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『港湾』


2019年(平成31年)4月1日現在、港湾法に定義されている国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾及び避難港、56条港湾の設置数を国土交通省が掲載しているデータを元に都道府県別に一覧にしました。海のない県で唯一滋賀県のみ港湾が定義されています。

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出典:国土交通省「港湾関係統計データ」 データ取得日:2019/04/11

◯避難港:暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、港湾法施行令第1条により定められた港湾です。全てが地方港湾に定義されています。
◯56条港湾:港湾区域の定めのない港湾を港湾法第56 条により都道府県知事が水域を定めて公告した港湾を示します。地方港湾にも該当しない特に小規模な港です。
◯境港について:港湾法では一つの港として扱われていますが、鳥取県・島根県にまたがる重要港湾なため便宜上両県に加算して掲載しています。全国欄では一つの港として計上しています。

港湾設置数【避難港】※全て地方港湾
都道府県順(港)
1北海道(6)
2青森県(2)
3岩手県
4宮城県(1)
5秋田県(1)
6山形県(1)
7福島県(1)
8茨城県
9栃木県
10群馬県
11埼玉県
12千葉県(2)
13東京都
14神奈川県
15新潟県(1)
16富山県
17石川県(1)
18福井県(1)
19山梨県
20長野県
21岐阜県
22静岡県(1)
23愛知県(1)
24三重県(1)
25滋賀県
26京都府
27大阪府
28兵庫県(1)
29奈良県
30和歌山県(2)
31鳥取県(1)
32島根県(1)
33岡山県
34広島県
35山口県(1)
36徳島県
37香川県
38愛媛県
39高知県(2)
40福岡県(1)
41佐賀県(1)
42長崎県(1)
43熊本県
44大分県
45宮崎県
46鹿児島県(2)
47沖縄県(2)
全国(35)
 

見出しのタップ(クリック)で、データを「降順↓ → 昇順↑ → 都道府県順」または「昇順↑ → 降順↓ → 都道府県順」と並び替えられます。
都道府県港湾設置数(港)
国際戦略
港湾
国際拠点
港湾
重要港湾地方港湾(うち
 避難港)
小計56条港湾合計
1北海道21023(6)35641
2青森県311(2)14115
3岩手県4266
4宮城県17(1)88
5秋田県32(1)55
6山形県12(1)33
7福島県25(1)77
8茨城県2577
9栃木県
10群馬県
11埼玉県
12千葉県115(2)77
13東京都1161717
14神奈川県21477
15新潟県136(1)1010
16富山県1122
17石川県210(1)1212
18福井県14(1)55
19山梨県
20長野県
21岐阜県
22静岡県1212(1)1515
23愛知県1212(1)1515
24三重県1217(1)2020
25滋賀県444
26京都府1344
27大阪府111699
28兵庫県11226(1)3030
29奈良県
30和歌山県1113(2)1515
31鳥取県24(1)6410
32島根県477(1)81990
33岡山県12343737
34広島県13404444
35山口県2423(1)291544
36徳島県2101212
37香川県2656767
38愛媛県64450151
39高知県316(2)1919
40福岡県225(1)99
41佐賀県27(1)99
42長崎県577(1)8222104
43熊本県3232626
44大分県51318220
45宮崎県31215116
46鹿児島県5126(2)131131
47沖縄県635(2)4141
全国518102807(35)93261993

出典:国土交通省「港湾関係統計データ」 データ取得日:2019/04/11

◯避難港:暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、港湾法施行令第1条により定められた港湾です。全てが地方港湾に定義されています。
◯56条港湾:港湾区域の定めのない港湾を港湾法第56 条により都道府県知事が水域を定めて公告した港湾を示します。地方港湾にも該当しない特に小規模な港です。
◯境港について:港湾法では一つの港として扱われていますが、鳥取県・島根県にまたがる重要港湾なため便宜上両県に加算して掲載しています。全国欄では一つの港として計上しています。

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