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むっくんさんの記事が10件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[79693]2011年12月2日
むっくん
[79665]2011年11月24日
むっくん
[79622]2011年11月11日
むっくん
[79560]2011年10月25日
むっくん
[79553]2011年10月22日
むっくん
[79385]2011年9月26日
むっくん
[79349]2011年9月16日
むっくん
[79348]2011年9月16日
むっくん
[79286]2011年8月30日
むっくん
[79192]2011年8月21日
むっくん

[79693] 2011年 12月 2日(金)18:22:28【2】むっくん さん
郡制施行前後の「郡再編」の経緯
[79688]hmtさん
京都府も「郡再編」がなかったが、明治23年(旧)郡制は施行されないまま、明治32年改正法の施行を迎えます。
(略)
東京府の場合は、3年前に三多摩移管があったばかりで、明治29年は豊多摩郡設置だけでした。
[79692]88さん
中野市
この2つの書き込みを読んで、明治29年4月1日付けで中野郡が京都府に成立しかけたことがあったことを思い出しました。以下にまずは東京府の「郡再編」とともにその経緯を紹介します。

明治29年3月4日に内閣において後述の二つの法律案を帝国議会に提出することを決定し、同月13日に帝国議会に同時に提出されました。
一 東京府下郡廃置法律案
一 京都府下郡廃置法律案

その中身とは次の通りでした。
------------
東京府下郡廃置法律案
東京府武蔵国南豊島郡及東多摩郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ南豊島郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

東京府下郡廃置法律案理由書
南豊島東多摩ノ二郡ハ従来一郡治ノ下ニ属シ且地形民情トモ一郡ヲ成スニ適セリ依テ此ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク
新郡ヲ南豊島郡ト称スルハ旧南豊島郡ノ大ナルニ依ル

新郡名旧郡名町村数人口(人)戸数(戸)国税(円)地方税(円)町村税(円)
南豊島郡南豊島郡35,2717,55822,3449,8767,597
東多摩郡22,1433,58425,0609,5075,307
1457,41411,14247,40419,38312,904
------------
京都府下郡廃置法律案
京都府山城国愛宕郡及葛野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北葛野郡ヲ置ク
京都府山城国乙訓郡及紀伊郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ南葛野郡ヲ置ク
京都府山城国宇治郡及久世郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ宇治郡ヲ置ク
京都府丹後国中郡、竹野郡及熊野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ中野郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

京都府下郡廃置法律案理由書
一 愛宕葛野ノ二郡ハ各独立スルニ便ナラス其ノ地域ヲ合シ始メテ適当ノ一郡ヲ得ヘシ依テ此ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク 新郡ヲ北葛野郡ト称スルハ旧愛宕葛野二郡ノ地方ハ往古葛野ト称シ且其ノ北部ニ位スルニ依ル
一 乙訓紀伊ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ南葛野郡ト称スルハ旧乙訓紀伊二郡ノ地方モ亦往古葛野ト称シ且其ノ南部ニ位スルニ依ル
一 宇治久世ノ二郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ宇治郡ト称スルハ宇治ノ名顕著ナルニ依ル
一 中竹野熊野ノ三郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ一郡ヲ置ク理由前項ニ同シ 新郡ヲ中野郡ト称スルハ旧三郡名ヲ参互折衷セシニ依ル

新郡名旧郡名町村数人口(人)戸数(戸)国税(円)地方税(円)町村税(円)
北葛野郡愛宕郡1828,9745,03037,40611,24511,641
葛野郡1732,1875,52453,34521,14014,998
3561,16110,55490,75132,38526,639
南葛野郡乙訓郡1120,5593,51238,56110,60712,706
紀伊郡1244,1628,554125,35621,00215,982
2364,72112,066163,91731,60928,688
宇治郡宇治郡15,0202,56223,4926,9215,822
久世郡1022,9224,25038,35110,38512,830
1437,9436,81261,84317,30618,652
中野郡中郡1318,6664,13134,3438,83214,403
竹野郡1628,5765,59733,8968,68218,880
熊野郡17,4743,50322,8406,0039,766
3864,71613,23291,07923,51743,049
(注)原文のまま。数値が合わない箇所がある。
------------
この内、東京府の郡廃置法律案は、明治29年3月19日に衆議院で新郡名を南豊島郡より豊多摩郡へ変更する旨の修正がなされて貴族院に送られ、明治29年3月26日に貴族院でも修正案が可決されました。政府の主務官庁においても異議なしとされたので、法律第37号(M29.3.30)として公布され、明治29年4月1日に豊多摩郡が成立しました。
ところが、京都府の郡廃置法律案は明治29年3月21日に衆議院で否決され、成立しませんでした。


さて、話を東京府・京都府の「郡再編」の過程より全国の「郡再編」の過程へと拡げます。
多くの県での郡の廃置分合においては、郡廃置法律案が複数回、内閣より帝国議会に提出されました。そして、帝国議会の審議を経て内閣が再度法案を新たに提出する過程で様々な箇所が修正されていたようです。

郡廃置法律案のどのような箇所が修正されたのかを、他の県で見ることにします。

例えば兵庫県の場合ですと、明治28年末に次回の帝国議会に提出する新たな郡廃置法律案として考えていたものが現にそのまま法律第39号(M29.3.30)として成立することとなりました。
前回の法律案と比較すると訂正箇所は次の通りでした。
・赤穂郡と佐用郡が合併して赤穂郡となる合併をなくした。
・神崎郡を構成するのが神東郡及び神西郡の区域から, 神東郡及び神西郡の多可郡 越知谷村の区域へと替えた。
・川辺郡高平村が川辺郡から有馬郡に郡変更という事例を付け加えた。

