[59162] 2007年 6月 16日(土) 14:40:10 k-aceさん
私も番地と番の違いに関しては、無知でした。そういえば、我が家の住所も、公文書でも「番地」のものと「番」のものの2種類がなぜか混在しています…。これは一体???
住居表示地区にもかかわらず、公文書などが「番地」であるもので、一般的に目に触れる機会が多いものとしては次のふたつが考えられます。(ほかにもあるかも知れませんが、とりあえず思いついたものをあげます。)
1 戸籍の本籍表示
本籍は、住居表示が実施されても番地のまま(例:○○町××番地)です。
(町名が変更になった場合は、原則として町名部分のみ変更となる。)
ただし、婚姻届・分籍届などにより新たに戸籍を作る場合は、従来の「番地」のほか、住居表示の街区符号(○号を除いた部分、例:○○町××番)で設定することもできます。
(街区符号による本籍では、同じ本籍の人がたくさんできる可能性があるので、個人的にはあまり好きではありません。また従来からの戸籍でも「転籍届」により、街区符号に変更することは可能です。)
2 固定資産税納税通知書に記載の土地・家屋の所在地
土地・家屋の所在地は、住居表示されてもハウス番号である住居表示では、その場所を特定できないため、登記簿では従来どおりの土地の番号(いわゆる番地)が用いられます。したがって固定資産税の賦課もこれに基づいて行われます。
つまり、住居表示地区では管理が二重管理のようになってしまっています。←やや批判的なスタンス(笑)
また、住居表示地区でも空き地など建物のないところでは、当然ながら住居番号が割り振られないため、土地の番号(番地)で表すしか方法がありません。(建設中のマンション等の広告などで、住居表示地区にもかかわらず住居番号が記載されず、「○○町○丁目○○番地」などと土地の番号のみ表示されるのはそのためです。)