[4088]黒髪さん
>先ほど四街道市のホームページを覗いて来ました。
>市役所の住所が「千葉県四街道市鹿渡無番地」となっていました。
>無番地?番地が無いことかな?
付けたしです。
番地は明治時代の地租改正において官有地と民有地を区分したことに始まります。それまでの年貢では国の収入が安定しないことから、土地の価格を基準に税金を徴収することになります。このときの一種の整理符号が地番であり、その表示方法が何々番地なのです。
1874(明治6)年 7月28日 地租改正条例制定。官有地を民有地とを区別し、民有地には地券が発行され、これに基づき税金を払うことになります。現在の固定資産税の始まりです。
1875(明治7)年11月 7日 改正地租名称区分制定。民有地以外は正式に官有地となります。ところが、地租改正事業は極めて短期間に実施されたため、作業漏れによる脱落地が多く、訴訟が絶えません。
1899(明治32)年 4月17日 国有土地森林原野下戻法制定。これにより1900(明治33)年 6月30日までに民有地編入申請したもの以降は、脱落地は全て官民地になります。
ちなみに現在でも脱落地(ほとんどは財務省所管)を民有地とする申立てることはは可能です。ただしその権利を主張する人が立証しなくてはなりません。
国有地は国の財産のため税金がかからず、徴税のための登記簿にも載らず、従って地番がなく番地表記上は無番地や番外地などになります。国有地が民有地になる場合は、払い下げ時点で地番がつけられます。しかし国から土地を借りてしばらく利用しているうちに民有地になる場合など、混乱防止や修正の手間と費用を嫌い、当初の無番地のまま使用し続ける場合もあると考えられます。
四街道市の場合は、国からの払い下げ手続きをしているころの考え方が
[4098]Kenさん
>軍用地だった国有地が払い下げられ、将来、住居表示を整理しようということで、当面の措置で、無番地のままになっているようですね。
ということだったと思われます。
ただし、
[4088]黒髪さんがご指摘の「四街道市役所の位置を定める条例」の施行は1955(昭和30)年3月10日の印旛郡千代田町と旭村が合併して印旛郡四街道町が誕生した日であり、住居表示法はまだ施行されていませんので、後半で言われている「当面の措置」だけのことだったかと思われます。
そして、しばらくして地番が決まったころの考え方が
[4103]fさん
すでに番地はついていますよ。ただ、いまさら書き直すと費用が発生するのでそのままにしているだけです。市役所の総務課あたりに聞くと教えてくれるかも?
という具合だったのではないとか思います。
余談ですが、住居表示という概念がでてくるのはもう少し後です。
1962(昭和37)年 5月10日 住居表示法施行。公共の福祉に資することを目的にして、道案内にわかりやすい表記ができるようになります。
住居表示されたところは番地が順に並びわかりやすくなりますが、その反面、文化遺産とも言える大字レベルの地名までもが一緒に整理されていくことになります。