おはようございます。
越県合併の告示が近づいているようですね。^^
私も、考察してみようと思います。
[37007] 花笠カセ鳥 さん
これを元に考えると、次のような文章になるかもしれません。
総務省告示第??号
県の境界にわたる市村の配置分合
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、長野県木曽郡山口村を廃し、その区域を岐阜県中津川市に編入する旨、岐阜県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年2月13日からその効力を生ずるものとする。
平成17年1月25日 総務大臣 麻生 太郎
まず、地方自治法第7条第1項は通常の廃置分合の場合になりますので、ここはおそらく地方自治法第7条第3項
都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、総務大臣がこれを定める。
が根拠法令になると予想します。
また、越県合併になると「知事決定→総務大臣に届出」という流れではなく、「知事申請→総務大臣決定」という流れになると思うので、「届出があったので、告示する」ではなくて、総務大臣が決定したような文章になると思います。
以上をふまえ、私も告示文をちょっと予想してみようと思います。
○総務省告示第○○○号
県の境界にわたる市村の配置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
七条第三項の規定により、長野県木曽郡山口村を
廃し、その区域を岐阜県中津川市に編入する。
右の処分は、平成十七年二月十三日からその効
力を生ずるものとする。
平成十七年一月二十五日
総務大臣 麻生 太郎