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Hiro_as_Fillerさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[76169]2010年9月7日
Hiro_as_Filler

[76169] 2010年 9月 7日(火)06:22:38【1】Hiro_as_Filler さん
Re:戸籍上は 200歳の人もいる
こんにちは。

自分の立場上、どうしても看過できない言葉がありましたので、書き込みさせていただきます。以前別の場所で自分の日記に書いた内容を引用しながら書き込みさせていただきます。

[76160] hmt さん
作為的な 届出遅滞問題 とは別に、戸籍と住民基本台帳と二重にありながら システムが不備な状況。
江戸時代の人が 戸籍上生きていても、さほどの実害はないとは言え、行政の無責任を感じます。

高齢者の戸籍の残存の問題ですが、それを「行政の無責任」という言葉で表現されるのは、非常に苦しいです。行政に問題が絶対にないなんて言いません。昔の手書きの戸籍などは、正直言って人間が記載しているので、間違いも少なからずあります。でも、現行制度では、届出がなければ基本的に戸籍の記載は変えられないわけで、戸籍が残ってることをもって無責任と判断するのはどうかと思います。むしろ、極論となりますが、厳格に保管が行われた証拠じゃないのでは?考えます。
こういった問題は、制度設計の問題とか、法制度の問題という、もっと大きなレベルの問題であり、行政がどうこうではなく、政治家を中心に国民全体で考えなければならない問題ではないでしょうか?

おっしゃるように、戸籍の残存は、住民基本台帳の残存に比べ、実害は少ないです。
まず、「住民基本台帳」というのは、居住関係の公証ということで、これに基づき住民サービスが行われるわけで、これに実際にいない人が残っているというのは大きな問題です。年金の不正受給とかも、この住民基本台帳から消除されてなければいけないのに残っていたから起こったわけです。
それに対し、「戸籍」というのは、身分関係の公証ということで、これと住民サービスが関係するものではありません。戸籍が残存していても、問題となってくるのは主に相続等の問題です。その際は、家裁に申し立てをして失踪宣告を受けることで、死亡と同じ効果となります。

そもそも消除についての考え方は、「住民基本台帳法」と「戸籍法」で異なります。
「住民基本台帳法」の「消除」については、住民基本台帳法施行令第12条第1項にこういった記載があります。
第十二条 市町村長は、法の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
その中で消除に該当するのは第8条となります。
第八条 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。
つまり、市町村長は住民基本台帳に記録されている人が、転出したり死亡したりしていることを知ったら、事実を調査したうえで住民票を消除しなければならないということです。
最初のニュースだと、家族が死亡の事実を悪意をもって隠蔽していた可能性があるので、死亡していることを知ることは難しかったかもしれないですが、かなりの高齢なので、もう少し調査する余地があったように思います。だからこの件について、行政の怠慢だとか言われるのは、多少仕方ない部分もあると考えます。現実問題、人口の多い区役所だとそこまで詳細に調査するのは難しい気もしますが。

それに対して「戸籍」を「消除」するというのは、法務省からの回答・通達で触れられています。
100歳以上の高齢者については、その者の所在が不明で、かつ、その生死及び所在につき調査の資料を求める事ができない場合に限り、戸籍謄本及びその附票の写しのみによって、職権消除の許可をすることができる。(昭和32年1月31日 法務省民事甲第163号回答)
つまり、100歳以上の高齢者については、生死が確認できないときは戸籍の消除をすることができるということです。これは、市町村の判断でできるものではなく、法務局が許可を出したうえで、市町村長が職権消除を行うものとなります。
この戸籍の高齢者消除というのは、あくまで戸籍整理を目的とする行政上の便宜的措置なので、死亡を認定するものではありませんし、この消除をもって相続が開始することもありません。
このことからわかるように、戸籍を消除するってことは、慎重に行わなきゃいけないことなんです。まして、消除することが「できる」ってレベルのものなので、積極的に消除すべきものではないってことなんです。

なんか、うまくまとまらなくて申し訳ありませんが、自分の思いを書かせていただきました。地理とは離れてしまいますので、これぐらいでまた潜ります(?)が、ワタシの思いに近いのは、[76162] inakanomozart さん の
現実と書類上の数字の隔たりを全く認めない社会は息苦しい
というタイトルと、[76164] YT さん の
最近報道されている、100歳以上の幽霊人口に関しては、本来なら住民票の問題だけに絞るべきなのに、なぜか戸籍の問題にまで広げた報道がされているのには疑問を感じます。
とのお言葉です。長文申し訳ありませんでした。

【1】一部追加。


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