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[76732] 2010年 11月 10日(水)15:34:56【2】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)兵庫県(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)兵庫県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。

(1)県令第121号(M21.11.22)(兵庫県報類纂(明治21年)(編:今井馬吉・山下三郎、出版:神戸活版所、M25.9.20)に記載)
#神戸区に編入される村々を記載。
(2)県令第24号(M22.2.22)(兵庫県報類纂(明治22年)(編:今井馬吉・山下三郎、出版:神戸活版所、M25.9.20)に記載)
#市制町村制施行時の廃置分合を記載。
(3)県令第34号(M22.3.5)(兵庫県報類纂(明治22年)(編:今井馬吉・山下三郎、出版:神戸活版所、M25.9.20)に記載)
#大阪府へ編入の区域を記載。
(4)県令第23号(M22.2.22)(兵庫県報類纂(明治22年)(編:今井馬吉・山下三郎、出版:神戸活版所、M25.9.20)に記載)
#郡変更の区域を記載。
(5)兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(附諸官衛並銀行所在地名)(著:福永惟精、出版:福永商店、M22.5.14)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(6)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(7)地方行政区画便覧(著・出版:内務省地理局、M20.10)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(8)兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)
#明治19年及び20年の各郡の町村数が記載されています。
(9)兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)
#明治21年の各郡の町村数が記載されています。
(10)神戸開港三十年史(下)(編:村田誠治、出版:神戸市開港三十年記念会、M31.10.25)

(1)から(6)は総てにおいて参照し、(7)~(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(2)のみを記載しました。
それでは紹介です。


1 新設/市制 神戸市 神戸区, 神戸区 神戸海岸通一丁目, (中略), 兵庫福原町, 「兵庫橘通一丁目」, 兵庫橘通二丁目, (中略), 兵庫橘通六丁目, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」, 兵庫上橘通四丁目, (中略), 兵庫和田崎町三丁目, 八部郡 荒田村(本), 菟原郡 葺合村
は#304との関係上もあり、
1 新設/市制 神戸市 神戸区, 神戸区 神戸海岸通一丁目, (中略), 兵庫福原町, , 兵庫橘通二丁目, (中略), 兵庫橘通六丁目, 兵庫上橘通四丁目, (中略), 兵庫和田崎町三丁目, 八部郡 荒田村(本), 菟原郡 葺合村
ではないでしょうか。
まず、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では兵庫橘通六丁、兵庫上橘通七丁とあり、「兵庫橘通一丁目」, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」があると読み取れます。
しかし、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では「兵庫橘通一丁目」, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」の記載はありません。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも神戸区には「兵庫橘通一丁目」, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」は存在しません。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では明治19年1月現在の神戸区は125町1村、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)ではM19.12.31、M20.12.31の神戸区は125町1村、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)ではM21.12.31の神戸区は125町1村と町村数に変化がありません。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、新たに4町が増えることは考えにくいです。
神戸開港三十年史(下)(編:村田誠治、出版:神戸市開港三十年記念会、M31.10.25)では神戸市成立後の明治27年9月に、「兵庫橘通一丁目」は「兵庫橘通二丁目」の一部を分立によって、「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」はそれぞれ「兵庫上橘通四丁目」, 「兵庫上橘通五丁目」, 「兵庫上橘通六丁目」の改称によって成立したとあるので、神戸市成立時に「兵庫橘通一丁目」, 「兵庫上橘通一丁目」, 「兵庫上橘通二丁目」, 「兵庫上橘通三丁目」はないとして問題は無いものと考えられます。
以上より兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載に従うのが適当であると考えられます。

2 「新設/市制」 姫路市 飾東郡 姫路小利木町, 姫路鷹匠町, (中略), 姫路鋳物師町, 「姫路」国府寺村の一部, 姫路五軒邸, (中略), 姫路大野町
は#160との関係上もあり、
2 「新設/市制」 姫路市 飾東郡 姫路小利木町, 姫路鷹匠町, (中略), 姫路鋳物師町, 国府寺村の一部, 姫路五軒邸, (中略), 姫路大野町
ではないでしょうか。
県令第24号(M22.2.22)では「姫路」国府寺村の一部とあります。ところが同一頁の#160(飾東郡市殿村)を構成する町村名としては国府寺村の一部とあります。
また、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では国府寺村の一部とあります。

