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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[85064]2014年2月6日
右左府

[85064] 2014年 2月 6日(木)00:18:27右左府 さん
分庁方式での「事務所の位置」
[85029] 星野彼方 さん
分庁舎制の場合、地図で「◎」になるのはどの庁舎なのでしょうか。本庁舎が決まっているところはそこでいいのですが、とくに本庁舎が決まっていない市もあります。市長室のある庁舎かな、とは思いますが、詳しい人よろしくお願いします。
アーカイブ 「市役所は2つあってもいいの? ―市役所の設置について―」 などでも話題になっていましたね。
ざっと 分庁方式 の自治体の 「事務所の位置を定める条例」 を確認したところ、「庁舎」としては各庁舎が同列に扱われていても、「事務所の位置」 はいずれも一か所に定められていました。
おそらくこの「事務所の位置」が地図上の◎の位置と一致するようで、それはまた 市町村長室のある庁舎 とも一致するようです。全部が全部そうとは断言できませんが……。

以下に、古河市ほか分庁方式の自治体の事務所の位置を定める条例をお示しします。(条例名のリンク先は各市オンライン例規集の当該条例のページ。附則はすべて省略。)
鶴岡市に至っては分庁舎について一切記載がないのですね。

古河市
古河市役所の位置を定める条例
                     平成17年9月12日 条例第1号
 (事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、古河市役所の位置を次のとおり定める。
  古河市下大野2248番地
 (庁舎の位置)
第2条 古河市役所の庁舎は、次のとおりとする。
 (1) 古河市役所総和庁舎 古河市下大野2248番地
 (2) 古河市役所古河庁舎 古河市長谷町38番18号
 (3) 古河市役所三和庁舎 古河市仁連2065番地


西東京市
西東京市役所の位置を定める条例
                     平成13年1月21日 条例第1号
                  改正 平成13年6月29日 条例第159号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による西東京市役所の位置は、次のとおりとする。
 西東京市南町五丁目6番13号
(庁舎の位置)
第2条 西東京市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 西東京市役所田無庁舎 西東京市南町五丁目6番13号
(2) 西東京市役所保谷庁舎 西東京市中町一丁目5番1号


北名古屋市
○北名古屋市役所の位置を定める条例
                     平成18年3月20日 条例第1号
 (事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、北名古屋市役所の位置を、次のとおり定める。
  北名古屋市西之保清水田15番地
 (庁舎の位置)
第2条 北名古屋市の庁舎は、次のとおりとする。
 (1) 北名古屋市役所西庁舎 北名古屋市西之保清水田15番地
 (2) 北名古屋市役所東庁舎 北名古屋市熊之庄御榊60番地
 (3) 北名古屋市役所西庁舎分館 北名古屋市西之保清水田17番地
 (4) 北名古屋市役所東庁舎分館 北名古屋市能田引免地35番地


みどり市
○みどり市役所の位置を定める条例
                     平成18年3月27日 条例第1号
 (事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定によるみどり市役所の位置は、次のとおりとする。
  みどり市笠懸町鹿2952番地
 (庁舎の位置)
第2条 みどり市役所の庁舎は、次のとおりとする。
 (1) みどり市役所笠懸庁舎 みどり市笠懸町鹿2952番地
 (2) みどり市役所大間々庁舎 みどり市大間々町大間々1511番地
 (3) みどり市役所教育庁舎 みどり市大間々町大間々235番地6


鶴岡市
○鶴岡市役所の位置を定める条例
                     平成17年10月1日 条例第1号
 鶴岡市役所の位置を定める条例
本市市役所の位置を鶴岡市馬場町9番25号に定める。


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