[85087]hmtさん
両者は、地方制度の観点からして、同一視して論じるべき対象ではないでしょう。
確かに姫路市と同一視することは適当ではありませんでした。
hmtさんの考えでは小笠原村(と大潟村)は地方自治法の例外を定めた特別法に基づくために特殊であるとされています。しかしながら特殊であることの本質としては、単に、新に自治制度が始まったからと言えるのではないでしょうか。
私はそもそも現在、
小笠原村(東京都)、
大潟村(秋田県)の2村、そしてhmtさんのあげられなかった
郡築村(熊本県)、
藤田村(岡山県)、
南大東村(沖縄県)、
北大東村(沖縄県)の4村、合計6村が
市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧の方に記載されていることが問題であると考えます。
これら6村は新に自治制度が始まったのですから、例えば郡築村(熊本県)は
市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(熊本県)ではなくて
市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(熊本県)へと、藤田村(岡山県)は
市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(岡山県)から
市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(岡山県)へと、そして後の4村(小笠原村、大潟村、南大東村、北大東村)も同様に記載する箇所を変更すべきなのではないでしょうか。
記載する箇所がおかしいことが、小笠原村のような特殊な場合において、もっと血の通った変遷情報を、と考えさせる最大の要因であるのでしょう。
訂正
【4】姫路市がらみの書き込みを全面訂正(2/16 16:39)
【5】追記(2/16 16:52)
【6】最初と最後の段落の全面訂正(2/17)
【7】特殊であることの本質を追記(2/17)