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「任意合併協議会」と「法定合併協議会」の違いは何か?

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記事数=3件/更新日:2003年5月7日/編集者:YSK

当ホームページ合併情報担当のでるでるさんによる、合併協議会の解説です。

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[2075]2002年7月6日
グリグリ
[2095]2002年7月7日
でるでる
[2101]2002年7月7日
グリグリ

[2075] 2002年 7月 6日(土)12:31:02オーナー グリグリ
合併協議会
合併協議会について質問があるのですが、

(1) 任意協議会には明確な定義があるのでしょうか
都道府県の市町村合併のページなどでは、任意協議会と研究会を分けて一覧表にしているところが多いです。私の理解では明確な定義はないと思っていたのですが、ちょっと疑問になってきました。

(2) 法定協議会の設置日はいつか
参加自治体の議会での議決がすべて通った日を実質的な成立日とするのか、最初の協議会開催日を設置日とするのか。後者が正しいとは思うのですが、実質的に設置が確定した日と考えて前者としてもいいように思います。まぁ、どっちでもいいんでしょうね。細かいことにこだわる必要はないでしょう。
[2095] 2002年 7月 7日(日)03:44:02でるでる さん
Re:合併協議会
[2075]
>(1)任意協議会には明確な定義があるのでしょうか
>都道府県の市町村合併のページなどでは、任意協議会と研究会を分けて一覧表にしているところが多いです。
>私の理解では明確な定義はないと思っていたのですが、ちょっと疑問になってきました。

法定協議会は、地方自治法(第252条の2第1項)及び市町村の合併の特例に関する法律(第3条第1項)に基づき、関係市町村の議会の議決により設置される協議会ですので、明確な定義はあります。
合併の手続きとしては、法定協議会の設置は義務つけられてはいないのですが(合併協議会の設置は、合併特例法での条項の為)、合併特例法の適用を受ける為や、様々な調整の為に協議を行なう必要性から、法定協議会が設置されるのが通常です。・・・ということは、合併特例法の適用(恩恵)が不必要であれば、法定協議会を設置しなくとも合併出来るのでしょうかね。うーん、新たな疑問が・・・。

さて、問題の任意協議会についてですが、法律に基づかない任意の組織ですので、法定協議会とは違い議会の議決は必要ありません。また、その活動について関係首長(市町村長)の承認を得ており、合併について継続的・具体的に検討や協議を行なっているものという見方があります。

一方の研究会や勉強会においては、関係首長の承認の必要がない為、助役や議会正副議長、行政の担当者などの会も多くあります。

しかしながら、研究会や勉強会に首長が参加しているケースも多々ありますし、法定・任意・研究会・勉強会も合併について、継続的具体的に検討や協議を行なっている点では共通しています。また市町村によってそれらの協議の場が、合併の枠組みや合併自体の是非を判断する場と捉えるか、合併することを前提として協議するのかによって、その協議会の性格が変わるものと思います。一般的には研究会や勉強会から任意協議会、そして法定協議会と進む例が多いですけど、任意協議会を経ずに法定協議会を設置するケース(住民発議による場合が多い)もありますからね。新潟県の「北蒲原郡南部郷合併協議会」は研究会から一気に法定協議会へ移行した例です。

まず、研究会・勉強会では合併問題について多くのメンバー(市町村)が集まり、その中からお互いに興味のある仲間(市町村)が集まって任意協議会が出来、そこで意気投合した者同士(市町村)が法定協議会へといったところではないのでしょうか。

法律の根拠がある法定協議会とは違って、任意協議会や研究会・勉強会のについては、少なくとも制度的には明確な定義の違いはないというのが、私の印象です。

>(2)法定協議会の設置日はいつか
>参加自治体の議会での議決がすべて通った日を実質な成立日とするのか、
>最初の協議会開催日を設置日とするのか

法定協議会の設置日については、
1、参加自治体の議会での議決がすべて通った(成立)した日・・・法定協議会を設置することを決めた日
2、法定協議会(事務局など)の活動初日・・・法定協議会の設置日
3、最初の協議会の開催日・・・最初の協議会の開催日(そのまま)
と考えますが、いかがでしょうか?

一例として、「高富町・伊自良村・美山町合併協議会」(岐阜県山県郡)
1、2001(平成13)年7月26日
2、    〃      8月1日
3、    〃      8月11日

また、協議会の設置日に最初の協議会を開催するケースも多くあります。

任意協議会と研究会との定義の違いや、協議会の設置日については
>まぁ、どっちでもいいんでしょうね。
>細かいことにこだわる必要はないでしょう。

私もそう思います。
[2101] 2002年 7月 7日(日)18:23:14オーナー グリグリ
Re^2:合併協議会
でるでるさんへ
法廷協議会、任意協議会、研究会等、詳しい説明をありがとうございました。もやもやがすっきりしました。都道府県の市町村合併ページでの任意協議会の分類は首長が承認しているかどうかのレベルで区分しているようですね。合併推進協議会、合併検討会、など合併協議会という名前でなくても任意協議会に分類されているケースもあり、任意協議会というのは研究会だろうがなんだろうがみんな入ってもいいのではとも思っていたのですが、明確ではないにしても、一応公式の法定ではない協議会という感じですね。

> まず、研究会・勉強会では合併問題について多くのメンバー(市町村)が集まり、その中から
> お互いに興味のある仲間(市町村)が集まって任意協議会が出来、そこで意気投合した者同士
> (市町村)が法定協議会へといったところではないのでしょうか。

この説明がとても分りやすいです。参加市町村による合併を前提としているかどうかが、研究会と任意協議会の違いと言えればすっきりするのですが(変更情報のページをまとめやすくなる)、そう言うわけではないんですね。

変更情報のページにはでるでるさんのご協力もいただいて、研究会も含めできるだけ多くの情報を載せようとしていますが、研究会レベルだとちょっと歯止めが利かないかもしれません。以下のような基準(優先順位)にしましょうか。

■変更情報のページに載せる情報の基準(合併情報について)
(1) 法定協議会
(2) 任意協議会(と明確に言われているもの)
(3) 研究会等(合併の枠組みや目標が明確なもの)
(4) 研究会等(ホームページがあるもの)
(5) 研究会等(その他報道されたもの)

いかがでしょうか。
#自分色タイトルバー、気に入ってもらってよかったです。>でるでるさん

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