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MIさんの記事が10件見つかりました

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[99236] 2020年 2月 29日(土)14:04:17MI さん
神奈川県の区など
[99233] ekinenpyou さん
・14神奈川 29区とあるが28区ではないか?
 はい、おっしゃるとおりです。昭和44年4月1日 横浜市条例19号(PDF)
同条中保土ヶ谷区を廃止し,港南区の次に,次の2区を新設する。
で、あらためて保土ヶ谷区と旭区が成立したのですが、当方のデータベースではこの際従来の保土ヶ谷区を消滅し忘れておりました。ご指摘のおかげで誤りを正すことが出来ました。

他、ctv_total_pref.xlsxの日付毎というシートで"20191001"と入れると内訳がマイナス値になる
箇所があるようです。
 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。元のデータベースはテキストファイルで作成しており、そこから自作のプログラム(awk スクリプト)を使用して市区町村数推移一覧表(これもテキストファイル)は自動作成しております。最後にそれを excel に取り込んで保存したものを Dropbox に挙げているのです。データの入力ミスもありますし、また先日来、改称や郡変更だけの変遷をカウントしないようにするためにデータの修正及びスクリプトの改造、さらにはうまく動くために自分で定めてあるデータの「文法」の見直しなども同時進行で行っているために、不具合が残っていることに気づかずアップしてしまったことがあるようです。
 北海道で2級町村から1級に変更になったものが一覧表に残っていることなどを確認しておりますので、もう一度データの見直しを行っております。修正ができ次第、ご連絡いたしますのでしばらくお待ち戴ければ幸いです。
[99235] 2020年 2月 29日(土)12:40:32MI さん
Re2: 北海道の郡など
[99233] ekinenpyou さん、詳細な検証有難うございます。
・01北海道 78郡とあるが64(+5)=69郡ではないか?
(78郡をどのように数えているのか?複数支庁にまたがる郡を別々としても不足がある)
 いつも説明不足で申し訳ありません。当方のデータで78郡と数えている内訳は以下のとおりです。

振興局
石狩石狩郡
渡島上磯郡亀田郡茅部郡二海郡松前郡山越郡
檜山奥尻郡久遠郡瀬棚郡爾志郡檜山郡
後志虻田郡B磯谷郡岩内郡島牧郡積丹郡寿都郡古宇郡古平郡余市郡
空知雨竜郡A樺戸郡空知郡A夕張郡
上川雨竜郡B上川郡A上川郡B空知郡B中川郡A勇払郡B
留萌天塩郡A苫前郡増毛郡留萌郡
宗谷枝幸郡宗谷郡天塩郡B★天塩郡C利尻郡礼文郡
オホーツク網走郡A★網走郡B斜里郡常呂郡紋別郡
胆振虻田郡A■虻田郡C有珠郡白老郡勇払郡A■勇払郡C
日高浦河郡様似郡沙流郡新冠郡日高郡幌泉郡
釧路阿寒郡厚岸郡川上郡釧路郡白糠郡
十勝足寄郡河西郡河東郡上川郡C十勝郡中川郡B広尾郡
根室標津郡野付郡目梨郡▲択捉郡▲国後郡▲色丹郡▲蘂取郡▲紗那郡

北海道の市区町村末尾の説明にもありますが、
3つの上川郡と2つの中川郡は元々独立の郡であることから、上川郡(石狩)、上川郡(天塩)、上川郡(十勝)、中川郡(天塩)、中川郡(十勝)、と表記で区別します。
 これを当方では順に上川郡A[上川]、上川郡B[上川]、上川郡C[十勝]、中川郡A[上川]、中川郡B[十勝]と表しています。上川郡Bは当初増毛支庁でしたが、明治32年5月8日 勅令191号(5月9日官報)で上川支庁に編入されて以来、上川支庁に2つの上川郡が併存する形になっています。
 ここまでで郡の数は64です。

 また北海道の市区町村
虻田郡、空知郡、雨竜郡、勇払郡、天塩郡については、たまたま(総合)振興局の境界が同一郡を二つに分けているだけであり、本来1つの郡として捉えるべきですが便宜上分けて扱っています。
 これを当方では虻田郡A[胆振]、虻田郡B[後志]、空知郡A[空知]、空知郡B[上川]、雨竜郡A[空知]、雨竜郡B[上川]、勇払郡A[胆振]、勇払郡B[上川]、天塩郡A[留萌]、天塩郡B[宗谷]で区別しています。
 これで 64+5=69郡 になりました。

