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むっくんさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[99247]2020年3月10日
むっくん
[99229]2020年2月27日
むっくん
[99219]2020年2月25日
むっくん
[99189]2020年2月19日
むっくん
[99048]2020年1月12日
むっくん

[99247] 2020年 3月 10日(火)18:41:02【2】むっくん さん
Re:郡の変遷
[99246]MI さん
郡の変遷を拝見しました。郡区町村編制法が施行された年月日が違うと思います。
#この施行された年月日が郡の成立年月日です。

北海道
開拓使に1879(M12).7.23に郡区町村編制法が施行されていますので開拓使時代の1879(M12).7.23に郡の成立としておいていいのではないでしょうか。

青森県
1878.7.1ではなくて1878(M11).10.30に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

岩手県
1878.10.1ではなくて1879(M12).1.4に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

宮城県
1878.4.1ではなくて1878(M11).10.21に郡区町村編制法が施行されました。

秋田県
1878.4.1ではなくて1878(M11).12.23に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

山形県
1878.5.1ではなくて1878(M11).11.1に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

福島県
1878.4.1ではなくて1879(M12).1.27に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

茨城県
1878.4.1ではなくて1878(M11).12.2に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

栃木県
1878.4.1ではなくて1878(M11).11.8に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。
寒川郡、下都賀郡→下都賀郡となってのは1889.3.12ではなくて1889.3.13です。

群馬県
1878.4.1ではなくて1878(M11).12.7に郡区町村編制法が施行されました。

埼玉県
1878.10.1ではなくて1879(M12).3.17に郡区町村編制法が施行されました。

千葉県
1878.5.1ではなくて1878(M11).11.2に郡区町村編制法が施行されました。
1878(M11).11.18に埴生郡(下総国)→下埴生郡、埴生郡(上総国)→上埴生郡となりました。

東京府
1878.3.31ではなくて1878(M11).11.2に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

神奈川県
1878.9.1ではなくて1878(M11).11.18に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

新潟県
1878.5.1ではなくて1879(M12).4.28に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

石川県
1878.6.1、1878.9.15ではなくて1878(M11).12.17に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

山梨県
1878.2.11ではなくて1878(M11).12.19に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

長野県
1878.3.1ではなくて1879(M12).1.4に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

岐阜県
1878.5.1ではなくて1879(M12).2.18に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

静岡県
1878.9.1ではなくて1879(M12).3.12に郡区町村編制法が施行されました。

愛知県
1878.5.1ではなくて1878(M11).12.20に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。
その後1880(M13).2.5に春日井郡→東春日井郡、西春日井郡の分割がされました。

三重県
1878.6.1ではなくて1879(M12).2.5に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

滋賀県
1878.1.15ではなくて1879(M12).5.16に郡区町村編制法が施行されました。
1880(M13).5.29に浅井郡→東浅井郡、西浅井郡が分割されました。

京都府
1878.2.11ではなくて1879(M12).3.14に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

大阪府
1878.11.3ではなくて1879(M12).2.10に郡区町村編制法が施行されました。

堺県
1878.11.3ではなくて1880(M13).4.15に郡区町村編制法が施行されました。

兵庫県
1878.9.30ではなくて1879(M12).1.8に郡区町村編制法が施行されました。

和歌山県
1878.1.1ではなくて1879(M12).1.20に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

島根県
1878.11.1ではなくて1879(M12).1.6に郡区町村編制法が施行されました。

岡山県
1878.8.1ではなくて1878(M11).9.20に郡区町村編制法が施行されました。

広島県
1878.10.1ではなくて1878(M11).11.11に郡区町村編制法が施行されました。

山口県
1878.4.1ではなくて1879(M12).1.6に郡区町村編制法が施行されました。

愛媛県
1878.4.1ではなくて1878(M11).12.16に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

高知県
1878.1.1ではなくて1879(M12).1.1に郡区町村編制法が施行されました。

福岡県
1878.9.30ではなくて1878(M11).10.12に郡区町村編制法が施行されました。

長崎県
1878.4.1、1878.5.9ではなくて1878(M11).10.28に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

熊本県
1878.6.1ではなくて1879(M12).1.20に郡区町村編制法が施行されました。

鹿児島県
1878.3.25、1878.2.1ではなくて1879(M12).2.17に郡区町村編制法が施行されました。
1887.4.1ではなくて1887(M20).4.2に
伊佐郡→南伊佐郡、北伊佐郡、
大隅郡→南大隅郡、北大隅郡
囎唹郡→東囎唹郡、西囎唹郡
の分割がされました。

