都道府県市区町村
落書き帳

トップ > 落書き帳 >

メンバー紹介

>
まがみさんの記事が1件見つかりました

… スポンサーリンク …


記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[33006]2004年9月17日
まがみ

[33006] 2004年 9月 17日(金)23:51:32まがみ さん
Re: スーパー路面電車 から 軌道法 を考える
私が毎日乗っている阪急電車も、出発するときにベルを鳴らします。♪チリンチリーン
もともと軌道法からスタートした鉄道だからでしょうか。それはさておき、

[32975]hmtさん
京津線は“スーパー路面電車”なのか、京阪本線東福寺~三条間と同様の“軌道もどき”なのか、どちらになるのでしょうか?
現在、併用軌道区間は上栄町~浜大津だけですが、私は「普通の鉄道(車両)」が路面区間も走る、という感覚を持っています。この区間だけ見れば、路面電車かなあ、と思いますが、では京津線全体として見れば?と言われたら、鉄道かなあ、とも思います。

京津線の4両編成電車は、軌道運転規則第46条本文の「車両を連結して運転するときは、連結した車両の全長を三十メートル以内としなければならない。」を明らかに超えていると思うのですが、どのようにしてこの規定を克服しているのでしょうか
軌道運転規則第2条第1項但書により、国土交通相の特認を受けています。御陵~上栄町に関しては、新設軌道(=専用軌道)のため車体長の規制は受けません。

広島電鉄の低床車両「グリーンムーバー」も、わずかながら全長30mを超えるため、こちらも同様の特認を受けて運行しています。広電西広島以西の鉄道区間に関しては、軌道法準拠ではないためやはり車体長の規制は受けません。

----------------
軌道運転規則第2条第1項
道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。この場合において許可を受けた事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
----------------

「路面から直接乗り降りできるような車両を使用しているもの」には、「軌道法に基づく軌道のうち」という修飾語はかかっていないという解釈でよろしいのでしょうか? 例えば広電の宮島線は、かつては高床車であり、路面電車でなかったが、現在は鉄道法のまま全面的に路面電車に変身したということで
そうですね、私も広電宮島線は「路面電車」かな、という気はします。例えば、鹿児島市電と比べてみると、よく似ているのですね。

広島電鉄2系統は、広島駅~広電西広島が併用軌道、広電西広島~広電宮島口が鉄道、その両区間を路面電車スタイルの車両が直通しています。併用軌道区間は軌道法、鉄道区間は鉄道事業法に準拠しています。
鹿児島市電1系統は、鹿児島駅前~涙橋が併用軌道、涙橋~谷山が専用軌道、その両区間を路面電車スタイルの車両が直通しています。全線が軌道法に準拠しています。

しかし、見た目には、どちらも変わらないように見えます。そこをあえて、広電は鉄道だ、鹿児島市電は軌道だ、と区別することに意味はないでしょうね。
#私のように、全国の鉄軌道のデータの整理をしているとか、乗車記録をつけているとか、そういう“特殊な”例は除く

福井鉄道福武線の電車は本質的には鉄道区間用の高床なので、軌道区間の路面安全地帯から見ると、「どうやって乗るの?」というくらいの高さの入り口。でも、ドアが開くと同時に折り畳み式の踏み台が自動で出てくる。これはやはり「路面から直接乗り降りできるような車両」ですか
うーん難しいですね。京都市内に路面区間が残っていた当時の京阪京津線も同じような車両でした。でも、「路面電車形状車」は車内にステップがあり、福鉄や京津線のは車両の外側にステップがある、というだけの話ですから、「路面から直接乗り降りできる」には違いないかな、と。

改めて、[32914]スナフキんさんの
こうして表にしてみると改めて、車両の形状が路面電車イメージを大きく左右しているなと感じます
が、説得力があるというか、共感するところが多いですね。hmtさんは、「路面電車」の語を字面どおりに読み解いて「路面を走る電車」という観点から分類されていますね。


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示