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[67007] 2008年 10月 13日(月)18:53:38【1】むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(前編)
[66994]88さん
期待しています。
声援ありがとうございます。


それでは[66971]拙稿で予告した北海道一級・二級町村制の施行地指定の全文紹介です。

まずはおさらい。

◎まず北海道一級町村制は勅令第159号(M30.5.29)として公布されました。しかし施行される前に、同法は勅令第51号(M33.3.23)で修正されました。
北海道一級町村制を施行される町村は
第百十七條 此ノ勅令ヲ施行スル場合ニ於テ初メテ一級町村ト爲ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
にあるように内務大臣からの指定を受けることになりました。そしてその施行時期は
第百十六條 此ノ勅令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
とあるように、これも内務大臣からの指定をうけることになります。
#北海道一級町村制の上記2つの条文は勅令第51号(M33.3.23)での改正による変更、即ち条文番号「第百五條」から「第百十六條」への変更、「第百六條」から「第百十七條」への変更、「拓殖務大臣」との文言から「内務大臣」への変更、を反映しています。

◎北海道二級町村制は勅令第160号(M30.5.29)として公布されました。しかし施行される前に、同法は勅令第37号(M35.2.22)で全面改正されました。
北海道二級町村制の施行される町村については
第六十五條 二級町村ト爲ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
にあるように内務大臣からの指定を受けることになりました。そしてその施行時期は
第六十四條 本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
とあるように、これも内務大臣からの指定をうけることになります。


(1)最初に内務省令第19号(M33.5.19)で16町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。この16町村には明治33年勅令第51号で改正された北海道一級町村制(明治30年勅令第159号)がM33.7.1より施行されました。

(2)次に内務省令第6号(M35.3.5)で旭川町が北海道一級町村制施行地として指定されました。旭川町にはM35.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(3)次に内務省令第7号(M35.3.13)で62町村が北海道二級町村制施行地として指定されました。この62町村には北海道二級町村制(明治35年勅令第37号)がM35.4.1より施行されました。

(4)次に内務省令第1号(M39.2.22)で73村が北海道二級町村制施行地として指定されました。73村にはM39.4.1より北海道二級町村制が施行されました。

(1)(2)(3)(4)の指定地としての施行については[63738](hmtさん)で既出です。さて次からが本題となります。

(5)内務省告示第26号(M40.3.12)で15町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。15町村にはM40.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(6)内務省告示第32号(M42.3.17)で9町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。9町村にはM42.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(7)次に、内務省告示第11号(T4.3.16)で24村が北海道二級町村制施行地として指定されました。24村にはT4.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第十一號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正四年四月一日ヨリ施行ス但數村合併ノ分ハ現在ノ村名ヲ大字トシテ之ヲ存ス
大正四年三月十六日 内務大臣 子爵大浦兼武
村名所属郡名区域
新篠津村石狩郡新篠津村
千歳村千歳郡千歳村 蘭越村 島柵舞村 長都村
落部村茅部郡落部村
大島村松前郡江良町村 原口村 清部村
熱郛村歌棄郡熱郛村 作開村
雨龍村雨龍郡雨龍村
北龍村雨龍郡北龍村
美瑛村上川郡美瑛村
下名寄村中川郡下名寄村
下富良野村空知郡下富良野村
天鹽村天鹽郡天鹽村
美幌村網走郡美幌村 杵端邊村 古梅村 活汲村 逢媚村 翻木禽村
斜里村斜里郡斜里村 蒼A(A:おうへんに冐)村 止別村 朱圓村 遠音別村
常呂村常呂郡常呂村 少牛村 太茶苗村 手師學村
鐺沸村常呂郡鐺沸村
興部村紋別郡興部村 瑠橡村 沙留村
雄武村紋別郡雄武村 幌内村 澤木村
壮瞥村有珠郡壮瞥村
鵡川村勇拂郡鵡川村 井目戸村 萌別村 生鼈村
人舞村上川郡人舞村
屈足村上川郡屈足村
本別村中川郡本別村 押帯村 勇足村 幌蓋村 負箙村 嫌侶村
白糠村白糠郡白糠村 庶路村
歯舞村花咲郡友知村 沖根婦村 珸瑤A(A:おうへんに冐)村 沖根邊村 婦羅理村 歯舞村