 さて、上記の表には■、★と▲の印のついた郡があります。■の2郡は(長い説明ご容赦ください)
平成17年8月19日 総務省告示958号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、虻田郡虻田町及び同郡洞爺村を廃し、その区域をもって同郡洞爺湖町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月19日 総務省告示959号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、勇払郡早来町及び同郡追分町を廃し、その区域をもって同郡安平町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月19日 総務省告示960号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、勇払郡鵡川町及び同郡穂別町を廃し、その区域をもって同郡むかわ町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十八年三月二十七日からその効力を生ずるものとする。
に拠るものなのですが、その説明には市区町村コードが関わっています。昭和45年4月1日(官報号外46号) 行政管理庁告示46号で定められたときは5桁でしたが、チェックディジットを6桁目に付加した形で上記総務省のページに掲載されています。実質的には5桁までをコードと扱ってよいと思います。(ウィキペディアの説明もご覧ください。
 北海道以外の道府県においては郡にもコードが振られており、所属する町村はそれに続く番号になっています。次の郡との間には番号の「隙間」が適宜空いていますから、町村が新設された場合にはそこに埋めることになるわけです。
 ところが北海道に限っては支庁のコードがあるものの郡のコードがありません。郡に所属する町村が終わると、「隙間」なしで次の郡の町村のコードが振られているのです。したがって上記の虻田郡洞爺湖町(01584)と勇払郡安平町(01585)、むかわ町(01586)のコードは本来の虻田郡(01571~01573)、勇払郡(01579~01583)の場所ではなく、胆振支庁の末尾に付加された形となってしまいました。
 この取扱いについては随分迷ったのですが、結局郡を区別する形で表現することにしてあります。

 ★の2郡はいずれも平成20年6月30日 条例78号で、
留萌支庁 天塩郡A 幌延町→宗谷総合振興局 天塩郡C 幌延町
胆振支庁 虻田郡A 洞爺湖町→胆振総合振興局 虻田郡C
それぞれ異なる支庁(振興局)に移管されたものです。宗谷支庁と胆振支庁には従来から天塩郡B、虻田郡Aがあるのですが、上述の■と同じ理由で郡を区別することにしました。

 最後の▲はひと目でお分かりのとおり北方領土に関するものです。
結局 64+5+2+2+5=78郡 でカウントしていることになりました。

#長くなってしまったので、神奈川県の区は稿を改めます。
[99228] 2020年 2月 27日(木)12:44:01【1】MI さん
Re: 1897年 北海道庁官制施行に伴う 函館区の一時的消滅
[99227] hmt さん
このような理解でよろしいのでしょうか?
 まったくもって、申し訳ございません。「函館区が一時的消滅した」り「復活した」ように見えたのは当方のミスでした。
 市区町村数推移表の元となっている市町村変遷データベース上には、[99223] MI でご説明した明治30年10月30日 勅令395号による支庁、区、郡をもちろん記載しているのですが、あろうことか、函館区のみカウントから除外するという意味の記述にしてしまっていたことに気づきました。なぜそのようにしたのか、今となっては全く分かりませんが、状況はそういうことでありました。
 したがって、 hmt さんにご心配いただいたような事実はなかったというわけです。データを修正しましたので、ご確認戴ければ幸いです。

18971105 0 1 3 43 19 0 44 661 4 21 940 12016 13004 +19支 +88郡 +2區
18991001 0 1 3 43 18 0 51 652 5 21 994 11948 12998 -1支 +1區

 1897(明治30)年11月5日は札幌区とともに函館区も設置され、また1899(明治32)年10月1日には小樽区を含めて道内で3区になったことになります。
明治32年8月22日 内務省令44号
北海道區制明治三十二年十月一日ヨリ施行ス但シ其ノ施行ノ地ハ追テ指定ス
明治32年9月4日 内務省令46号
北海道區制第百十二條ニ依リ區制施行地ヲ左ノ通指定ス但シ現在ノ町村名ハ大字トシテ之ヲ存ス
札幌區 (略)
函館區 (略)
小樽區 (略)

