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市役所は2つあってもいいの? —市役所の設置について—

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記事数=17件/更新日:2004年3月24日/編集者:special-week

市役所。何気なく利用している市の中枢機関となっている市役所にも疑問がいっぱい。市役所の位置は、誰がどうやって決めているの?単純な疑問だが、なかなか思いつかない。さて、勉強してみよう。

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[144]2001年2月12日
ザラス
[145]2001年2月12日
Issie
[146]2001年2月12日
まがみ
[149]2001年2月13日
Issie
[158]2001年2月18日
グリグリ
[160]2001年2月19日
M.K.
[211]2001年4月4日
Issie
[4088]2002年10月22日
黒髪
[4098]2002年10月23日
ken
[4120]2002年10月24日
てへへ
[9764]2003年2月25日
YSK
[11130]2003年3月13日
ジューン
[11164]2003年3月13日
まがみ
[12182]2003年3月31日
三鈴
[12225]2003年4月1日
三鈴
[26354]2004年3月19日
ペーロケ
[26528]2004年3月24日
まがみ

[144] 2001年 2月 12日(月)00:22:14ザラス さん
ふと疑問
お久しぶりです。>みなさん

ふと疑問に思ったのですが、「東京都全図」という地図が仮にあったとして、その上で西東京市の位置を示そうとすると、◎(市役所の記号)は2つになるのでしょうか?
西東京市の市役所は、保谷庁舎と田無庁舎に分かれているし・・・。
どなたかこれらのことについてご存じありませんか?
[145] 2001年 2月 12日(月)11:54:07Issie さん
西東京市役所
市役所の位置は条例で定められることになっています。
…と書いて,ふと気づいたのですが,「西東京市」に条例はあるのでしょうか。執行機関たる市長は今まさに選挙中だし,議決機関たる市議会もまだ開かれていませんよね。
もし,まだ条例がないのであれば,市長と市議会とがそろったところで改めて市役所の位置を定める条例が制定されることになるでしょう。

もし,すでに条例が定められていて,そこに両庁舎が対等な位置で併記されているのであれば,どちらもが同等の位置づけで市役所ということになります。地図では両方とも市役所の記号で表示されることになるはずです。
それでもどちらか一方,というなら,どうするでしょうね。執行機関たる市長が常駐する方になるのでしょうか。まさか,中世ヨーロッパの王様のように領内のお城(庁舎)を巡回することはないでしょうから。

で,西東京市のHPを見てみたのですが,両庁舎の関係はよくわかりませんね。
とりあえずは,合併直後の暫定措置として今年度いっぱい,3月31日までは旧市役所がそれぞれ以前の事務を継続して行っているようですが,新年度に再編があるのかもしれません。

それとも,前田無市長と前保谷市長で,勝った方の旧市役所が新市役所になったりして... これは,冗談。
[146] 2001年 2月 12日(月)12:52:08まがみ さん
西東京市役所の位置
西東京市の市役所について

旧田無市の市役所が、西東京市の市役所になっていると思います。
田無市・保谷市合併協議会のHPには、「協議事項一覧」として
市役所の位置について書かれていますが、その中では、
西東京市役所の住所が旧田無市役所の住所と同じになっています。

「田無市・保谷市合併協議会」
http://www.city.nishitokyo.tokyo.jp/old/kyogikai2/table/index.html

余談ですが、昭文社の「東京都区分地図」では、
旧田無市役所の位置に◎(=市役所)印がありました。
[149] 2001年 2月 13日(火)09:54:56Issie さん
Re:西東京市役所の位置
本当だ。旧田無市役所=田無庁舎と同じですね。
ということは,今後最初の市議会が開かれたときに,そのような条例が作られることになるのでしょう。

ちなみに,昭文社の1万分の1道路地図では田無庁舎と保谷庁舎とが同じ扱いで記載されています。
[158] 2001年 2月 18日(日)12:38:49オーナー グリグリ
西東京市役所所在地
まがみさん、Issieさん、ザラスさん、皆さんへ

衰えを知らない西東京市ネタ(笑)