(8)次に、内務省告示第12号(T4.3.17)で11町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。11町村にはT4.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第十二號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正四年四月一日ヨリ施行ス
大正四年三月十七日 内務大臣 子爵大浦兼武
虻田郡倶知安村
余市郡大江村
空知郡江部乙村
上川郡士別村
上川郡上名寄村
苫前郡苫前村
網走郡網走町
常呂郡野付牛村
勇拂郡厚眞村
浦河郡浦河町
河西郡帯廣町

(9)次に、内務省告示第14号(T8.3.24)で16町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。16町村には北海道一級町村制がT8.4.1より施行されました。
内務省告示第十四號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正八年四月一日ヨリ施行ス
大正八年三月二十四日 内務大臣 床次竹二郎
龜田郡 龜田村 銭龜澤村 戸井村
上磯郡 木古内村
瀬棚郡 瀬棚村
空知郡 歌志内村 上富良野村
夕張郡 由仁村 夕張町
上川郡 東川村 當麻村
勇拂郡 苫小牧町
河西郡 芽室村
中川郡 川今村 幕別村
厚岸郡 濱中村

(10)次に、内務省告示第15号(T8.3.24)で16村が北海道二級町村制施行地として指定されました。16村にはT8.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第十五號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正八年四月一日ヨリ施行ス但數村ヲ合併シテ一村ト爲スモノニ付テハ現在ノ村名ヲ大字トシテ之ヲ存ス
大正八年三月二十四日 内務大臣 床次竹二郎
村名所属郡名区域
椴法華村龜田郡椴法華村
北村空知郡北村
上北龍村雨龍郡上北龍村
中川村中川郡手鹽國中川村
常盤村中川郡手鹽國常盤村
山部村空知郡山部村
南富良野村空知郡南富良野村
占冠村勇拂郡占冠村
幌延村天鹽郡幌延村 沙流村
遠別村天鹽郡遠別村
徳舜瞥村有珠郡徳舜瞥村
幌別村幌別郡幌別村 鷲別村 登別村
白老村白老郡白老村 社臺村 敷生村
似灣村勇拂郡似灣村 累標村 穂別村 邊富内村
昆布森村釧路郡昆布森村 跡永賀村 仙鳳趾村
尺別村白糠郡尺別村

(11)次に、内務省告示第75号(T12.3.28)で24村が北海道一級町村制施行地として指定されました。24村にはT12.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第七十五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十二年四月一日ヨリ施行ス
大正十二年三月二十八日 内務大臣 水野練太郎
龜田郡湯川村
山越郡長萬部村
岩内郡前田村
同郡發足村
古宇郡泊村
虻田郡東倶知安村
札幌郡琴似村
千歳郡恵庭村
雨龍郡秩父別村
空知郡三笠山村
同郡蘆別村
同郡中富良野村
枝幸郡枝幸村
禮文郡香深村
利尻郡鬼脇村
同郡鴛泊村
網走郡美幌村
上川郡上士別村
同郡美瑛村
中川郡美深村
勇拂郡安平村
上川郡屈足村
同郡人舞村
中川郡本別村

