[116182]グリグリさん
過去を含め現在までの全ての自治体の首長の履歴をデータベース化する(公職選挙法施行以降?)
若年で当選した首長でも採用されているように、全国的に首長が公選されるようになった第1回統一地方選挙以降をデータベース化するものと見ました。
#市長及び町村長が公選されるようになったのは
法律第28号(1946(S21).9.27)及び
法律第29号(1946(S21).9.27)からですが。
さて、公職選挙法という言葉が出てきましたので、選挙における告示日と無投票当選確定日と施行日の変遷を調べてみました。本来、選挙日は選挙が施行された日であるはずなのですが、無投票当選の場合、無投票当選確定日を選挙が施行された日として記載している書物も少なくありません。
まず初めに、
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)は1950(S25).4.15に公布されました。
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(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び定例選挙)
第三十三条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
3 前二項の選挙の期日は、都道府県の議会の議員及び長の選挙にあつては少くとも三十日前に、市町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少くとも二十日前に、告示しなければならない。
4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたときは、任期満了に因る一般選挙の告示は、その効力を失う。
(略)
(その他の選挙)
第三十四条 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条((長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合))の選挙を含む。)若しくは第百十六条((議員又は当選人がすべてない場合))の規定による一般選挙又は教育委員会の委員の再選挙若しくは補欠選挙(第百十五条第七項((補充委員の任期終了の場合))の補欠選挙を除く。)は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に、行う。
2 前項に掲げる選挙のうち、第百九条((再選挙))、第百十条((再選挙))又は百十三条((補欠選挙))の規定による衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙は、これを行うべき事由が当該議員又は委員の任期(参議院議員及び教育委員会の委員については在任期間を同じくするものの任期をいう。)が終る前六箇月以内に生じたときは、行わない。但し、地方公共団体の議会の議員の再選挙又は補欠選挙については、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。
3 (略)
4 第一項の期間は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、その選挙を必要とするに至つた選挙につき第二百三条、第二百四条、第二百七条又は第二百八条の規定による訴訟の提起があつた場合においては第二百二十条第一項((選挙関係訴訟についての通知))の規定により訴訟が係属しなくなつた旨の通知を受けた日から、第百九条第五号に掲げる事由に因る再選挙については第二百二十条第二項の規定による通知を受けた日から、第百九条第六号に掲げる事由に因る再選挙については第二百五十四条((当選人等の処刑の通知))の規定による通知を受けた日から、起算する。
5 第一項の期間は、同項の補欠選挙については、前項の規定の適用がある場合を除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項((議員、長又は委員の欠けた場合等の通知))の規定による通知又は国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百十条((議員の欠員の場合の議長の通知))の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)を受けた日から起算する。
6 第一項の選挙の期日は、特別の定がある場合を除く外、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては少くとも三十日前に、市町村の議会の議員及び長並びに市町村の教育委員会の委員の選挙にあつては少くとも二十日前に、告示しなければならない。
第八十六条 公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の候補者にあつてはその選挙の期日前十日までに、参議院(全国選出)議員の候補者にあつてはその選挙の期日前二十日までに、文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第三百七号)(1952(S27).8.16)で改正されました。
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
(5) 第三十三条第三項及び第七項を削り、第四項を第三項とし、以下一項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。
6 第一項、第二項及び前項の選挙の期日は、左の各号の区分により、告示しなければならない。
一 都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十五日前に
二 都道府県の議会の議員並びに地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十日前に
三 前号に規定する市以外の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十五日前に
四 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも十日前に
(中略)
(11) 第八十六条第一項を次のように改める。
公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から、左の各号の区分による日までに、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
一 参議院議員の候補者にあつては、その選挙の期日前二十日
二 衆議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前十五日
三 都道府県の議会の議員並びに市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前十日
四 町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前五日
同条第三項中「参議院(地方選出)議員、」及び「(全国選出)」を削り、第五項中「第三十三条((長の任期満了に因る選挙))第三項」を「第三十三条((長の任期満了に因る選挙))第六項」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第二百七号)(1954(S29).12.8)で改正されました。