西東京市役所所在地の件、市販の地図などでは旧田無市役所の位置を西東京市役所としているものがほとんどですね。たぶん、広報資料などでは田無市役所の位置を新市役所としてあったのでしょう。

しかし、西東京市のHPでは、「田無庁舎」「保谷庁舎」と並列表記になっており、意識的に代表を明示していないのがありありですね。

本日の選挙結果次第ということでしょうか?
きっといろんな事情があってあいまいにしているのだと思います。
[160] 2001年 2月 19日(月)05:09:51M.K. さん
まずは、さらに西東京市ねた
さて、西東京市長選の開票結果が確定しましたね。

西東京市役所の位置を旧田無市役所としたのは、まがみさんが前に示された通り、旧市双方の議員や職員で構成された法定合併協議会での確認事項です。
それも踏まえたうえで最終的に旧市双方の議会が合併を決議し、調印したのですから、新市の議会でいきなり覆ったりすることはないと思うのですが…。いくら前保谷市長でも、これからは西東京市全域の市長。旧市時代のエゴを前面に出すようなことは(仮にそうしたくても)かえってできないでしょう。というか、そう思いたいですね。5月に誕生する「さいたま市」にしても同様の問題を抱えることですし、とにかく西東京市に悪しき先例などにはなってほしくないのです。(^^;)

「田無庁舎」「保谷庁舎」の件は、正式には市役所が田無側で、保谷側は支所とか出張所の位置づけになるのでしょう。(どちらかに決めないわけにはいきませんものね) しかし、旧保谷市民にとって従来の利便が損なわれてはいけないので、どちらの庁舎でも公平に市役所の事務を扱うこととし、並列的に「庁舎」と呼ぶのも旧保谷市の住民感情を推し量ってのことだと思います。そして、当面はこのままで行くのだと思います。自治体の合併というのは、実現するまでも、実現してから後も、いろいろたいへんなんですね…。
[211] 2001年 4月 4日(水)01:14:42Issie さん
再び西東京市役所
年度も改まり,ひさしぶりに西東京市のHPを見に行ってみました。
4月1日(実際は2日かな?)をもって機構改変が行われて
“2つの庁舎”の扱いがどのように変わるか興味があったのですが,
市民向けには「両庁舎並列」の扱いに大きな変更はないようです。

ところで,いつの間にかHPに「例規集」が掲載されていたので
さっそくのぞいてみたら「西東京市役所の位置を定める条例」というのが
掲載されていました。
-------------------------------------------------------------
平成13年1月21日
条例第1号

 西東京市役所の位置を、西東京市南町五丁目6番13号に定める。
   附則
 この条例は平成13年1月21日から施行する。
-------------------------------------------------------------
というもの。
そういうわけで,条例上は市役所の位置は旧田無市役所ということになります。
で,HPには庁舎内の新しい部課の配置が掲載されているのですが,
そこに「市長室」がありません。
あまり関係がないので載せていないのでしょうが,
もしかしたら,やはり市長は両庁舎を行ったり来たりする?
まさか,ね。
素直に考えたら,田無庁舎にあるんでしょうね。
[4088] 2002年 10月 22日(火)23:29:16黒髪 さん
四街道市
[4075]ケンケンさん
>ところで、いよいよ千葉市と四街道市の合併が動き出しましたね。

先ほど四街道市のホームページを覗いて来ました。
市役所の住所が「千葉県四街道市鹿渡無番地」となっていました。
無番地?番地が無いことかな?
「四街道市役所の位置を定める条例」でも
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、四街道市役所の位置を次のように定める。
千葉県四街道市鹿渡無番地
となっているから正しいのかな?
[4098] 2002年 10月 23日(水)01:12:20ken さん
re:無番地、軍都「四街道」
[4088]黒髪さん
> 市役所の住所が「千葉県四街道市鹿渡無番地」となっていました。

市役所だけでなく、このあたり周辺、みな、鹿渡無番地ですね。
軍用地だった国有地が払い下げられ、将来、住居表示を整理しようということで、当面の措置で、無番地のままになっているようですね。
中央公園や、総合福祉センター、休日急病診療所、四街道市営霊園なども鹿渡無番地ですね。
しかし、その間にある中央小学校は、鹿渡971番地、と番地がある。
逆にこれがナゾ。
[4120] 2002年 10月 24日(木)01:59:30てへへ さん
無番地ネタ
[4088]黒髪さん
>先ほど四街道市のホームページを覗いて来ました。
>市役所の住所が「千葉県四街道市鹿渡無番地」となっていました。
>無番地?番地が無いことかな?

