都道府県市区町村
落書き帳

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[65060]2008年5月10日
右左府
[65096]2008年5月12日
紅葉橋律乃介
[65108]2008年5月13日
88
[65121]2008年5月14日
紅葉橋律乃介
[65431]2008年6月7日
右左府

[65060] 2008年 5月 10日(土)23:41:12右左府 さん
北多摩郡谷保村→国立町
>88さん

「市区町村変遷履歴情報 都道府県別一覧【東京都】」#141に
1951.04.01 町制/改称  北多摩郡 国立町  北多摩郡 谷保村
とありますが、これと矛盾する内容の資料をいくつか発見しました。
ここでは「町制/改称」、すなわち「谷保村→谷保町→国立町」となっているのですが、改称が先行した「谷保村→国立村→国立町」という手続きであった可能性をにおわせるものです。


まず、『法令全書』に掲載された総理府告示では
◎総理府告示第四百四十九号
   村を町とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十六年四月一日から、東京都北多摩郡谷保村を谷保町とする旨、東京都知事から届け出があった。
 なお、同日から同町はその名称を国立町と変更した。
 昭和二十六年十二月二十八日
    内閣総理大臣 吉田  茂
となっており、「町制→改称」と読み取れます。

また、『国立町例規集』(国立町役場文書課編、1962年4月)にて確認した東京都告示では、
  ○国立町の設置(昭和二十六年三月二十八日 東京都告示第三百号)
 地方自治法第八条第三項の規定に基いて、昭和二十六年四月一日から北多摩郡谷保村を町とし、及び同法第三条第三項の規定により、その名称を国立とする。
と、一応は「町制→改称」の順番であるように読み取れます。

また、『東京都議会史 第二巻下』(東京都議会議会局法制部編、1956年10月)をあたってみると、昭和26年の第2回定例会の議案が掲載されており、そこに
第七十一号議案
   北多摩郡谷保村を町とすることについて
右の議案を提出する。
   昭和二十六年三月七日
     北多摩郡谷保村を町とすることについて
地方自治法第八条の規定に基き、昭和二十六年四月一日から北多摩郡谷保村を町とする。
とあります。この議案は委員会による審査を経て原案通り可決されたと記されています。ここでもまず町制が先行していたと読み取れます。


と、ここまではいいのですが……。

この都議会史には附録として「東京都議会付議事件表」という、都議会に提出された議案の一覧表が掲載されているのですが、そこには
第二回定例会 原案可決 第七十一号 北多摩郡谷保村を国立村とすることについて
(一部体裁・字句を変更。)
とあり、上に引用した本編の記述とは異なります。

市の出版物ではどうだろうかと確認したところ、『くにたちの歴史』(くにたちの歴史編さん専門委員会編、1995年2月)には、
昭和二十六(一九五一)年三月の谷保村議会で、いったん「国立村」と改名しました。ついで四月一日の都知事の認可による町制施行にあたって、「国立町」となりました。正式名称のうえでは、ここから現在のくにたちの歴史がはじまったのです。
とあり、明らかに「改称→町制」とする記述です。

極めつけが『国立市史 下巻』(国立市史編さん委員会編、1990年5月)で、以下のような記述がありました。
(略)……佐藤康胤村長は、昭和二十六年三月二日に「名称変更条例制定について」を議題とする村議会を開き、全員一致の賛成を得た。そのときの条例案とは、次のようであった。

  名称変更に関する条例案
 地方自治法第三条第三項の規定により谷保村の名称を左のとおり変更し、昭和二十六年四月一日から施行する
  国立村

都知事に申請するときは「国立村」であったが、都知事の許可が下り、四月一日から実施するときには「国立町」を名乗ったことが、この資料から知れよう。これは、今回の調査で初めてわかった事実である。
この条例は原案通り可決されてますので、その後何も手が加えられてないのであれば、町条例と総理府告示とに齟齬があるという事に。

実際に運用された条例の文を例規集などで確認できれば確実なのですが、国立町例規集には上記の都告示しか掲載されておらず、現在の国立市例規集にはこれに関する例規が一切収録されていません。


私としては以下の二通りの推測をしたのですが、
(1) 上記の名称変更に関する条例は「村」の部分を「町」とする改正が行われた。都議会史附録や市史は単なる誤り。
(2) そもそもこの時期は同日の「町制・改称」などの手続きの順番は重視されず、そのため条例と総理府告示などで内容がちぐはぐに。
う~ん、どうなんでしょうか……。
[65096] 2008年 5月 12日(月)17:31:24紅葉橋律乃介 さん
まちまち
 [65033]「小学生の皆さんへ」など、色々返信がありますが、それはのちほど…ということで。大変難しい問題でもありますし。


