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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[49209]2006年2月15日
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[49211]2006年2月15日
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[49276]2006年2月17日
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[49584]2006年3月1日
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[49209] 2006年 2月 15日(水)14:29:5688 さん
不動産登記簿調査 その1
[49100]千本桜 さん
七里について

[49121] 拙稿
地番区域を七里全体で設定したため、住所を特定するのに小字はなくても問題なく、「七里甲○○番地」で事が足りたため、小字は通常は使用する必要がなく、不動産登記等にしか残らなかったと推測します。おそらく、七里小学校は小野川にあることから、不動産登記簿上は
「高知県高岡郡窪川町七里字小野川甲1214番」
の土地の地番に所在していると思います。

本日、 法務省の登記情報提供サービスを時間内(午後7時まで)に利用するために、職場をサボりました(?)。自宅で書き込み中です。で、確認した結果です。答えは、
「高知県高岡郡窪川町七里字エビスノ前甲1214番1」
(地目:学校用地、面積:634.71平方m、所有者:高岡郡窪川町)
でした。

想像は見事にはずれました。「小野川」はどこにも出ません。千本桜さんが[49100]で想定された、
ところが、七里小学校の住所は窪川町七里甲1214となっています。廃藩置県以前の村名(本在家・柳瀬・沖野々・小野川・西影山・越行・志和影山)に当たるものが無くなっています。何処へ行ってしまったのでしょう。七里甲の「甲」の中に隠れているのでしょうか?
でもありませんでした。つまり、正式には、小野川はどこにも残っていません(通称では残っているようですが)。「小野川村」のまま、明治の大合併を迎えれば、その時点で「七里村大字小野川」となり、昭和の大合併では「窪川町(大字)小野川」、平成の大合併では「四万十町小野川」として残った可能性が強いです。ところが現実には、明治9年に市制町村制に先行し合併し、あたかも、「七里村」が江戸期からの藩政村であったかのような取扱いになっています。せめて、市制町村制時に「七里村大字小野川」としていれば・・。長く地名の存在した藩政村が消え、7村合併というまったく新しい「合併数地名」が現在に至るまで現存しています。

――――――――
七里と似て非なる例をご紹介します。

東かがわ市(旧大川郡大内町、旧旧大川郡丹生村)です。
江戸期~明治11年大内郡馬篠村、小砂村、土居村、中山村、三殿村、町田村、松崎村、落合村、大谷村、小磯村
明治11年~(上記10村が合併して)大内郡丹生村(馬篠、小砂等は字(小字)・・大字ではない)
明治23年2月15日~(市制町村制)大内郡丹生村(馬篠、小砂等は字(小字)・・大字ではない)
明治32年3月16日~大川郡丹生村(郡再編)
昭和29年4月1日~(大川郡誉水村と合併し)大川郡大内町
(馬篠、小砂等は小字から大字に変更(昇格?)・・「大内町馬篠」等と正式に住所としても表記)
昭和30年3月15日(大内町と三本松町が合併し)(新)大川郡大内町
平成15年4月1日~東かがわ市(馬篠、小砂等は大字のまま・・「東かがわ市馬篠」等と正式に住所としても表記)

[45004]白桃 さん や、拙稿[44212][45044][48397]でふれたベッセルおおちの不動産登記簿もとりました。
「東かがわ市馬篠1200番」
です。つまり、大字:馬篠、小字:なし という状態です。

上記昭和29年の昭和の大合併時に、歴史の浅い「丹生」ではなく、歴史の深い「馬篠」等を大字として選択した結果だと思います。
ちなみに、いつも使用している「角川日本地名大辞典 37香川県」によると、「丹生」の由来は、
「和名抄」入野郷(にゅうのやごう)
にちなむ、という説と、
大谷八幡宮が「誕生」の神として崇められたため、当地を誕生の地と称するようになり、のち誕に丹の字をあてたという伝承もある(丹生村今昔物語)
の説があるそうです。
[49211] 2006年 2月 15日(水)19:43:5488 さん
不動産登記簿調査 その1(補足)
[49209]で挙げた、香川県東かがわ市(旧大川郡大内町、旧旧大川郡丹生村)と同様の例(小字なしの例)をもう一つ。