(12)次に、内務省告示第80号(T12.3.30)で25村が北海道二級町村制施行地として指定されました。25村にはT12.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第八十號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十二年四月一日ヨリ施行ス但數村ヲ合併シテ一村ト為スモノニ付テハ現在ノ村名ヲ大字トシテ存ス
大正十二年三月三十日 内務大臣 水野練太郎
村名所属郡名区域
大澤村松前郡大澤村、上及部村、荒谷村、炭焼澤村
小島村松前郡根部田村、赤神村、札前村、茂草村、雨垂石村
貝取澗村久遠郡貝取澗村、平田内村、長磯村
政泊村壽都郡政泊村
樽岸村壽都郡樽岸村、湯別村
幌加内村雨龍郡幌加内村
高江村新冠郡高江村、大狩部村、葉朽村、受乞村、元神部村、比宇村、泊津村、去童村、姉去村、萬揃村、滑若村
平取村沙流郡平取村、紫雲古津村、荷菜村、二風谷村、荷負村、長知内村、幌去村、貫氣別村、荷菜摘村
右左府村沙流郡右左府村
鳥取村釧路郡鳥取村
淕別村足寄郡淕別村、利別村
足寄村足寄郡足寄村、螺灣村
舌辛村阿寒郡舌辛村、徹別村、蘇牛村、飽別村
熊牛村川上郡熊牛村、塘路村、虹別村
弟子屈村川上郡弟子屈村、屈斜路村
太田村厚岸郡太田村
別海村野付郡別海村、平糸村、野付村、(根室郡)西別村、(同)走古潭村、(同)厚別村
標津村標津郡標津村、伊茶仁村、(野付郡)茶志骨村、(目梨郡)忠類村、(同)薫別村、(同)崎無異村
植別村目梨郡植別村
泊村國後郡泊村、東沸村、米戸賀村、秩苅別村
留夜別村國後郡留夜別村、大瀧村
斜古丹村色丹郡斜古丹村
紗那村紗那郡紗那村、有萌村、別飛村
留別村擇捉郡(紗那郡)留別村、(振別郡)振別村、(同)老門村、内保村、丹根萌村
蘂取村蘂取郡蘂取村、乙今牛村

次稿に続きます。

【1】明治40年内務省告示第26号と明治42年内務省告示第32号の記載を追加
[67008] 2008年 10月 13日(月)18:54:03【4】むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(後編)
[67007]の続きです。

(13)次に、内務省告示第149号(T13.3.24)で6村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6村にはT13.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百四十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十三年四月一日ヨリ施行ス
大正十三年三月二十四日 内務大臣 水野練太郎
札幌郡 札幌村
積丹郡 余別村
上川郡 多寄村
天鹽郡 天鹽村
利尻郡 沓形村
静内郡 静内村


◎この後北海道一級町村制及び北海道二級町村制が全面改正されS2.10.1より施行されました。(公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。

北海道一級町村制(勅令第269号)(S2.8.27)
(中略)
第十六条 初メテ一級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附則
(略)其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

北海道二級町村制(勅令第270号)(S2.8.27)
(中略)
第百五十六条 初メテ二級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附則
(略)其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス


(14)次に、内務省告示第51号(S6.3.18)で2村が北海道一級町村制施行地として指定されました。2村にはS6.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第五十一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和六年四月一日ヨリ施行ス
昭和六年三月十八日 内務大臣 安達謙蔵
札幌郡 藻岩村
上川郡 神居村

(15)次に、内務省告示第96号(S7.5.12)で白石村が北海道一級町村制施行地として指定されました。白石村にはS7.6.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第九十六號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和七年六月一日ヨリ施行ス
昭和七年五月十二日 内務大臣 鈴木喜三郎
札幌郡 白石村

(16)次に、内務省告示第219号(S8.4.28)で鳥取村が北海道一級町村制施行地として指定されました。鳥取村にはS8.5.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第二百十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和八年五月一日ヨリ施行ス
昭和八年四月二十八日 内務大臣 山本達雄
釧路郡 鳥取村

(17)次に、内務省告示第101号(S9.3.3)で遠軽村が北海道一級町村制施行地として指定されました。遠軽村にはS9.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和九年四月一日ヨリ施行ス
昭和九年三月三日 内務大臣 山本達雄
紋別郡 遠軽村

(18)次に、内務省告示第125号(S12.3.18)で愛別村が北海道一級町村制施行地として指定されました。愛別村にはS12.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百二十五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十二年四月一日ヨリ施行ス
昭和十二年三月十八日 内務大臣 河原田稼吉
上川郡 愛別村

(19)次に、内務省告示第105号(S13.3.22)で6町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6町村にはS13.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十三年四月一日ヨリ施行ス
昭和十三年三月二十二日 内務大臣 末次信正
常呂郡 留邊蘂町
紋別郡 上湧別村
斜里郡 斜里村
三石郡 三石村
河西郡 川西村
虻田郡 虻田村