郡の合併箇所の削減、郡の区域の微調整があったことが分かります。


また、三重県のある時点での郡廃置法律案は以下の通りでした。
三重県下郡廃置法律案

三重県伊賀国阿拝郡及山田郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ阿山郡ヲ置ク
三重県伊賀国名張郡及伊賀郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ伊名郡ヲ置ク
三重県伊勢国三重郡及朝明郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ三重郡ヲ置ク
三重県伊勢国奄芸郡及河曲郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ河芸郡ヲ置ク
三重県伊勢国飯高郡及飯野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ以比郡ヲ置ク
三重県志摩国答志郡及英虞郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ志摩郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

これを実際に行われた郡廃置分合の法律第46号(M29.3.29)と比較しますと、郡廃置法律案での新郡名の伊名郡及び以比郡が、後にそれぞれ名賀郡及び飯南郡に修正されたことが分かります。


また、千葉県のある時点での郡廃置法律案は以下の通りでした。
千葉県下郡廃置法律案

千葉県安房国安房郡、平郡及朝夷郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ安房郡ヲ置ク
千葉県上総国望陀郡、周准郡及天羽郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ君津郡ヲ置ク
千葉県上総国長柄郡及上埴生郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ長生郡ヲ置ク
千葉県上総国山辺郡及武射郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ山武郡ヲ置ク
千葉県下総国東葛飾郡及南相馬郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ東葛飾郡ヲ置ク
千葉県下総国印旛郡及下埴生郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ印旛郡ヲ置ク

これを実際に行われた郡廃置分合の法律第42号(M29.3.30)と比較しますと、法律においては長狭郡が新たに(新)安房郡の一部として郡の廃置分合に付け加わりました。


多くの事例は名称変更、郡の区域の微調整、そして後ろ向き(?)といえる郡の合併箇所の削減でしたが、前述の千葉県のように例外的に前向き(?)ともいえる事例もありました。

参照:公文類聚収録の東京府下郡ヲ廃置ス附京都府下郡廃置法律案衆議院ニ於テ否決ス(PDF)及び神奈川、長崎、新潟、山口、和歌山、福岡、佐賀、宮崎、大阪、... (PDF)
[79665] 2011年 11月 24日(木)17:32:39むっくん さん
郡変更の事例(東海地方&近畿地方)
[79662]hmtさん
もっと前になると、木曽川沿いの松山中島村が1887年に愛知県から岐阜県に移された事例[79347]もあるし、江戸時代の初めには 木曽川の新流路が濃尾国境になったことにより羽栗/葉栗・中島・海西3郡が 美濃と尾張に分割されたという歴史[39454]もある
明治期の木曽川周辺での郡・県変更の事例は松山中島村だけではありませんので、補足します。

まず、明治13年に三重県(伊勢国)桑名郡の五明村、福原新田、小島新田、川原欠新田、加稻九郎治新田、加稻新田、加稻次新田、三好新田、富島新田、富島付新田、加稻山新田、稲荷崎新田、稲荷崎付新田、富崎新田、境新田が愛知県(尾張国)海西郡に編入されました。
参考:三重県甲第67号布達(M13.5.10)、愛知県甲第62号布達(M13.5.12)

そして明治16年には三重県(伊勢国)桑名郡の金廻村・江内村・油島新田の3村が岐阜県(美濃国)下石津郡に編入されました。
参考:岐阜県甲第90号布達(M16.12.27)

明治20年には岐阜県(美濃国)中島郡東加賀野井村・三拾町村・野村・馬飼村の4村が愛知県(尾張国)中島郡へ、愛知県(尾張国)海西郡松山中島村が岐阜県(美濃国)海西郡へ編入されています。
参考:勅令第34号(M20.7.13)


次に、近畿地方での郡変更の事例も紹介します。
1704年の大和川の付け替えにより、摂津国住吉郡の中を大和川が流れることになり、大和川によって村が川の北側と南側に分断されたところもありました。
参照:天保国絵図・和泉国天保国絵図・摂津国

また、堺と言えば泉州の一都市であると現在の多くの関西人は連想しますが、堺の地名の由来と境界について書いた堺県無号達(M元.10.30)では
堺とは摂津和泉両国の堺にある故の名に候、摂泉の堺は大小路にして、大小路より北を摂津国住吉郡とし、南を和泉国大鳥郡とす、北庄村と新田とは摂津にて候、戎島は和泉国にて候、右国境之儀心得違申間敷候、仍而此段及触達候もの也
十月
右之通町々不洩様可触知者也
辰十月晦日 宿老
と記載されており、明治の初めの段階では堺の町の真ん中を摂津・和泉の国境が通っていました。

しかしながらM4.9.30付けの堺県無号達で摂泉国境は大和川中央と定まり、摂津国住吉郡でも大和川以南の村々は、和泉国大鳥郡に国替えとなり、堺の町もすべて和泉国大鳥郡所属となりました。
[47315]逆太郎さんが御指摘のように、大和川以南に現在も所々に大阪市のエリアが残っているということは、この時の国替えは村単位であったと考えられます。
[79622] 2011年 11月 11日(金)17:05:44むっくん さん
天保郷帳での記載について
遅レスで申し訳ありません。

以前YTさんが[76916][76917][76918][76919][76920][76921]にて天保郷帳の複製本(編:史籍研究會、1984)(YTさんはこの本のことを『原本』と表記されています)とその『解読篇』についての詳細をまとめられていました。
そこで指摘された差異のうちの4箇所については説明がつくところですので、以下に記します。

まずは出雲國神門郡と同國飯石郡です。
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
出雲國神門郡9375,195.4700008567,525.4080007,670.062000
出雲國飯石郡5323,725.5180006131,395.580000-7,670.062000
---------
私もかつて天保郷帳(複製本)(編:史籍研究會、1984)と天保国絵図(出雲國)旧高旧領取調帳データベース鳥取県管内郡村名(編・出版:不明、M5.12.以降M6.10.以前)、改正島根県町村名(編:生松彦市、出版:翠益亭、M13.9.)などを比較したことがあります。
この差異は中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村だと考えられます。

