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むっくんさんの記事が5件見つかりました

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[85102] 2014年 2月 16日(日)15:43:11【7】むっくん さん
小笠原村、大潟村、郡築村、 藤田村、南大東村、北大東村
[85087]hmtさん
両者は、地方制度の観点からして、同一視して論じるべき対象ではないでしょう。
確かに姫路市と同一視することは適当ではありませんでした。
hmtさんの考えでは小笠原村(と大潟村)は地方自治法の例外を定めた特別法に基づくために特殊であるとされています。しかしながら特殊であることの本質としては、単に、新に自治制度が始まったからと言えるのではないでしょうか。

私はそもそも現在、小笠原村(東京都)大潟村(秋田県)の2村、そしてhmtさんのあげられなかった郡築村(熊本県)藤田村(岡山県)南大東村(沖縄県)北大東村(沖縄県)の4村、合計6村が市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧の方に記載されていることが問題であると考えます。
これら6村は新に自治制度が始まったのですから、例えば郡築村(熊本県)は市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(熊本県)ではなくて市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(熊本県)へと、藤田村(岡山県)は市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(岡山県)から市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(岡山県)へと、そして後の4村(小笠原村、大潟村、南大東村、北大東村)も同様に記載する箇所を変更すべきなのではないでしょうか。

記載する箇所がおかしいことが、小笠原村のような特殊な場合において、もっと血の通った変遷情報を、と考えさせる最大の要因であるのでしょう。

訂正
【4】姫路市がらみの書き込みを全面訂正(2/16 16:39)
【5】追記(2/16 16:52)
【6】最初と最後の段落の全面訂正(2/17)
【7】特殊であることの本質を追記(2/17)
[85084] 2014年 2月 11日(火)14:08:11【1】むっくん さん
1968年の小笠原村の記載について
[85081]hmtさん
返還に伴う 1968年の 小笠原村設置は、既に 変遷情報 に記録されています。
そこでは、変更種別: 村制 となっているのですが、村長も村議会もない設置当初の小笠原村には、「村制」つまり「村の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「村制」に代えて単なる「設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
(中略)
そして、村長と村議会議員との選挙が行なわれ、本当の「変更種別 村制」が実現した 1979年4月22日。
現在は、1968年の記録 詳細欄の末尾に書き加えられているだけですが、これは独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
hmtさんが書かれておられることはまさしくその通りだと思いますが、果たして小笠原村が稀有な事例なのでしょうか。
例えば姫路市は明治22年4月1日に成立しました。[85081]hmtさんの記載をまねて記しまと、以下のようになります。
--------------------------
そこでは、変更種別: 新設/市制 となっているのですが、市長も市議会もない設置当初の姫路市には、「市制」つまり「市の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「新設/市制」に代えて単に「新設/市設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
そして、市会議員の選挙があったのが明治22年6月14日で、初代市長である有留清氏が就任したのは明治22年7月2日。本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日。
現在は、明治22年4月1日の記録のみが書かれているだけですが、本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日も独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
--------------------------
市制町村制が施行された当初では、姫路市のような事例はまさしく普通の存在です。
仮に小笠原村の事例をhmtさん御提案のように記載するならば、市制町村制が施行された当初の各市町村(e.g.姫路市)についても詳細な記載が必要となることになりますが、現実的には無理であると思います。

【追記】
1968年の記録では、「変更対象自治体名/変更内容」が父島, 母島, 硫黄島となっている点にも疑問があります[79266]
この3島は 既存の自治体ではないので、島名【というよりも列島名】を列挙して小笠原村が設置された地域を示したものと理解されます。しかし、それならば、聟島列島,南鳥島,沖ノ鳥島が記されていないのは片手落ちと思います。
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年6月1日法律第83号)([53386]88さん)では
第四章 村の設置
(村の設置)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
とあります。現在の記載は
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 父島, 母島, 硫黄島
となっていますが、1896(M29).4.1の沖縄県5郡設置 の記載に倣い
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 小笠原諸島 の区域をもって小笠原村を設置
とでも記載する方がより適切であるものと考えられます。
[85068] 2014年 2月 6日(木)18:32:12むっくん さん
府県を変更した町村 における根拠法令
[85062]hmtさん
埼玉県 1891(M24).6.15 府県変更 新座郡榑橋村 県境合併で東京府北豊島郡大泉村を新設 [62334]
現在の市区町村変遷情報での記載でも東京府北豊島郡大泉村の新設は1891(M24).6.15とありますが、正しくは1891(M24).6.9です。

東京市史稿(市街篇)第八十一(編・出版:東京都、H2.3.26)663頁によりますと、
東京府令第五十七号
東京府北豊島郡石神井村ノ内大字上土支田ト埼玉県新座郡榑橋村トヲ合併シ、大泉村ト称併シ、東京府北豊島郡ニ編入ス
右町村制第四条ニ依リ処分ス。
明治二十四年六月九日 東京府知事 侯爵 蜂須賀茂韶
とあります。
#これに対応する埼玉県側の法令は、埼玉県告示第38号(新座郡榑橋村東京府編入ノ件)(M24.6.9)です。

