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むっくんさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[95732]2018年4月29日
むっくん
[95730]2018年4月28日
むっくん
[95729]2018年4月28日
むっくん
[95687]2018年4月15日
むっくん
[95685]2018年4月15日
むっくん

[95732] 2018年 4月 29日(日)13:03:17【2】むっくん さん
Re:変遷情報の変更種別について
[95731]グリグリさん

[95729]拙稿の確認
「合併」ではなく「合体」でよろしいですね。
その通りです。

[95730]拙稿の確認
(b)の項目もグリグリさんの書かれた通りです。
【ekinenpyouさんの指摘により変更】
そして、高根村の事例は(c)の事例でしたので、「分割/編入」及び「分割」となります。
【変更終】

[95730]に示された、(b)と(f)の違い、および、(c)と(e)の違いは、法的手続きの順序の違いで、(b)(c)はA町の廃止が先で、(e)(f)は分立と編入(境界変更)が先にあるということでよろしいでしょうか。
私もそのように考えています。

[95729]で「新設」を「新設」と「合体」に分ける件、「新設」を「一以上の…」とすることで「新設」一つにまとめることは可能でしょうか。
これは、可能だと思います。
しかし問題点が二つあります。
一つ目としては、「新設」を「一以上の…」としても、例えば秋田県の大潟村の成立については、現時点ででもそもそも定義に当てはまっていませんし、この変更を行っても定義に当てはまりません。
二つ目として、現在の地方自治法が想定する新設合併(合体)においては
「一の自治体を廃して一の自治体を置く」
という事が現実的にあり得ず、
「二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと」
に限定されており、私達の感覚に合わないことが挙げられます。
可能だとしても分ける方がより正確あるいは妥当とすべきでしょうか。
分けると、上記の二つの問題点が無くなり、より正確に、そしてより妥当になると思います。
【追記】
新設の定義を、「二以上の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置くこと、一の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置くこと、もしくは新たに一の自治体を置く」と変えるのが一番無難なのかな、と個人的には考えています。
【追記終】

境界変更と編入の違いについてはどのように考えていらっしゃいますか。
境界変更とは、自治体の法人格が存続している場合に自治体の一部地域が他の自治体に編入されることです。編入とは、自治体の法人格が消滅した後に、消滅した自治体の地域又は一部地域が他の自治体に編入されることだと思います。

(ア)A町の内、大字BをD町へ編入する。
(イ)A町の内、大字BをD町へ編入し、A町を廃してE町へ編入する。
(ウ)A町を廃して、D町へ編入する。
(エ)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字CをE町へ編入する。
(ア)は「境界変更」です。(イ)は「境界変更」と「編入」です。(ウ)は「編入」です。(エ)は共に「分割/編入」です。
[95730] 2018年 4月 28日(土)18:43:11【3】むっくん さん
Re:分割の定義見直し提案
[95666]グリグリさん
子安村のように分割部分がすべて他の市町村と合併(新設/編入)した事例は、埼玉県植木村の分割、埼玉県山根村の分割のように多数あります。子安村の表記を採用するのであればこれらについても全て「分割/編入」「分割/新設/町制」のように変更すべきと考えます。つまり、「分割」の定義を、
ある市町村を廃止し、その区域を複数に分けて、他の市町村と新設合併、他の市町村へ編入あるいは新たに市町村を設置のいずれかを行うこと
と変更することになります。
分割や分立や境界変更というのは、法人たる自治体の継承関係を明確にした法律用語であると思います。
(1)分割の場合は以下の場合があると思います。
(a)A町を廃して大字Bを以てB町を置き、大字Cを以てC町を置く。
(b)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字CをE町へ編入する。
(c)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字Cを以てC町を置く。
【追記】
純然たる法律用語であれば、今回のように分かりやすく変更する余地はないと思います。個人的には、純然たる法律用語であるのではないかと考えていますが、そうであるとは言い切れません。
【追記終】
仮に純然たる法律用語でないとすれば、分割の主要部分は、「自治体が廃止されてから複数に分けられた」事のみです。この点が満たされていれば、分かりやすさの為に(a)や(c)で「分割/新設/町制」、(b)や(c)で「分割/編入」というのは許容されうる余地はあるのではないかと思います。

(2)分立の場合は以下の場合があると思います。
(d)A町の内、大字Bを以てB町を置く。
(e)A町の内、大字Bを以てB町を置き、A町を廃してC町へ編入する。
分立の主要部分は、自治体の一部が他の新たな自治体となり、その時点では自治体が存続している事です。
(d)は「分立」で、(e)は「分立」と「編入」にしかなり得ません。
(3)境界変更が絡んで、自治体がなくなる時は以下の場合があると思います。
(f)A町の内、大字BをC町へ編入し、A町を廃してD町へ編入する。
(f)は「境界変更」と「編入」にしかなり得ません。