天保郷帳(複製本)においては中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村は神門郡と記載されており、神門郡85村、飯石郡61村と記載されています。しかしながら実際に数えると神門郡93村、飯石郡53村です。
ところが天保国絵図(出雲國)と明治期各資料では中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村は飯石郡となっています。
#和泉村は天保国絵図(出雲國)に載っていませんが、明治初期に頓原村の一部となっていることからすると飯石郡と判断するのが妥当であると考えます。

天保郷帳の本来の原本においては、1頁に4村を記載するのが原則となっていたように見受けられます。とするならば、天保郷帳の編纂の過程、もしくは天保郷帳より天保郷帳(複製本)(編:史籍研究會、1984)を作成する過程で、中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村を記載した2頁分を挟む位置を誤った、と考えるのが妥当です。

上述のことが、YTさんの記載されている『解読篇』の村数と『原本』の村数で差を生じた原因と考えられます。


同様のことが土佐國や武藏國でも言えると考えます。
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
土佐國吾川郡5318,768.1700006926,222.405000-7,454.235000
土佐國高岡郡23680,438.92700022072,984.6920007,454.235000
武藏國 上入間郡277104,576.753770261100,250.5712204,326.182550
武藏國 上高麗郡8923,159.29989010527,485.482440-4,326.182550
---------
天保国絵図(土佐國)に従うならば、吾川郡69村高岡郡220村であり、天保郷帳(複製本)の時点で吾川郡の16村の記載されている4頁分が高岡郡の箇所に紛れ込んでいるようです。
また、天保国絵図(武藏國)に従うならば、入間郡261村高麗郡105村であり、天保郷帳(複製本)の時点で高麗郡の16村の記載されている4頁分が入間郡の箇所に紛れ込んでいるようです。


最後に信濃國伊那郡です。
---------
旧國旧郡村数『解読篇』石高村数『原本』石高石高差
信濃國伊那郡276133,302.630760284134,043.131760-740.501000
---------
長野県市町村合併誌(上巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)pp.28-119(注)には、元禄15年(元禄郷帳)及び天保5年(天保郷帳)及び明治1~7年及び明治8・9年及び明治11年及び明治18年及び明治22年の村名の変遷が記載されています。
具体的には、
元禄15年(元禄郷帳)・・・村名及び当該村の石高
天保5年(天保郷帳)・・・村名及び当該村の石高
明治1~7年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区、旧区
明治8・9年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区
明治11年・・・町村名及び当該町村の戸数、人口、大小区
明治18年・・・町村名及び連合戸長管轄区域
明治22年・・・市制町村制施行の直前と直後の町村名
が記載されています。
ここで天保5年の伊那郡の村数を数えたところ284ありましたが、『解読篇』では伊那郡の村数は276しかありません。こちらは天保郷帳より天保郷帳(複製本)を作成する過程で伊那郡の8村の記載されている2頁分を抜け落としたのではないかと推察します。

(注)長野県市町村合併誌(上巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)としていますが、長野県市町村合併誌(下巻)(編:長野県総務部地方課、出版:長野県、1965)であるかもしれません。
[79560] 2011年 10月 25日(火)18:30:35【2】むっくん さん
市区町村変遷情報(番外編)
[79559]hmtさんの安蘇郡田沼町の一部の事例を見て、富山県の
1917(T6).4.1 境界変更 富山市 富山市, 婦負郡 桜谷村の一部
も番外編として市区町村変遷情報に追加する余地はないものかと思いましたので、以下にその詳細を書きます。。

婦負郡桜谷村は、富山県令第37号(M22.3.19)によりますと、10村(その内2村は一部領域)の合併で明治22(1889)年4月1日に成立しました。
その後明治42(1909)年4月1日と大正6(1917)年4月1日の2回に渡り一部区域を富山市に編入した後、大正9(1920)年4月1日に全領域を富山市に編入されて消滅しました。
以前富山市HP>富山市統計書にあった、富山市統計書(平成14年度版)>1土地及び気象>富山市市域の変遷(現在はリンク切れで、同種の別の年度のものがGoogleキャッシュにある。)では
------------------------
1. 市域の変遷
(単位:km2)
編入合併年月日編入合併地域編入面積総面積
明治22.4.1市制施行1.91
明治34.11.1上新川郡奥田村の内東田地方の一部元遊園地を編入0.472.38
明治42.4.1上新川郡堀川村の内大泉、磯部、安野屋、西田地方、0.703.08
山室村の内清水、奥田村の内東田地方及び婦負郡桜谷
村の内畑中、愛宕、舟橋今町、牛島、東呉羽村の内鵯
島の一部を編入
大正6.4.1婦負郡桜谷村の内牛島及び畑中、愛宕、駒見、四ツ屋の2.225.30
一部を編入
大正9.4.1婦負郡桜谷村を編入2.017.31
大正15.7.1婦負郡東呉羽村を編入5.9713.28
昭和10.4.1上新川郡奥田村を編入5.8219.10
昭和11.2.1神通川廃川地域を編入1.4920.59
昭和12.4.5上新川郡山室村の内清水、館出、西公文名、石金、中1.6622.25
市、長江、西長江を編入
昭和15.9.1上新川郡東岩瀬町、新庄町、豊田村、広田村、大広田47.4069.65
村、浜黒崎村、針原村、島村及び婦負郡神明村を編入
昭和17.5.20上新川郡堀川町、蜷川村、太田村、山室村を編入34.02103.67
昭和25.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により増加0.45104.12
昭和30.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により増加0.60104.72
昭和35.10.1婦負郡和合町及び上新川郡富南村を編入44.05148.77
昭和35.10.1国勢調査時、国土地理院の修正により減少△ 0.72148.05
昭和40.4.1婦負郡呉羽町を編入37.38185.43
昭和41.5.1中新川郡水橋町を編入23.63209.06
昭和62.6.22新たに生じた土地(埋立)により増加0.02209.08
昭和63.10.1国土地理院の修正により減少△ 0.31208.77
平成元.10.1新たに生じた土地(埋立)により増加0.01208.78
平成5.10.1新たに生じた土地(埋立)により増加0.01208.79
平成9.3.10新たに生じた土地(埋立)により増加0.02208.81
資料:企画管理部情報統計課
------------------------
と富山市の廃置分合とそれに伴う面積の変遷が記載されていました。
この記載に依りますと、桜谷村は大正9年に富山市に合併される以前に、明治22年に成立した桜谷村の半分以上の部分は境界変更で既に富山市に移ってしまっています。果たして現状の大正9(1920)年4月1日の合併のみを記載するのみでよいのでしょうか。
個人的には当時の村の面積4.23km2のうち2.21km2と半分以上を境界変更で失った、大正6(1917)年4月1日の境界変更も記載した方がよいのではないか、と思います。おそらく各大字での富山市に隣接している部分のみが削られたと推測されることより、現在の「概ね大字単位」という原則にはおそらく合致しないものと考えられます。

