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むっくんさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[81050]2012年7月8日
むっくん
[80889]2012年5月24日
むっくん
[80557]2012年4月27日
むっくん
[80451]2012年3月29日
むっくん
[80320]2012年2月22日
むっくん

[81050] 2012年 7月 8日(日)15:13:42【1】むっくん さん
Re^2:通勤高速バス
[81040]オーナーグリグリさん
[81045]にまんさん
関西ですと、他にも京阪バスの
京都駅(八条口)-なんば(OCAT)
京都駅(八条口)-松井山手駅
中書島駅-立命館大学(びわこ・くさつキャンパス)
京都駅(八条口)-醍醐寺・京都橘大学
も通勤・通学高速バスですね。

終電が出た後の深夜バスですと、他にもまだまだありそうですが。
[80889] 2012年 5月 24日(木)18:31:54むっくん さん
大津町と熊之庄村
[80887]白桃さん
個人的には、熊本県大津町が、大津市がまだ大津町だった頃の最高人口を上回っているのではないか
呼ばれたような気がしましたので、調べてみました。

市区町村プロフィール(熊本県)によると、熊本県大津町の人口は31,234人でした。

一方、大津市の人口(及び面積)は次のような変遷をたどっています。

年月日人口(/人)面積(/?2)備考
1898(M31).10.132,44614.20市制施行
1932(S7).5.1042,36428.39滋賀村合併
1933(S8).4.169,11662.48膳所町・石山町合併
1951(S26).4.1102,860154.50雄琴村・坂本村・下阪本村・大石村・田上村合併
1967(S42).4.1159,442303.68瀬田町・堅田町合併
2006(H18).3.20327,479374.06志賀町合併
2007(H19).10.1331,842464.10琵琶湖の境界設定による市域拡張
#上記データは統計データ 統計おおつ《平成22年概要版》大津のまち(PDF)によります。

二者を比較しますと、熊本県大津町の人口の方が少ないようです。


次は別件です。

[80876]グリグリさん
★の小牧市は想定解ではありませんが、熊之庄村の一部が五条村になり、五条村が北里村を経て師勝町と小牧市になったため、変遷情報だけでは、熊之庄村の一部が小牧市に含まれている可能性が残ります。しかしながら、熊之庄村の現在の地域を確認することにより、小牧市に移った部分には熊之庄村が含まれていないことが分ります。
蛇足とは思いますが、法的根拠を紹介します。

まず、五条村成立の法的根拠は愛知県告示第153号(M33.7.16)で
告示第百五十三號
縣下西春日井郡小木村の内大字藤島及同郡熊之庄村の内大字薬師寺を分割して五條村を置く
右町村制第四條に依り之を處分せり
 明治三十三年七月十六日 愛知県知事 男爵 沖 守固
となります。

次に北里村成立の法的根拠は愛知県告示第200号(M39.7.11)で
告示第二百號
縣下西春日井郡訓原村、鹿田村、六師村、熊之庄村を廃し其区域を以て新に師勝村を置く
仝郡尾張村、小木村、多気村、五條村を廃し其区域を以て新に北里村を置く
(略)
右町村制第四條に依り之を處分し明治三十九年七月十六日より施行す
 明治三十九年七月十一日 愛知県知事 男爵 深野 一三
となります。

最後に北里村の小牧市及び師勝町へ分割編入の法的根拠は自治省告示第116号(S38.7.30)で
自治省告示第百十六号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、愛知県西春日井郡北里村を廃し、その区域のうち大字市之久田、小針入鹿新田、小針、小針巳新田、多気、小木及び藤島の区域を小牧市に、大字薬師寺の区域を西春日井郡師勝町に編入する旨、愛知県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和三十八年九月一日からその効力を生ずるものとする。
となります。

引用者注:愛知県告示第153号(M33.7.16)及び愛知県告示第200号(M39.7.11)は片仮名を平仮名に改めています。
[80557] 2012年 4月 27日(金)18:31:04【2】むっくん さん
市区町村の廃置分合の官報掲載について
[80444]88さん
上述の3件以外にもまだ官報の「広告」欄に搭載された例があるかとは思いますが、そこまで調査が至ってません。
官報に市区町村の廃置分合を搭載した歴史ですが、当初は「彙報」欄の「雑事」にて、明治24年頃からは官報「附録」の「庁府県公報」欄にて、明治33年頃からは官報の「広告」欄にて、昭和23年4月からは官報の本文にて搭載されているものである、と私は認識しています。
#間違いがあるかもしれませんが。

