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北海道の支庁は市を所管しているのか?

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記事数=8件/更新日:2004年9月24日/編集者:YSK

北海道(他の都県にも存在する場所がありますが)には、道域が広大なため、出先機関として「支庁」を置いています。この支庁の所管地域は地域区分にも用いられていまして、道民の日常生活にも密接に結びついています。この支庁の所管地域について迫ります。

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[33315] 2004年 9月 23日(木)23:42:07【1】YSK[両毛人] さん
支庁は市を管轄するのか
[33313]紅葉橋瑤知朗さん
ご指摘ありがとうございます。訂正させていただきました。やはりちゃんとチェックしないと・・・。
#私はかなりの恥ずかしがり屋なので、できればメールでこそっと教えていただけるとありがたいです・・・。

ところで、教えていただきたいのですが、北海道の「支庁」は市を管轄するのか、という疑問なのです。現在、北海道の支庁のホームページを見ますと、「(支庁名)管内」として市を含めた自治体名が列挙されています。

一方、根拠は不確かなのですが、私はずっと北海道の支庁は域内の郡部のみを管轄するものと理解していました(市は管轄しない)。
たとえば、落書き帳アーカイブズ内、自動車のナンバープレートについての基礎データの黒髪さん[3502]を拝見しますと、たとえば、「帯広ナンバー:帯広市・十勝支庁管内」というふうに、市と支庁管内とが分けて書かれています。

石狩支庁ホームページにある石狩管内概要内、「石狩のあゆみ(3ページ目)」の年表から関連部分を抜粋します。

1955(昭和30)札幌村、篠路村、琴似町が札幌市と合併 管内5郡10町村となる。
1958(昭和33)千歳市制施行 管内5郡9町村となる。
1967(昭和42)札幌市に手稲町を編入 管内5郡7町村となる。
1970(昭和45)恵庭市制施行
1996(平成8)北広島市・石狩市市制施行 管内6市1町3村となる。

手稲町編入の項までは、郡部が市部になったことにより支庁管内の町村が減少したような書き方です。しかし、恵庭市誕生の部分には管内の変化についての記載はなく、北広島市・石狩市の部分になって、突如管内に市が含まれるような表現になっています。

おそらく、現在の支庁は道内すべての市町村を分担して管轄している公算が高いのですが、「石狩のあゆみ」の一部記述からは、かつては支庁は町村のみを管轄していたような推測も成り立ちます。

事情をご存知の方、ご教示をよろしくお願いしたいと思います。
[33326] 2004年 9月 24日(金)00:57:37【1】EMM さん
もし調べるとするとかなり入り組んだ話になりそうな気がしますが、おおざっぱに見れば
[33315] 両毛人さん

石狩支庁ホームページの中の、地域政策課のページの中に地域政策補助金の交付要領や書類様式が出ています。
これを見ると、この補助金の補助対象者の中に市町村が含まれており、しかも補助対象者の提出する申請書の宛先が「石狩支庁長」宛になっていますので、これから行くと市も所管していると言えると思います。

ただ、細かい言い方をすれば、「この補助金に関しては」支庁が市も所管している、と言うことになってしまうのですが。
というのは、個々の補助金なり、許認可なりで、それぞれ事務の流れが違っており、ものによっては市は直接道庁の担当課・町村は支庁経由で道庁担当課、と言うものがある可能性があるからです。
細かいところは支庁の設置に関する道条例や、いろんな事務手続きに関する道条例・規則・実施要領等がどうなっているかを確認する必要があると思います。

それと、石狩支庁内には政令指定都市の札幌市があります。
政令指定都市では都道府県の事務の多くが移管されているので、札幌市と支庁とのやりとりは他の市町村と比べて非常に少ないはずです。
ただ、皆無ではないはず。

[3502]黒髪さんの書き込みでは、北海道以外の道府県は市+郡なのが、北海道では郡もはしょられて市+支庁管内、と言う形で書かれていると言うことではないかと思います。


※誤字訂正
[33330] 2004年 9月 24日(金)02:09:57YSK[両毛人] さん
支庁について
[33326]EMMさん
支庁についてのご説明ありがとうございます。