 大変失礼いたしました。

#日付の誤りを訂正しました。
[99226] 2020年 2月 26日(水)12:19:44【1】MI さん
Re: 1946年10月5日の変更について
[99219] むっくん さん
#私のデータベースでは、広尾町が唯一の町としての指定町村となっているのですが。。。

[67008] 「北海道一級・二級町村制&指定町村制(後編)」にある通りなのですが、一点指摘させてください。
(20)次に、内務省告示第49号(S21.5.1)で13村が指定町村の指定から外れ、本州の町村と同等の町村となりました。
 ここに13村が挙げられていますが、まず上平蘂村は小平蘂村の誤りではないでしょうか。また実際の官報によるとそれに加えて、
膽振支廰管内 幌別村
日高支廰管内 平取村、様似村
十勝支廰管内 浦幌村、廣尾村、大樹村
釧路支廰管内(ママ) 標茶村
根室支廰管内 別海村、標津村
も掲載されており、合計22村が一般の村になったのだと思います。
 ご指摘の広尾村は同年9月20日に町制を施行している(昭和21年9月8日 道庁告示651) のですが、
廣尾郡廣尾村を廣尾郡廣尾町となし昭和二十一年九月二十日より施行することを昭和二十一年九月八日許可した。
(昭和21年9月20日 官報広告p136 にも記載されています。)
この時点では指定町村ではなくなっていたと判断しております。
[99223] 2020年 2月 26日(水)07:24:54【1】MI さん
北海道の郡
[99220] ekinenpyou さん
 いつもご指摘ありがとうございます。ご質問をいただくことで誤りを発見したり、詳細を再確認することができ、当方としても助かっております。

北海道の郡を1897(M30)1105以降から計上対象としている
 これは明治30年10月30日 勅令395号に拠っています。
北海道廳支廳ノ名稱位置及管轄區域別表ノ通定ム
として札幌以下19支庁が定められ、それぞれの管轄区域として札幌区および88郡が挙げられました。なお、2つある中川郡(増毛支庁と河西支庁)はもちろん、3分割されている上川郡(石狩国=上川支庁、天塩国=天塩支庁、十勝国=河西支庁)もそれぞれ別個に計上しています。
 また附則には
本令ハ明治三十年勅令第三百九十二號北海道廳官制施行ノ日ヨリ施行ス
があり、同日の勅令392号にはその附則(次のコマになります)として
第五十條 本令ハ明治三十年十一月五日ヨリ施行ス
とありますので、以上のことをまとめて次のように推移一覧表は記されております。
18971105 0 1 3 43 19 0 44 661 3 21 940 12016 13003 +19支 +88郡 +1區
 ご紹介の明治24年時点での史料は未確認でしたが、どのように取り扱うべきなのかご意見を戴ければ幸いです。

#誤字の訂正を行いました。
[99222] 2020年 2月 25日(火)23:37:24【1】MI さん
Re2:全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(改訂版)
[99218] オーナー グリグリ さん

 素早いご対応有難うございます。その上でご指摘の件についてお答えします。

5 1922 8 17 +1市 -1市 北海道の4支庁の改称?
 札幌支庁を石狩支庁に改称した(大正11年8月16日勅令380号(官報は17日))ことによって、当方のデータでは札幌市を区別しているものですが、推移表からは外すべきものでした。訂正します。