次に記すのががそれらの一例です。旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。
------------
官報の「彙報」欄の「雑事」にて搭載されたもの
官報第一一四〇号(明治二十年四月二十一日)
○彙報
○雑事
○合村改称及編入
静岡県に於ては遠江国榛原郡神谷村、城東郡西深谷村の両村を合併して榛原郡神谷城村と改称し同郡金谷宿外四箇村戸長役場区域内に編入せり(静岡県)

官報「附録」の「庁府県公報」欄にて搭載されたもの
官報第二八九三号附録(明治二十六年二月二十三日)
○庁府県公報
○分合村
新潟県に於ては町村制第四条に依り内務大臣の許可を受け加茂郡内浦村大字北五十里を分割して同郡羽吉村へ合併せり此段公告す
明治二十六年二月三日 新潟県

官報の「広告」欄にて搭載されたもの
官報第五六七一号(明治三十五年六月二日)
○広告
○村合併並役場位置
入間郡山口村、上山口村、勝楽寺村を合併して山口村を置き其役場位置を大字山口に定めたり
明治三十五年六月 埼玉県

官報の本文にて搭載されたもの
官報第6363号(昭和23年4月2日)
総理庁告示第二十六号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十三年四月一日から、岩手県西磐井郡一関町、山目町、中里村及び真滝村を廃し、その区域を以て一関(いちのせき)市を置く旨、岩手県知事から届出があつた。
昭和二十三年四月二日 内閣総理大臣 芦田均
------------

そして市制町村制が改正された明治44年頃から市区町村の廃置分合改称境界変更等は概ね官報の「広告」欄に記載されるようになったようです。(それ以前は不明)
#ただし法律に定めたもの(町や村や区から市となるもの、市から町や村となるもの、新たに区(北海道区制による区)となるもの、新たに町村(北海道一級町村制及び北海道二級町村制による町村)となるもの等)は、「広告」欄ではなく従前どおりに法律や勅令や内務省令や内務省告示で示されています。
そして大正元年からは廃置分合改称境界変更等を官報の「広告」欄に記載するにあたり、その施行日も記載されるようになったようです。

内務省地方局行政課が大正3年から昭和18年にかけて作成した市制町村制例規(一)(PDF)32コマによりますと、
発乙第一三六号ノ内
郡町村名の変更等の際は其都度報告方の義去る明治二十六年七月送甲第二一七二号を以て陸軍省より通牒相成居候処郡市区町村の廃置分合及改称等の場合は法律を以てするものを除き官報を以て広告相成候に付該報告方廃止の儀同省へ交渉の結果自今報告を要せざることと相成候條右に御了知の上先般及通牒置候通其都度無漏遠に広告相成候様幾度此段及通牒候也
明治四十四年八月二十一日 地方局長
各地方長官宛

地第四一一六号
一 市区町村の廃置分合、境界変更、改称及市区町村の大字小字の区域名称の変更等官報に搭載する広告は自今施行の期日を明記し且其の期日を以て広告することに御取扱相成度又其の広告は明確を欠くが如きことなき様特に御注意相候度
一 明治二十七年司法省訓令第一号を以て郡市区町村の廃置分合改称等届出方訓令相成居候処右は法律を以てするものを除き道庁府県に於て官報広告するを以て自今右届出を為さざるも差支なき旨司法省より回答有之候に付右様御了知相候度
大正元年九月四日 地方局長
とあります。
#旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。
市制町村制例規(一)(PDF)国立公文書館デジタルアーカイブにて公開されているものです。

最後に
これ以前は、上述のように、府県告示?であり、官報という「公報」に掲載されたようです。
もちろん、府県の公報に掲載されたものもあるでしょう。
についてです。
官報の「広告」欄に掲載されたものは府県告示とは同一のものではありません。
ここでは1925(T14).12.1新設合併で成立した京都府竹野郡豊栄村の事例を挙げておきます。ただし、旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに引用者が置換えています。