[65060] 5月10日(土)23:41:12 右左府さん
ここでは「町制/改称」、すなわち「谷保村→谷保町→国立町」となっているのですが、改称が先行した「谷保村→国立村→国立町」という手続きであった可能性をにおわせるものです。

 わたしは、以前これとはまったく逆の例を見つけておりました…が、
そもそもこの時期は同日の「町制・改称」などの手続きの順番は重視されず、そのため条例と総理府告示などで内容がちぐはぐに。
 <こういうものだ>と思っていました。
 結局のところ、“典拠”とするものは都道府県や官報の告示であり、各市町村の議決の順番までは考慮できない(しきれない)、と思ったわけです。



 北海道内では、「A村→B町」(町制と同時に名称変更)というケースは何例かありますが、我が岩見沢市立図書館で市町村史を確認できた事例は、下の2つです(『清里町史』と『南幌町百年史』より)。
5581955.08.01改称/町制斜里郡 清里町斜里郡 上斜里村
6241962.05.01改称/町制空知郡 南幌町空知郡 幌向村

 市区町村変遷履歴情報(北海道)によると、上記のように「上斜里村→清里村→清里町」・「幌向村→南幌村→南幌町」であると読み取れます。

 各村の議決から追って行くと、
・昭和30(1955)年6月19日、上斜里村が町制を議決(8月1日付)
・7月、「清里」に名称変更を議決(斜里町内の町名と間違われないため、8月1日付)
・8月1日、それぞれ北海道告示(概要は下記)
 上斜里村を清里村に改称
 上斜里村を町とする
※この二つの告示により、上斜里村→清里町


・昭和36(1961)年11月23日、幌向村が町制を議決(37年1月1日付)
・37年3月19日、「南幌」に改める議決・条例改正の議決(岩見沢市の「幌向」と混同されないため、5月1日付)
・4月4日、幌向村→南幌村の北海道告示(5月1日付)
・4月20日、南幌村→南幌町の北海道告示(5月1日付)
・5月1日、幌向村→南幌村、南幌村→南幌町の自治省告示(同日付)


 このような流れになっています。
 どちらも先に町制を議決し、その後名称変更の手続きを取っているようですが、告示では先に名称変更が出て、その後町制になっています。


 官報の告示については、上斜里村(清里町)が不明なんですが、北海道告示で「名称変更→町制」となっていますから、順番は変わらないでしょう。


 さて、この事実をどう評価するか…。
[65108] 2008年 5月 13日(火)19:39:2788 さん
市区町村変遷情報 改称/町制 or 町制/改称 について
[65060] 右左府 さん
北多摩郡谷保村→国立町の件、じっくり、じっくり読ませていただきました。その結果、私なりの結論をまず書きます。

「谷保村→国立町」である。
「谷保村→谷保町→国立町」とも、「谷保村→国立村→国立町」とも言えない。
まったく同時に、「谷保→国立」と、「村→町」が行われた。

[54044] [55225] 拙稿でも書きましたが、「改称(名称変更)」と「村を町とする」は、地方自治法における手続き・根拠が異なります(昭和26年当時も趣旨は変更なしであることを確認済み)。詳細はこれらの記事を見ていただくとともに、地方自治法第三条第七条第八条をご参照ください。
―――――――――――――――――――――――――
A 名称変更(都道府県以外の地方公共団体)
(1) 当該地方公共団体の長はあらかじめ都道府県知事に協議(第3条第4項)
(2) 当該地方公共団体は条例で定める(第3条第3項)
(3) 当該地方公共団体は条例制定(または改廃)後、直ちに都道府県知事に変更後の名称及び名称を変更する日を報告(第3条第5項)
(4) 都道府県知事は報告があった旨を総務大臣に通知(第3条第6項)
(5) 総務大臣は、通知を受けた旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第3条第7項)
B 村を町とし又は町を村とする処分
以下の規定は、第8条第3項で準用した、第7条第1項及び第6項から第8項までの例による。
(1) 関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2) 関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3) 都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4) 都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5) 総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#) 総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)
―――――――――――――――――――――――――
「名称変更」は「条例で定める」(第3条第3項)、「村を町とする処分」は「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第8条第3項で準用した、第7条第8項)です。

さて、右左府 さんのご紹介のものを再引用します。
名称変更に関する条例案
 地方自治法第三条第三項の規定により谷保村の名称を左のとおり変更し、昭和二十六年四月一日から施行する
  国立村
これが谷保村の改称の条例で、原案通り可決とのことですから、これが「改称(名称変更)」の根拠です。
一方、
◎総理府告示第四百四十九号
   村を町とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十六年四月一日から、東京都北多摩郡谷保村を谷保町とする旨、東京都知事から届け出があった。
 なお、同日から同町はその名称を国立町と変更した。
 昭和二十六年十二月二十八日
    内閣総理大臣 吉田  茂
この前半が、「村を町とする処分」の根拠です。
ちなみに、「なお、・・・」は上述の私の説明のとおり、周知に過ぎないので、厳密にいうと改称の「根拠」としては無視すべきものです。
また、ご紹介の東京都議会の第七十一号議案(「北多摩郡谷保村を町とすることについて」)は、上記B(3)の「都道府県の議会の議決」のためのものであり、昭和二十六年三月二十八日付け東京都告示第三百号(谷保村を町とし、その名称を国立とする)は、同じくB(3)の「都道府県知事がこれを定める」を示したもの(告示で定めるとはどこにも書いていないので、他の方法でもよい・・・告示がない県も多い)にすぎません。つまり、手続きの過程の一部であり、いずれも最終的な「根拠」ではありません。

