[93656] の続編で、改革の成果について書くと予告しましたが、その前に
[93664] スカンデルベクの鷲 さんと
[93665] 白桃 さんのコメントに答えます。
出題者は、部分集合があるときは、上位の集合を共通項とするルールを設けていると思われます。
は、撤回します。「改称が行われた市(市制施行同日のものを含む)(を含む市)」は「市制施行と改称が同日に行われた市(を含む市)」の上位集合です。「部分集合があるときは、上位の集合を共通項とするルール」を突き詰めてゆくと、791市全部の最上位集合になってしまいます。
ただし、問三(問八)の「名称が三(八)で始まる市町村(A)」と「名称が三(八)を含む市町村(B)」の差よりも、「市制施行と改称が同日に行われた市(A)」と「改称した市(B)」のほうが大きいと思います。白桃 さんは質的な差を述べられ、私もこれに同意しますが、(A)と(B)の想定解数の比率も一つの要素だと思います。
| (A) | (B) | (A):(B) |
問三 | 73 | 82 | 1.12 |
問八 | 56 | 64 | 1.14 |
問九 | 38 | 50 | 1.31 |
このように、問三・問八と問九の(A):(B)には有意の差があり、共通項を拡大すると、想定解数が増えてしまうのです。
私は、問題市、非該当市と想定解数で線引きができる従来の出題方法を好みます。その意味で問三・問八は同じ5市を問題市とするという仕掛けには感心しましたが、その結果共通項が特定できなくなりました。出題の5市が共通という美しさを残して、問三に登米市など、問八に羽島市などを非該当市として明示し、共通項を「名称が三(八)で始まる市町村に隣接する市」にするのは、改革の趣旨に反するでしょうか。
昨日書いたように、新ポリシーに基づく出題への対応は、第1回採点が出るまで解答を見送るか、または一か八かでメダルを狙いに行くのかの二つの方法があると思いますが、既存の領国を解答するのは避けた方がよさそうです。
追記 問三・問八と問九の(A):(B)の差をもう少し考えてみると、問三・問八は同じ共通項の中の線引きの問題であるのに対し、問九は共通項自体が違うのではないかという気がします。だから、問三・問八のケースでは、当初意図した共通項が「名称が三(八)で始まる市町村の隣接市」であっても、「名称が三(八)を含む市町村の隣接市」の解答を救済する採点がなされるのではないかと。これが頭にあって、初めに「部分集合があるときは、上位の集合を共通項とするルールを設けている」と書いたのだと思います。