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にまんさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[74394]2010年3月21日
にまん
[74210]2010年2月23日
にまん
[74198]2010年2月21日
にまん
[74149]2010年2月13日
にまん
[74132]2010年2月11日
にまん

[74394] 2010年 3月 21日(日)21:37:43【1】にまん さん
温泉
[74389] 伊豆之国 さん

微妙なところもありますが、
校名所在地温泉
花咲徳栄加須市大利根鉱泉
自由が丘北九州市河内温泉
なんてのがあります。
加須のほうは、写真を見る限り「最近」できたものではなさそうです。

正直なところ、いまや温泉が存在しない市町村を探す方が難しいと思います。

(最後の言い回しが少し変だったので訂正)
[74210] 2010年 2月 23日(火)22:13:46にまん さん
小字を書く理由
[74199] 右左府 さん
[74206] oki さん

必要もないのに字地名を記載する理由ですが、確か、登記簿上は小字の記載はあったかと思いますので、単純に登記簿のデータを住所表示として使用している人がいるというだけではないでしょうか。
一般の人は、ここに出入りしている我々のように、「地籍」と「住所」を区別する感覚は持ち合わせていないでしょうから、特に会社のように、必ずしも地域の実情を知らない人が作業する場合は、そのような可能性は十分にあると思います。
[74198] 2010年 2月 21日(日)22:53:13にまん さん
一応法律で飯食ってますので、、
[74182][74183] むっくん さん
長文ご苦労様です。
この手のものにコメントするのは仕事しているようで気が進まないのですが。。。
あ、タイトルでは大げさに書いていますが、もちろん弁護士とかではないですので、念のため。仕事上、特定の分野の法令について、解釈を確認したり、部内の規程を作ったりしているレベルです。

引用されている部分しか見ていませんが、
S22年法の附則第2条と施行令の附則第2条は本件の検討に当たっては、無関係だと思います。
前者が効力があると規定しているのは、書いてあるとおり「東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条」だけですから、町村の廃置分合とは無関係でしょう。
後者も同様に、「東京都官制、北海道庁官制、地方官官制、都庁府縣等臨時職員等設置制及び地方世話部官制」だけですね。基本的に地方公務員の身分に関する部分と思われますので、やはり町村の廃置分合(の公示)とは無関係ですね。

これを前提にもう一度、論を組みなおされてはいかがでしょう。
一読した限りでは、どうも法文を難しく読みすぎている気がします。
[74149] 2010年 2月 13日(土)00:57:36にまん さん
なるほど
[74138] hmt さん

三ツ子島埠頭という会社が落札した無人島は、中央部の低地を挟んだ2つの山が、それぞれ島ように見え(下の写真)、同社の輸入塩貯蔵基地[43120](上の写真説明)のある島と合せて「三ツ子島」なんですね。

おぉ!確かに2つの山が島のように見えますね。
というか、もともと2つの島だったところが繋がったか、埋め立てたかされたような感じもします。
しかし、この写真を見る限り、地形も厳しいようなので、1億はいくらなんでも高い気がします。それだけ他の人に落札されたくなかったんでしょうが。。
[74132] 2010年 2月 11日(木)00:32:49にまん さん
さらに続報
[74122] 小松原ラガー さん

広島県の無人島のさらに続報です。
毎日新聞の記事によると落札したのは、隣地(というか隣島)の所有者のようです。結局のところ現実的な動機のある人が買ったということなんですね。

しかし、二つの島なのに「三ツ子島」なんですね。


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