こうして枝葉を落としていくと、「根拠」は前掲のとおり、
改称谷保村の名称変更に関する条例(「谷保村→国立村」)
村を町とする処分昭和二十六年十二月二十八日付け総理府告示第四百四十九号(「谷保村→谷保町」)
となります。

さらに細かく見ます。
「改称」は本来は「谷保村→国立村」や「谷保町→国立町」でなく、「谷保→国立」です。「改称」の対象となるのは、正確には「町」「村」を除いた部分です。
一方、「村を町とする処分」の本来の趣旨は、「谷保村を谷保町とする」や「国立村を国立町とする」ではなく、「従前の村を町とする」です。「谷保町」という名称の町を規定する趣旨ではありません。
繰り返しになりますが、改称は条例によるもので、東京都知事も東京都議会も、内閣総理大臣(当時は総理府内の地方自治庁、総理府告示は内閣総理大臣名)も、権限はありません。
村を町とする処分は、上記B(1)B(2)のように当該自治体からアクションを起こしますが、その効力を生じるのは地方自治法第7条第8項により、「総理府告示」(当時)です。

では、この矛盾したと思われるこの2つの動きをどう解釈するのか。
谷保村(条例)が権限を持った「改称」と、総理府告示が権限を持った「村を町とする処分」が、同時並行で結果的に別々に進行してした、つまり、
・谷保村が、谷保町になることを前提に「国立」に改称する条例を制定したわけではない
・総理府告示が、(前段の東京都議会等の段階で谷保村→国立村の改称の動きを踏まえなかったので)谷保村をそのまま町とした
この2つが、同時並行で手続きが行われ、どちらも施行日は昭和26年4月1日であった、ということです。議決の順序もありますが、後の日付のものが、先の日付のものを踏まえていない以上、順序は考慮されないでしょう。
これらから考えると、「谷保町」が瞬間に存在したとは言い難く、また、「国立村」が瞬間に存在したとも言い難い、まったく同時に合作で、4月1日付けで「谷保村→国立町」となった、と解釈するのが適切ではないでしょうか。

常陸大宮市の例です。
H16.10.16付けで、(1)茨城県東茨城郡大宮町に御前山村等4町村を編入し、(2)大宮町を常陸大宮町に改称し、(3)大宮町を常陸大宮市とする、の件を[62660]拙稿で告示・条例をあわせてご紹介しました。この例では、上記のとおりの順序が、条例・総務省告示がきちんと連携がとれていますので齟齬はありません。条例成立と総務省告示との間に3箇月強の期間があったので、余裕をもって対応できたのかもしれません。
――――――――――――――――――――――――――――――
[65096] 紅葉橋律乃介 さんで、同様の例として、北海道の斜里郡上斜里村→清里町空知郡幌向村→南幌町の例をご紹介いただきました。紅葉橋律乃介さんの投稿に加えて整理すると、次のようになります。
町村名改称条例議決日村→町総理府(自治省)告示施行日
斜里郡上斜里村→清里町S30(1955).7S30(1955).8.1S30(1955).8.1
空知郡幌向村→南幌町S37(1962).3.19S37(1962).5.1S37(1962).5.1
上斜里村も幌向村も、総理府(自治省)告示は「改称する告示」「村を町とする告示」と、同じパターンでした。これも、常陸大宮市と同様に、上斜里村・幌向村の議決の順序に関わらず、条例と総理府(自治省)告示とがきちんと連携がとれて齟齬がなかったものと思われます。
――――――――――――――――――――――――――――――
以上のようなことを踏まえると、[54044] 拙稿
ところが、改称に関しては、総務大臣告示をする旨の規定はありますが、「効力が生ずる」旨の規定がありません。ということは、当該自治体の条例によって効力が生じることになります。
に対するレスの、[54174] 紅葉橋律乃介 さん
 おや、そうすると告示があっても条例が制定されないと、本当にその名称なのかどうか確認できませんね? 名称変更した自治体は、いちいち条例を確認しないと「確定」とは呼べない?
を、改めて実感する次第です。他の市町村でも、「改称/市制」「市制/改称」などにおける市町村の改称条例は、私が確認したものはほとんど皆無です。
[65121] 2008年 5月 14日(水)01:43:16紅葉橋律乃介 さん
「市区町村」と「都道府県」変遷情報
[65108] 5月13日(火)19:39:27 88さんが引用されたのは、
[54174] 2006年 9月24日(日)22:50:29 紅葉橋律乃介敬白…より
 おや、そうすると告示があっても条例が制定されないと、本当にその名称なのかどうか確認できませんね? 名称変更した自治体は、いちいち条例を確認しないと「確定」とは呼べない?

