[79457] 出町かつら さん
[79477] 今川焼 さん
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の『第39条 鉄道は、道路と平面交差してはならない。(以下省略)』は鉄道を敷設する場合の基準であって、既存の鉄道路線と平面交差する道路建設を規制するものではないように思います。もちろん道路建設によって新たな踏切を作るとすると鉄道会社の同意が必要と思いますし、その踏切を鉄道会社が維持管理する負担も生じますが、道路が作れないというものではないでしょう。ただ大都市圏などで新たな道路を作る場合、鉄道の運行本数があり道路交通量もある程度予測されるとすると最初から立体交差で作る必要はありますが。
最近新設された踏切としては、新潟市西蒲区の国道460号巻南バイパス赤鏥踏切があります。
ここのJR越後線は単線で昼は上り/下りとも各1時間に1本程度であり、交差道路の通行量もそんなに多くないと思いますので今のところ踏切があっても支障はないでしょう。私はこの道路を開通直後の時期に通っていますが、空いていて実に快適でした。