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Hiro_as_Fillerさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[79776]2011年12月26日
Hiro_as_Filler

[79776] 2011年 12月 26日(月)21:02:54【1】Hiro_as_Filler さん
第8回落書き帳公式オフ会「ミニ十番勝負」解説 勝手に補足
お久しぶりです。Hiro_as_Fillerです。
オフ会の感想も書かぬまま別の話題ですみません(^-^;
(オフ会の感想といっても、クイズにまったく答えられなかったことと、前後のアホな行程しか書けないのですが。。。(汗))

さて、オフ会で出題された88さんプロデュースの「ミニ十番勝負」の問一ですが、解説の表の中で、市役所の位置を定める(変更する)条例について、日立市・金沢市・門真市が(条例見当たらず)という記載になっています。
オフ会当日には、地方自治法第4条により定めなくてはいけない条例がなぜないんでしょうね、なんて近くの方と話していたのですが、帰ってから1つ思い当たる節があって、独自に調査していました。

というのは、地方自治法施行規程第1条に「地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法第四条の条例で定めたものとみなす。」というものがありまして、もしかして当該市は、地方自治法施行前から市役所の位置が変わっていないため、条例が制定されなかったのではないかと推測し、各市に問い合わせを行いました。

その結果、各市とも、地方自治法制定前から市役所の位置は変更していないため、地方自治法施行規程第1条を根拠として、当該条例を制定していない旨の回答が得られました。また、3市とも地方自治法制定前から法人格が継続している(日立市S14~、金沢市M22~、門真市S14~)ため、新たに制定される機会もありませんでした。

したがって、(条例見当たらず)は、そもそも条例がないということになります。もしご存知でしたら申し訳ありません。

<参考>
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第四条  地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

地方自治法施行規程(昭和二十二年五月三日政令第十九号)
第一条  地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の条例で定めたものとみなす。


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