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Hiro_as_Fillerさんの記事が5件見つかりました

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[79776] 2011年 12月 26日(月)21:02:54【1】Hiro_as_Filler さん
第8回落書き帳公式オフ会「ミニ十番勝負」解説 勝手に補足
お久しぶりです。Hiro_as_Fillerです。
オフ会の感想も書かぬまま別の話題ですみません(^-^;
(オフ会の感想といっても、クイズにまったく答えられなかったことと、前後のアホな行程しか書けないのですが。。。(汗))

さて、オフ会で出題された88さんプロデュースの「ミニ十番勝負」の問一ですが、解説の表の中で、市役所の位置を定める(変更する)条例について、日立市・金沢市・門真市が(条例見当たらず)という記載になっています。
オフ会当日には、地方自治法第4条により定めなくてはいけない条例がなぜないんでしょうね、なんて近くの方と話していたのですが、帰ってから1つ思い当たる節があって、独自に調査していました。

というのは、地方自治法施行規程第1条に「地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法第四条の条例で定めたものとみなす。」というものがありまして、もしかして当該市は、地方自治法施行前から市役所の位置が変わっていないため、条例が制定されなかったのではないかと推測し、各市に問い合わせを行いました。

その結果、各市とも、地方自治法制定前から市役所の位置は変更していないため、地方自治法施行規程第1条を根拠として、当該条例を制定していない旨の回答が得られました。また、3市とも地方自治法制定前から法人格が継続している(日立市S14~、金沢市M22~、門真市S14~)ため、新たに制定される機会もありませんでした。

したがって、(条例見当たらず)は、そもそも条例がないということになります。もしご存知でしたら申し訳ありません。

<参考>
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第四条  地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

地方自治法施行規程(昭和二十二年五月三日政令第十九号)
第一条  地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の条例で定めたものとみなす。
[79545] 2011年 10月 21日(金)22:38:56Hiro_as_Filler さん
Re:市区町村変遷情報 県の境界にわたる境界変更の事例について(S22.5.3以降告示)
「お久しぶりです」が書き込み冒頭の定番となってしまっている、Hiro_as_Fillerです。

県の境界にわたる境界変更について、[79523] 88 さんが掲示されたリストを興味深く見させていただきました。

そのうえで一点、
・施行年月日が「-」のものは、告示中に施行年月日の記載がないものです。本来ならば記載があるべきところですが、遺漏しているのと思われます。
88さんの掲示された表中、27・33・37の事例ですが、ワタシの経験では、告示については通常は告示の日から効力を生ずるものと理解しています。
国の例がちょっと見つからないのですが、鳥取市公文規程には、
告示は、当該告示に特別の定めがない限り、告示の日から効力が生じると解されている。
とあります。つまり、一般的な境界変更の告示に書かれている「右の境界変更は、○年○月○日からその効力を生ずるものとする。」という文言は、特別の定めで発効を遅らせているものであり、その文言が書かれていない告示については、告示の日から効力を生じていると考えるのが自然ではないかと考えています。

これらについては、間接的ですが、告示日から効力が生じていると推測できる資料があります。

【27】宮崎県都城市⇔鹿児島県曽於郡末吉町
平成17年国勢調査 最終報告書「日本の人口」上巻-解説・資料編 参考6 廃置分合・境界変更・名称変更一覧 P6
(※実はこの資料では、日本語の「昭和60.1.29」と英語の「Jan.1,1985」で齟齬が生じており、総務省統計局に確認したところ、英語表記が誤りだとの回答がありました。5年以上誰も気づかなかったんですね(^-^;))

【33】宮崎県えびの市⇔鹿児島県姶良郡吉松町
全国都道府県市区町村別面積調 平成12年 P164およびP169。
平成17年国勢調査 最終報告書「日本の人口」上巻-解説・資料編 参考6 廃置分合・境界変更・名称変更一覧 P6

【37】宮崎県都城市⇔鹿児島県曽於市
全国都道府県市区町村別面積調 平成19年 P118およびP121

以上からも、これらのケースは遺漏ではなく、すべて告示日で即日効力発生と考えてよろしいかと思います。
[79285] 2011年 8月 30日(火)12:30:43【1】Hiro_as_Filler さん
マスコットキャラクターのtwitterアカウント
こんにちは。
各地のマスコットキャラクターのtwitterアカウントでいくつか掲載されていないものがありましたので、ご紹介いたします。
マスコットについては、基準が若干不明な部分がありますので、もし掲載基準に合っていませんでしたら申し訳ありません。

http://twitter.com/heijyosento 奈良県マスコットキャラクター せんとくん
http://twitter.com/unarikun_narita 成田市観光キャラクター うなりくん
http://twitter.com/fukkachan 深谷市イメージキャラクター ふっかちゃん
http://twitter.com/wanmaru 犬山市公式キャラクター わん丸君
http://twitter.com/negiccyo 岐南町キャラクター ねぎっちょ

とりあえず、都道府県市区町村の公式と思われるものを掲載してみました。
その他、むすび丸など立ち位置が微妙なマスコットのアカウントも多少知っておりますが、今回は除外しました。

#落書き帳のオフ会は11月5~6日だと職場の行事が重なって完全にアウトです。スイマセン。そもそも11月19~20日でもアヤシイのですが。。。(^-^;

【1】改行を修正
[78853] 2011年 8月 1日(月)12:42:53Hiro_as_Filler さん
公式HP編集長通信(武雄市HP)
お久しぶりです。
・・・って毎回このセリフでスタートするのは大変申し訳ありませんが・・・。

[78664][78839]で佐賀県さんが紹介されています、武雄市HPのFacebook移行を公式HPのページに反映させました。
この件につきましては、非常に悩んだところですが、現状、旧武雄市HPのアドレスから自動転送されること、またFacebook版HPで移行する旨告知されていること等からFacebook版がメインとなることが間違いないと判断いたしましたので変更いたしました。

個人的にはこの流れ、非常に疑問があります。
[78679]のグリグリさんご意見と同意見になりますが、現状のFacebook版のページでは、市民が知りたいであろう情報が容易に取り出せるとは考えられませんし、市長の自己満足と取られても仕方ないと考えます。
また、lg.jpでコンテンツを展開することが、地方公共団体が責任を持って情報を公開している証明にもなっていると考えます。Facebook版では一企業の仕様に乗っかっている状況で、今後どう仕様変更されるかもわからないわけで、安定した情報を提供し続けられるか疑問です。Twitterも同様ですが、これがメインではなくサブとしてであれば、先進的でよい試みだと考えますが、これをメインとすることは現状では反対です。

<グリグリさんへ>
自動的に生成される公式ホームページ更新情報ですが、リンクや画像のアドレスが、どうやら一階層ずれているようで、画像・背景とリンクがおかしくなっております。ご確認をお願いいたします。m(_ _)m
[77471] 2011年 1月 17日(月)12:55:39Hiro_as_Filler さん
第三十回 全国の市十番勝負
今頃で申し訳ありませんが、あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

そして大変ご無沙汰しております。
十番勝負的にはもっとご無沙汰しております。(^-^;

早速ですが以下の回答でお願いいたします。


問一 東広島市
問二 秩父市
問三 京丹後市
問四 高崎市
問五 秩父市
問六 熊野市
問七 国立市
問八 葛城市
問九 日光市
問十 八王子市


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