高松市鬼無町是竹・鬼無町山口などです。
ここは、「町」はあるが、字(小字)がない例です。

具体例:
香川県立高松西高等学校
住所:高松市鬼無町山口257番地1 (地図)

土地の登記簿(確認済み)
高松市鬼無町山口257番1
後記のとおり、「町名」は「鬼無町山口」ですので、不動産登記簿には「字(小字)」の表示はありません。

経緯
江戸期~明治14年笠居村
明治14年~明治23年上笠居村・中笠居村・下笠居村に分裂
明治23年2月15日~(市制町村制による)上笠居村
昭和31年9月30日~高松市に編入、町名:鬼無町、小字:山口
昭和31年11月19日~町名変更、町名:鬼無町山口、小字:なし
「山口」は、実質的には現在でも「小字」だとは思いますが、正式には「鬼無町山口」という町の名称の一部に過ぎず、「鬼無町」の階層の下に「山口」という階層があるのではありません。このため、この地区には「小字がない」ということになります。

――――――
(参考)
(「・・」は、引用者略です(今回の議論に関係ない箇所なので)。)
新町名設定の件(昭和31年9月30日 告示第105号の5)
昭和31年9月30日をもつて,・・香川郡・・上笠居村・・を廃し,その区域を高松市に編入したので同区域に町を設立しその町名を次の通り定め,昭和31年9月30日から施行する。

設定町名同左区域
・・
鬼無町旧上笠居村の区域
・・

町名の一部変更について(昭和31年11月19日 告示第122号)
高松市鬼無町の町名を次の通り変更し,昭和31年11月19日より施行する。
設定町名同左区域
鬼無町是竹旧上笠居村字是竹
鬼無町佐料旧上笠居村字佐料
鬼無町藤井旧上笠居村字藤井
鬼無町佐藤旧上笠居村字佐藤
鬼無町山口旧上笠居村字山口
鬼無町鬼無旧上笠居村字鬼無

旧上笠居村の小字の一つに過ぎない「鬼無」が町名となってしまい、是竹や山口の住民が大反対したのでしょうか、わずか2か月足らずで町名変更と相成りました(ただし、「鬼無町」を冠した町名となりました)。
[49276] 2006年 2月 17日(金)22:02:1188 さん
不動産登記簿調査 その2
京都市役所の住所についてです(既に古い話題になりつつある・・)。

拙稿[49209]と同様、 法務省の登記情報提供サービスで確認しました。答えは、
「京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番」
です。

正確に言うと、
所在京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町
地番488番
地目宅地
地積9479.67平方m
です。

も一つ正確に言うと、入手したのは
不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
(登記事項証明書の作成及び交付)
第197条
2  前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一  土地の登記記録 別記第7号様式
による別記7号様式の「登記事項証明書」(実質、電算化された「不動産登記簿」)なのですが、この記載が上記です。

この様式による「所在」は、上記のとおりなのですが、この様式の欄外部に「見出し用」と思われる住所の記載があり、ここには、
「京都府京都市中京区上本能寺前町488」
とあります。
ちなみに、[49209]で書き込んだ、高知県高岡郡窪川町立七里小学校の件では、
欄外部高知県高岡郡窪川町七里甲1214-1
所在高岡郡窪川町七里字エビスノ前
地番甲1214番1
でした。

電算化される前(「登記事項証明書」は電算化後に作成された様式)は、この「欄外部」(見出し?)に相当するものがそもそもなく、「所在」だけでしたから、この「所在」が不動産登記法で通常使用する表記方法なのでしょう。

――――――――
以下考察です。
その1
京都市役所の不動産登記法上は、
「京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番」
でいいのだとは思います。ただし、[48851]むっくんさんが例示されているような、2つの「京都市中京区石橋町」は「欄外部」はどう表記されているのだろう? と、あらたな疑問が・・・。

