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むっくんさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[116204]2025年11月9日
むっくん
[116194]2025年11月8日
むっくん
[116083]2025年10月25日
むっくん
[116080]2025年10月25日
むっくん
[116079]2025年10月25日
むっくん

[116204] 2025年 11月 9日(日)13:26:50【1】訂正年月日
【1】2025年 11月 9日(日)19:36:44
むっくん さん
公職選挙法
[116182]グリグリさん
過去を含め現在までの全ての自治体の首長の履歴をデータベース化する(公職選挙法施行以降?)

若年で当選した首長でも採用されているように、全国的に首長が公選されるようになった第1回統一地方選挙以降をデータベース化するものと見ました。
#市長及び町村長が公選されるようになったのは法律第28号(1946(S21).9.27)及び法律第29号(1946(S21).9.27)からですが。


さて、公職選挙法という言葉が出てきましたので、選挙における告示日と無投票当選確定日と施行日の変遷を調べてみました。本来、選挙日は選挙が施行された日であるはずなのですが、無投票当選の場合、無投票当選確定日を選挙が施行された日として記載している書物も少なくありません。

まず初めに、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)は1950(S25).4.15に公布されました。

(開く)1950(S25).5.1からの公職選挙法


続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第三百七号)(1952(S27).8.16)で改正されました。

(開く)1952(S27).9.1からの公職選挙法改正

続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第二百七号)(1954(S29).12.8)で改正されました。

(開く)1955(S30).3.1からの公職選挙法改正

続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第八号)(1956(S31).3.15)で改正されました。

(開く)1956(S31).3.15からの公職選挙法改正

続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第百六十四号)(1964(S39).7.10)で改正されました。

(開く)1964(S39).7.10からの公職選挙法改正

続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第四十八号)(1969(S44).6.23)で改正されました。

(開く)1969(S44).9.1からの公職選挙法改正

続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第百二十七号)(1970(S45).12.24)で改正されました。

(開く)1971(S46).1.24からの公職選挙法改正

続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第六十六号)(1983(S58).11.29)で改正されました。

(開く)1983(S58).11.29からの公職選挙法改正

続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第九十八号)(1992(H4).12.6)で改正されました。

(開く)1992(H4).12.6からの公職選挙法改正

続いて公職選挙法の一部を改正する法律(法律第九十三号)(1997(H9).6.20)で改正されました。

(開く)1997(H9).6.20からの公職選挙法改正

以上、まとめますと、選挙施行日から見て、選挙の告示日と無投票当選確定日は下記の通りとなります。

施行日(A)(A)(A)(B)(B)
5大市/指定都市左記を除いた市町村全ての市町村
1950(S25).5.1少なくとも20日前少なくとも20日前少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも10日前
1952(S27).9.1少なくとも20日前少なくとも15日前少なくとも10日前少なくとも10日前少なくとも5日前
1956(S31).3.15少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前少なくとも10日前少なくとも4日前
1964(S39).7.10少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前告示の日から4日間告示の日から4日間
1969(S44).9.1少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前告示の日から2日間告示の日から2日間
1983(S58).11.29少なくとも15日前少なくとも7日前少なくとも5日前告示の日の1日間のみ告示の日の1日間のみ
1992(H4).12.6少なくとも14日前少なくとも7日前少なくとも4日前告示の日の1日間のみ告示の日の1日間のみ

(A)選挙の告示日
(B)選挙の無投票当選確定日
#1971(S46).1.24に5大市→指定都市
#1955(S30).3.1から新設合併で成立した市町村の首長選挙は50日以内に行われる。それ以前は規定なし。
#1997(H9).6.20から首長選挙と市町村議員選挙の90日特例が実施される。

無論、かつて少なくても昭和40年代ころまでは「少なくとも」という法律の文言通りに、県内の他の自治体の首長選挙よりも告示日及び無投票当選確定日が早まっていた山間部の町村がありました。