 付けたしです。
 番地は明治時代の地租改正において官有地と民有地を区分したことに始まります。それまでの年貢では国の収入が安定しないことから、土地の価格を基準に税金を徴収することになります。このときの一種の整理符号が地番であり、その表示方法が何々番地なのです。

1874(明治6)年 7月28日 地租改正条例制定。官有地を民有地とを区別し、民有地には地券が発行され、これに基づき税金を払うことになります。現在の固定資産税の始まりです。
1875(明治7)年11月 7日 改正地租名称区分制定。民有地以外は正式に官有地となります。ところが、地租改正事業は極めて短期間に実施されたため、作業漏れによる脱落地が多く、訴訟が絶えません。
1899(明治32)年 4月17日 国有土地森林原野下戻法制定。これにより1900(明治33)年 6月30日までに民有地編入申請したもの以降は、脱落地は全て官民地になります。
 ちなみに現在でも脱落地(ほとんどは財務省所管)を民有地とする申立てることはは可能です。ただしその権利を主張する人が立証しなくてはなりません。

 国有地は国の財産のため税金がかからず、徴税のための登記簿にも載らず、従って地番がなく番地表記上は無番地や番外地などになります。国有地が民有地になる場合は、払い下げ時点で地番がつけられます。しかし国から土地を借りてしばらく利用しているうちに民有地になる場合など、混乱防止や修正の手間と費用を嫌い、当初の無番地のまま使用し続ける場合もあると考えられます。
 四街道市の場合は、国からの払い下げ手続きをしているころの考え方が
[4098]Kenさん
>軍用地だった国有地が払い下げられ、将来、住居表示を整理しようということで、当面の措置で、無番地のままになっているようですね。

ということだったと思われます。
 ただし、[4088]黒髪さんがご指摘の「四街道市役所の位置を定める条例」の施行は1955(昭和30)年3月10日の印旛郡千代田町と旭村が合併して印旛郡四街道町が誕生した日であり、住居表示法はまだ施行されていませんので、後半で言われている「当面の措置」だけのことだったかと思われます。

そして、しばらくして地番が決まったころの考え方が
[4103]fさん
すでに番地はついていますよ。ただ、いまさら書き直すと費用が発生するのでそのままにしているだけです。市役所の総務課あたりに聞くと教えてくれるかも?

という具合だったのではないとか思います。

 余談ですが、住居表示という概念がでてくるのはもう少し後です。
1962(昭和37)年 5月10日 住居表示法施行。公共の福祉に資することを目的にして、道案内にわかりやすい表記ができるようになります。
 住居表示されたところは番地が順に並びわかりやすくなりますが、その反面、文化遺産とも言える大字レベルの地名までもが一緒に整理されていくことになります。
[9764] 2003年 2月 25日(火)00:28:25【1】YSK さん
1つの自治体に1つの名前
に、こだわる必要はないのでは、ということですね。適切な名前が無く、強引に新自治体名をひねり出すんだったら、もとの名前を生かす方向にできないか、というあくまで「妄想」です。

[9760]special-weekさん
YSKさんが指摘する「住所はそのまんま」だと、自治体として一体感が保てなくなります。新市名はどうなるのでしょう?市役所の名称は?
自治体としては1つ、ただし、住所表記は複数あってよい。新市名は、「A市・B町・C町」、市役所の名称も、「A市・B町・C町庁舎」でよいでしょう。 何か長くていやだ、と思うかもしれませんが、あくまでこの表記は公式な場のみで使えばよいので、日常会話では、住民はそれぞれの町の名前で呼べばいいし、庁舎だって単純に「市役所」と呼べばことが足ります。「市」と「町」が揃わなくて違和感があるのであれば、新自治体名は、「A市・B市・C市」と、肩書きを統一してもいいですね。

