[67007]の続きです。
(13)次に、内務省告示第149号(T13.3.24)で6村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6村にはT13.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百四十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十三年四月一日ヨリ施行ス
大正十三年三月二十四日 内務大臣 水野練太郎
札幌郡 札幌村
積丹郡 余別村
上川郡 多寄村
天鹽郡 天鹽村
利尻郡 沓形村
静内郡 静内村
◎この後北海道一級町村制及び北海道二級町村制が全面改正されS2.10.1より施行されました。(公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。
北海道一級町村制(勅令第269号)(S2.8.27)
(中略)
第十六条 初メテ一級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附則
(略)其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
北海道二級町村制(勅令第270号)(S2.8.27)
(中略)
第百五十六条 初メテ二級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附則
(略)其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
(14)次に、内務省告示第51号(S6.3.18)で2村が北海道一級町村制施行地として指定されました。2村にはS6.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第五十一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和六年四月一日ヨリ施行ス
昭和六年三月十八日 内務大臣 安達謙蔵
札幌郡 藻岩村
上川郡 神居村
(15)次に、内務省告示第96号(S7.5.12)で白石村が北海道一級町村制施行地として指定されました。白石村にはS7.6.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第九十六號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和七年六月一日ヨリ施行ス
昭和七年五月十二日 内務大臣 鈴木喜三郎
札幌郡 白石村
(16)次に、内務省告示第219号(S8.4.28)で鳥取村が北海道一級町村制施行地として指定されました。鳥取村にはS8.5.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第二百十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和八年五月一日ヨリ施行ス
昭和八年四月二十八日 内務大臣 山本達雄
釧路郡 鳥取村
(17)次に、内務省告示第101号(S9.3.3)で遠軽村が北海道一級町村制施行地として指定されました。遠軽村にはS9.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和九年四月一日ヨリ施行ス
昭和九年三月三日 内務大臣 山本達雄
紋別郡 遠軽村
(18)次に、内務省告示第125号(S12.3.18)で愛別村が北海道一級町村制施行地として指定されました。愛別村にはS12.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百二十五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十二年四月一日ヨリ施行ス
昭和十二年三月十八日 内務大臣 河原田稼吉
上川郡 愛別村
(19)次に、内務省告示第105号(S13.3.22)で6町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6町村にはS13.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十三年四月一日ヨリ施行ス
昭和十三年三月二十二日 内務大臣 末次信正
常呂郡 留邊蘂町
紋別郡 上湧別村
斜里郡 斜里村
三石郡 三石村
河西郡 川西村
虻田郡 虻田村
◎この後勅令第443号(S18.5.25)で北海道一級・二級町村制は廃止され、北海道一級町村は本州の町村と同等の町村となりました。勅令第444号(S18.5.25)で北海道二級町村は指定町村になりました。これら2つの勅令はS18.6.1より施行されました。
勅令第四百四十三號
市制町村制施行令中左の通改正す
(中略)
第十章 北海道ニ於ケル町村ニ関スル特例