[95669]ekinenpyouさん
要は廃止された自治体の領域が複数に分かれた場合に 分割という表記に揃えたいということでよろしいですか?
1893(M26).4.7 分立 北魚沼郡 高倉村 北魚沼郡 高根村の一部→(分立を分割に)
1893(M26).4.7 編入 北魚沼郡 入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村の一部→(編入を分割/編入に)
[95676]グリグリさん
はい、その通りです。上記のように分立と定義しているデータもあるので、全体見直しが必要になります。
この事例は、たしか(e)の事例だったはずです。すると、
1893(M26).4.7 分立 北魚沼郡 高倉村 北魚沼郡 高根村の一部
1893(M26).4.7 編入 北魚沼郡 入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村
となります。

ただ、仮に今回の変更をするとしたら、少なくとも[95729]拙稿で述べたように、新設と合体を分けることを先にしないといけないと私は考えています。

また、
8 1902(M35).4.1 市制 佐世保市 東彼杵郡 佐世保村
9 1902(M35).4.1 分立 東彼杵郡佐世村 東彼杵郡 佐世保村の一部
のような事例は
8 1902(M35).4.1 分立 東彼杵郡佐世村 東彼杵郡 佐世保村の一部
9 1902(M35).4.1 市制 佐世保市 東彼杵郡 佐世保村
としないと、法律の前後関係が明確ではなく、佐世保村があたかも存続しているように取れます。これも、分割の定義を変える前にはしておかなければならない点だと思います。
[95729] 2018年 4月 28日(土)18:42:58【1】むっくん さん
Re:変更自治体名欄への経過名追記について
[95649]グリグリさん
[95647]にて白桃さんから賛同を得ましたが、[95638]で、 複数変遷種別に対応した経過名が告示資料などで明確な場合にのみ追記するという判断が少し面倒かもしれませんが。
(中略)
複数変遷種別で対象となりそうなのが、改称を含む変遷、新設/町制、新設/村制、などでしょうか。
これをするとなると、その前に改称という表記について考える必要があります。

以下は、以前[81869]拙稿で記載したことの再掲となります。
次の4市の合併種別は
#47 1936(S11).4.1 市制/改称 岡谷市 諏訪郡 平野村
#118 1940(S15).11.10 市制/改称 芦屋市 武庫郡 精道村
#145 1942(S17).4.1 市制/改称 泉大津市 泉北郡 大津町
#188 1942(S17).6.10 市制/改称 北見市 常呂郡 野付牛町
で良いのでしょうか。

#47の根拠は内務省告示第82号(S11.3.7)
内務省告示第八十二号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ長野県諏訪郡平野村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ岡谷市ヲ置ク
昭和十一年三月七日 内務大臣 後藤文夫
#118の根拠は内務省告示第580号(1940(S15).11.6)
内務省告示第五百八十号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十五年十一月十日ヨリ兵庫県武庫郡精道村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦屋市ヲ置ク
昭和十五年十一月六日 内務大臣 安井英二
#145の根拠は内務省告示第158号(1942(S17).3.20)
内務省告示第百五十八号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年四月一日ヨリ大阪府泉北郡大津町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉大津市ヲ置ク
昭和十七年三月二十日 内務大臣 湯澤三千男
#188の根拠は内務省告示第374号(1942(S17).5.27)
内務省告示第三百七十四号
市制第三条、北海道一級町村制第一条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年六月十日ヨリ北海道常呂郡野付牛町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北見市ヲ置ク
昭和十七年五月二十七日 内務大臣 湯澤三千男
です。
法的根拠に従うならば、
市制/改称→新設/市制
の方がふさわしいと考えます。

ただし、この種別の変更をしますと、現在の変更種別の定義の
新設 新設合併(合体):二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
と合致しません。
そこで、変更種別「新設」を[70815][81871]88さんにもありますように
新設:一の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置く、もしくは新たに一の自治体を置く
合体:二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
と分ける事を提案します。