6 1946 10 5 +112村 -112村 ?
 これは[99219] むっくん さんにご説明いただいたとおりで、北方領土の7村を含む112ヶ村が指定町村(すべて村)から一般の村になったというものでした。やはり推移表から外れるはずのものでした。訂正します。
石狩支庁 石狩郡新篠津村、札幌郡篠路村
渡島支庁 上磯郡茂別村、茅部郡臼尻村、尾札部村、落部村、砂原村、鹿部村、亀田郡尻岸内村、椴法華村、松前郡大沢村、大島村、児島村、吉岡村
檜山支庁 奥尻郡奥尻村、久遠郡貝取澗村、久遠村、瀬棚郡東瀬棚村、爾志郡乙部村、熊石村、檜山郡厚沢部村、泊村、太櫓郡太櫓村
後志支庁 虻田郡真狩村、留寿都村、岩内郡小沢村、島野村、歌棄郡歌棄村、熱郛村、島牧郡西島牧村、東島牧村、積丹郡入舸村、寿都郡黒松内村、樽岸村、古宇郡神恵内村、余市郡赤井川村
空知支庁 雨竜郡雨竜村、納内村、多度志村、秩父別村、北竜村、樺戸郡浦臼村、月形村、空知郡音江村、北村、幌向村
上川支庁 上川郡江丹別村、温根別村、下川村、空知郡中富良野村、東山村、南富良野村、山部村、中川郡智恵文村、常盤村、中川村、勇払郡占冠村
留萌支庁 天塩郡遠別村、豊富村、幌延村、苫前郡初山別村、天売村、焼尻村、留萌郡鬼鹿村
宗谷支庁 枝幸郡頓別村、宗谷郡猿払村、宗谷村、利尻郡仙法志村、礼文郡船泊村
網走支庁 斜里郡小清水村、常呂郡訓子府村、常呂村、紋別郡生田原村、雄武村、興部村、上渚滑村、渚滑村、西興部村
胆振支庁 虻田郡洞爺村、豊浦村、有珠郡徳舜瞥村、白老郡白老村、勇払郡穂別村、鵡川村
日高支庁 浦河郡荻伏村、沙流郡日高村、新冠郡新冠村、幌泉郡幌泉村
釧路国支庁 阿寒郡鶴居村、足寄郡足寄村、淕別村、厚岸郡太田村、釧路郡釧路村、昆布森村、白糠郡音別村、白糠村
十勝支庁 河西郡御影村、河東郡上士幌村、鹿追村、士幌村、十勝郡大津村、中川郡豊頃村、西足寄村
根室支庁 根室郡和田村、目梨郡羅臼村、択捉郡留別村、国後郡泊村、留夜別村、色丹郡色丹村、蘂取郡蘂取村、紗那郡紗那村、花咲郡歯舞村

7 1952 2 10 +2村 -2村 鹿児島県十島村と三島村関連?
 鹿児島県大島郡十島村(ジットウソン)は、明41年3月20日鹿児島県令17号
來ル四月一日ヨリ大島郡ニ沖繩縣及島嶼町村制施行ニ付村名稱及其區域竝村役場位置左之通之ヲ定ム
によって、中之島、宝島、悪石島、口之島、平島、臥蛇島、黒島、竹島、硫黄島、諏訪之瀬島によって構成されていました。村役場は中之島に置かれていたのですが、戦後すぐに1946年1月29日 連合国最高司令官の覚書若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書 (SCAPIN677)によって、
Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30° north Latitude (excluding Kuchinoshima Island);
and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island, (b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30° North Latitude (including Kuchinoshima Island), (以下略)
昭和21年2月2日に北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)は日本から除かれてしまうのですが、この結果十島村は北緯30度以北の3島だけが日本に存続することになりました。昭和21年2月28日 内務省告示22号では、これを追認する形で
大島郡十島村ノ内黒島、竹島、硫黄島
という記載がなされています。3島だけとなった十島村は鹿児島市に仮役場を設置したようです。
 一方、問題になるのは日本領土から「分離」された北緯30度以南の7島ですが、たとえば1947年5月15日 臨時北部南西諸島政庁公報第4号 p.5の「人口調査」には名瀬市ほか5町15村が記されており、その末尾に「十島村」が見られるのです。これはつまり日本領として存続している十島村とは別に米軍占領下にもう一つの「十島村」があったことを示しています。そこで当方のデータベースでは
19460202 1 1 2 43 14 0 208 624 35 56 1810 8607 10660 +1村
として、十島村が2つ(北部3島になった十島村Aと占領下の十島村B)存在したとみなしております。
 その後、1951年12月5日 若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件(SCAPIN677/1)
Paragraph 3 of reference a, as amended by reference b, is furthre amended so that the Ryukyu (Nansei) Islands north of 29° norh latitude are included within the area defined as Japan for the purpose of that directive.
によって、北緯29度以北の琉球(南西)諸島が日本領に復帰されることになりました。昭和27年2月4日 政令13号
鹿兒島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びこれに基く命令を適用する。この場合において、この政令施行の際現にその区域に適用されている法令の規定によりその区域に置かれている村は、その区域をもつて、地方自治法の規定による鹿兒島県大島郡十島村となるものとする
北緯30度以南の区域は返還されて十島村B(トシマムラ)となります。
 一方従来の十島村Aは昭和27年2月9日 鹿児島県告示74号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、鹿兒島県大島郡十島村の境界を、北緯三十度以北(口之島を除く。)の区域に変更し、昭和二十七年二月十日から施行することに定めた
同日の県告示75号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により昭和二十七年二月十日から鹿兒島県大島郡十島村を三島村(みしまむら)(北緯三十度以北の大字竹島、大字硫黄島、大字黒島の区域)に変更する条例を許可した
さらに昭和27年5月14日 総理府告示132号で
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十七年二月十日から、鹿児島県大島郡十島村の境界を北緯三十度以北(口之島を除く。)の区域に変更する旨、鹿児島県知事から届出があつた。なお、同日から同村は、その名称を三島村と変更した
 これらの経緯を改めて考えて、この1952(昭和27)年2月10日は
・3島だけの十島村Aは三島村(ミシマムラ)に改称
・米軍の占領下にあった十島村Bは返還された
ということで、当方のデータは市町村数の増減ナシと改めることとします。1946年2月2日の増減もご確認ください。
 以上3点について、データの修正を行いました。
 なお、『鹿児島県市町村変遷史』p.109 によると
その後、三島内の行政も安定したが、二十六年七月二十日近く下七島の日本に復帰する情勢もみえたので、三島においては、この際分村すべきであるとの声があったので、参考までに住民投票を行った結果、分村票が多数を占めていた。
という事情もあったようです。

