こんにちは。
またちょっと間隔が空いてしまいました。^^;
ちょっといくつかの書き込みで補足させて頂きたいものがありましたので書き込みさせて頂きます。
[42449] 稲生 さん
道の駅の名称募集の情報がありましたが、私も一度だけ道の駅の名称募集に応募したことがあります。
国道1号線の箱根峠に程近いところで、建設中の現地へ下見に行った上で、「箱根路の里」 「伊豆見の里」「伊豆見茶屋」「道の駅伊豆見」と和風の名称で応募したのですが、見事にコケました。決まった名前がなんと「ハコP」ということでした。
細かいことで申し訳ありませんが、こちらの休憩施設は現在の所道の駅として認定されているものではありません。すべての休憩施設が道の駅というわけではなく、様々な要件に合致したものだけが国土交通省道路局長により道の駅に登録されるわけで、それ以外の普通の一般道休憩施設では、意匠登録がされている「道の駅」という名称は使用できません。
ちなみに箱根では、ハコPから箱根町方面に少し下ったところに「箱根峠」という名称の小さな道の駅があります。
[42437] たもっち さん
龍ヶ崎市は設定がないようです。
ちょっと調べてみると、確かに、龍ヶ崎市役所サイトでは、住所は「龍ヶ崎市3710」となっていますが、例えば、インターネットタウンページだと、「龍ケ崎市寺後3710」となっています。「本当はれっきとした町字名があるんだけど、書かないのが通例」とでもいう事例かと思われます。市役所がそれでいいのか、という気はしないでもないですが、不便がなければ別にいいということでしょうか。多分、町字名を省略しても番地が重ならないのが前提なんでしょうけど。
これは
[19499]で スナフキん さん が述べられていますが、「寺後」というのはあくまで通称名であり、小字とも全く違うものであるようです。ですから、
「本当はれっきとした町字名があるんだけど、書かないのが通例」
ではなく、「正式には町字名を表記しないが、通称名を表記する例もある」というのではないかと思います。ちなみに「茨城県龍ケ崎市3,710番地」という表記は、
龍ケ崎市役所の位置を変更する条例でも規定されている正式な表記です。
同じような状況が私の居住地の近隣では、本庄市で存在します。
本庄市の中心部のうち住居表示未実施地域で「本庄市○○番地」という表記が存在します。
ここには、朝日町・照若町・台町・本町・諏訪町・・・といった通称名が存在しますが、正式には通称名は表記しません。例えば
本庄地方庁舎内の県の機関では朝日町という通称名を
表記しません。郵便番号は朝日町で付番されていますが、本庄市のように該当地域が散在している状況では、一つにまとめるよりは通称名で付番する方が都合がいいでしょう。