しかしながら、村の半分強もの区域を失うような大きな境界変更ではありますので、市区町村変遷情報に追加できないものなのでしょうか。どうぞご検討願います。>88さん
[79553] 2011年 10月 22日(土)17:50:01むっくん さん
駅名に関連して
[79548]デスクトップ鉄さん
大阪市 1889/04/01 土佐堀通一丁目ほか 1874/05/11 大阪
大阪府に市制町村制が施行されたとき、大阪駅は西成郡曽根崎村にありました。大阪駅が大阪市となったのは1897/4/1のことです。

岡崎市 1889/10/01 岡崎町←岡崎康生町ほか 1888/09/01 岡崎
愛知県に市制町村制が施行されたとき、岡崎駅は額田郡岡崎村にありました。岡崎町と岡崎村が合併したのは1928/9/1のことです。


[79550]EMMさん
[79385]拙稿での私の真意はEMMさんの御推察の通りです。
ちなみに[79385]拙稿のリストを私が「駅名も由来の一つである自治体名」か否かを分類するのであるならば、額田郡岡崎村のみが採用となる可能性があると言えるのでしょうか。実際にはこれも調べてみないと分かりませんが。
[79385] 2011年 9月 26日(月)18:31:39むっくん さん
「交通由来町名」コレクション
[79379]星野彼方さん

[79369]デスクトップ鉄さんや[79374]Issieさんの挙げられたものを採用される方針をとられるとのこと。それでしたら、以下のものも「駅名も由来の一つである自治体名」となるものと考えられます。

市区町村名市町村誕生日旧市町村名駅名駅名誕生日備考
橘樹郡川崎町1889/03/31橘樹郡 小土呂町など川崎駅1872/07/10現在は川崎市。
横浜区1878/11/18久良岐郡 本町など横浜駅1872/06/12現在は横浜市。1915/08/15に
(初代)桜木町駅と改称。
大住郡平塚町1889/03/31大住郡 平塚新宿など平塚駅1887/07/11現在は平塚市。
淘綾郡大磯町1889/03/31淘綾郡 大磯駅など大磯駅1887/07/11現在は中郡大磯町。
足柄上郡松田村1889/03/31足柄上郡 松田総領など松田駅1889/02/01現在は足柄上郡松田町。
敦賀郡敦賀町1889/04/01敦賀郡 松栄町など敦賀駅1882/03/10現在は敦賀市。
岐阜市1889/07/01厚見郡 岐阜米屋町など岐阜駅1888/12/151887/01/21に加納駅として成立。
1889年に現在位置に移転。
安八郡大垣町1889/07/01安八郡 大垣郭町など大垣駅1884/05/25現在は大垣市。
駿東郡沼津町1889/03/01駿東郡 沼津上ヶ土町など沼津駅1889/02/01現在は沼津市。
敷知郡浜松町1889/03/01敷知郡 浜松旅籠町など浜松駅1888/09/01現在は浜松市。
額田郡岡崎村1889/10/01額田郡 柱村など岡崎駅1888/09/01現在は岡崎市の一部。
滋賀郡大津町1889/04/01滋賀郡 馬場村など大津駅1880/07/15現在は大津市。
(初代)1913/06/01に浜大津駅(注)と改称。
坂田郡長浜町1889/04/01坂田郡 御堂前町など長浜駅1882/03/10現在は長浜市。
京都市1889/04/01上京区, 上京区867町京都駅1877/02/06京都駅は下京区と葛野郡
, 下京区, 下京区823町東塩小路村に跨っていた。
宇治郡山科村1889/04/01宇治郡 安朱村など山科駅1879/08/18現在は京都市山科区。1921/08/01
(初代)に山科駅は現在位置に移設。
武庫郡西宮町1889/04/01武庫郡 西宮鞍掛町など西ノ宮駅1874/05/11現在は西宮市。2007/03/18に
西ノ宮駅より西宮駅と改称。
神戸区1879/01/08八部郡 海岸通一丁目など神戸駅1874/05/11現在は神戸市。
八部郡須磨村1889/04/01八部郡 東須磨村など須磨駅1888/11/01現在は神戸市須磨区の一部。
明石郡垂水村1889/04/01明石郡 東垂水村など垂水駅1888/11/01現在は神戸市の一部。
明石郡明石町1889/04/01明石郡 明石西本町など明石駅1888/11/01現在は明石市。
姫路市1889/04/01飾東郡 姫路小利木町など姫路駅1888/12/23
(注):官鉄は1889/07/01馬場(現:膳所)~大津(現:浜大津)間の旅客取扱いを中止。浜大津駅の名称は大津電車(後の京阪)及び官鉄(後の国鉄)双方とも。