首長や議員は、新市の単位で選挙されるし、市の政策なども一体的に行われるので、この方式に住民が慣れさえすれば、自治体としての一体感も後からついてくるでしょう。それぞれの旧自治体が自分たちの名前を惜しみながら、1つの名前を強引に選択した後も、しこりが残る、という地域があるのなら、もとの住所を生かす形で合併したほうがいい場合もあるのかな、そういった感覚です。

以上の話は、YSKの、本当に妄想中の妄想ですので、合理性がないのは十分承知です。分散的な地域で育った、YSKならではの地域観が現れたものと、おおらかな目でご覧いただければと思います・・・。
[11130] 2003年 3月 13日(木)12:20:02ジューン さん
益田が残っちゃいました?(笑)
岐阜県益田郡合併協議会は、新市名称候補を3点に絞りました。

下呂、益田、南飛騨

益田が残ってしまいました・・・。実質2候補ですね。

また、新市役所は現下呂町役場と現萩原町役場に、2年ごとに交互に設置することが検討されています。
現在、一定期間ごとに庁舎を移動させている市町村ってどこかあるんですかねぇ?
[11164] 2003年 3月 13日(木)21:41:47まがみ さん
庁舎を定期的に移動?
[11130]ジューン さん
現在、一定期間ごとに庁舎を移動させている市町村ってどこかあるんですかねぇ?
庁舎を一定期間ごとに移動させるというのは、総務省が認めてくれるんでしょうか?
現実的には、いちおう公式に「本庁舎」を決めるものの、旧市役所・町村役場の機能を本庁並みとする例が多いのではないかと思います。例えば西東京市は、条例で公式に定めている市役所は旧田無市役所の位置としていますが、田無市役所を「田無庁舎」、保谷市役所を「保谷庁舎」と称して、2つの庁舎の間に優劣を付けないように、どちらが本庁かということを意識させないようにしています。このことは、ホームページなどでもかなり徹底されています。

西東京市役所の位置については、かなり以前の過去ログですが、[144] [145] [146] [149] [158] [160]が参考になるかと思います。えっ? ちゃっかり自分の書込を含めてるって? どうもすみません…(^^;

また、西東京市関連ということで、庁舎の例ではないですが、田無市の指定金融機関がさくら銀行、保谷市の指定金融機関が東京三菱銀行であった関係で、西東京市の指定金融機関は2年ごとに三井住友銀行と東京三菱銀行を交替させるという合意がなされています。ちょうど今年の2月、三井住友銀行から東京三菱銀行に交替したところです。
[12182] 2003年 3月 31日(月)21:39:14三鈴 さん
地方公共団体の事務所
[12175]TKS-H さん
「地方公共団体の事務所」は内務省地方局長通知によって「従前のとおり、都道府県庁、市役所、町村役場の名称を使用してさしつかえない。」とされています。(昭和22、5、29、地発乙第338号)

「さしつかえない」というのは、
「従前とは異なる別の名称(市庁とか村役所とか)にしても良いけど、従前どおりでも別に構わないよ!」
という意味なのでしょうか?それとも、
「従前どおりの名称の使用を許してやるから、今後ともその名称を使うように!」
という意味なのでしょうか?

また、市の事務所に関しては、「自今総テ何市役所ト可称事」というような法規上の定めはないのでしょうか?

お教えいただけましたら幸いです。
[12225] 2003年 4月 1日(火)14:19:03三鈴 さん
再び「市の事務所」について
[12200][12214]TKS-H さん

丁寧に調べてお答えいただきまして、本当にありがとうございます。
地方自治法第4条第1項の表記からすれば、法律上は「市の事務所」という言い方が、整合性が取れていて正確なのでは‥と思っていたのですが、以外にも「市の事務所」と表記されている法令は少なく、「市役所」という表記が圧倒的多数派なのですね! 勉強になりました。

でも、お教えいただいた
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則」第1条第11号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04301000014.html を見ると、
近傍の市役所等 最短の距離にある市の事務所又は当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所をいう。
とあって、この規則(省令)で「市役所等」という語を用いているものは、「市の事務所」などを指す
と読めますから、やっぱり「市の事務所」という言い方が、法律の表現的には“正しい”のかしらん??