#誤記の訂正や一部書き改めました。
[99217] 2020年 2月 24日(月)20:07:24MI さん
全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(改訂版)
お待たせしました。改訂版を作成いたしました。

[99173] グリグリ さん
改称や郡変更だけの変遷日については一覧からは除いたほうが良いのではと考えています。
[99208] ekinenpyou さん
これらを別計上として表示させることは(元データの作りの関係で)難しいのでしょうか?

 これを以下のような方法で実現しました。[99211] MIで触れた
各市町村ごとに、その「名称」、「成立日」および「消滅日」を付加したファイル
を作成する際、単純な名称変更や所属する郡が変わるだけのものについては「変更後の名称」を、変更後の市町村には「変更前の名称」をそれぞれ付加することにしました。その上で日付毎の市町村数をカウントするとき、これらが付加されているデータについては「消滅日」「成立日」をカウントしないようにしたのです。これによってご要望を満たす形になったと思いますのでどうぞご確認ください。

全国の市町村数推移一覧表(ctv_total.xlsx)
各都道府県の市町村数推移一覧表(ctv_total_pref.xlsx)

#なお、ekinenpyou さんの
【おまけ】全国版(13東京)の19080201は増減の列に何も書かれていませんが、必要な行なのでしょうか?
はとりあえず「必要な」行だとお答えします。説明が難しいのですが、伊豆七島などは所属する郡がないわけです。ところが郡が空欄のままですと記入漏れと区別がつかないので、便宜上ハイフン(-)を郡名の代用としております。そして更にはその郡の「成立日」も必要となるために、明治40年3月16日 勅令45号および12月28日 内務省令29号
明治四十年勅令第四十五號ハ明治四十一年二月一日ヨリ之ヲ東京府大島及八丈島ニ施行ス
より、この日に成立したと扱っておりますが、実際に増減があるわけではないのです。分かりにくくてすみません。
[99211] 2020年 2月 24日(月)06:24:38MI さん
市町村数推移について検討します
[99208] ekinenpyou さん
現状では名称の改称、所属郡・支庁の変更、北海道の2→1級町村への変更など
市区町村数の内訳に変化が生じない場合もプラス・マイナス1として増減の列に含めて表示していますが、
これらを別計上として表示させることは(元データの作りの関係で)難しいのでしょうか?
 私も懸案として認識しております。廃置分合に加えて境界変更や官報告示された埋立地編入などを含め全国で6万6千件以上の元データがありまして、すべてこれを元に作業しております。以前にもちょっと触れましたが、各市町村ごとに、その「名称」、「成立日」および「消滅日」を付加したファイルを作成し、それを元にして日付毎の市町村数をカウントしております。「名称」は「県 郡 町村」セットで記載しておりますので、改称はもちろん所属郡の変更などがあれば別の市町村であると認識することから、現状の仕様となっていることをご理解いただきたいと思います。
 成立日消滅日ファイルにちょっと修正を加えて、[99173]グリグリ さんもおっしゃる仕様に変更できないか考え始めたところですので、しばらくお時間をいただきたく存じます。
[99209] 2020年 2月 23日(日)21:57:10MI さん
千島列島3郡と樺太について
[99207] hmt さん
そのスピードに驚きました。
 事前にデータの摺合せが出来たほうが良かったのかもしれませんね。私もこんな展開になるとは予想を超えているところです。
北方6村の更に北にあった 千島列島の3郡【得撫郡・新知郡・占守郡】です。