#上記の内、岐阜駅及び浜松駅は、当時はそれぞれ岐阜市内及び浜松町内にない可能性が有ります。検証不足ですが、一応挙げておきます。


以下は88さん宛での、本稿との関連ある市区町村変遷情報の訂正箇所の情報提供です。
◎滋賀県
#3滋賀郡大津町…総称の「大津」を有→無。馬場「町」→馬場「村」。
参考:県令第13号(M22.2.19)741コマ

#153坂田郡長浜町…総称の「長浜」を有→無。「西」片町→「南」片町。
県令第13号(M22.2.19)747コマ…「西」片町
新旧対照市町村一覧、滋賀県年表(編:滋賀県史編さん室、発行:滋賀県、S60.12.)236頁、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)(明治19年1月現在)…「南」片町

総称に関しては次の2箇所も訂正の必要あるのでここでついでに挙げておきます。
#69蒲生郡八幡町での総称の「八幡」を有→無。
参考:県令第13号(M22.2.19)744コマ
#118犬上郡彦根町での総称の「彦根」を有→無。
参考:県令第13号(M22.2.19)746コマ

◎福井県
#139敦賀郡敦賀町…津内「町」→津内「村」
参考:県令第19号(M22.2.16)
#津内村は津内町、弓矢町、末吉町の3町がM14.2.1に合併して成立しました。
[79349] 2011年 9月 16日(金)16:13:12【2】むっくん さん
北海道での廃置分合(明治22年~市制町村制施行直前)PART2
[79348]の続きです。
変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等根拠法令
1551899(M32).7.19新設函館区新浜町函館区 旧砲台地(一部)M32北海道庁告示第187号
, 海岸埋立地(一部)
156新設函館区台場町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
157新設函館区中町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
158新設函館区帆影町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
159新設函館区小舟町函館区 旧砲台地(一部)同上
, 海岸埋立地(一部)
1601900(M33).6.1新設空知郡芦別村M33北海道庁告示第191号
161新設上川郡美瑛村同上
162新設勇払郡安平村同上
1631900(M33).6.7新設上川郡當麻村M33北海道庁告示第201号
164新設苫前郡初山別村同上
1651900(M33).7.1分立空知郡北村空知郡 岩見沢村(一部)M33北海道庁告示第207号
1661900(M33).8.31町制上川郡旭川町上川郡 旭川村M33北海道庁告示第346号
1671901(M34).10.__新設雨竜郡一已村M34北海道庁告示第431号
168新設雨竜郡秩父別村同上
169新設雨竜郡狩太村同上
1701902(M35).2.__新設瀬棚郡東瀬棚村M35北海道庁告示第56号
1711903(M36).7.8分立空知郡下富良野村空知郡 富良野村(一部)M36北海道庁告示第464号
172改称空知郡上富良野村空知郡 富良野村同上
1731906(M39).4.29新設中川郡中川村不明
1741908(M41).4.1分立空知郡南富良野村空知郡 下富良野村(一部)不明
1751914(T3).5.__分立雨竜郡上北竜村雨竜郡 北竜村(一部)不明
1761915(T4).4.1分立有珠郡徳舜瞥村有珠郡 壮瞥村(一部)不明
177分立空知郡山部村空知郡 下富良野村(一部)不明
1781916(T5).4.1分立中川郡常盤村中川郡 中川村(一部)不明
1791918(T7).4.3分立雨竜郡幌加内村雨竜郡 上北竜村(一部)不明
1801919(T8).4.__分立沙流郡右左府村沙流郡 幌去村(一部)不明

おそらく以上で全部だと思いますが、漏れがあれば御指摘をよろしくお願いします。


#1~#3及び#5~#16及び#119~#170は明治期に北海道庁が発行した各種資料によりました。
#4は当時の各種資料より明治22年と推定しましたが、それよりも前に新設された可能性も完全には否定できません。
#17~#118は公文類聚(当時の政府が作成した公文書)により、その根拠法令の名称である北海道庁令第67号と北海道庁令第68号は新札幌市史第7巻(編:札幌市教育委員会、出版:札幌市、1986)240-241頁によりました。
#171,#172は上富良野町HPかみふらのの郷土をさぐる会機関誌上富良野百年史>第3章明治時代の上富良野>第3節明治期の村政>2戸長役場の移設と上富良野村の設置によりました。
#173,#174は郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)によりました。
#175~#179は郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(著・出版:内閣統計局、T9.3.31)によりました。
#180は平取町HP及び北海道HP内市町村の沿革等(エクセルファイル)の記述によりました。

#132,#133での変更種別を編入/分割としていますが、北海道庁告示第11号(M27.2.3)
天塩国苫前郡白志泊村を廃し苫前村を分割し更に左の二村を置く
羽幌村 区域 東は天塩郡及石狩国雨竜郡に接す 西は海に接す 南は苫前郡ヒライトコマイ川中央 北は天塩郡遠別村に接す
苫前村 区域 東は石狩国雨竜郡に接す 西は海に接す 南は苫前郡力昼(画かも?)村に接す 北は苫前郡ヒライトコマイ川中央
との文言からすると、これで良いのかいまいち自信がありません。

