こんばんは、じゃごたろです。
♪あー、明日の今頃はー、僕は汽車の中ー、ではなく西へ向かって高速道路走行中の予定です。
[72884] hmt さん
[72883] Issie さん
[72881] にまん さん
[72879] 白桃 さん
[72876] Issie さん
さて、昨日話を出しておいてそのままで岡山に向かうのもなんなので、ちょいと続けて調べてみました。
1952(昭和27)年に公布された原文に既に「指定市」という表記があるのでしょうか。
そういえば「指定市」という文言について疑問を持たずに書き込んだのですが、政令の読み替えの表中にそのまま記述されています。で、この「指定市」ってどこからきたのか。昭和27年公布の道路法第七条第三項において
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五條第二項に規定する市(以下「指定市」という。)
と定義されていました。それでは地方自治法を調べてみるのですが、現在の条文はあまり関係なさそう。では昭和27年当時の条文はというとまだ発掘できず。ただし他の告示で「区を設ける市」という括弧書きのものがあったので、hmtさんの仰る特別市のことなのかと思いますが、詳しいところには行きついていません。
さて、「市(指定市及び指定市以外の市を除く。)町村」についてですが、「政令市」の制度の他に、一級国道と二級国道の違いがなくなったことがあり、どうやらこれに関係ありそうです。
道路法によると、「指定市」は一級国道と二級国道の管理ができ、「指定市以外の市」は二級国道の管理ができる。そして町村は国道の管理はできないことになっています。これが法第十七条第一項及び第二項に該当する場合です。
読み替えるべき字句には「都道府県知事又は(若しくは)都道府県」と「市町村」なのですが、前者が指定市の場合は後者が「市(指定市を除く。)町村」となります。今回問題にしたのは前者が「指定市以外の市」の場合です。このとき後者は「市(指定市を除く。)町村」及び「市(指定市以外の市を除く。)町村」で、「市(指定市及び指定市以外の市を除く。)町村」という表現になった。結局これは「町村」のことを指す回りくどい表現ということなんだろうなあ、おぼろげながらに理解することにしました。
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多分の上の段落は読んでもわからない方もいると思います。私がなんとなく理解できるようになったという程度で。。。