 もう2年も前の話になりますか。と言いつつ、このような発言をしたことをすっかり忘れておりました。

この2つが、同時並行で手続きが行われ、どちらも施行日は昭和26年4月1日であった、ということです。議決の順序もありますが、後の日付のものが、先の日付のものを踏まえていない以上、順序は考慮されないでしょう。
これらから考えると、「谷保町」が瞬間に存在したとは言い難く、また、「国立村」が瞬間に存在したとも言い難い、まったく同時に合作で、4月1日付けで「谷保村→国立町」となった、と解釈するのが適切ではないでしょうか。

 結局のところは、そういう考えをするしかなさそうです。

 実際に、議決の順番まで考慮するのは難しいですし、そこまで労力をかける必要性も(今のところは)見出せません。



 話は変わって、
[65068] 5月11日(日)10:53:19 グリグリオーナー
Win+IEの少し古い環境では表示に問題が出るのではないかと考えています。

 だいぶ古い環境でして(笑)、Win98SE+IE6でずっと対応しています。
 ただ、制作側の環境が良くなったとしても、閲覧側の場合は千差万別だと思います。もしかすると、うちのサイトの表示に時間がかかる方もいらっしゃるでしょうが、自分の環境では大した時間はかからないわけでして…。


[65078] 同日16:01:30 グリグリオーナー
北海道の表組みも美しく(?)なったと思います。なお、支庁設置の表示などもとりあえず簡単にできる範囲で見直しをしましたのであわせてご確認ください。

 お忙しい中、対応ありがとうございます。美しいレイアウトです。
 ただ、たとえば1行目は「札幌支庁」設置の情報ですが、「郡名」「自治体名」ともに「札幌支庁」が入っています。支庁自身の異動の場合は、両方に支庁名が入っていますね。どちらかを削除すべき…とも思いますが、「自治体名」を空白にはできないのでしょう。まずは静観でしょうか。


 これら「支庁」については、いよいよ来月の道議会で「総合振興局」・「振興局」への再編案が審議される可能性が高まりました。
 「市区町村」の変遷ではないので、今のところは各種情報の中には含まれていません。しかし、このような議論は昔からありますし、「道州制」の議論もあるわけで。

 実際に府県が統合の話し合いということになれば、やはり扱うべきだと思いますし、統合が実現した場合は、これまでの変遷情報に(旧)府県名を付記する必要が出てくるでしょう。

 実際には十年以上先の話でしょうが、この先何が起こるか分かりませんから、情報を集めておくだけでも良いのではないでしょうか。


 だって、ここは「都道府県市区町村」ですからね…(笑)。
[65431] 2008年 6月 7日(土)18:08:42右左府 さん
谷保村の件
レスが遅れてしまいましたが……。

[65096] 紅葉橋律乃介 さん
[65108] 88 さん

非常に丁寧なご回答・ご解説、ありがとうございます。

まったく同時に、「谷保→国立」と、「村→町」が行われた。
との88さんの見解に、私も納得できました。

「改称」は本来は「谷保村→国立村」や「谷保町→国立町」でなく、「谷保→国立」です。「改称」の対象となるのは、正確には「町」「村」を除いた部分です。
一方、「村を町とする処分」の本来の趣旨は、「谷保村を谷保町とする」や「国立村を国立町とする」ではなく、「従前の村を町とする」です。「谷保町」という名称の町を規定する趣旨ではありません。
この点で合点がいきました。てっきり、「谷保村→国立村」との表記の条例と「谷保村→谷保町」と表記された総理府告示では内容に齟齬が生じ、その結果どちらか一方が機能しなくなるのか?などと、あれこれ考えていたのですが、そういう事ではないのですね。

このような改称と町制・市制を同時に行う事例では、例示された常陸大宮市などのようにその“順序がはっきりしている”ものにしか触れたことがなかったので、この国立町のケースでは混乱してしまいました。


ちなみに、谷保村議会での町制と改称それぞれの議案議決順ですが、一応「町制施行について」と題された議案が改称条例より先に議決されています。
ただ、議事録で該当箇所を読むと、この町制議案に対する議員らの発言が「町名は『国立』でいいか」という議論にほぼ終始しており、町制施行自体に関する発言はほぼ皆無でした。(どうもこの町名問題で村内では一悶着あったようで。)


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