まずは京都府告示です。
京都府告示第六百十九号
村廃置並財産処分の件町村制第三条に依り府参事会の議決を経内務大臣の許可を得て左の通定む
大正十四年十一月三十日
京都府知事 池田宏
大正十四年十二月一日より竹野郡八木村及徳光村を廃し其区域を以て豊栄村を置き同時に八木村及徳光村所有財産は全部之を豊栄村の所有に移すものとす

次に官報の「広告」欄に掲載されたものです。
官報第三九八三号(大正十四年十二月三日)
○村廃置並村役場位置
竹野郡徳光村及八木村を廃し其区域を以て豊栄村を置くの件府参事会の議決を経内務大臣の許可を得たるに付本月一日より施行し豊栄村役場位置を大字成願寺小字内坪一二〇八番地、一二〇九番地に定めたり
大正十四年十二月 京都府



#以下は余談です。
官報の明治16(1883)年7月2日~昭和27(1952)年4月30日にかけての分は国立国会図書館(デジタル化資料)にて公開されています。今年の5月7日からは近代デジタルライブラリー国立国会図書館(デジタル化資料)に統合されることになっています。

【訂正】
【1】すべての→大半の
【2】“大半の”市区町村の廃置分合改称境界変更等は→市区町村の廃置分合改称境界変更等は“概ね”
[80451] 2012年 3月 29日(木)13:16:04むっくん さん
自治体の名称の揺らぎ
[80375][80428]グリグリさん
変遷情報検索等の改良、お疲れ様です。

変遷情報検索で、現在は「の・ノ・之・乃・野」を区別する仕様となっており、現状ではこれで特に問題がないと思います。
しかし、将来、市区町村変遷情報が明治前期(特に明治10年以前)に遡ると、問題が生じるものと考えます。
明治前期に発行された各種文献の自治体の名称を見てみますと、「ノ」と「之」と「埜」が混用されています。

将来を見越すならば、現状の「の・ノ・之・乃・野」を区別する仕様から、「の・ノ・之・埜・乃・野」を区別する仕様へと変えたほうが良いのではないでしょうか。
[80320] 2012年 2月 22日(水)18:19:15むっくん さん
Re:里川口町から花巻川口町への改称
[80285]MIさん

返信遅れましてすみません。

私が里川口町から花巻川口町への改称の日付を探したのがかなり前のことであり、詳細なところまで記録としては残していませんので確かなことは言えませんが、確認手順は以下の通りだったと記憶しています。

まずは岩手県統計書(明治22年)(編・出版:岩手県、M24.11.5)、岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)に記載の県令第12・13・15号にて市制町村制施行時のM22.4.1は里川口町であることを確認しました。
次に明治30(1897)年中の廃置分合を文末に記した内務省告示第92号(M31.9.13)に里川口町から花巻川口町への改称があることを見つけました。内務省告示第63号(M30.10.16)よりM29.12.31の時点では里川口町であり、内務省告示第92号(M31.9.13)299コマよりM30.12.31の時点では花巻川口町となっており、この間に改称されたことを確認しました。
ここまではMIさんと同じです。

次に岩手県町村合併誌(編・出版:岩手県総務部地方課、1957)を見ましたが、この改称が記載されていせんでした。そこで次善の策として、当時、里川口町に住んでいた人の記したものを探しました。
当時、里川口町に住んでいた著名人として宮澤賢治氏がおり、その全集の中でM30.10.30に改称が行われたとの記載があったと記憶しています。Web上にも同様なことが記載されているHPもありました。

さてこれを市区町村変遷情報にどのように記載するかです。改称が行われた明治30(1897)年はともかく日付の10月30日は確度のある情報とは言い難く、あくまでも参考情報としておいた方がよさそうです。


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以下は88さん宛です。
[80274]拙稿で書いた1897(M30).10.30改称ではなくて、日付を外した
1897(M30).__.__ 改称 稗貫郡花巻川口町 稗貫郡 里川口町
の方を市区町村変遷情報(岩手県)に付け加えていただきますようお願いします。


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