ただこれだけでは第1回統一地方選挙の1947(S22).4.5以降に限定しても、公職選挙法の施行される1950(S25).5.1以前が分かりません。この期間について私が把握しているのは愛知県の第1回統一地方選挙の時だけですので、参考までに愛知県の愛知県の統一地方選挙(第10回まで)の場合を以下に記載しておきます。

年月日(A)(A)(A)(B)(B)
名古屋市左記を除いた市町村全ての市町村
第1回1947(S22).4.5少なくとも15日前少なくとも15日前少なくとも10日前告示の日から11日間告示の日から8日間
第2回1951(S26).4.23少なくとも20日前少なくとも20日前少なくとも20日前告示の日から11日間告示の日から11日間
第3回1955(S30).4.30少なくとも20日前少なくとも15日前少なくとも10日前告示の日から6日間(名古屋市以外)告示の日から6日間
告示の日から11日間(名古屋市)
第4回1959(S34).4.30少なくとも20日前少なくとも12日前少なくとも9日前告示の日から8日間(名古屋市以外)告示の日から6日間
告示の日から11日間(名古屋市)
第5回1963(S38).4.30少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前告示の日から6日間(名古屋市以外)告示の日から4日間
告示の日から11日間(名古屋市)
第6回1967(S42).4.28少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前告示の日から4日間告示の日から4日間
第7回1971(S46).4.25少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前告示の日から2日間告示の日から2日間
第8回1975(S50).4.27少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前告示の日から2日間告示の日から2日間
第9回1979(S54).4.22少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前告示の日から2日間告示の日から2日間
第10回1983(S58).4.24少なくとも20日前少なくとも10日前少なくとも7日前告示の日から2日間告示の日から2日間
(参考)愛知の選挙二十年 2 地方選挙篇(編・出版:愛知県選挙管理委員会、1989.3)
[116194] 2025年 11月 8日(土)13:34:35むっくん さん
天白
[116178]下総みなとさん
自治体と地域名が異なる例
県令第13号(M22.3.1)で1889(M22).4.1に成立した三重県一志郡天白(あましろ)村。1955(S30).3.21に消滅するまで、法令による改称は行われなかったはずです。
ところが太川陽介氏が出演していたローカル路線バス乗り継ぎの旅においても、バス停の名前を天白(てんぱく)と地元の方が言われており、現在三重県松阪市にあるのは天白(てんぱく)小学校です。

それでは、過去の書物にはどのように記載されているかを調べてみました。
天白(あましろ)村・・・新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
天白(あまじろ)村・・・大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
天白(あまじろ)村・・・大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
天白(あましろ)村・・・新旧対照市町村一覧(編著:鍾美堂編輯部、出版:鍾美堂、M36.6.13)
天白(あましろ)村・・・最近市町村明覧(編著:共盟館編輯所、出版:いろは書房等、M45.2.1)
天白(あましろ)村・・・改正新旧対照市町村一覧(編著・出版:鍾美堂、T2.4.20)
天白(あましろ)村・・・帝国市町村便覧(編:大西林五郎、出版:尚栄堂、T4.2.3)
天白(あましろ)村・・・帝国市町村便覧(編:大西林五郎、出版:岡本偉業館、T12.3.20)
天白(てんぱく)村・・・市町村便覧(編・出版:帝国地方行政学会、T14.6.19)
天白(あましろ)村・・・改正帝国市町村便覧(編:駸々堂旅行案内部、出版:駸々堂、T14.8.5)
天白(てんぱく)村・・・改正市町村便覧 附・全国尋常高等小学校名簿(編:文明堂編輯部、出版:立川文明堂、T14.8.15)
天白(あましろ)村・・・全国市町村便覧(三府四十三県北海道朝鮮台湾樺太関東洲其他)(編・出版:藤谷崇文館、T15.2.10)
天白(あましろ)村・・・帝国市町村総覧(行政区劃通信交通)(編:帝国通信交通協会、出版:帝国通信交通協会出版部、S4.8.10)
天白(てんぱく)村・・・改正市町村便覧(編:文明堂編輯部、出版:立川文明堂、S6.7.10)
天白(てんぱく)村・・・帝国市町村総覧(上巻)(編:帝国通信交通協会、出版:帝国通信交通協会出版部、S11.11.24)
天白(てんぱく)村・・・最近検定市町村名鑑(編:文録社編輯部、出版:文録社、S17.11.25)
天白(あましろ)村・・・全國市町村便攬(編:日本地方行政研究會、出版:全國教育圖書、S24.9.5)