また、告示の文言には村の境界線しか書かれていないため告示の文言だけからは判断できませんが、私が調べた限りでは、#131,148,149,150,152,160,161,162,163,164,167,168の合計12村は
変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等
1311893(M26).12.__分立札幌郡広島村札幌郡 月寒村(一部)
1481899(M32).5.27分立空知郡音江村空知郡 滝川村(一部)
149分立雨竜郡北竜村雨竜郡 雨竜村(一部)
150分立樺戸郡浦臼村樺戸郡 月形村(一部)
152分立有珠郡壮瞥村有珠郡 有珠村(一部), 西紋鼈村(一部), 長流村(一部)
1601900(M33).6.1分立空知郡芦別村空知郡 歌志内村(一部)
161分立上川郡美瑛村上川郡 神居村(一部)
162分立勇払郡安平村勇払郡 勇払村(一部), 植苗村(一部)
1631900(M33).6.7分立上川郡當麻村上川郡 永山村(一部)
164分立苫前郡初山別村苫前郡 羽幌村(一部)
1671901(M34).10.__分立雨竜郡一已村雨竜郡 深川村(一部)
168分立雨竜郡秩父別村雨竜郡 深川村(一部)
とのように以前から存在する村の区域の一部を以て成立したとする文献もあります。
しかしながら1895(M28).6.11に成立した国後郡大滝村では、北海道庁告示第72号(M28.6.11)において
千島国国後郡秩苅別村を割き左の村を置く
大瀧(オホタキ)村 区域 西北は海 東は留夜別村 南は「ニキシヨロ」塘に沿ふ自然の道路を以て秩苅別村に接す
と書かれていることより、前述の12村は新設ではなく分立とは出来ないと考えられます。

それでは、むっくんは#153南尻別村及び#154北尻別村では新設とせずに尻別村が分割して成立したと修正していることはどのように説明するのか、との質問がきそうです。

このことに対しては、
『本州においても市制町村制施行に合わせて山間部の町村境界を定めたところもある。開拓で村を新たに設置した北海道では例えば札幌県丁第107号布達(M17.10.6)で成立した石狩国空知郡岩見沢村のように、村の新設時には村界を定めていなかったところもある。またM30北海道庁告示第94号で境界が定まった常呂郡野付牛村のように、M8.5.24のノツケウシ村から野付牛村への改称があって数十年してから決まった事例もある。おそらく尻別村も村の境界が一切定まっておらず分割時に初めて#153南尻別村及び#154北尻別村として村の境界が定まったのであろう。ここで#153南尻別村及び#154北尻別村を新設とするのは尻別村が消滅したこととの関係上明らかに不適当であるから、分割とした。
前述の12村はおそらく既存の村の村界が定まっておらず、そこに新しい集落を以てして新村が出来たのだから、前述の12村は分立ではなく新設とするのが適当なのであろう。』
とのように答えるのでしょうね。


追記
本稿を投稿後に、[78865]拙稿では#155~#159の5町(新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町)を函館区の町名に記載しておらず、本稿と矛盾していることに気付きました。
そこでさらに後に出版された書物を見てみることとします。
M38の区町村名が載っている北海道郡区町村案内(編:広瀬清澄、出版:小島大盛堂、M38.1.)、M40.7.1現在の支庁区域及び町村名が載っている北海道行政区割(編:氏家菊治、発行:村上金彦、M40.12.28)、T15の区町村名が載っている現行北海道庁令規全集(改版)(編:帝国地方行政学会、出版:帝国地方行政学会、T15.6.12)、S2.5.30の市町村名が載っている北海道行政区画昭和2年5月30日現在(編・発行:北海道自治協会、S2.6.25)ではいずれも新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町の5町は掲載されていました(中町ではなくて仲町となっていますが)。
以上から、M36.3.31現在の区町村名を記した北海道庁現行布令便覧(編:北海道、出版:富貴堂、M36.9.)では新濱町, 台場町, 中町, 帆影町, 小舟町の5町を書き漏らしていたものと推察します。

以下は88さん宛です。
[78865]拙稿を反映させる時は、函館区の町名に新浜町, 台場町, 仲町, 帆影町, 小舟町の5町を追加していただきますようよろしくお願いします。
[79348] 2011年 9月 16日(金)16:10:46【2】むっくん さん
北海道での廃置分合(明治22年~区制町村制施行直前)PART1
現在、市区町村変遷情報は北海道と沖縄県を除く45府県(長崎県対馬国、島根県隠岐国、鹿児島県大島郡及び東京府伊豆・小笠原諸島を除く)で明治22年頃まで遡っています。

私は47府県すべてで一律に明治22年の時点までに遡らせるのが適当であると考えています。
そこで、まずは北海道の区制町村制施行前の廃置分合で明治22年以降の分を調査しましたので、以下に報告します。