◎この後勅令第443号(S18.5.25)で北海道一級・二級町村制は廃止され、北海道一級町村は本州の町村と同等の町村となりました。勅令第444号(S18.5.25)で北海道二級町村は指定町村になりました。これら2つの勅令はS18.6.1より施行されました。
勅令第四百四十三號
市制町村制施行令中左の通改正す
(中略)
第十章 北海道ニ於ケル町村ニ関スル特例
第七十四條 4 第一項ノ町村ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ(以下本章中ハ指定町村ト称ス)ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外町村制第七條、第四十七條、第五十七條、第六十條乃至第六十四條、第六十七條、第七十一條、第八十三條、第八十五條及第八十八條ノ規定ニ拘ラズ第八十四條乃至第九十三條ノ規定ニ依ル
(中略)
第百四十九條 2 (略)、其ノ他ノ部分ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
3 北海道一級町村制、北海道二級町村制、樺太市制施行令及樺太町村制施行令ハ之ヲ廢止ス

勅令第四百四十四號
市制町村制等改正経過規定
(中略)
第二章 北海道ニ於ケル町村ニ関スル規定
第十九條 従前ノ北海道二級町村タリシ町村ニ付テハ市制町村制施行令第七十四條ノ改正規定ニ依ル内務大臣ノ指定アリタルモノト看做ス
(中略)
附則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス


(20)次に、内務省告示第49号(S21.5.1)で13村が指定町村の指定から外れ、本州の町村と同等の町村となりました。
内務省告示第四十九號
市制町村制施行令の規定による左の村の指定はこれを廢止する
昭和二十一年五月一日 内務大臣 三上正造
石狩支庁管内 手稲村
渡島支庁管内 知内村
檜山支庁管内 上ノ國村
後志支庁管内 喜茂別村 狩太村
空知支庁管内 幌加内村
上川支庁管内 上川村 知寒村 劍淵村
留萌支庁管内 上平蘂村
宗谷支庁管内 中頓別村
網走支庁管内 置戸村 瀧ノ上村


◎この後、勅令第467号(S21.10.4)で市制町村制施行令が改正され、S21.10.5から施行されるました。S21.10.5に指定町村という制度が廃止されてようやく北海道の総ての自治体が本州などの自治体と同一の制度に属することになりました。(勅令第468号(S21.10.4)によれば、公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。
勅令第四百六十七號
市制町村制施行令を次のやうに改正する。
(中略)
第七十三條 3 第十章乃至第十二章を削る
附則
(中略)
その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、之を施行する。
(略)

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さて以上を踏まえて市区町村変遷情報との比較などをしてみます。

内務省告示第11号(T4.3.16)では
1915.04.01 村制 上川郡人舞村 上川郡 人舞村
1915.04.01 新設/村制 上川郡屈足村 上川郡 屈足村
1915.04.01 新設/村制 花咲郡歯舞村 花咲郡 歯舞村, 婦羅理村, 沖根辺村, 沖根婦村, 珸瑤A(A:おうへんに冐)村, 友知村
であるが市区町村変遷情報では
246 1915.04.01 村制 上川郡人舞村 上川郡 人舞村の一部
247 1915.04.01 新設/村制 上川郡屈足村 上川郡 屈足村, 人舞村の一部
250 1915.04.01 新設/村制 花咲郡歯舞村 花咲郡 歯舞村, 婦羅理村, 沖根辺村, 沖根婦村, 珸瑤瑁村, 友知村
となっています。

内務省告示第14号(T8.3.24)の中川郡川今村とは果たしてどこなのでしょうか、私には全く分かりません。

内務省告示第80号(T12.3.30)では
1923.04.01 新設/村制 野付郡別海村 野付郡 別海村, 平糸村, 野付村, 根室郡 西別村, 走古潭村, 厚別村
1923.04.01 新設/村制 標津郡標津村 標津郡 標津村, 伊茶仁村, 野付郡 茶志骨村, 目梨郡 忠類村, 薫別村, 崎無異村
1923.04.01 新設/村制 択捉郡留別村 紗那郡 留別村, 振別郡 振別村, 老門村, 択捉郡 内保村, 丹根萌村
であるが市区町村変遷情報では
355 1923.04.01 新設/村制 野付郡別海村 野付郡 別海村, 平糸村, 野付村, 西別村, 走古潭村, 厚別村
356 1923.04.01 新設/村制 標津郡標津村 標津郡 標津村, 伊茶仁村, 茶志骨村, 忠類村, 薫別村, 崎無異村
362 1923.04.01 新設/村制 択捉郡留別村 択捉郡 留別村, 丹根萌村, 内保村, 振別村, 老門村
となっています。
#択捉郡留別村については[63733](右左府さん)[63736](紅葉橋律乃介さん)で既に指摘がなされているようですが、市区町村変遷情報には未だ反映されていないようです。

