[53090]で、三文字県名は無い、などと書いてしまった雪の字です。またやってしまいました…
既に
[62385]hmtさんがご指摘下さいました通り、勅令第347号「師範学校生徒定員」(前の書き込みでは、法令名を「師範学校生徒定員ニ関スル件」としましたけれど、
日本法令索引に従います)の年代は、明治40年ではなく、明治30年でした。
図書館で条文を筆写した際に誤記したものと思います。最近はできるだけコピーを取らせて頂くようにしているのですけれど。とにかく、誤った内容を書き込んでしまい、申し訳ありませんでした。
なお、
[62373]の誤記につきましては、敢えて訂正せず、そのまま残したいと思います。紛らわしい内容が残るのは好ましくないと思いますけれど、頂いたレスとの整合性を保つため、そして自戒の意味を込めてのことです。どうか悪しからずご理解下さい。
では本題です。
[62375]Issieさん
ここで使われる「道」が“地方官庁としての「北海道庁」”を意味するのか,“地方区分としての「北海道」”を意味するのか(中略)後者の意味として「北海道」を「道」と称することはあると思います。
[62385]hmtさん
“地方官庁としての「北海道庁」管内”を意味しているようですね。
ここで思い出したものがあります。
内務省警保局が作成したある史料(戦前期であることは間違いないと思いますけれど、正確な年代は不詳。国立公文書館蔵。請求番号:分館-06-031-00・平13警察00045100。
国立公文書館デジタルアーカイブで画像を閲覧できます)の中では、北海道および他の府県に並ぶ「庁府県」として、東京府(或いは東京都?)ではなく「警視庁」が挙げられているのです。「庁府県」と「道府県」の意味の違いを示す、一つの例のように思われます。
「都庁府県」は、地方官庁の略称、そして「都道府県」は、その管轄区域を指す略称、と理解して良いのではないでしょうか。
[62386]北の住人さんの書き込みは、上の解釈を補強しているようです。また(少し話題とは外れますけれど)、松浦武四郎から「地方自治法」に至るまで、北海道の「道」とは、「五畿七道」と言う場合のような「道」である、という感覚が(制度上の実態とは関わりなく)働いていたことを示している様にも思われます。
ちなみに、このあたりの話題は、アーカイブスの
北海道はなぜ「北海」と略さないの?などでも詳しく触れられておりますね。興味深く拝見致しました。
余談ですけれど、
[62377]htmさん
[53577]の「都費府県市区町村」は衝撃的で、良く記憶に残っております。樺太はどうなるの?と頭を捻ってみたものです。答えは出ませんでしたけれど。
それに致しましても、
[62373]で書き込みさせて頂いた後、
[62375]で早速Issieさんのレスを頂き、さらに
[62377]ではhmtさんのご教示で「都道府県」の起源が(しかも「日本法令索引」と言うページの存在を知ることができたというプラス・アルファまで付いて)判明するまで、経過時間は6時間足らず、レス数にして僅か4つ!
改めて、「落書き帳」の凄さを感じました。