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(6) 第三十三条の見出し中「及び定例選挙」を「、定例選挙及び設置選挙」に改め、同条第三項を第四項とし、同条第四項を第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日から五十日以内に行う。
同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を第六項とし、同条第六項中「第一項、第二項及び第四項」を「第一項から第三項まで、第五項及び前項」に改め、同項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
附 則
1 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、改正後の公職選挙法のうち、第百九十九条、第百九十九条の二、第百九十九条の三及び第二百三十九条の二の規定は当該総選挙の公示の日から、その他の規定は当該総選挙から施行する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第八号)(1956(S31).3.15)で改正されました。
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第三十三条第八項第一号中「及び都道府県の教育委員会の委員」を削り、同項第四号中「十日」を「七日」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前号」を「第二号」に、「十五日」を「十日」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の議会の議員、長」を「前号に規定する市の議会の議員」に、「二十日」を「十五日」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
四 第二号に規定する市以外の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前五日
附 則
1 この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第百六十四号)(1964(S39).7.10)で改正されました。
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第八十六条第一項を次のように改める。
公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から四日間に、郵便によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第四十八号)(1969(S44).6.23)で改正されました。
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第三十三条第五項第三号中「十五日」を「十二日」に改める。
第三十四条第六項第四号中「十五日」を「十二日」に改め、同項第五号中「第二号」を「第三号」に改める。
(中略)
第八十六条第一項中「四日間」を「二日間」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正規定中政令で指定するもの並びに附則第二項及び附則第三項の規定は、この法律の公布の日から起算して七日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第百二十七号)(1970(S45).12.24)で改正されました。
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第五項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」、「前号に規定する市」及び「第二号に規定する市」を「指定都市」に改める。
第三十四条第六項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」、「前号に規定する市」及び「第三号に規定する市」を「指定都市」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第六十六号)(1983(S58).11.29)で改正されました。
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第三十三条第五項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「少くとも二十五日」を「少なくとも二十日」に改め、同項第二号中「少くとも二十日」を「少なくとも十五日」に改め、同項第三号中「少くとも十二日」を「少なくとも九日」に改め、同項第四号中「少くとも十日」を「少なくとも七日」に改め、同項第五号中「少くとも七日」を「少なくとも五日」に改める。
第八十六条第一項中「公示又は告示があつた日から二日間に」を「公示又は告示があつた日に」に改め、同条第二項中「期間内に」を「公示又は告示があつた日に」に改め、同条第五項及び第六項中「期間内に」を「公示又は告示があつた日に」に、「その期間を経過した後」を「その日後」に改め、同条第十項中「期間の末日までに」を「公示又は告示があつた日に」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第九十八号)(1992(H4).12.6)で改正されました。
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第三十三条第五項第一号中「二十日」を「十七日」に改め、同項第二号中「十五日」を「十四日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条に一項を加える改正規定及び附則第三条の規定は、平成五年三月一日から施行する。
続いて
公職選挙法の一部を改正する法律(法律第九十三号)(1997(H9).6.20)で改正されました。
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第五章中第三十四条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)
第三十四条の二 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第百十九条((同時に行う選挙の範囲))第一項の規定により同時に行おうとするときは、第三十三条((一般選挙、長の任期満了による選挙及び設置選挙))第一項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。
2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日までにその旨を告示しなければならない。
3 第三十三条第一項及び第一項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。
