北海道庁のHPで公開されている
北海道の条例・規則 に掲載されている条例・規則では,このようになっているようです。
「北海道支庁設置条例」(昭和23年条例44号)に列挙されている支庁管轄区域に「市」は含まれません。
最近の部分改正は1996年9月1日施行の「町を市とする処分等に伴う関係条例の整理に関する条例」によるものであって,これは同日に「北広島市」が発足したことにより「札幌郡」が消滅したことにかかわる改正であるように思います。
「北海道行政組織規則」(昭和41年規則21号)では,この条例を踏まえて 第35条 に条例と同じ所管区域の表が掲載されています。
基本的には,やはり「市」は含まれないものと思われます。
ただし,第37条に以下のような規定があります。
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(市の区域に係る事務の処理等)
第37条 次の表の左欄に掲げる市の区域に係る事務であって支庁長において処理することとされているものは、別に定めがあるものを除くほか、当該右欄に定める支庁長がつかさどる。支庁又は市の区域に住所若しくは居所を有する者から知事に提出する書類であって支庁長を経由すべきこととされているものの所管についても、同様とする。
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で,それぞれの支庁ごとに,その領域に含まれる市が列挙されています。
「石狩支庁長」の所管区域には,政令指定都市の札幌市も!
この規則をもう少しきちんと読むと,何かヒントがあるかもしれませんね。
それにしても,この例規集にたどり着くのに大変苦労しました。
目次ページのどこを探しても,例規集へのリンクがないのですね。
北海道庁ともあろうものが,何ということか。