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右左府さんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[73443]2009年12月30日
右左府

[73443] 2009年 12月 30日(水)00:01:01右左府 さん
市町村の事務所
[73433] グリグリ さん
役場(市役所)機能の分散形態と名称について
私も[73214]を書きながら、「分庁方式」「総合支所方式」などの法的根拠の曖昧さに疑問を感じていました。
とりあえず、「分庁方式」については、「全部が役場扱いなんだ」と単純に捉えています。つまり、能代市役所の本庁舎と第2~5庁舎(本庁舎近辺に並ぶ別棟の建物群)の関係と同一だと。
「総合支所方式」と「支所方式」の違いはいまいちピンときません。前者を通常の支所と異なるものとする法的根拠はないんでしょうか。


一方「地域自治区」の「区役所」はこれらとは切り離して考えた方がよさそうです。
「地域自治区」にも地方自治法に基づくものと合併特例法・新法に基づくものがあり、またこれとは別に「合併特例区」の制度もあります。これに「地域審議会」を加えた四つの制度がグリグリさんご紹介のページに並んでいますが、とりあえず私が調べた範囲でこれらの制度を概観します。(間違ってたらごめんなさい)

参考法規:地方自治法合併特例法合併新法

【通常の地域自治区】
根拠:地方自治法第二百二条の四~同条の九
○地域自治区に協議会を置く
○市町村の区域を分けてそれぞれに設置

【合併特例法・合併新法に基づく特例措置の地域自治区(「合併に係る地域自治区」)】
根拠:合併特例法第五条の五、合併新法第二十三条
○期間限定
○地域自治区の事務所の長に代えて区長を“置くことができる”
○住所には地域自治区の名称を冠する
○必要な地域のみの設置も可能(複数の旧市町村域をもって一つの区を置くことも可能)

【合併特例区】
根拠:合併特例法第五条の八、合併新法第二十六条
○期間限定
○合併特例区は特別地方公共団体
○区長を“置かなければならない”
○住所には地域自治区の名称を冠する
○合併特例区協議会を置く

【地域審議会】
根拠:合併特例法第五条の四、合併新法第二十二条
○旧市町村単位で設置(期間限定)
○諮問機関

南相馬市は合併に係る地域自治区を設置しており、「○○区役所」は地域自治区の事務所の名称です。。(相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書参照)グリグリさんが参照されたPDFファイルは「合併特例区」または「地域自治区(一般制度)」の一覧ではないでしょうか。
私は南相馬市が別段特殊な例とも感じませんが……。事務分掌の形なども、ご紹介の総務省ページのリンク先PDFに挙げられた自治体の多くで似たようなものになっているのではと思います。ちゃんと調べてはいませんが……(^^;)


ちょうど年賀状の宛先に「奥州市水沢区」など地域自治区の名称を見たことをきっかけに、この問題をあれこれ調べたりしていたところだったので、つい反応しちゃいました。
自分でもあまり整理し切れていないので、間違い等ご指摘願いますm(_ _)m


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