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Takashiさんの記事が5件見つかりました

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[100045] 2020年 7月 30日(木)20:44:50Takashi さん
記事集タイトルの文字化けについて情報追加
[100044] Nさんの
[100036]EMMさん
地名コレクションへの情報提供についてお願いしたい点をこちら
の「こちら」リンクを開くとタイトルが文字化けします。
これだけだと、EMMさん側の環境の問題かなとも思っていたのですが、十番勝負の傾向と対策ページを開いても文字化けしています。
ですが、MacOS 10.15のSafariおよびChrome、並びにiPhone (iOS13)のSafariおよびChromeでも(おそらく)同じ文字化けが発生しております。

こちらもおそらくUTF8対応が関連しているのではと思いますので、ご確認をお願いしていただきたいと思います。
[100025] 2020年 7月 25日(土)15:10:51【1】Takashi さん
南砺市役所統合庁舎の位置決定の経緯
[100019] Takashi
(2)南砺市の場合、市制施行後最近までは旧福野町役場を「事務所」としていたのですが、業務を統合する際に「事務所」を旧福光町役場にしたのはなぜでしょう?合併前からある程度そういう話は出ていたのか、それとも合併後に改めてそういう方向に話が進んだのか気になります。

こちらの件ですが、北日本新聞の方に次のような記事が掲載されていました。(本来だと北日本新聞の有料会員でないと読めないのですが、47newsからのリンクだと非有料会員でも読めるようなのでこちらの方をリンクさせていただきます。)
南砺市は8町村合併によって誕生した2004年以来、福野、福光、城端、井波の旧4町に分庁舎を設置してきた。一方、膨らむ維持コストや庁舎間の行き来といった非効率性などの弊害が目立つようになり、4庁舎の中で残りの耐用年数が最も長く、初期投資を抑えられる福光庁舎を統合庁舎とすることを決めた。

合併後に維持コストや効率性の問題から統合庁舎の必要性が求められたのだけれども、それをどこにするかは耐用年数や初期投資の関係から決めたということのようです。

というわけでこちらの疑問はクローズさせていただきます。

(1)の方はまだ私の中でも解決していませんが、そんなに急いでおりませんので。
[100020] 2020年 7月 24日(金)20:43:39【1】Takashi さん
湖南市役所庁舎の住所
[100016]に関連することでちょっと気になったことをもう一つ(これは疑問ではありません)。

ただ湖南市の場合同条例の第2条で
(庁舎の位置)
第2条 湖南市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 湖南市役所東庁舎 湖南市中央一丁目1番地
(2) 湖南市役所西庁舎 湖南市石部中央一丁目1番1号
としている
と両庁舎とも(西庁舎の場合は前に石部がつきますが)中央1−1と表記可能な住所に庁舎が存在しております。

合併前はそういうことがややこしいことになりかねないことになるとは思っていなかったのでしょうけど、隣接する(旧)2町でこんな一致があったなんて……、狙ってはいないですよね?

で、西庁舎のある旧石部町役場の所在地には現在前に石部の2文字がついているのに対し、東庁舎のある旧甲西町役場の所在地には甲西の文字はついていないのですが、合併前の両町の人口に差があった(甲西町の方が石部町をかなり上回っていた)ことと、旧東海道の宿場町であった石部の地名をなんとか残したいという思いから旧石部町の方には石部の文字をつけるようにしたのかな……なんて思ったりしています。

【1】この記事を書いた後調べたのですが、合併の際に(前についていた大字は取り除く以外)町名や字名はそのままにするということになっていることから、同名回避のため石部の文字を追加したわけではなかったとのことです。旧石部町の区域の一部で住居表示が実施されたのはいつ頃かはわかりませんが、石部中央という町名はどういう経緯でつけられたのか……真相はこれ以上つっこまないことにします。
[100019] 2020年 7月 24日(金)20:26:40Takashi さん
Re:「事務所」と「庁舎」とそれに関連するいくつかの疑問
[100017] 白桃さん
「市役所」という「事務所」は一つ、であるが、「仕事場」となる「庁舎」は複数ある、ということですかね?
おそらくそういうことなのではないかと思います。もちろん「庁舎」が一つしかなければその規定自体必要ないのでしょうけど。

で、[100016]の記事を書いているうちにいくつか疑問が出てきたのですが、

(1)複数の庁舎を存在させている自治体の場合、「事務所」となる庁舎はどういう基準で決めているのでしょう?首長室のあるところですかね?それとも自治体が独自の判断で定めているのでしょうか?総務省はこの点について何か指針みたいなものを出していたりするのでしょうか?

(2)南砺市の場合、市制施行後最近までは旧福野町役場を「事務所」としていたのですが、業務を統合する際に「事務所」を旧福光町役場にしたのはなぜでしょう?合併前からある程度そういう話は出ていたのか、それとも合併後に改めてそういう方向に話が進んだのか気になります。

もちろんご存じの方は少ないと思いますので回答はあまり期待しておりませんが、回答して下さるととてもありがたいです。
[100016] 2020年 7月 23日(木)19:18:56【3】Takashi さん
自治体の事務所の位置
まず始めに。

グリグリさん、書き込み数100000件達成おめでとうございます。私が関わったのは4年ちょっとと短くその内容も十番勝負か駄文かのいずれにしかなりませんが、長い歴史の一部に多少は貢献できたのかなと思います。内容はないけれど。今後もよろしくお願いいたします。

で本題。

[100014] 白桃さん
今更ながら、の質問になるかもしれませんが、「市役所」に関する質問です。
「平成の大合併」によって、湖南市のように「市役所」が一か所ではない市がいくつかありますが、「市役所はココです。」と一か所に特定しなければならない登記上?の決まりのようなものがあるのでしょうか???

地方自治法の第四条に以下のような規定があります。
第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
○2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

この規定に基づいて各自治体がそれぞれの事務所の位置を条例で定めているのですが、例えば湖南市の場合、湖南市役所の位置を定める条例の第1条で
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、湖南市役所の位置を次のとおり定める。
湖南市中央一丁目1番地
と定めております。

ただ湖南市の場合同条例の第2条で
(庁舎の位置)
第2条 湖南市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 湖南市役所東庁舎 湖南市中央一丁目1番地
(2) 湖南市役所西庁舎 湖南市石部中央一丁目1番1号
としているのでこういう形で複数の庁舎を併記することは認められているのでしょうね。

【1】修正のついでに関係ない追記。
[100015] MasAkaさん
余談ですが、都道府県市区町村トップページの一番下に書かれている「今日は悠々日」と「…」の部分には密かに別ページへのリンクが張られているのですね。今頃ようやく気付きました。過去記事では誰も言及していないようですが、もしかして知らなかったのは私だけかニャー?
私は指摘されるまで気づきませんでした。落書き帳そのものをブックマークしているためあまりトップページに行くことはないからかな?


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