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>(1)任意協議会には明確な定義があるのでしょうか
>都道府県の市町村合併のページなどでは、任意協議会と研究会を分けて一覧表にしているところが多いです。
>私の理解では明確な定義はないと思っていたのですが、ちょっと疑問になってきました。
法定協議会は、地方自治法(第252条の2第1項)及び市町村の合併の特例に関する法律(第3条第1項)に基づき、関係市町村の議会の議決により設置される協議会ですので、明確な定義はあります。
合併の手続きとしては、法定協議会の設置は義務つけられてはいないのですが(合併協議会の設置は、合併特例法での条項の為)、合併特例法の適用を受ける為や、様々な調整の為に協議を行なう必要性から、法定協議会が設置されるのが通常です。・・・ということは、合併特例法の適用(恩恵)が不必要であれば、法定協議会を設置しなくとも合併出来るのでしょうかね。うーん、新たな疑問が・・・。
さて、問題の任意協議会についてですが、法律に基づかない任意の組織ですので、法定協議会とは違い議会の議決は必要ありません。また、その活動について関係首長(市町村長)の承認を得ており、合併について継続的・具体的に検討や協議を行なっているものという見方があります。
一方の研究会や勉強会においては、関係首長の承認の必要がない為、助役や議会正副議長、行政の担当者などの会も多くあります。
しかしながら、研究会や勉強会に首長が参加しているケースも多々ありますし、法定・任意・研究会・勉強会も合併について、継続的具体的に検討や協議を行なっている点では共通しています。また市町村によってそれらの協議の場が、合併の枠組みや合併自体の是非を判断する場と捉えるか、合併することを前提として協議するのかによって、その協議会の性格が変わるものと思います。一般的には研究会や勉強会から任意協議会、そして法定協議会と進む例が多いですけど、任意協議会を経ずに法定協議会を設置するケース(住民発議による場合が多い)もありますからね。新潟県の「北蒲原郡南部郷合併協議会」は研究会から一気に法定協議会へ移行した例です。
まず、研究会・勉強会では合併問題について多くのメンバー(市町村)が集まり、その中からお互いに興味のある仲間(市町村)が集まって任意協議会が出来、そこで意気投合した者同士(市町村)が法定協議会へといったところではないのでしょうか。
法律の根拠がある法定協議会とは違って、任意協議会や研究会・勉強会のについては、少なくとも制度的には明確な定義の違いはないというのが、私の印象です。
>(2)法定協議会の設置日はいつか
>参加自治体の議会での議決がすべて通った日を実質な成立日とするのか、
>最初の協議会開催日を設置日とするのか
法定協議会の設置日については、
1、参加自治体の議会での議決がすべて通った(成立)した日・・・法定協議会を設置することを決めた日
2、法定協議会(事務局など)の活動初日・・・法定協議会の設置日
3、最初の協議会の開催日・・・最初の協議会の開催日(そのまま)
と考えますが、いかがでしょうか?
一例として、「高富町・伊自良村・美山町合併協議会」(岐阜県山県郡)
1、2001(平成13)年7月26日
2、 〃 8月1日
3、 〃 8月11日
また、協議会の設置日に最初の協議会を開催するケースも多くあります。
任意協議会と研究会との定義の違いや、協議会の設置日については
>まぁ、どっちでもいいんでしょうね。
>細かいことにこだわる必要はないでしょう。
私もそう思います。