変更年月日変更種別郡区名自治体名区制町村制施行前の町村名等根拠法令
11889(M22).5.28新設空知郡幾春別村M22北海道庁令第37号
21889(M22).7.30新設高島郡南浜町M22北海道庁令第49号
3新設高島郡北浜町同上
41889(M22).__.__新設札幌区南四条東四丁目不明
51890(M23).1.15新設空知郡滝川村M23北海道庁令第1号
6新設樺戸郡新十津川村同上
71890(M23).3.29新設厚岸郡太田村M23北海道庁令第12号
81890(M23).5.8新設夕張郡角田村M23北海道庁令第25号
91890(M23).5.15改称室蘭郡元室蘭村室蘭郡 室蘭村M23北海道庁令第27号
101890(M23).8.7新設空知郡奈江村M23北海道庁令第46号
11新設夕張郡登川村同上
121890(M23).8.23新設小樽郡沙崎町M23北海道庁令第51号
131890(M23).9.20新設空知郡沼貝村M23北海道庁令第61号
14新設上川郡神居村同上
15新設上川郡旭川村同上
16新設上川郡永山村同上
171890(M23).11.12新設札幌区大通西九丁目M23北海道庁令第67号(PDF)
18新設札幌区大通西十丁目同上
19新設札幌区大通西十一丁目同上
20新設札幌区大通西十二丁目同上
21新設札幌区大通西十三丁目同上
22新設札幌区大通西十四丁目同上
23新設札幌区大通西十五丁目同上
24新設札幌区大通西十六丁目同上
25新設札幌区大通西十七丁目同上
26新設札幌区大通西十八丁目同上
27新設札幌区大通西十九丁目同上
28新設札幌区大通西二十丁目同上
29新設札幌区南一条西十二丁目同上
30新設札幌区南一条西十三丁目同上
31新設札幌区南一条西十四丁目同上
32新設札幌区南一条西十五丁目同上
33新設札幌区南一条西十六丁目同上
34新設札幌区南一条西十七丁目同上
35新設札幌区南一条西十八丁目同上
36新設札幌区南一条西十九丁目同上
37新設札幌区南二条西十二丁目同上
38新設札幌区南二条西十三丁目同上
39新設札幌区南二条西十四丁目同上
40新設札幌区南二条西十五丁目同上
41新設札幌区南二条西十六丁目同上
42新設札幌区南二条西十七丁目同上
43新設札幌区南二条西十八丁目同上
44新設札幌区南二条西十九丁目同上
45新設札幌区北一条西九丁目同上
46新設札幌区北一条西十丁目同上
47新設札幌区北一条西十一丁目同上
48新設札幌区北一条西十二丁目同上
49新設札幌区北一条西十三丁目同上
50新設札幌区北一条西十四丁目同上
51新設札幌区北一条西十五丁目同上
52新設札幌区北一条西十六丁目同上
53新設札幌区北一条西十七丁目同上
54新設札幌区北一条西十八丁目同上
55新設札幌区北一条西十九丁目同上
56新設札幌区北一条西二十丁目同上
57新設札幌区北二条西九丁目同上
58新設札幌区北二条西十丁目同上
59新設札幌区北二条西十一丁目同上
60新設札幌区北二条西十二丁目同上
61新設札幌区北二条西十三丁目同上
62新設札幌区北二条西十四丁目同上
63新設札幌区北二条西十五丁目同上
64新設札幌区北二条西十六丁目同上
65新設札幌区北二条西十七丁目同上
66新設札幌区北二条西十八丁目同上
67新設札幌区北二条西十九丁目同上
68新設札幌区北二条西二十丁目同上
69新設札幌区北三条西九丁目同上
70新設札幌区北三条西十丁目同上
71新設札幌区北三条西十一丁目同上
72新設札幌区北三条西十二丁目同上
73新設札幌区北三条西十三丁目同上
74新設札幌区北三条西十四丁目同上
75新設札幌区北三条西十五丁目同上
76新設札幌区北三条西十六丁目同上
77新設札幌区北三条西十七丁目同上
78新設札幌区北三条西十八丁目同上
79新設札幌区北三条西十九丁目同上
80新設札幌区北三条西二十丁目同上
81新設札幌区北四条西九丁目同上
82新設札幌区北四条西十丁目同上
83新設札幌区北四条西十一丁目同上
84新設札幌区北四条西十二丁目同上
85新設札幌区北四条西十三丁目同上
86新設札幌区北四条西十四丁目同上
87新設札幌区北四条西十五丁目同上
88新設札幌区北四条西十六丁目同上
89新設札幌区北四条西十七丁目同上
90新設札幌区北四条西十八丁目同上
91新設札幌区北四条西十九丁目同上
92新設札幌区北四条西二十丁目同上
93新設札幌区北五条西九丁目同上
94新設札幌区北五条西十丁目同上
95新設札幌区北五条西十一丁目同上
96新設札幌区北五条西十二丁目同上
97新設札幌区北五条西十三丁目同上
98新設札幌区北五条西十四丁目同上
99新設札幌区北五条西十五丁目同上
100新設札幌区北五条西十六丁目同上
101新設札幌区北五条西十七丁目同上
102新設札幌区北五条西十八丁目同上
103新設札幌区北五条西十九丁目同上
104新設札幌区北五条西二十丁目同上
105新設札幌区北八条西一丁目同上
106新設札幌区北八条西二丁目同上
107新設札幌区北八条西三丁目同上
108新設札幌区北八条西四丁目同上
109新設札幌区北八条西五丁目同上
110新設札幌区北八条西六丁目同上
111新設札幌区南一条東五丁目同上
112新設札幌区南一条東六丁目同上
113新設札幌区南二条東五丁目同上
114新設札幌区南二条東六丁目同上
115新設札幌区南三条東五丁目同上
116新設札幌区南四条東五丁目同上
117分割札幌区北八条東一丁目札幌区 篠路通(一部)M23北海道庁令第67号(PDF)
, M23北海道庁令第68号(PDF)
118分割札幌区北八条東二丁目札幌区 篠路通(一部)同上
1191892(M25).2.4新設上川郡神楽村M25北海道庁令第5号
120新設上川郡鷹栖村同上
121新設雨竜郡雨竜村同上
122新設雨竜郡深川村同上
123新設空知郡栗澤村同上
124新設夕張郡長沼村同上
125新設夕張郡由仁村同上
1261893(M26).6.__新設室蘭郡千年町M26北海道庁令第28号
127新設室蘭郡海岸町同上
128改称/町制余市郡大川町余市郡 川村M26北海道庁告示第47号
1291893(M26).7.__分立岩内郡鷹台町岩内郡 御鉾内町(一部)M26北海道庁令第32号
1301893(M26).12.16新設虻田郡倶知安村M26北海道庁令第44号
1311893(M26).12.__新設札幌郡広島村M26北海道庁令第45号
1321894(M27).2.3編入/分割苫前郡苫前村苫前郡 白志泊村(一部)M27北海道庁告示第11号
, 苫前村(一部)
133編入/分割苫前郡羽幌村苫前郡 白志泊村(一部)同上
, 苫前村(一部)
1341895(M28).6.11分立国後郡大滝村国後郡 秩苅別村(一部)M28北海道庁告示第72号
1351896(M29).2.16新設石狩郡新篠津村M29北海道庁告示第22号
1361897(M30).6.13新設瀬棚郡利別村M30北海道庁告示第126号
137新設虻田郡真狩村同上
1381897(M30).6.30新設上川郡剣淵村M30北海道庁告示第140号
139新設上川郡士別村同上
140新設上川郡多寄村同上
141新設上川郡上名寄村同上
142新設中川郡下名寄村同上
1431897(M30).7.1新設空知郡歌志内村M30北海道庁告示第142号
144新設空知郡富良野村同上
145新設上川郡愛別村同上
1461897(M30).12.7新設上川郡東川村M30北海道庁告示第260号
1471898(M31).9.__新設上川郡東旭川村M31北海道庁告示第183号
1481899(M32).5.27新設空知郡音江村M32北海道庁告示第142号
149新設雨竜郡北竜村同上
150新設樺戸郡浦臼村同上
151新設余市郡赤井川村同上
152新設有珠郡壮瞥村同上
153分割磯谷郡南尻別村磯谷郡 尻別村(一部)同上
154分割磯谷郡北尻別村磯谷郡 尻別村(一部)同上