352 新設/村制 武庫郡甲東村 武庫郡 門戸村, 上ヶ原新田, 段上村, 上大市村, 下大市村, 樋口新田, 神咒寺村, 広田村(微)
は#356との関係上
352 新設/村制 武庫郡甲東村 武庫郡 門戸村「(本)」, 上ヶ原新田, 段上村, 上大市村, 下大市村, 樋口新田, 神咒寺村, 広田村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

206 新設/村制 川辺郡小田村 川辺郡 久々知村, 下坂部村, 善法寺村, 高田村, 額田村, 神崎村, 西川村, 浜村, 次屋村, 潮江村, 長洲村, 杭瀬村, 梶ヶ島村, 常光寺村, 西長洲村, 金楽寺村, 今福村, 大物村(微)
は#204との関係上
206 新設/村制 川辺郡小田村 川辺郡 久々知村, 下坂部村, 善法寺村「(本)」, 高田村, 額田村, 神崎村, 西川村, 浜村, 次屋村, 潮江村, 長洲村, 杭瀬村, 梶ヶ島村, 常光寺村, 西長洲村, 金楽寺村, 今福村, 大物村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

215 新設/町制 川辺郡尼ヶ崎町 川辺郡 尼ヶ崎「村」, 別所村, 竹谷新田村, 大洲村, 大物村(本), 西難波村(微)
は#206、#216との関係上もあり、
215 新設/町制 川辺郡尼ヶ崎町 川辺郡 尼ヶ崎「町」, 別所村, 竹谷新田村「(本)」, 大洲村, 大物村(本), 西難波村(微)
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)ではM22.3.31尼ヶ崎村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではM22.3.31尼ヶ崎町となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも尼ヶ崎町となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、川辺郡の町村数はいずれも4町170村とあります。
ここで川辺郡の4町とは伊丹町、尼ヶ崎町、山下町、銀山町を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに尼ヶ崎町→尼ヶ崎村となるのは考えにくいことと併せると、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載にある尼ヶ崎「町」と考えるのが適当であると推察します。

203 新設/村制 川辺郡稲野村 川辺郡 御願塚村, 南野村, 野間村, 池尻村, 昆陽村, 新田中野村, 寺本村, 山田村, 千僧村(本), 堀池村, 大鹿村(微), 伊丹町(微), 武庫郡 時友村(微), 西昆陽村(微)
は#202、#358との関係上
203 新設/村制 川辺郡稲野村 川辺郡 御願塚村, 南野村, 野間村, 池尻村, 昆陽村, 新田中野村, 寺本村「(本)」, 山田村, 千僧村(本), 堀池村, 大鹿村(微), 伊丹町(微), 武庫郡 時友村(微), 西昆陽村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

214 新設/村制 川辺郡東谷村 川辺郡 笹部村, 見野村, 東畦野村, 西畦野村, 山原村, 山下「村」, 下財屋敷村, 一庫村, 黒川村, 横路村, 国崎村
県令第34号(M22.3.5)との関係上も加わり、
214 新設/村制 川辺郡東谷村 川辺郡 笹部村, 見野村, 東畦野村, 西畦野村, 山原村, 山下「町」, 下財屋敷村, 一庫村, 黒川村, 横路村「(本)」, 国崎村
ではないでしょうか。
横路村or横路村(本)の選択については県令どおりなのですが、問題は山下「村」or山下「町」の判断についてです。以前も山下町or山下村の議論がありましたが、結論は出ませんでした。
まず県令第24号(M22.2.22)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではいずれもM22.3.31は山下村となっています。
ところが地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在では山下町となっています。
次に兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、川辺郡の町村数はいずれも4町170村とあります。そして川辺郡の4町とは伊丹町、尼ヶ崎町、山下町、銀山町を指すものと考えられます。
上述の資料に書かれていることがすべて正しいと解釈すると、明治21年末は山下町で、明治22年になってから市制町村制施行の前日(M22.3.31)までの3ヶ月間に山下町→山下村となったと言えます。そして村制が行われるためには、内務省より山下町→山下村という村制の指令を受けたということになります。
#郡区町村編制法の下では、廃置分合・改称等を行うには、内務省より廃置分合・改称等を行う旨の指令(ここでは山下町を山下村と為す旨の指令)が必要不可欠でした。
しかしながら、明治21年6月13日付で市制町村制施行に向けての具体的基準を示した訓令([62864])が出ており、これ以降に合併や分割を経ずに山下町→山下村となる旨の指令を内務省が出すということは考えにくいです。
ということはどこかに誤りがあると考えるのが自然です。
さてどちらが正しいか考えます。
上述した以外の資料については以前の山下町or山下村の議論を参照願います。
まず考えなければならないのが地方行政区画便覧を除く3書の信憑性です。他の府県では異なる資料でそろいも揃って明白な誤りがあるということはありませんでした。ところが、3書とも誤植であった事例が兵庫県ではあります。
(1)#216の竹田新田村(微)(正確には竹谷新田村(微))
県令第24号(M22.2.22)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)
(2)#342の古川村(微)(正確には古河村(微))
県令第24号(M22.2.22)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)
このような事例が2箇所もあると、誤りの訂正が明治22年の段階でなされておらず、細かな所までの信憑性は担保されていないとも判断できそうです。
私は3書の誤りの連鎖である可能性の方が高いのではないかと推測し、M22.3.31には山下「村」ではなくて山下「町」であったと判断しました。