参考:[76875]拙稿
[99229] 2020年 2月 27日(木)16:03:50むっくん さん
Re2: 1946年10月5日の変更について
[99226]MIさん
ここに13村が挙げられていますが、まず上平蘂村は小平蘂村の誤りではないでしょうか。また実際の官報によるとそれに加えて、
膽振支廰管内 幌別村
日高支廰管内 平取村、様似村
十勝支廰管内 浦幌村、廣尾村、大樹村
釧路支廰管内(ママ) 標茶村
根室支廰管内 別海村、標津村
も掲載されており、合計22村が一般の村になったのだと思います。
[67008]拙稿で記載した内務省告示第49号(S21.5.1)について訂正していただきありがとうございます。これら9村については、おそらく私の書き落としであると思います。
[67008]拙稿は法令全書の記載によったものでして、上平蘂村は小平蘂村の誤りであると当時も認識していました([67008]拙稿でも、記載しています)。
[99219] 2020年 2月 25日(火)16:23:42【3】むっくん さん
1946年10月5日の変更について
[99218]グリグリさん
6 1946 10 5 +112村 -112村 ?
MIさんから解説があると思いますが、これは、北海道の指定町村(旧 二級町村)に町村制が施行されたことを示しているのだと思います。
参考:[67008]拙稿
勅令第467号(S21.10.4)で市制町村制施行令が改正され、S21.10.5から施行されるました。S21.10.5に指定町村という制度が廃止されてようやく北海道の総ての自治体が本州などの自治体と同一の制度に属することになりました。(勅令第468号(S21.10.4)によれば、公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。
勅令第四百六十七號 市制町村制施行令を次のやうに改正する。
(中略)
第七十三條 3 第十章乃至第十二章を削る
附則
(中略)
その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、之を施行する。
(略)

#私のデータベースでは、広尾町が唯一の町としての指定町村となっているのですが。。。
[99189] 2020年 2月 19日(水)16:26:08【2】むっくん さん
Re2:北海道の市区町村数推移の照合(1922年8月17日まで)
[99185]MIさん
[99186]グリグリさん

公文式(M19.2.26)第十条では
凡そ法律命令は官報を以て布告し官報各府県庁到達日数の後七日を以て施行の期限と為す
とありますので、法律と勅令は裁可され、その後に官報に記載されて初めて公布されたことになります。
01北海道
・1903年12月22日。変遷履歴情報ではこの日に松前支庁と紗那支庁をそれぞれ函館支庁と根室支庁へ編入としていますが、明治36年12月21日 勅令284号(官報掲載は22日)の日付12月21日を当方では採っているところです。これも保留とします。
1903(M36).12.21は裁可日で、1903(M36).12.22が公布日ですので、1903.12.22を採用することになります。

・1914年9月6日。変遷履歴情報ではこの日に増毛支庁を留萌支庁に改称したとしていますが、大正3年9月6日 勅令184号(官報掲載は7日)の日付9月6日を当方では採っており、保留します。
1914(T3).9.6は裁可日で、1914(T3).9.7が公布日ですので、1914.3.7を採用することになります。

・1922年8月17日。変遷履歴情報ではこの日に札幌、函館、室蘭、釧路各支庁を石狩、渡島、胆振、釧路国に改称したとしていますが、大正11年8月16日 勅令380号(官報掲載は17日)は 「北海道廳札幌支廳」ヲ「北海道廳石狩支廳」ニ、「北海道廳函館支廳」ヲ「北海道廳渡島支廳」ニ、「北海道廳室蘭支廳」ヲ「北海道廳膽振支廳」ニ、「北海道廳釧路支廳」ヲ「北海道廳釧路國支廳」ニ改ム。本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス」 ですから、8月16日が実施日であると思います。
1922(T11).8.16は裁可日で、1922(T11).8.17は公布日ですので、1922.8.17を採用することになります。

そして、道庁告示(県告示)の法的位置付けとしては、道庁が決めた事を道民(県民)に知らせるというものです。
よって施行期日が記載されていない場合は、道庁(県)公報が発行された年月日では無くて、道庁(県)告示に記載された年月日を採用するのが原則だと思います。最も、施行が遅れて施行されたケースも少ないながらあるようで、実質的ではなくて法的に「いつに改称したのか」「いつに町制が施行したのか」という事を確認するのは現在からは不可能になってしまっています。
よって
空知郡奈江村から砂川村への改称
空知郡滝川村から滝川町への町制
は、MIさんが採用されておられるように、告示の年月日を採用する以外の方法は無いのではないかと思います。
#道庁令(県令)についても道庁(県)告示と同様に、道庁令(県令)に記載している年月日が公布日であると思うのですが、道庁(県)公報の発行年月日が公布日である可能性を否定しきれていません。
[99048] 2020年 1月 12日(日)17:17:10むっくん さん
第五十三回十番勝負
問二:庄原市
問三:滝沢市
問五:宿毛市
問六:玉野市
問九:奄美市
問十:京都市


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