その2
[48866]まがみ さんが紹介されている
市役所の住所表示について
…現在市役所の住所については「京都市中京区寺町通押小路下る上本能寺前町488番地」と表示していますが,来る4月1日から,下記のとおり表示することとします。…(略)…
1 市役所の住所表示
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
2 留意事項
(1) 登記等において既に使用されている旧表示について
登記等において既に使用されている旧表示については,直ちにこれを変更する必要はありませんが,・・・(略)
は、おそらく、法務局の不動産登記簿は法務局が職権で訂正するが、既に登記済みのもの(登記済証など)については機会があるごとに順次整理する、ということだと思います。

その3
京都市役所の地番の「閉鎖登記簿」(電算化以前のもの)をとれば、「寺町通押小路下る」が「寺町通御池上る」に変更になったことが確認できるのだと思いますが、・・どうしよう? やはり私が確認するのが自然な流れでしょうか・・・?(笑)
[49584] 2006年 3月 1日(水)23:36:48【2】88 さん
寺町御池リターンズ レス
[49550]たもっち さん
たもっちさんの書き込みを受けて、思い当たる節がありました。

拙稿[49276]で述べた、不動産登記簿での調査時のことです。京都市(各区ごと)に町名一覧が出るのですが、そのときに、このような表記が出るのです([49550]たもっちさんが例に挙げた、河原町御池交差点の町だけを抜粋します。ホントは延々とあるのですが)。
京都市中京区
一之船入町
 以下の通り名を含む
  河原町通二条下る
上本能寺前町
 以下の通り名を含む
  寺町通御池上る
下丸屋町(小川通竹屋町)
 以下の通り名を含む
  小川通夷川上る 小川通竹屋町下る
下丸屋町(河原町通二条)
 以下の通り名を含む
  河原町通御池下る 河原町通三条上る 河原町通二条下る 河原町通二条下る2丁目 木屋町通姉小路上る
私は、この表記を見たとき、意味があまりわかりませんでした。だから何も、これについては書込みできなかったのです。
[49550] たもっち さんの仮説のとおりであるとすると、この「不動産登記簿」は、「○○町の通り名の書き方は、『・・・・通・・・・上る(下る)』と書くルールとする」ということを示しているのではないでしょうか。

例をもう少し書いておきます。京都市の地名に詳しい方、できれば検証をお願いします。数が多いので中京区の「あ」で始まる町名だけとします。
>たもっちさんへ 話の続きは土曜日に広島で(笑)
――――――――――――――――
相生町
 以下の通り名を含む
  竹屋町通衣棚東入 竹屋町通新町東入
秋野々町
 以下の通り名を含む
  烏丸通押小路上る 烏丸通押小路下る 烏丸通二条下る
朝倉町
 以下の通り名を含む
  富小路通三条下る 富小路通六角上る
姉猪熊町
 以下の通り名を含む
  姉小路通猪熊下る 猪熊通姉小路下る 猪熊通三条上る 猪熊通三条下る
姉大宮町西側
 以下の通り名を含む
  姉小路通大宮西入 大宮通姉小路下る 三条通大宮西入
姉大宮町東側
 以下の通り名を含む
  大宮通姉小路下る 大宮通三条上る
姉大東町
 以下の通り名を含む
  姉小路通御幸町西入 姉小路通寺町西入 姉小路通富小路東入 姉小路通麩屋町東入
姉西町
 以下の通り名を含む
  姉小路通大宮西入 姉小路通神泉苑東入
姉西洞院町
 以下の通り名を含む
  西洞院通姉小路下る 西洞院通三条上る
姉西堀川町
 以下の通り名を含む
  西堀川通姉小路下る 西堀川通三条上る
姉東堀川町
 以下の通り名を含む
  堀川通姉小路下る
油屋町(蛸薬師通柳馬場)
 以下の通り名を含む
  蛸薬師通富小路西入 蛸薬師通富小路東入 蛸薬師通麩屋町西入 蛸薬師通柳馬場東入
油屋町(柳馬場通三条)
 以下の通り名を含む
  富小路通姉小路下る 柳馬場通姉小路下る 柳馬場通三条上る


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