次稿へ続く。
[76733] 2010年 11月 10日(水)15:35:33【3】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)兵庫県(その2)
[76732]の続きです。

414 新設/村制 有馬郡本庄村 有馬郡 大畑村, 長坂「村」, 溝口村(本), 洞村, 四ツ辻村, 井ノ草村, 東山村, 東本庄村, 須磨田村, 上本庄村, 広野村(微), 下相野村(微)

414 新設/村制 有馬郡本庄村 有馬郡 大畑村, 長坂「町」, 溝口村(本), 洞村, 四ツ辻村, 井ノ草村, 東山村, 東本庄村, 須磨田村, 上本庄村, 広野村(微), 下相野村(微)
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では長坂「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置ではM22.3.31長坂「町」となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも長坂「町」となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、有馬郡の町村数はいずれも4町86村とあります。
ここで有馬郡の4町とは三田町、三田屋敷町、湯山町、長坂町を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに長坂町→長坂村となるのは考えにくいことと併せると、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載にある長坂「町」と考えるのが適当であると推察します。

45 新設/村制 加東郡下東条村 加東郡 下番村, 中番村, 菅田村, 小田村, 船名村, 浮坂村, 曽根村, 脇「平」村, 池田村, 中谷村, 万勝寺村

45 新設/村制 加東郡下東条村 加東郡 下番村, 中番村, 菅田村, 小田村, 船名村, 浮坂村, 曽根村, 脇「本」村, 池田村, 中谷村, 万勝寺村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では脇「平」村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では脇「本」村となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも脇「本」村となっています。

53 新設/村制 加東郡上福田村 加東郡 永富村, 三草「村」, 上三草村, 下三草村, 木梨村, 藤田村, 山口村, 馬瀬村

53 新設/村制 加東郡上福田村 加東郡 永富村, 三草「町」, 上三草村, 下三草村, 木梨村, 藤田村, 山口村, 馬瀬村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)ではM22.3.31三草「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではM22.3.31三草「町」となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも三草「町」となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、加東郡の町村数はいずれも2町117村とあります。
ここで加東郡の2町とは小野町、三草町を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに三草町→三草村となるのは考えにくいことと併せると、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載にある三草「町」と考えるのが適当であると推察します。
#三草町とは明治9年6月の飾磨県布達
飾磨県下合併及町村改称
(略)
同大区三小区
蜷子原新田 改 稲尾村
青野原新田 改 高岡村
三草    改 三草町
(略)
で成立しました。

14 新設/村制 印南郡平荘村 印南郡 山角村, 養老村, 里村, 池尻村, 「南」西山村, 小畑村, 一本松新村, 神木村, 上原村, 中山新村, 磐村

14 新設/村制 印南郡平荘村 印南郡 山角村, 養老村, 里村, 池尻村, 西山村, 小畑村, 一本松新村, 神木村, 上原村, 中山新村, 磐村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)ではM22.3.31「南」西山村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではM22.3.31西山村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも西山村となっています。

162 新設/村制 飾東郡城北村 飾東郡 平野村, 大野村, 八代村, 広峯山, 伊伝居「山」, 山野井村

162 新設/村制 飾東郡城北村 飾東郡 平野村, 大野村, 八代村, 広峯山, 伊伝居「村」, 山野井村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

171 新設/村制 神西郡寺前村 神西郡 南小田村, 「北」小田村, 新野村, 野村, 比延村, 寺前村, 鍛冶村, 大河村, 上岩村, 高朝田村, 宮野村

171 新設/村制 神西郡寺前村 神西郡 南小田村, 「上」小田村, 新野村, 野村, 比延村, 寺前村, 鍛冶村, 大河村, 上岩村, 高朝田村, 宮野村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