これらを見ますと、大正末期あたりから天白(てんぱく)という読みが使われ始めるようになったらしいです。
[116083] 2025年 10月 25日(土)16:31:50むっくん さん
第七十三回全国の市十番勝負
問十:新潟市
[116080] 2025年 10月 25日(土)14:05:48むっくん さん
Re2:若年で当選した首長PART29~35
[115620]Nさん
白髭 勝彦(岡山県赤磐郡五城村)
4月選挙名鑑や自治年鑑には、岡山県町村合併誌で第19代(白髭氏の前任)の戸川専治氏が記載されていますね。
日本全国官公衙職員録 昭和25年版(編・出版:中央通信社、1950.8.)では白髭勝彦となっています。
#4月選挙名鑑に限らず1947(S22).4.5の統一地方選挙の当時の報道では、各新聞社の報道でも当選者を取り違えていることが少なからずあります。

小山 安重(愛媛県温泉郡南吉井村)
※そもそも県議と首長の兼職禁止規定は昭和25年の地方自治法改正以降ではないでしょうか?
このことについては以前[95317]拙稿で書いたことがあります。
[95317]拙稿が正しいとすれば、昭和23年法律第179号(地方自治法の一部を改正する法律)(S23.7.20)により1948(S23).8.1から新規に兼職禁止となったようで、昭和24年の県議選立候補時点では首長を辞任していると考えられます。

[115626]Nさん
坂本 篤美(熊本県菊池郡大津町)
大津町(旧)は1947年4月~1956年の合併まで(3期)、大津町(新)は1956年~1972年5月まで(4期)と考えるのが自然ではないかと。
私も当初はそのように考えましたが、熊本紳士録の記載と合致しないので[115537]拙稿のような記述としました。上手く説明できるならば、N さんの通りでいいのではないかと思います。

[115533]拙稿
[115543]Nさん
野中 定雄(のなか さだお)(群馬県邑楽郡西谷田村/邑楽郡板倉町)
(選挙日/当選告示日の違いだとは思いますが、)日本の歴代町村長だと1963.5.1-になっています。
板倉町史 通史 下巻(編:板倉町史編さん委員会、出版:板倉町、1985)では
群馬県邑楽郡西谷田村
1947(S22).4.5-1955(S30).1.31 2期 36歳3ヶ月
群馬県邑楽郡板倉町
1963(S38).5.1-1967(S42).4.30、1967(S42).5.1-1968(S43).10.10 2期 52歳4ヶ月
となっていました。


最後に自己レスです。
[115489]拙稿で
安島 与志治(福島県安積郡喜久田村)
1953(S28).12.3-1965(S40).4.
と書きましたが郡山市史 第10巻 (資料 下)(編・出版:郡山市、1974)によると
1953(S28).12.24-1965(S40).4.30
でした。

また、
高橋 信房
生年月日1907(M40)
福島県相馬郡大舘村
1947(S22).4.- 3期 39歳
と書きましたが、
1947(S22).4.15-
でした。

森 弥助
生年月日1910(M43).10.23
福島県相馬郡八沢村
1947(S22).4.- 1-2期 36歳5-6ヶ月
と書きましたが、S26再選より2期でした。
[116079] 2025年 10月 25日(土)14:00:24むっくん さん
第七十三回全国の市十番勝負
複数回答問題を体験するために今からの参戦です。

問一:亀山市
問二:盛岡市
問三:帯広市
問四:高島市
問五:武雄市
問六:小野市
問七:藤枝市
問八:松本市
問九:野田市
問十:丸亀市


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