[99233] ekinenpyou さん、詳細な検証有難うございます。
・01北海道 78郡とあるが64(+5)=69郡ではないか?
(78郡をどのように数えているのか?複数支庁にまたがる郡を別々としても不足がある)
いつも説明不足で申し訳ありません。当方のデータで78郡と数えている内訳は以下のとおりです。
振興局 | 郡 |
石狩 | 石狩郡 |
渡島 | 上磯郡 | 亀田郡 | 茅部郡 | 二海郡 | 松前郡 | 山越郡 |
檜山 | 奥尻郡 | 久遠郡 | 瀬棚郡 | 爾志郡 | 檜山郡 |
後志 | 虻田郡B | 磯谷郡 | 岩内郡 | 島牧郡 | 積丹郡 | 寿都郡 | 古宇郡 | 古平郡 | 余市郡 |
空知 | 雨竜郡A | 樺戸郡 | 空知郡A | 夕張郡 |
上川 | 雨竜郡B | 上川郡A | 上川郡B | 空知郡B | 中川郡A | 勇払郡B |
留萌 | 天塩郡A | 苫前郡 | 増毛郡 | 留萌郡 |
宗谷 | 枝幸郡 | 宗谷郡 | 天塩郡B | ★天塩郡C | 利尻郡 | 礼文郡 |
オホーツク | 網走郡A | ★網走郡B | 斜里郡 | 常呂郡 | 紋別郡 |
胆振 | 虻田郡A | ■虻田郡C | 有珠郡 | 白老郡 | 勇払郡A | ■勇払郡C |
日高 | 浦河郡 | 様似郡 | 沙流郡 | 新冠郡 | 日高郡 | 幌泉郡 |
釧路 | 阿寒郡 | 厚岸郡 | 川上郡 | 釧路郡 | 白糠郡 |
十勝 | 足寄郡 | 河西郡 | 河東郡 | 上川郡C | 十勝郡 | 中川郡B | 広尾郡 |
根室 | 標津郡 | 野付郡 | 目梨郡 | ▲択捉郡 | ▲国後郡 | ▲色丹郡 | ▲蘂取郡 | ▲紗那郡 |
北海道の市区町村末尾の説明にもありますが、
3つの上川郡と2つの中川郡は元々独立の郡であることから、上川郡(石狩)、上川郡(天塩)、上川郡(十勝)、中川郡(天塩)、中川郡(十勝)、と表記で区別します。
これを当方では順に上川郡A[上川]、上川郡B[上川]、上川郡C[十勝]、中川郡A[上川]、中川郡B[十勝]と表しています。上川郡Bは当初増毛支庁でしたが、
明治32年5月8日 勅令191号(5月9日官報)で上川支庁に編入されて以来、上川支庁に2つの上川郡が併存する形になっています。
ここまでで郡の数は64です。
また
北海道の市区町村
虻田郡、空知郡、雨竜郡、勇払郡、天塩郡については、たまたま(総合)振興局の境界が同一郡を二つに分けているだけであり、本来1つの郡として捉えるべきですが便宜上分けて扱っています。
これを当方では虻田郡A[胆振]、虻田郡B[後志]、空知郡A[空知]、空知郡B[上川]、雨竜郡A[空知]、雨竜郡B[上川]、勇払郡A[胆振]、勇払郡B[上川]、天塩郡A[留萌]、天塩郡B[宗谷]で区別しています。
これで 64+5=69郡 になりました。
さて、上記の表には■、★と▲の印のついた郡があります。■の2郡は(長い説明ご容赦ください)
平成17年8月19日 総務省告示958号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、虻田郡虻田町及び同郡洞爺村を廃し、その区域をもって同郡洞爺湖町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月19日 総務省告示959号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、勇払郡早来町及び同郡追分町を廃し、その区域をもって同郡安平町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月19日 総務省告示960号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、勇払郡鵡川町及び同郡穂別町を廃し、その区域をもって同郡むかわ町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
に拠るものなのですが、その説明には
市区町村コードが関わっています。昭和45年4月1日(官報号外46号) 行政管理庁告示46号で定められたときは5桁でしたが、チェックディジットを6桁目に付加した形で上記総務省のページに掲載されています。実質的には5桁までをコードと扱ってよいと思います。(
ウィキペディアの説明もご覧ください。
北海道以外の道府県においては郡にもコードが振られており、所属する町村はそれに続く番号になっています。次の郡との間には番号の「隙間」が適宜空いていますから、町村が新設された場合にはそこに埋めることになるわけです。
ところが北海道に限っては支庁のコードがあるものの郡のコードがありません。郡に所属する町村が終わると、「隙間」なしで次の郡の町村のコードが振られているのです。したがって上記の虻田郡洞爺湖町(01584)と勇払郡安平町(01585)、むかわ町(01586)のコードは本来の虻田郡(01571~01573)、勇払郡(01579~01583)の場所ではなく、胆振支庁の末尾に付加された形となってしまいました。
この取扱いについては随分迷ったのですが、結局郡を区別する形で表現することにしてあります。
★の2郡はいずれも
平成20年6月30日 条例78号で、
留萌支庁 天塩郡A 幌延町→宗谷総合振興局 天塩郡C 幌延町
胆振支庁 虻田郡A 洞爺湖町→胆振総合振興局 虻田郡C
それぞれ異なる支庁(振興局)に移管されたものです。宗谷支庁と胆振支庁には従来から天塩郡B、虻田郡Aがあるのですが、上述の■と同じ理由で郡を区別することにしました。
最後の▲はひと目でお分かりのとおり北方領土に関するものです。
結局 64+5+2+2+5=78郡 でカウントしていることになりました。
#長くなってしまったので、神奈川県の区は稿を改めます。