 おっしゃるとおり、明治30年10月30日 勅令395号(官報11月2日掲載)で、北海道根室支庁の管轄区域として根室郡、花咲郡、野付郡、標津郡、目梨郡、国後郡、色丹郡につづいて得撫郡、新知郡、占守郡も示されましたから、北海道庁官制施行日である明治30年11月5日にこれら3郡も編制されたことになります。これについては町村は設けられないまま昭和20年8月ソ連に占領され、昭和27年4月28日 条約第五号(官報号外第50号)第二条(c)で
日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する
ことから、削除したというデータになっております。
18971105 0 1 3 43 19 0 44 661 3 21 940 12016 +19支 +88郡 +1區
19450899 1 1 2 43 14 0 207 624 35 57 1810 8606 +3郡 -3郡
19520428 1 1 2 43 14 0 283 617 23 59 1935 7959 -3郡 -5村

樺太は「内地」だったようです。
 これもおっしゃるとおりなのは承知しており、市町村変遷データベース(都道府県ごとに作成)には樺太庁のファイルも作成中なのですが、未確認のものが多いためもあって、集計する際に樺太は除外する仕様にしているところです。あしからずご了承ください。
[99195] 2020年 2月 20日(木)07:11:49MI さん
 Re3:北海道の市区町村数推移の照合(1922年8月17日まで)
[99186] オーナー グリグリ さん
 たびたびの編集作業ありがとうございます。
[99189] むっくん さん
 明快な解説ありがとうございました。[99185] MI で保留していたうち
・松前支庁と紗那支庁をそれぞれ函館支庁と根室支庁へ編入
・増毛支庁を留萌支庁に改称
・札幌、函館、室蘭、釧路各支庁を石狩、渡島、胆振、釧路国に改称
について当方のデータを、それぞれ1903(M36).12.22、1914(T3).9.7と1922(T11).8.17に改めました。これに関しては変遷履歴情報は従来どおりで変更ありません。
19031222 0 1 3 43 16 0 55 640 5 21 1107 11488 12655 -2支 +5郡 -5郡 +1町 -1町 +1村 -1村
19140907 0 1 3 43 14 0 65 639 6 25 1263 10824 12158 +1支 -1支 +4郡 -4郡 +2町 -2町 +6村 -6村
19220817 0 1 3 43 14 0 89 638 0 25 1408 10589 12086 +4支 -4支 +4市 -4市 +21郡 -21郡 +9町 -9町 +50村 -50村

・空知郡奈江村から砂川村への改称
・空知郡滝川村から滝川町への町制
については当方のデータ 1903(M36).8.23と1910(M43).11.3 をそのまま採用することにします。変遷履歴情報のご確認をお願いします。なお、当方のデータベースでは日付欄の記載を「1903(明治36)0823告示」という表現にしていることを申し添えます。

 以上の修正について、Dropbox のエクセルファイルを修正しました。
全国の市町村数推移一覧表(ctv_total.xlsx)
各都道府県の市町村数推移一覧表(ctv_total_pref.xlsx)

#なお、後者のファイルは少し形式を改め、「推移」シートは従来どおりのデータとし。もう一枚の「日付毎」シートではその A1 セルに年月日(YYYYMMDD)を8桁の半角数字で入力すると、その当日における各都道府県の市区町村数および全国の市町村数を表示するようにしてみました。ダウンロードしたうえでお試しください。


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