黒髪さんが典拠とされているページは、おそらく中国運輸局ホームページ(管轄区域)であると思われます。

やはり、支庁は市町村を管轄していて、「○○支庁管内」と言う場合、

(1)支庁の所管するすべての市町村を包括して言う場合
(2)支庁の所管する地域のうち、郡部をひっくるめて言う場合

の2通りがあるという理解でよいのではないかと思われますね。
[33333] 2004年 9月 24日(金)02:57:54紅葉橋律乃介[紅葉橋瑤知朗] さん
正面を 見据えていても 四十三山(内容とは関係ありません)
[33315] 2004年 9月23日(木)23:42:07【1】 両毛人さん
北海道の「支庁」は市を管轄するのか
[33326] 2004年 9月24日(金)00:57:37【1】 EMMさん
補助対象者の提出する申請書の宛先が「石狩支庁長」宛になっていますので、これから行くと市も所管していると言えると思います。

 まあ、「支庁」自体が「郡役所」の発展形態でありますから、「市」は対象外と思いたい。
 と言いつつ、「支庁」が設置された当時に、北海道に「区(自治体として=のちの「市」)」はまだありませんでした。

 「郡役所」は「郡区町村編制法」で設置されたものだから、「区役所」もありました(北海道内には「札幌」と「函館」の2区)。
 「郡役所」が「支庁」に変わり、では「区役所」は…、これも「支庁」に“発展”します。「札幌郡役所」と「札幌区役所」は「札幌支庁」、「函館区役所」は単独で「函館支庁」へ(明治30(1897)年11月5日)。
 明治32(1899)年10月1日、ようやっと北海道にも自治体が出来まして、町村より先に区制が施行されました。あらためて自治体としての「区」が出来たわけですが、「札幌支庁」より「(新)札幌区」が管轄を外れ、「函館支庁」は廃止(「亀田支庁」が「(新)函館支庁」に改称)されたわけで、以降、「区(市)」制施行のたびに支庁の管轄から離れて行った…はずです。


 一方で統計資料。
 去年、空知支庁へ住民基本台帳人口のデータをもらいに行きましたが、当然のように「空知支庁管内市町村別各月末人口」と書かれています。「市町村別」なんですね。道庁の「国勢調査人口」も、「市計」と「町村計」に分かれているものの、「○○支庁計」は管内各市町村の合計値であり、道民としてはごく自然なかたちと捉えます。


[33330] 2004年 9月24日(金)02:09:57 両毛人さん
(1)支庁の所管するすべての市町村を包括して言う場合
(2)支庁の所管する地域のうち、郡部をひっくるめて言う場合

 結局のところ、どちらも当てはまるとしか言えないのではないでしょうか…。
[33338] 2004年 9月 24日(金)06:30:01キュッキュ さん
80番 お~い!北海道
「支庁は市を管轄するのか」という話題について,
北海道の片隅の市で,行政を業としている者として,一つ,経験をお話ししますと,北海道からの書類は,支庁経由で届きます。国の書類は,国(各省庁)→北海道→支庁→市町村となるので,かなり時差が生じます。反対に,道に問い合わせをするときも,必ず支庁を通すようにいわれています。市から直接道庁に問い合わせをすると,支庁からは「支庁の立場がない」と突っ込まれます。
広い北海道を管理するのには,支庁は必要なのでしょうが,ほとんど権限を持っていないため,中途半端な状態になっています。

自宅では資料がないので,これから出勤して,詳しいことを調べてみようと思います。
[33354] 2004年 9月 24日(金)19:07:38【1】Issie さん
北海道支庁の管轄範囲
北海道庁のHPで公開されている 北海道の条例・規則 に掲載されている条例・規則では,このようになっているようです。

「北海道支庁設置条例」(昭和23年条例44号)に列挙されている支庁管轄区域に「市」は含まれません。
最近の部分改正は1996年9月1日施行の「町を市とする処分等に伴う関係条例の整理に関する条例」によるものであって,これは同日に「北広島市」が発足したことにより「札幌郡」が消滅したことにかかわる改正であるように思います。

「北海道行政組織規則」(昭和41年規則21号)では,この条例を踏まえて 第35条 に条例と同じ所管区域の表が掲載されています。
基本的には,やはり「市」は含まれないものと思われます。
ただし,第37条に以下のような規定があります。
-----------------------------------------------------------
(市の区域に係る事務の処理等)
第37条 次の表の左欄に掲げる市の区域に係る事務であって支庁長において処理することとされているものは、別に定めがあるものを除くほか、当該右欄に定める支庁長がつかさどる。支庁又は市の区域に住所若しくは居所を有する者から知事に提出する書類であって支庁長を経由すべきこととされているものの所管についても、同様とする。
-----------------------------------------------------------
で,それぞれの支庁ごとに,その領域に含まれる市が列挙されています。
「石狩支庁長」の所管区域には,政令指定都市の札幌市も!

