[74182][74183] むっくん さん
長文ご苦労様です。
この手のものにコメントするのは仕事しているようで気が進まないのですが。。。
あ、タイトルでは大げさに書いていますが、もちろん弁護士とかではないですので、念のため。仕事上、特定の分野の法令について、解釈を確認したり、部内の規程を作ったりしているレベルです。
引用されている部分しか見ていませんが、
S22年法の附則第2条と施行令の附則第2条は本件の検討に当たっては、無関係だと思います。
前者が効力があると規定しているのは、書いてあるとおり「東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条」だけですから、町村の廃置分合とは無関係でしょう。
後者も同様に、「東京都官制、北海道庁官制、地方官官制、都庁府縣等臨時職員等設置制及び地方世話部官制」だけですね。基本的に地方公務員の身分に関する部分と思われますので、やはり町村の廃置分合(の公示)とは無関係ですね。
これを前提にもう一度、論を組みなおされてはいかがでしょう。
一読した限りでは、どうも法文を難しく読みすぎている気がします。