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ぺとぺとさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[97003]2018年11月17日
ぺとぺと

[97003] 2018年 11月 17日(土)00:13:42【1】ぺとぺと さん
地方公共団体の名称変更について
[96994]オーナー グリグリさん
ところで、改称を行った現存する市町村の例規集で改称の条例を調べてみると、地方自治法第三条の3に基づく条例のほか、地方自治法第三条の4(都道府県知事との協議)に基づく条例を制定している自治体もありますし(会津若松市、習志野市)、第三条の6や7などを引用している条例もありました(妙高市、みよし市)。
法律の専門家ではないので断定的なことは申し上げられないのですが、私の認識とは少し異なるようなのでコメントさせていただきます。
まず、具体例として挙げていただいた会津若松市習志野市妙高市みよし市のリンク先文書は、いずれも告示などを例規集に掲載したものであり条例そのものではないように思われます。妙高市については、[96995]で ekinenpyouさんが触れられていますが、上記4市の該当条例はそれぞれ以下ではないでしょうか。
会津若松市
習志野市
妙高市
みよし市

一度、地方自治法施行後改称を行った現存する自治体の条例を調べてみようと思っています。
大変な作業になりそうですね。お疲れさまです。
ご参考までに、地方自治法における「地方公共団体の名称変更」にかかる規定は以下のような変遷を辿っています。
(施行・改正時期)(名称変更の手続き)(決定後の手続き)
昭和22年5月3日(制定時)条例なし
昭和23年1月1日条例+都道府県知事の許可なし
昭和27年9月1日条例+都道府県知事の許可自治大臣への報告、自治大臣による告示・通知
平成12年4月1日(現行)都道府県知事との協議+条例総務大臣への報告、総務大臣による告示・通知
注)昭和31年の改正は特別市に関する記載の削除のみのため省略
名称変更を条例で定めること自体は一貫しているものの、時期によっては都道府県知事の許可を要するなど根拠規定が異なりますのでご留意ください。
なお、昭和27年9月の改正により、所管する大臣への報告や大臣による告示や関係行政機関への通知などに関する規定が追加されていますが、これはあくまでも決定後の手続きを定めたものに過ぎず、決定要件に告示等が加えられたものではないと私は解釈しています。(他方、廃置分合については、[83614]むっくんさんにあるとおり昭和27年9月の改正時に第7条第7項が加わり「告示によって効力を発する」旨が新たに規定されています。)

以下長文になりますが、各時期の条文の名称変更にかかる部分を引用しておきます。
◆昭和22年5月3日(制定時)◆
第三条
2 都道府縣及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律で特別に定めがあるものを除く外、條例でこれを定めなければならない。

◆昭和23年1月1日施行改正法◆
第三条
3 都道府県及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律で特別に定めがあるものを除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない。

◆昭和27年9月1日施行改正法◆
第三条
3 都道府県及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律で特別に定めがあるものを除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を自治大臣に報告しなければならない。
5 前項の規定による報告があつたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

◆昭和31年9月1日施行改正法◆
第三条
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律で特別に定めがあるものを除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を自治大臣に報告しなければならない。
5 前項の規定による報告があつたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

◆平成12年4月1日施行改正法◆
第三条
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
5 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

#【1】タイトル変更


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