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Hiro_as_Fillerさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[55578]2006年12月17日
Hiro_as_Filler

[55578] 2006年 12月 17日(日)22:28:58【1】Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
埼玉県児玉郡共和村
毎回書き込みするたびにお久しぶりですと言っているような気がしますが、今回もお久しぶりです。^^;
ちょっと地元の話題が出てきたので、書き込みさせていただきます。

[55569] hmt さん
埼玉県児玉郡共和村の分村に関する廃置分合

それはよいのですが、実は前者については、「市、村合併による市域変更」と題する告示 もあるのです。

# 総理府告示の番号が同じなのに文面が違う!

これ、おそらく電子例規移行時(もしくは例規集編纂時)のミスだと考えられます。
もちろん同じ番号で2種類の告示が出ることは考えにくいのですが、実際に告示されたのは、
●総理府告示 第三百三十八号
   市町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、埼玉県児玉郡共和村を廃し、大字今井及び共栄字北共和の区域を本庄市にその他の区域を児玉町に編入する旨、埼玉県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十二年七月十八日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十二年七月十七日
    内閣総理大臣 岸  信介
こちらのみだと考えられます。
では、もう一方(市、村合併による市域変更)は何かと言えば、ここからは推測になりますが、
http://www.city.honjo.lg.jp/old/honjo/reiki/reiki_honbun/ae31200021.html
このページの左側フレームの中にある「沿革」をクリックして出てくる「県告示第532号」というのが本当なのではないかと考えます。
そうであれば、「新市町村建設促進法第27条第2項」(内容は、「市町村の境界変更に関するあつせん、調停及び投票」)の規定により県知事に提出された調停案の受諾文書に基づき、県が告示したと考えることができます。

共和村はかなりもめたところだと聞いておりますので、調停をしなければいけない状況だったことが推測されます。

【1】一部文を削除


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