ところで、関連してこんなものを見つけました。
       市役所位置ノ件
                 明治31年2月1日
                 奈良県告示第25号
奈良市役所位置ヲ奈良市東寺林町38番地ニ定ム
(奈良市例規集 http://www.city.nara.nara.jp/d1w_reiki/mokuji_bunya.html より引用)

太政官ではないですが、県(当時は国の出先機関)の告示で市の役所の位置が決められていたというのが、中央集権的で面白いですね。
ただ、読み方としては、
市役所、位置の件(市役所というものの位置についての定め)
市、役所位置の件(市というものの役所の位置についての定め)
の2通りが考えられますので、これだけを以って「市役所」という言い方が公定されていたとは、言い切れませんが。

ちなみに同市は、現在では、奈良市の事務所の位置を変更する条例(昭和47年10月14日条例第35号)で、
奈良市の事務所の位置を、奈良市二条大路南一丁目1番1号に変更する。
と定めています。(引用同上)

また、以前「市庁」の例として挙げた横浜市の、市の事務所の位置に関する条例(昭和34年3月14日条例第2号)には、
市役所の位置条例(昭和25年10月横浜市条例第38号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基き,市の事務所の位置を次のとおり定める。
  横浜市中区港町1丁目1番地
と書かれています。( http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20200011.html )

かつては「市役所の位置条例」であったものを改正して、わざわざ「市の事務所の位置に関する条例」に改めているあたり、意味深ですね。
[26354] 2004年 3月 19日(金)08:15:14ペーロケ[愛比売命] さん
結局、小郡駅の名前が無くなっただけ??
[26334]まるちゃんさん
山口県央部合併が白紙になりそうとのことです.
名称は山口市で決定していましたが,新庁舎の位置をめぐって,防府市,小郡町がお互い譲らなかったためのようです.
 ローカルニュースでもやっておりましたね。私は個人的に、この合併は単なる数合わせのような感じがあり、もともと一体となる市街地形成に疑問があったのですが、この県央合併協議の成果として、結局「小郡駅」の名前が消滅しただけだったのかなあって少々残念です。委員の中には、かつての旭村のように数年ごとに遷都するのはいかが?のような妥協案もあったそうですが、費用の無駄遣いとの反論もあり、結局3市町とも譲らず物別れに終わったとか。

 ところで、これから電子化が進むと予想され、支所でも様々な手続きをすることができるこの時代に、市役所の所在地ってそんなに重要なのでしょうかねえ?特に市街地が分散している場合は新市名とともに揉める原因ですが、妥協案はいくらでも出てきそうな気がします。
 例えば、瑞穂市は市役所が二つありますね??

http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=250000&el=136%2F40%2F26.331&pnf=1&size=500%2C500&nl=35%2F23%2F40.697

 新市役所の位置決定の経緯は詳しくありませんが、市役所そのものを二つに分散することが決して不可能ではないような気がします。
 もしくは内子町方式で、市名を取った山口市には市役所を諦めていただくとか、あるいは四国中央市方式として防府市と小郡町の丁度中間地点(市域は山口市になりそうですが)に市役所を設置するとか。。。なんて妥協は考えられなかったのかなあ??
[26528] 2004年 3月 24日(水)22:49:51まがみ さん
瑞穂市役所
[26354]愛比売命さん
例えば、瑞穂市は市役所が二つありますね??
瑞穂市役所は、瑞穂市別府1288、すなわち、旧穂積町役場の位置になります。おそらく条例上の市役所の所在地と思われます。
http://www.mizuho-city.jp/shisetsu/ichiran/mizuhoshi.html

旧巣南町役場は「瑞穂市役所巣南庁舎」となりました。Yahoo!地図やMapionでなぜ市役所を示す「◎」が2ヶ所あるのかは、わかりません。

MapFanでは市役所の記号は1ヶ所になっています。
http://www.mapfan.com/index.cgi?MAP=E136.40.20.1N35.23.31.5&ZM=7

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