こんばんは。
[49763] minikun さん
先月、一戸建てを購入しました。そこは、1つの土地を3つに分割して、3棟新築したものでした。そのうちの1棟を購入したわけですが、そこの住所は、もともと1つの土地だったからと言う理由で3棟とも同じ住所。
この文だけで判断できないのは、
[49764]88さんの書き込みの通りです。
というわけで、住居表示未実施の判断から。
仮に住居表示未実施の場所だったとして、「1つの土地を分割して」という状況が、もともと1つの土地だったものを分筆登記して3つの土地に分けたのか、1つの土地を1つの土地の登記のまま便宜上3軒に分けて利用しているのかがわかりません。
前者の場合であれば、不動産登記簿等を確認し、正式な番地を届け出れば問題ないでしょう。転居扱いになるのかな?
後者の場合は、同じ番地になることは仕方ないと思います。ただ、例えば1つの土地に数軒の貸家が建っている場合、住民票上の住所に「○号棟」とついている例を知っていますので、他者との合意と自治体の判断によりそういうこともできるのでしょうかね?
住居表示実施地域の場合は、実際同じような例を知っていますが、別の住居番号はついていませんね。
[49764]88さん例示の鈴鹿市のページ内、「街区方式による住居表示の実施基準(自治省告示)」には、枝号の例示があるのは団地及び中高層住宅のみですね。別にするのは実際むずかしいのではないかと。。。
では宅配便はどうするのでしょう。最近、個人情報保護といわれていますが、違う郵便・宅配物を届けられる可能性が高いのはわかりきっているのに何の対策もしてくれません。
できるものならやっていると思います。怠慢ということではなく、できない理由があると思いますので、そのへんはしっかり確認すべきだと思います。理由がはっきりしていない場合はそれはそれで問題ですけど。また、個人情報保護を盾に自治体を責めるのはお門違いです。仮に表札に全員の名前を記載した上で宅配業者が間違えた場合は、間違えた業者のミステイクであり、自治体の落ち度ではありません。