[67224] オーナー グリグリさん
(1) 陸続きの領域で他の自治体を通らないと到達できないもの
(2) 内水面(湖沼)でのみつながる場合は準飛び地とする
上記の定義ですと、「他の自治体に完全に囲まれている」か否かにかかわらず、陸続きでないと飛び地と認めないということですね?
しかしながら、たとえばこれは仮定ですが、
(1)北海道と奈良県が同じ自治体だった場合
(2)洞爺湖の中島と札幌市が同じ自治体だった場合
のようなケースはいずれも上記の定義では飛び地ではないということになりますが、これでいいのでしょうか?