第七十四條 4 第一項ノ町村ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ(以下本章中ハ指定町村ト称ス)ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外町村制第七條、第四十七條、第五十七條、第六十條乃至第六十四條、第六十七條、第七十一條、第八十三條、第八十五條及第八十八條ノ規定ニ拘ラズ第八十四條乃至第九十三條ノ規定ニ依ル
(中略)
第百四十九條 2 (略)、其ノ他ノ部分ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
3 北海道一級町村制、北海道二級町村制、樺太市制施行令及樺太町村制施行令ハ之ヲ廢止ス
勅令第四百四十四號
市制町村制等改正経過規定
(中略)
第二章 北海道ニ於ケル町村ニ関スル規定
第十九條 従前ノ北海道二級町村タリシ町村ニ付テハ市制町村制施行令第七十四條ノ改正規定ニ依ル内務大臣ノ指定アリタルモノト看做ス
(中略)
附則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
(20)次に、内務省告示第49号(S21.5.1)で13村が指定町村の指定から外れ、本州の町村と同等の町村となりました。
内務省告示第四十九號
市制町村制施行令の規定による左の村の指定はこれを廢止する
昭和二十一年五月一日 内務大臣 三上正造
石狩支庁管内 手稲村
渡島支庁管内 知内村
檜山支庁管内 上ノ國村
後志支庁管内 喜茂別村 狩太村
空知支庁管内 幌加内村
上川支庁管内 上川村 知寒村 劍淵村
留萌支庁管内 上平蘂村
宗谷支庁管内 中頓別村
網走支庁管内 置戸村 瀧ノ上村
◎この後、勅令第467号(S21.10.4)で市制町村制施行令が改正され、S21.10.5から施行されるました。S21.10.5に指定町村という制度が廃止されてようやく北海道の総ての自治体が本州などの自治体と同一の制度に属することになりました。(勅令第468号(S21.10.4)によれば、公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。
勅令第四百六十七號
市制町村制施行令を次のやうに改正する。
(中略)
第七十三條 3 第十章乃至第十二章を削る
附則
(中略)
その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、之を施行する。
(略)
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さて以上を踏まえて市区町村変遷情報との比較などをしてみます。
内務省告示第11号(T4.3.16)では
1915.04.01 村制 上川郡人舞村 上川郡 人舞村
1915.04.01 新設/村制 上川郡屈足村 上川郡 屈足村
1915.04.01 新設/村制 花咲郡歯舞村 花咲郡 歯舞村, 婦羅理村, 沖根辺村, 沖根婦村, 珸瑤A(A:おうへんに冐)村, 友知村
であるが市区町村変遷情報では
246 1915.04.01 村制 上川郡人舞村 上川郡 人舞村の一部
247 1915.04.01 新設/村制 上川郡屈足村 上川郡 屈足村, 人舞村の一部
250 1915.04.01 新設/村制 花咲郡歯舞村 花咲郡 歯舞村, 婦羅理村, 沖根辺村, 沖根婦村, 珸瑤瑁村, 友知村
となっています。
内務省告示第14号(T8.3.24)の中川郡川今村とは果たしてどこなのでしょうか、私には全く分かりません。
内務省告示第80号(T12.3.30)では
1923.04.01 新設/村制 野付郡別海村 野付郡 別海村, 平糸村, 野付村, 根室郡 西別村, 走古潭村, 厚別村
1923.04.01 新設/村制 標津郡標津村 標津郡 標津村, 伊茶仁村, 野付郡 茶志骨村, 目梨郡 忠類村, 薫別村, 崎無異村
1923.04.01 新設/村制 択捉郡留別村 紗那郡 留別村, 振別郡 振別村, 老門村, 択捉郡 内保村, 丹根萌村
であるが市区町村変遷情報では
355 1923.04.01 新設/村制 野付郡別海村 野付郡 別海村, 平糸村, 野付村, 西別村, 走古潭村, 厚別村
356 1923.04.01 新設/村制 標津郡標津村 標津郡 標津村, 伊茶仁村, 茶志骨村, 忠類村, 薫別村, 崎無異村
362 1923.04.01 新設/村制 択捉郡留別村 択捉郡 留別村, 丹根萌村, 内保村, 振別村, 老門村
となっています。
#択捉郡留別村については
[63733](右左府さん)
[63736](紅葉橋律乃介さん)で既に指摘がなされているようですが、市区町村変遷情報には未だ反映されていないようです。
内務省告示第49号(S21.5.1)の上川支庁管内知寒村とは和寒村の誤記載で、留萌支庁管内上平蘂村とは小平蘂村の誤記載で、網走支庁管内瀧ノ上村とはおそらく滝上村であると推測します。
【2】勅令第467号、勅令第468号、内務省告示第14号の日付を訂正。
【3】勅令第468号の施行日に関する記述を訂正。