この規則をもう少しきちんと読むと,何かヒントがあるかもしれませんね。

それにしても,この例規集にたどり着くのに大変苦労しました。
目次ページのどこを探しても,例規集へのリンクがないのですね。
北海道庁ともあろうものが,何ということか。
[33357] 2004年 9月 24日(金)20:08:33【1】YSK[両毛人] さん
北海道の支庁の所管について
[33354]Issieさん
[33338]キュッキュさん
[33333]紅葉橋瑤知朗さん

北海道の支庁ついて、ご意見・調査を行っていただきまして、ありがとうございました。
私が持ちました感想としましては、「支庁管内」という場合、(1)行政機関としての支庁と、(2)地域区分としての支庁とを分けて考える必要があるのではないかと思いました。

(1)行政機関としての支庁
これは、[33354]Issieさん
「北海道支庁設置条例」(昭和23年条例44号)に列挙されている支庁管轄区域に「市」は含まれません。
とありますとおり、支庁の所管は郡部ということなのでしょう。
さらに条文を分析しましょう。

「北海道行政組織規則」(昭和41年規則21号)
第36条 支庁は、他の出先機関の所掌に属するものを除き、知事の権限に属する事務を分掌する。
第37条 次の表の左欄に掲げる市の区域に係る事務であって支庁長において処理することとされているものは、別に定めがあるものを除くほか、当該右欄に定める支庁長がつかさどる。支庁又は市の区域に住所若しくは居所を有する者から知事に提出する書類であって支庁長を経由すべきこととされているものの所管についても、同様とする。

つまり、支庁は郡部における知事の所管事務をそのまま分掌していて、かつ市部については、本来本庁の業務である業務のうち一部業務を、知事は支庁長に委任しているということなのでしょう。かつての「機関委任事務」に似ていますね。

簡単に言えば、支庁は市部に対しても道の業務をしているけど、支庁の仕事としてしているのではなく、知事の代理として行っていると解することができるのだと思います。

よって、行政機関としての支庁は、市部を所管しておらず、郡部のみを所管しているということになります。

(2)地域区分としての支庁

これについては、[33333]紅葉橋瑤知朗さん
「○○支庁計」は管内各市町村の合計値であり、道民としてはごく自然なかたちと捉えます。
のお話の通り、支庁管内には(1)で分析した、各支庁の所管の郡部に、各支庁長に事務を処理することが委任されている市部とを併せた地域ということになります。この範囲は、報道や天気予報、各種組織などにおいて日常的に用いられておりまして、道民一般も、支庁の範囲といえばこの「地域区分としての支庁」である、という認識であろうと思います。

ということで、拙稿[33330]で整理した支庁の範囲は、

(1)支庁の所管するすべての市町村を包括して言う場合 →地域区分としての支庁
(2)支庁の所管する地域のうち、郡部をひっくるめて言う場合 →行政機関としての支庁

という対応になるわけですね。

なお、まとまった内容の記事が集りましたので、この件アーカイブにしてみました。
北海道の支庁は市を所管しているのか?
[33360] 2004年 9月 24日(金)22:40:12キュッキュ さん
81番 北ウィング
[33357]両毛人さん
(1)支庁の所管するすべての市町村を包括して言う場合 →地域区分としての支庁
(2)支庁の所管する地域のうち、郡部をひっくるめて言う場合 →行政機関としての支庁
同意見です。一般的には,(1)のように,市も含めて考えられています。たとえばパスポートは,市民でも,支庁で手続きをし,支庁で受け取ります。
でも,道の条例や規則では,支庁の所管は郡部となっており,市は含みません。こちらの例としては,福祉事務所があげられます。市には福祉事務所が設置されていますが,町村にはなく,支庁に設置されています。
使われる場面に応じて,2種類の解釈ができそうです。

[33354]Issieさん
それにしても,この例規集にたどり着くのに大変苦労しました。
目次ページのどこを探しても,例規集へのリンクがないのですね。
北海道庁ともあろうものが,何ということか。
私も,探しました。道民が条例や規則を見ることは,あまりないのでしょう。読んでもチンプンカンプンですしね。

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