[82352] 2012年 12月 19日(水)21:45:27 | 中島悟 さん |
みかちゅうさんへ |
私の言わんとしていることはつまり
「資料がどんなに膨大な数になっても、その一つ一つについてきちんと権利者に仁義を通しておけば違法にはならない」
少なくともそういうことです。それが可能かどうかは知りませんが。
親告罪であることはちょっと調べればすぐ出てきます。
もちろん、
権利者を100%満足させることができない運用も出てくるかもしれません。
こういうことが起こらないようにすること。そして、もしそうなった時も
迅速に誠実に処理して問題を拗らせないことが求められます。