この結果として新設は、ほぼ全てが合体という変更種別に変わります。

新設という変更種別を使用するのは、以下の2種類になると考えられます。

(1)市制第3条・町村制第3条による単独市制の例
上の4例に加えて、以下の箇所を
市制→新設/市制
と変えることになります。
1911.7.1静岡県浜松市
1911.9.1新潟県高田市
1914.4.1福岡県若松市
1916.7.1愛知県岡崎市
1916.7.1広島県福山市
1917.3.1福岡県大牟田市
1917.3.1福岡県八幡市
1917.9.1東京府八王子市
1918.4.1岐阜県大垣市
1919.5.1長野県上田市
1919.11.1兵庫県明石市
1921.1.1栃木県足利市
1921.1.1千葉県千葉市
1921.3.1群馬県桐生市
1921.5.20沖縄県那覇市
1921.5.20沖縄県首里市
1921.9.1愛知県一宮市
1921.11.1山口県宇部市
1922.8.1北海道札幌市
1922.8.1北海道函館市
1922.8.1北海道小樽市
1922.8.1北海道室蘭市
1922.8.1北海道旭川市
1922.8.1北海道釧路市
1922.11.1大阪府岸和田市
1924.4.1宮崎県都城市
1924.4.1大分県別府市
1924.9.1福岡県戸畑市
1924.10.1山形県鶴岡市
1925.4.1兵庫県西宮市
1927.4.1鳥取県米子市
1928.4.1岡山県倉敷市
1929.4.20大分県中津市
1929.5.1京都府伏見市
1929.10.1愛知県瀬戸市
1931.1.1福岡県直方市
1932.1.1佐賀県唐津市
1932.1.20福岡県飯塚市
1932.4.1神奈川県平塚市
1932.7.1山口県萩市
1933.2.1三重県松阪市
1933.2.11宮崎県延岡市
1933.4.1北海道帯広市
1933.4.1山形県酒田市
1933.4.1埼玉県熊谷市
1933.4.1宮城県石巻市
1934.1.1新潟県三条市
1934.2.11埼玉県浦和市
1935.10.15山口県徳山市
1937.4.1栃木県栃木市
1937.4.1京都府福知山市
1937.4.1三重県桑名市
1937.5.5岩手県釜石市
1938.8.1京都府舞鶴市
1939.4.29大阪府池田市
1940.2.11鹿児島県川内市
1940.2.11兵庫県洲本市
1940.2.11兵庫県飾磨市
1940.7.1新潟県柏崎市
1940.8.1岐阜県多治見市
1940.10.1神奈川県藤沢市
1940.12.1東京府立川市
1941.11.3島根県出雲市
1941.11.23宮城県塩竃市
1942.10.1兵庫県相生市
1943.1.1大阪府高槻市
1943.4.1北海道夕張市
1943.4.1北海道岩見沢市
1943.5.1大阪府貝塚市
1947.1.1新潟県新発田市
1947.3.1愛知県津島市

(2)法人格が新たに生じたところ
以下の7村
静岡県敷知郡三方原村
熊本県八代郡郡築村
岡山県児島郡藤田村
秋田県南秋田郡大潟村
東京都小笠原村
沖縄県島尻郡北大東村
沖縄県島尻郡南大東村
[95687] 2018年 4月 15日(日)14:46:38【2】むっくん さん
Re2:女性奨励会員
[95686]グリグリさん
『プロ棋士(将棋)』 の説明文で、
奨励会に参加する女性は現在3名います
とありますが、現在は5名ですので、訂正をお願いします。
公式の奨励会会員一覧のようなデータはどこかにあるのでしょうか。
私の情報源は日本将棋連盟の奨励会成績表です。奨励会員の方は、よく段級位が変わり、更には年齢的な事から辞められる方も少なくないですので、定期的なチェックは欠かせないと思います。

さて、棋力の面から、棋士と女流棋士は分けられていますが、共に将棋という伝統文化を守り発展させていく立場という事は共通しています。
そこで、公益社団法人 日本将棋連盟の法律上の正会員としては、現在、(1)棋士(四段以上)、(2)女流棋士(日本将棋連盟所属、タイトル経験者又は四段以上)となっています。
(2)に該当する方は、関根紀代子 女流六段、谷川 治惠 女流五段、長沢千和子 女流四段、清水 市代 女流六段、斎田 晴子 女流五段、矢内理絵子 女流五段、千葉 涼子 女流四段、甲斐 智美 女流五段、里見 香奈 女流五段、上田 初美 女流三段、香川 愛生 女流三段、山田 久美 女流四段、高群 佐知子 女流四段です。
そして、加藤 桃子女王も潜在的に正会員ではありますが、個人的には、棋士となって正会員となられる事を願っています。
[95685] 2018年 4月 15日(日)08:32:41むっくん さん
女性奨励会員
[95681]グリグリさん
フリーの女流棋士と棋士を目指している女性奨励会会員(女流棋士登録をしていない)を実力の面から加えています。
女性奨励会員に、今井 絢5級(愛知県出身、杉本昌隆七段門下)、磯谷 祐維7級(岐阜県出身、山崎隆之八段門下)が抜けているのではないでしょうか。それとも、女流棋士になると宣言すれば女流棋士になることの出来る、奨励会2級以上の方に限定しているのでしょうか。


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