次稿へ続きます。
[79286] 2011年 8月 30日(火)18:31:43【1】むっくん さん
市制施行の要件など
以前[75438]拙稿で市制施行の要件を記しました。

このうち
S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による
の詳細が見つかりましたので報告します。

北海道自治例規集(編・発行:北海道自治協会、S19.5.30)では、
市制施行詮議内規(S18.4.17内務省発地第36号地方局長)
一、市制の施行は其の予定地域に於ける現住人口五萬以上なることを要すること
二、市制の施行は其の予定地域に於ける住民の業態、市街地の形成、都市的施設其の他各般の事項に付概ね都市的形態を具備するものと認められることを要すること
(備考)
(1)住民の業態に付ては商工業的業態の戸数が全戸数の六割以上を占むるものなること
(2)市街地の形成に付ては中心市街地に於ける連たん戸数全戸数の六割以上を占むるものなること
三、前二項の基準に該当せざるも特に大工場の設置等に依り近く前二項の基準に達する見込確実にして且新興都市として都市計画的見地等より都市的建設を◆るの要あるものは特に之を詮議することを得ること
とありました。これが[79058]88さんで地方自治法の制定にあたる帝国議会の委員会での審議の中で、政府委員である内務事務官鈴木俊一氏が地方自治法第8条に関して
第八条は新たに規定した分でありまして、「市を設置し又は町村を市としようとするときは、その地方公共団体は、人口三万以上を有し、且つ、都市的形態を具えていなければならない。」是が新たな規定であります、是は従来内務省が市制を施行致します基準と致しまして内規的に用意をして居つた点であります、是は今回は之を法律上明かに致しまして、人口は必ず三万以上なければならぬ、「都市的形態」と申しますのは、中心市街を成して居ります戸数が全体の戸数の六割なければならぬ、都市的な形態の戸数が全体の戸数の六割なくてはならない、斯う云うことを従来条件と致して居りましたが、それを抽象的に「都市的形態」と、斯様に規定致したのであります、其の他は従来と同様であります
と説明したところの“従来内務省が市制を施行致します基準と致しまして内規的に用意をして居つた点”です。


上述のことを探していた時に、町村制について興味深い記述を少々見つけましたのでこちらも以下に紹介します。

[78998][79058]88さん
M44.4.7付け法律第69号町村制による全面改正後の町村制でも、第5条
-----
第五条 町村ノ名称ヲ変更シ又ハ村ヲ町ト為シ若ハ町ヲ村ト為サムトスルトキハ町村ハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
2 町村役場ノ位置ヲ定メ又ハ之ヲ変更セムトスルトキハ町村ハ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
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と、従前の「市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件」を上書きするような規定があります。
もっとも、[78998]でも述べたようにS29.5.1法律第82号自治庁関係法令の整理に関する法律によりS29.5.1付けで廃止されるまでは理論上は残っていたようです。廃止手続きが行われていなかったため、形式上残存していただけであり、「効力が残っていた」と[78998]で述べたのは誤りかもしれません。
改正市制町村制釈義(著:中川健蔵・宮内国太郎・阿部寿準・立花俊吉、発行:帝国地方行政学会、M44.9.1)の343コマ346コマで旧法との対照表が記載されています。343コマでの新市制第7条に対応する旧法の欄に明治23年法律第77号との記載があることからすると、「効力が残っていた」とは言い難いようです。
余談ですが、この本の18コマ26コマに掛けて、市制町村制の改正の詳細が記載されています。ここで注目するのは18コマでの二での
又旧法には市の廃置分合に関し規定を欠くを以て、例えば二町村以上の区域を一市と為さむとする場合の如きは、一旦町村の併合を行ひ、而して後に市制を施行する等煩雑迂遠なる手続を経ざるべからず。是を以て改正法に於ては市の廃置分合を為す場合の規定を設け、(略)
です。具体的にはT5.4.1の
川辺郡尼ヶ崎町,立花村(一部:大字東難波村及び西難波村)→尼崎市
は、この改正があったために
内務省令第15号(T5.3.29)
明治44年法律第68号市制第3条及同年法律第69号町村制第3条に依り大正5年4月1日より兵庫県川辺郡尼ヶ崎町を廃し其の区域と同郡立花村の内大字東難波村及西難波村の区域とを以て尼崎市を置く
との一つの法令で成立することが出来ました。

さらに余談をもう一つ。
市制町村制実務詳解(編:自治研究会、出版:松華堂書店、S2.10.16)のp.19の11行目で
名称を変更すると云ふことは(中略)、文字は替へないで呼び方だけを改むること秋田県山本郡森岳「ヲカ」村を森岳「タケ」村と改めた例、(中略)の様なものを云ふのである。
とあります。この改称があったのは山本郡森岳村の成立後の1902(M35).10.10以降、この本の発行されるS2.10.16以前のいつかなのでしょうが、現段階では市区町村変遷情報には記載されていません。
[79192] 2011年 8月 21日(日)14:41:45むっくん さん
十番勝負
問四:北九州市


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