内務省告示第49号(S21.5.1)の上川支庁管内知寒村とは和寒村の誤記載で、留萌支庁管内上平蘂村とは小平蘂村の誤記載で、網走支庁管内瀧ノ上村とはおそらく滝上村であると推測します。

【2】勅令第467号、勅令第468号、内務省告示第14号の日付を訂正。
【3】勅令第468号の施行日に関する記述を訂正。
[67022] 2008年 10月 14日(火)22:57:49むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(補足)
[67007][67008]拙稿で北海道一級町村制、北海道二級町村制、指定町村制の施行地指定の紹介をしましたが、一点見落としがありましたので追記します。


(6’)内務省令第7号(M42.3.17)で19村が北海道二級町村制施行地として指定されました。19村にはM42.4.1より北海道二級町村制が施行されました。

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次は市区町村変遷情報との比較です。[67008]拙稿で市区町村変遷情報と内務省令&内務省告示の比較をしましたが、見落としていた点がありましたので追記します。

内務省令第19号(M33.5.19)では
27 1900.07.01 新設/町制 檜山郡江差町 檜山郡 東新町, 北新町, 中新町, 川原新町, 片原町, 詰木石町, 豊部内町, 九艘川町, 中歌町, 姥神町, 津花町, 浜茂尻町, 酒田町, 新地裏町, 新地町, 法華寺町, 上野町, 佐平治町, 弥陀堂町, 切石町, 影ノ町, 沢茂尻町, 中茂尻町, 小平沢町, 碇町, 寺小屋町, 五勝手村
と五勝手“村”となっていますが、市区町村変遷情報では
27 1900.07.01 新設/町制 檜山郡江差町 檜山郡 東新町, 北新町, 中新町, 川原新町, 片原町, 詰木石町, 豊部内町, 九艘川町, 中歌町, 姥神町, 津花町, 浜茂尻町, 酒田町, 新地裏町, 新地町, 法華寺町, 上野町, 佐平治町, 弥陀堂町, 切石町, 影ノ町, 沢茂尻町, 中茂尻町, 小平沢町, 碇町, 寺小屋町, 五勝手町
と五勝手“町”となっています。

内務省令第7号(M35.3.13)では
76 1902.04.01 新設/町制 美国郡美国町 美国郡 小泊村, 船澗村, 厚苫村, 幌武意村, 婦美村
99 1902.04.01 新設/町制 浦河郡浦河町 浦河郡 浦河村, 向別村, 後鞆村, 井寒台村
103 1902.04.01 新設/町制 河西郡帯広町 河西郡 下帯広村, 荊苞村
と成立したのは町となっていますが、市区町村変遷情報では
76 1902.04.01 新設/村制 美国郡美国村 美国郡 小泊村, 船澗村, 厚苫村, 幌武意村, 婦美村
99 1902.04.01 新設/村制 浦河郡浦河村 浦河郡 浦河村, 向別村, 後鞆村, 井寒台村
103 1902.04.01 新設/村制 河西郡帯広村 河西郡 下帯広村, 荊苞村
と、成立したのは村となっています。

内務省令第1号(M39.2.22)では
138 1906.04.01 新設/村制 岩内郡前田村 岩内郡 前田村, 老古美村, 梨野舞納村, 幌似村の一部
139 1906.04.01 新設/村制 岩内郡発足村 岩内郡 発足村, 幌似村の一部
と幌似村は前田村及び発足村に編入されますが、市区町村変遷情報では
138 1906.04.01 新設/村制 岩内郡前田村 岩内郡 前田村, 老古美村, 梨野舞納村, 幌似村
139 1906.04.01 村制 岩内郡発足村 岩内郡 発足村
と幌似村は前田村のみに編入されることになっています。

