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むっくんさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[83139]2013年4月19日
むっくん

[83139] 2013年 4月 19日(金)12:25:54むっくん さん
市制施行の要件(vol.2)
かつて[75438]拙稿で市となるための要件(人口要件)をまとめました。

[75438]においては、
S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による
と書きましたが、これを

S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
人口5万人以上で都市的形態を具備するものと認められること

S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
人口3万人以上で都市的形態を具備するものと認められること
へと追記・修正します。


なお、
S18.4.17 内務省発地第36号(市制施行詮議内規)
S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)
の詳細は以下の通りです。
#S21.12.2 内務省発地第291号(市制施行詮議内規改正)につきましては、新潟県市町村合併誌(上巻)(編:新潟県総務部地方課、発行:新潟県、S37.12.27)1021頁の記載によりました。

S18.4.17 内務省発地第三六號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は其の豫定地域に於ける現住人口五萬以上なることを要すること
二、市制の施行は其の豫定地域に於ける住民の業態、市街地の形成、都市的施設其の他各般の事項に付概ね都市的形態を具備するものと認められることを要すること
(備考)
(1)住民の業態に付ては商工業的業態の戸数が全戸数の六割以上を占むるものなること
(2)市街地の形成に付ては中心市街地に於ける連たん戸数全戸数の六割以上を占むるものなること
三、前二項の基準に該当せざるも特に大工場の設置等に依り近く前二項の基準に達する見込確実にして且新興都市として都市計画的見地等より都市的建設を圖るの要あるものは特に之を詮議することを得ること


S21.12.2 内務省発地第二九一號
市制施行詮議内規
一、市制の施行は、その豫定地域における、現住人口が三萬以上であることを必要とすること
二、市制の施行は、その豫定地域における住民の業態、市街地の形成、都市的施設その他各般の事情について、概ね、都市的形態を具えるものと認められることを必要とすること
(備考)
(1)住民の業態については、商工業その他都市的業態の戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。
(2)市街地の形成については、中心市街地における連たん戸数が全戸数の六割以上を占めるものであること。


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