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右左府さんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[63722]2008年2月13日
右左府

[63722] 2008年 2月 13日(水)02:01:38右左府 さん
樺太
[63713] Issie さん

学校の長期休業で時間があったので、私の方でも二つ目の方をちょっと調べてみました。
既にご存じの点も多いと思われますが、(私の方での情報整理も兼ねて)僭越ながらまとめさせていただきました。御参考までに……。

その前に、調べる中で他にも私の確認した資料と食い違う点が「樺太市町村変遷表(1)(以下、変遷表)」の中に幾つか見つかりました。揚げ足取りのようで申し訳ないのですが、それも含めて書いてみます。

主な資料は「法令全書」(内閣官報局)各号です。


大正10年4月1日法律第47号「樺太の地方制度に関する法律」公布。
大正11年4月1日勅令第7号により5町19村に同法施行。
(施行する町村は樺太庁告示第14号により指定。)
勅令第8号により「樺太町村制」公布・施行。
(この「樺太町村制」は、「樺太の地方制度に関する法律」による町村に適用。)
大正12年4月1日樺太庁告示第38号により、大正4年同庁告示第76号(町村の名称・区域設定)を廃止、
新たに16郡7町30村の名称・区域を設定。
「樺太の地方制度に関する法律」を残り13村にも施行。
(施行する町村は同庁告示第39号により指定。)
[63670]にて引用した「樺太町村財政一斑」の
大正十一年度ニ於テ町村制ヲ施行シタルハ24ヶ町村ニシテ翌年残余ノ13ヶ村ニモ施行セラレ茲ニ全島自治制度ノ実施見タリ
とは、この「樺太の地方制度に関する法律」及び「樺太町村制」の施行を意味していたんですね。
(最初これを見つけたときは、私の頭の中には「樺太町村制」は昭和4年7月施行とあったため、少々混乱しました。その後分かったのですが、昭和4年施行の「(新)樺太町村制」及び「樺太町村制施行令」はそれぞれ「樺太の地方制度に関する法律」「(旧)樺太町村制」の改正という形で公布・施行されていたんですね。)

それで、上記の通り大正12年同庁告示第38号によって樺太の町村の名称・区域が定められているのですが、変遷表の同年月日に記載のある遠淵村・三郷村はこの告示には記載されていませんでした。また、変遷表で「留多加町」「本斗村」とあるのもそれぞれ「留多加村」「本斗町」となっています。
(ちなみにこれより前、大正11年同庁告示第13号にて既に、同年4月1日に“本斗町”と阿幸村の区域を“本斗町”とする旨が告示されています。)

翌年同庁告示第41号にて、4月1日から留多加村を留多加町とすると共に、新路村の一部を新たに泊岸村とする旨が告示されているのも確認しました。
(したがって、変遷表の樺太町村編制実施時の欄にも「留多加町」とありますが、こちらも「留多加村」ではないでしょうか。大正4年の告示は私は確認しておらず、あくまで推測ですが……。)

その後、新路村・東知取村・恵須取村がそれぞれ内路村・知取町・恵須取町とされました。続いて、昭和4年同庁告示第41号では、同年4月1日より新たに長浜村の一部を遠淵村、留多加町の一部を三郷村とする旨が記されています。
(これが正しければ、変遷表の1923.4.1及び1928.12.31の両時点で、遠淵村及び三郷村は存在していない事になります。)

同年7月、「(新)樺太町村制」「樺太町村制施行令」が施行。この際、これらを施行する町村が拓務省告示第1号により指定されています。
変遷表に記載されているそれら町村のうち、「敷香町」となっている部分は「敷香村」の誤記と思われます。IssieさんのHPの他のページでも「敷香村」となってますし、私も同告示を(こちらは官報のマイクロフィルムで)確認しましたがやはり「敷香村」となっています。
ちなみに、敷香村が敷香町となったのは翌年7月1日のようで、同年樺太庁告示第93号でその旨告示されているのも確認しています。


以上、法令全書に誤記がないという前提で書かせていただきました。時間の流れに沿って書いたため、指摘部分が分かりづらくなってしまいましたがご容赦願います……。
また、法律等に関する知識がサッパリの状態で書きましたので、おかしな点がありましたら御指摘下さい。


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