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[67009]紅葉橋律乃介さん
原文が「川今村」だとすれば、「川合村」の誤記ではないでしょうか
フォロー有難うございます。おそらく「川合村」の誤記で間違いないと思います。

「蒼瑁」(あおしまい)と「珸瑤瑁」(ごようまい)である
どうやらA(A:おうへんに冐)という記載がそもそも正確性を欠く記述でした(汗)。正確にはA(A:おうへんに胃、ただし胃の田を日に換える)という漢字のようです。

私は漢字の旧字体・異字体の知識をほとんど有していませんので、現在の表記でどの漢字で記載するのが適切なのかと問われても、判りかねますが。。。
[67053] 2008年 10月 18日(土)18:01:41【2】むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(補足2)
[67007][67008][67022]拙稿で北海道一級町村制、北海道二級町村制、指定町村制の施行地指定の紹介をしました。

以前[66971]拙稿で、北海道一級・二級町村制の根拠を見つけた経緯を、法令全書をパラパラと閲覧していて見つけた、と書きました。
このようなイレギュラーな形で見つけたので、おそらく何箇所か見落としがあるのではないか、とつかんぼやんと北海道年表と比較したところ、案の定、数点見落としがありました(大汗)。

そこで見落とし分を官報で調べてきましたので、以下に追記します。


(10’)内務省告示第51号(T10.3.31)で8町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。8町村には北海道一級町村制がT10.4.1より施行されました。
内務省告示第五十一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十年四月一日ヨリ施行ス
大正十年三月三十一日 内務大臣 床次竹二郎
札幌郡 廣島村
忍路郡 鹽谷村
高島郡 高島村
雨龍郡 一已村
上川郡 永山村
上川郡 比布村
空知郡 富良野町
紋別郡 紋別町

(10’’)内務省告示第52号(T10.3.31)で音更村が北海道一級町村制施行地として指定されました。音更村には北海道一級町村制がT10.4.1より施行されました。
内務省告示第五十二號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十年四月一日ヨリ施行ス
大正十年三月三十一日 内務大臣 床次竹二郎
河東郡 音更村

(13’)内務省告示第49号(S4.3.4)で6村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6村には北海道一級町村制がS4.4.1より施行されました。
内務省告示第四十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和四年四月一日ヨリ施行ス
昭和四年三月四日 内務大臣 望月圭介
瀬棚郡 利別村
空知郡 赤平村
上川郡 神樂村
常呂郡 相内村
常呂郡 端野村
沙流郡 門別村

(19’)内務省告示第106号(S14.3.14)で5村が北海道一級町村制施行地として指定されました。5村には北海道一級町村制がS14.4.1より施行されました。
内務省告示第百六號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十四年四月一日ヨリ施行ス
昭和十四年三月十四日 内務大臣 候爵木戸幸一
千歳郡 千歳村
雨龍郡 沼田村
網走郡 女満別村
有珠郡 壮瞥村
河西郡 大正村

(19’’)内務省告示第118号(S15.3.15)で3村が北海道一級町村制施行地として指定されました。3村には北海道一級町村制がS15.4.1より施行されました。
内務省告示第百十八號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十五年四月一日ヨリ施行ス
昭和十五年三月十五日 内務大臣 伯爵兒玉秀雄
阿寒郡 阿寒村
紋別郡 下湧別村
磯谷郡 南尻別村

(19’’’)内務省告示第176号(S18.3.30)で3村が北海道一級町村制施行地として指定されました。3村には北海道一級町村制がS18.4.1より施行されました。
内務省告示第百七十六號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十八年四月一日ヨリ施行ス
昭和十八年三月三十日 内務大臣 湯澤三千男
網走郡 津別村
常呂郡 佐呂間村
川上郡 弟子屈村


ふーっ。これで漏れはないとは思いますが。。。
#なお、つかんぼやんと北海道年表では、1946年9月に指定町村の広尾村が町制を施行して広尾町となった時、広尾町の指定町村の指定は廃止された、と記載されていましたが、広尾町の指定町村の廃止をする旨の内務省告示(もしくは内務省令)は見つかりませんでした。


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