茨城県 1930(S5).7.1 府県変更 猿島郡新郷村 伊賀袋の大部分と立崎の一部が埼玉県北埼玉郡川辺村に編入される [78789]
これに対応する法令は、埼玉県告示第361号(茨城県猿島郡新郷村北埼玉郡川辺村ノ境界変更認可)(S5.6.25)です。
官報第一〇五五号(昭和五年七月七日)においても
○村界変更
町村制第三条に依り茨城縣猿島郡新郷村と埼玉縣北埼玉郡川邊村の境界を左の通変更し本月一日より施行せり
昭和五年七月 埼玉県
(略)
以上各筆の外渡良瀬川の中央より以西に於て茨城県猿島郡新郷村に属する地域の全部
右埼玉縣北埼玉郡川邊村に編入
とあります。
[85037] 2014年 1月 31日(金)18:34:55【2】むっくん さん
Re:新たな変更種別
[84986]グリグリさん
変遷情報における変更種別の新たな追加と表示形式を定義する必要があると考えています。
[85031]hmtさん
いっそのこと、法律用語から離れた、「郡転入」と「村転入」が、府県間移動を示すのに適しているかと思いました。
私もアイデアを出してみます。

本来の「郡変更」は、岩手県内で 二戸郡から岩手郡に移った安代町のようなケースだと思いますが、三多摩の場合、各町村の所属郡は変更されていません。([85031]hmtさん)
三多摩の場合、変わったのは所属郡ではなくて所属府県です。
そこで、「府県変更」(もしくは「県変更」)という言葉はどうでしょうか。

三多摩の一つである南多摩郡の場合での東京府の記載は
4 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡 ○○町 神奈川県南多摩郡○○町
5 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡が神奈川県から東京府に移管されたことに伴い 南多摩郡 八王子町, 由井村, 横山村, 浅川村, 元八王子村, 恩方村, 川口村, 加住村, 小宮村, 桑田村, 七生村, 由木村, 多摩村, 稲城村, 鶴川村, 南村, 忠生村, 町田村, 堺村, 日野宿 を東京府所属とする
となり、神奈川県の記載は
4 1893(M26).4.1 府県変更 東京府南多摩郡 ○○町 南多摩郡○○町
5 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡が神奈川県から東京府に移管されたことに伴い 南多摩郡 八王子町, 由井村, 横山村, 浅川村, 元八王子村, 恩方村, 川口村, 加住村, 小宮村, 桑田村, 七生村, 由木村, 多摩村, 稲城村, 鶴川村, 南村, 忠生村, 町田村, 堺村, 日野宿 を東京府所属とする
となります。

北足立郡保谷村の場合での東京府の記載は
14 1907(M40).4.1 府県変更/郡変更 北多摩郡 保谷村 埼玉県 北足立郡 保谷村
となり、埼玉県の記載は
24 1907(M40).4.1 府県変更/郡変更 東京府北多摩郡 保谷村 北足立郡 保谷村
となります。
[84741] 2014年 1月 8日(水)18:25:40【2】むっくん さん
Re:変遷情報における対応漏れ対応(その1~その4)
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

[84595][84684][84685][84698]グリグリさん
なお、[78468]の後半から[78469]の東京市以外については対応済みと考えてよろしいですね。
これはご推察の通りです。
また、私の指摘箇所に付き、対応していただき有難うございました。ざっと一通り当方でも確認しました。

まず、対応漏れ及び誤修正は3箇所見つかりました。
M22.4.1京都市
●上京区第7組
笹屋町二丁目→笹屋町二丁目, 笹屋町三丁目
との修正が必要です。

M22.5.1東京市
●四谷区
元鮫河橋南町→元鮫ヶ橋南町
との修正が必要です。
●牛込区
市谷佐砂土原町二丁目→市谷佐土原町二丁目
との修正が必要です。

次に、[84570]グリグリさんにて表記の揺らぎに関する方針が定まりましたので、関連する箇所については本稿で記載することとします。

M22.5.1東京市
●下谷区
坂本村(本)→阪本村(本)
●浅草区
坂本村(微)→阪本村(微)
との修正が必要となります。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)3コマ、読売新聞に記載の府令第25号(このことに関するところはM22.4.12の1頁に記載)

これに関しましては[78466]拙稿の
(1)が一番信頼できるのではないかと考えられますので、(1)を最優先に採用しました。
を翻すこととなりました。


最後に馬込領桐ヶ谷村の表記の件です。
[78466]拙稿の(4)で紹介した、東京府に郡区町村編成法を施行するにあたった際の甲第49号布達(東京府大小区画ヲ廃シ区郡名称ヲ定ム附合併改称)(PDF)(M11.11.2)(1~41コマ)を改めて見てみますと、32コマに馬込領桐ヶ谷村とありました。
次に市制町村制施行時の廃置分合を見てみます。
[78468]拙稿で紹介した府令第25号(PDF)(M22.4.11)7コマでは「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されていますが、読売新聞に記載の東京府令第25号(このことに関するところはM22.4.14の別冊1頁に記載)では、馬込領桐ヶ谷村と同一の文字の大きさで記載されています。

続いて法令面を見てみます。
郡区町村編成法施行下の東京府において、町村の合併もしくは改称が行われる際には、布達(M19.4.5までは甲号布達、M19.7.26までは布達)及び府令(M19.7.27以降)で公告されているようです。そして市制町村制施行時までに、東京府より馬込領桐ヶ谷村を桐ヶ谷村へと改称する旨の布達や府令は出されていないようです。
以上からは、確たることは言えないため、現状のままで保留としておくのが無難であると思います。


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