4 前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第一項中「長の任期満了の日前五十日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、「議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは「長の任期満了の日前三十日」と、「議会の議員の任期満了の日後五十日」とあるのは「長の任期満了の日後五十日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第一項の」とあるのは「次項において準用する第一項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。
5 第三十三条第五項の規定は、第一項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。
第四十六条の二第二項及び第八十六条の四第七項中「第三十三条((長の選挙))第五項」の下に「(第三十四条の二((地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例))第五項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百十九条第二項中「第百二十条第一項((市町村の選挙を行う場合の届出))の規定による届出」を「次条第一項若しくは第二項の規定による届出」に、「基き」を「基づき」に、「本章中以下同じ」を「以下この章において同じ」に改める。
第百二十条第二項中「前項の規定による届出」を「第一項若しくは前項の規定による届出」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村の選挙管理委員会は、第三十四条の二((地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例))第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
第百二十一条中「前条第二項」を「前条第三項」に、「但し、同条第二項」を「ただし、同項」に改める。
第百九十九条の五第四項第三号中「当たる日」の下に「(第三十四条の二((地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例))第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日又は当該告示がなされた日のいずれか早い日)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
以上、まとめますと、選挙施行日から見て、選挙の告示日と無投票当選確定日は下記の通りとなります。
| 施行日 | (A) | (A) | (A) | (B) | (B) |
| 5大市/指定都市 | 左記を除いた市 | 町村 | 全ての市 | 町村 |
| 1950(S25).5.1 | 少なくとも20日前 | 少なくとも20日前 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも10日前 |
| 1952(S27).9.1 | 少なくとも20日前 | 少なくとも15日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも5日前 |
| 1956(S31).3.15 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも4日前 |
| 1964(S39).7.10 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 告示の日から4日間 | 告示の日から4日間 |
| 1969(S44).9.1 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 告示の日から2日間 | 告示の日から2日間 |
| 1983(S58).11.29 | 少なくとも15日前 | 少なくとも7日前 | 少なくとも5日前 | 告示の日の1日間のみ | 告示の日の1日間のみ |
| 1992(H4).12.6 | 少なくとも14日前 | 少なくとも7日前 | 少なくとも4日前 | 告示の日の1日間のみ | 告示の日の1日間のみ |
(A)選挙の告示日
(B)選挙の無投票当選確定日
#1971(S46).1.24に5大市→指定都市
#1955(S30).3.1から新設合併で成立した市町村の首長選挙は50日以内に行われる。それ以前は規定なし。
#1997(H9).6.20から首長選挙と市町村議員選挙の90日特例が実施される。
無論、かつて少なくても昭和40年代ころまでは「少なくとも」という法律の文言通りに、県内の他の自治体の首長選挙よりも告示日及び無投票当選確定日が早まっていた山間部の町村がありました。
ただこれだけでは第1回統一地方選挙の1947(S22).4.5以降に限定しても、公職選挙法の施行される1950(S25).5.1以前が分かりません。この期間について私が把握しているのは愛知県の第1回統一地方選挙の時だけですので、参考までに愛知県の愛知県の統一地方選挙(第10回まで)の場合を以下に記載しておきます。
| 年月日 | (A) | (A) | (A) | (B) | (B) |
| 名古屋市 | 左記を除いた市 | 町村 | 全ての市 | 町村 |
| 第1回1947(S22).4.5 | 少なくとも15日前 | 少なくとも15日前 | 少なくとも10日前 | 告示の日から11日間 | 告示の日から8日間 |
| 第2回1951(S26).4.23 | 少なくとも20日前 | 少なくとも20日前 | 少なくとも20日前 | 告示の日から11日間 | 告示の日から11日間 |
| 第3回1955(S30).4.30 | 少なくとも20日前 | 少なくとも15日前 | 少なくとも10日前 | 告示の日から6日間(名古屋市以外) | 告示の日から6日間 |
| | | | 告示の日から11日間(名古屋市) |
| 第4回1959(S34).4.30 | 少なくとも20日前 | 少なくとも12日前 | 少なくとも9日前 | 告示の日から8日間(名古屋市以外) | 告示の日から6日間 |
| | | | 告示の日から11日間(名古屋市) |
| 第5回1963(S38).4.30 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 告示の日から6日間(名古屋市以外) | 告示の日から4日間 |
| | | | 告示の日から11日間(名古屋市) |
| 第6回1967(S42).4.28 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 告示の日から4日間 | 告示の日から4日間 |
| 第7回1971(S46).4.25 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 告示の日から2日間 | 告示の日から2日間 |
| 第8回1975(S50).4.27 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 告示の日から2日間 | 告示の日から2日間 |
| 第9回1979(S54).4.22 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 告示の日から2日間 | 告示の日から2日間 |
| 第10回1983(S58).4.24 | 少なくとも20日前 | 少なくとも10日前 | 少なくとも7日前 | 告示の日から2日間 | 告示の日から2日間 |
(参考)
愛知の選挙二十年 2 地方選挙篇(編・出版:愛知県選挙管理委員会、1989.3)