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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[99227]2020年2月26日
hmt

[99227] 2020年 2月 26日(水)13:59:50hmt さん
1897年 北海道庁官制施行に伴う 函館区の一時的消滅
[99223] MI さん
【北海道の郡の計上は】明治30年10月30日 勅令395号に拠っています。

同じ 1897/11/2官報に掲載された 勅令第392号 北海道庁官制により、設置された北海道庁内務部の所掌事項【20条】として
区町村の経済其の他区町村及公共組合に関する事項
が定められています。
これは、現在の 全国の市区町村数の推移では対象外とされている 郡区町村編制法 に基づく「区」でした。

このことを改めて認識した上で、本題に入ります。

1897/11/2官報掲載の 19支庁表の管轄区域を見ると、【郡区町村編成法による】札幌区と函館区とが掲載されています。
変遷情報にも同様に登場しています。変更年月日は 北海道庁官制施行日の 1897/11/5。

全国の市区町村数の推移を見ると、1897年11月5日以降の区数は 3となっています。

これは、北海道町官制の施行に伴う 例外的措置であると理解されます。
すなわち、今回のリストでは原則として対象外とされている「郡区町村編制法に基づく札幌区」を沖縄県2区に加わえ、3区と計上した結果と理解されます。

しかし、丸ごと函館支庁になった函館区は「自然消滅」し、集計表から無視される結果になりました。
函館区は、1899年の北海道区制で復活します。

このような理解でよろしいのでしょうか? 
函館区の一時的消滅。その根拠資料などありましたら、お教えください。


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