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まがみさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[48866]2006年2月1日
まがみ

[48866] 2006年 2月 1日(水)00:14:15まがみ さん
Re:京都市の住所表示
※以下の文中では慣例的に「町名」という語を用いていますが、「町若しくは字」に相当するものとお考えください。

[48851]むっくんさん
たとえば、「京都市中京区石橋町」というのは、京都市中京区に2箇所(二条城の近くと本能寺の近く)存在します。「京都市中京区御池通小川西入石橋町」、「京都市中京区三条通河原町西入石橋町」、と「通り名」を付けることに「わかりやすく表示」以外の「位置の特定」という実質的な意味合いが見出せます。
通り名を付けることにより、実質的に位置を特定しているという機能を果たしているのはその通りですが、それが「正式」な町名か否かはまた別問題と思われます。


京都市における通り名は、「正式」な町名に含まれるのでしょうか?

一般的には、通り名を除いた部分が「町名」であり、「正式」な町名には通り名は含まれない、と考えられていますが、それに関する議論の材料を京都市の例規集から探してみました。

まず、京都市区の所管区域条例(昭和24年4月1日条例第7号)から一部を抜粋しますと、
中京区の所管区域
秋野々町、二条殿町、…、橋之町、石橋町、森ノ木町、…、中島町、石橋町、備前島町、…
となっており、中京区内に2ヶ所存在する「石橋町」について、通り名を付けて区別する、などということはしていません。中京区内には他に「八百屋町」「突抜町」なども2ヶ所ずつ存在しますが、いずれも区別されてはいません。

すると、通り名を付けないものが「正式」な町名と考えられます。すなわち、同名の町名が同一区内に複数存在しているが、これは単なる偶然に過ぎず、本来は通り名を付ける必要はないのだが、たまたま同名の町名が他に存在しているため、(それとは区別するためだけに)通り名を付けて表示する、ということです。その意味において、「通り名を付ける=(単に)わかりやすい表示」ということがいえると思います。

一方、市役所の住所表示について(昭和55年2月15日総文第15号)によれば、
…現在市役所の住所については「京都市中京区寺町通押小路下る上本能寺前町488番地」と表示していますが,来る4月1日から,下記のとおり表示することとします。…(略)…
1 市役所の住所表示
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
2 留意事項
(1) 登記等において既に使用されている旧表示について
登記等において既に使用されている旧表示については,直ちにこれを変更する必要はありませんが,…(略)
とあり、この文面を読む限り、「登記においては通り名も表示されている」と解釈することが可能です。登記上の表示をもって「正式」と解釈するのならば、町名に加えて通り名もあわせて表示するのが「正式」な町名ということになります。もっとも、登記上の表示=「正式」といえるかどうかというのは、また別次元の問題です。

実際の登記を確認したわけではありませんが、おそらく登記上は通り名も表示されているのではないでしょうか。なぜなら、単に「京都市中京区○○町△△番地」と表示されているだけなら、上記の石橋町・八百屋町・突抜町などのように、同一区内に同一の町名が複数存在する場合に区別出来ない、または区別が困難(ただし地番が重複していなければ一応は区別可能)だからです。

しかし、登記には、他の土地・建物と(明確に)区別する、という目的がありますから、「正式」云々に拘るよりも、「わかりやすさ」「区別しやすさ」を重視しているとも考えられます。すると、登記の表示に敢えて通り名も付けているのは「わかりやすさ」「区別しやすさ」のため(だけ)であり、通り名は「正式」な町名には含まれない、とも考えられます。


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