[85081]hmtさん
返還に伴う 1968年の 小笠原村設置は、既に 変遷情報 に記録されています。
そこでは、変更種別: 村制 となっているのですが、村長も村議会もない設置当初の小笠原村には、「村制」つまり「村の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「村制」に代えて単なる「設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
(中略)
そして、村長と村議会議員との選挙が行なわれ、本当の「変更種別 村制」が実現した 1979年4月22日。
現在は、1968年の記録 詳細欄の末尾に書き加えられているだけですが、これは独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
hmtさんが書かれておられることはまさしくその通りだと思いますが、果たして小笠原村が稀有な事例なのでしょうか。
例えば姫路市は明治22年4月1日に成立しました。
[85081]hmtさんの記載をまねて記しまと、以下のようになります。
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そこでは、変更種別: 新設/市制 となっているのですが、市長も市議会もない設置当初の姫路市には、「市制」つまり「市の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「新設/市制」に代えて単に「新設/市設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
そして、市会議員の選挙があったのが明治22年6月14日で、初代市長である有留清氏が就任したのは明治22年7月2日。本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日。
現在は、明治22年4月1日の記録のみが書かれているだけですが、本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日も独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
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市制町村制が施行された当初では、姫路市のような事例はまさしく普通の存在です。
仮に小笠原村の事例をhmtさん御提案のように記載するならば、市制町村制が施行された当初の各市町村(e.g.姫路市)についても詳細な記載が必要となることになりますが、現実的には無理であると思います。
【追記】
1968年の記録では、「変更対象自治体名/変更内容」が父島, 母島, 硫黄島となっている点にも疑問があります[79266]。
この3島は 既存の自治体ではないので、島名【というよりも列島名】を列挙して小笠原村が設置された地域を示したものと理解されます。しかし、それならば、聟島列島,南鳥島,沖ノ鳥島が記されていないのは片手落ちと思います。
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年6月1日法律第83号)(
[53386]88さん)では
第四章 村の設置
(村の設置)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
とあります。現在の記載は
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 父島, 母島, 硫黄島
となっていますが、1896(M29).4.1の
沖縄県5郡設置 の記載に倣い
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 小笠原諸島 の区域をもって小笠原村を設置
とでも記載する方がより適切であるものと考えられます。