまり移転開庁日は未定です。

ここで、2点目の、「五條市役所の位置を定める条例」を廃止することについても「公布の日から施行」されてしまっているのでは?という疑問が生じそうですが、それは違います。すでに施行されているのはあくまで「五條市役所の位置を定める条例を廃止するという規定を『五條市役所の位置を変更する条例』に追加する」ことについてだけです。

ちなみに、このような“○○条例を改正する条例”みたいなものは、施行と同時に元の条例に取り込まれて、形の上では消滅します。ですので、“令和2年条例第47号”という条例が単独で存在するわけではありません。

おわび:
この掲示板には、条例についてもっと専門的な知識をお持ちの方もいると思いますが、説明のために一部正確性を犠牲にした箇所もありますのでご容赦ください。

余談:
昔はこういうことを調べようと思ったら、例えば五條市議会の事務局に出向く必要がありましたが、今やインターネットで市議会の会議録も見ることができるので、ずいぶんと便利になりました。


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