393 新設/村制 揖東郡神岡村 揖東郡 上横内村, 横内村, 西横内村, 奥村, 東觜崎村, 大住寺村, 沢田村, 入野村, 寄井村, 田中村, 追分村, 野部村, 西鳥井村, 筒井村, 北横内「町」

393 新設/村制 揖東郡神岡村 揖東郡 上横内村, 横内村, 西横内村, 奥村, 東觜崎村, 大住寺村, 沢田村, 入野村, 寄井村, 田中村, 追分村, 野部村, 西鳥井村, 筒井村, 北横内「村」
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では北横内「町」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では北横内「村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも北横内「村」となっています。

378 新設/村制 揖西郡西「来」栖村 揖西郡 鍛冶屋村, 角亀村, 上莇原村, 牧村, 時重村, 栗町村, 下莇原村, 「二栢野村」
200 新設/村制 赤穂郡矢野村 赤穂郡 榊村, 能下村, 釜出村, 金坂村, 中野村, 森村, 三濃山村, 瓜生村, 上村, 菅谷村, 二木村, 真広村, 上土井村, 小河村, 下田村

378 新設/村制 揖西郡西「栗」栖村 揖西郡 鍛冶屋村, 角亀村, 上莇原村, 牧村, 時重村, 栗町村, 下莇原村
200 新設/村制 赤穂郡矢野村 赤穂郡 榊村, 能下村, 釜出村, 金坂村, 中野村, 森村, 「二栢野村」, 三濃山村, 瓜生村, 上村, 菅谷村, 二木村, 真広村, 上土井村, 小河村, 下田村
ではないでしょうか。
まず、県令第24号(M22.2.22)では#378揖西郡西栗栖村を構成する旧町村として「二栢野村」との記載があり、同一頁の#200赤穂郡矢野村の欄には「二栢野村」との記載がありません。
しかし同書226コマの参看には
仝年(明治二十四年)三月告示第四十六号を以て赤穂郡矢野村の内二栢野村を揖西郡西栗栖村へ合併
注:()内はむっくんが挿入した
と書かれています。
ということは県令第24号(M22.2.22)での記載は明治24年の境界変更が反映されてしまっていると考えられます。
新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)及び兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では#378西栗栖村の欄に「二栢野村」の記載はなく、新旧対照市町村一覧及び兵庫県市町村名称区域及役所役場位置では#200矢野村の欄に「二栢野村」は記載されています。


379 新設/村制 揖西郡東「来」栖村 揖西郡 平野村, 千本村, 福栖村, 能地村, 大屋村, 善定村, 芝田村

379 新設/村制 揖西郡東「栗」栖村 揖西郡 平野村, 千本村, 福栖村, 能地村, 大屋村, 善定村, 芝田村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

195 新設/町制 赤穂郡赤穂町 赤穂郡 加里屋町, 上仮屋「村」, 中村

195 新設/町制 赤穂郡赤穂町 赤穂郡 加里屋町, 上仮屋「町」, 中村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では上仮屋「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では上仮屋「町」となっています。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも上仮屋「町」となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、赤穂郡の町村数はいずれも2町102村とあります。そして赤穂郡の2町とは加里屋町, 上仮屋「町」を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに上仮屋町→上仮屋村となるのは考えにくく、県令第24号の記述は誤植であろうと考えられます。

197 「新設/村制」 赤穂郡相生村 赤穂郡 相生村, 揖西郡 野瀬村

197 「郡変更/新設/村制」 赤穂郡相生村 赤穂郡 相生村, 揖西郡 野瀬村
ではないでしょうか。
県令第23号(M22.2.22)

106 新設/町制 宍粟郡山崎町 宍粟郡 山田村, 加生村, 門前村, 山崎村, 山崎町, 中広瀬村, 今宿村, 庄能村, 上寺村, 鹿沢「村」, 横須村

106 新設/町制 宍粟郡山崎町 宍粟郡 山田村, 加生村, 門前村, 山崎村, 山崎町, 中広瀬村, 今宿村, 庄能村, 上寺村, 鹿沢「町」, 横須村
ではないでしょうか。
まず県令第24号では鹿澤「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では鹿澤「町」となっています。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも鹿澤「町」となっています。
さてどちらが正しいか考えます。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在、兵庫県統計書明治19_20年(編・出版:兵庫県、M22.8.28)よりM19.12.31現在&M20.12.31現在、兵庫県統計書明治21年(編・出版:兵庫県、M24.2.24)よりM21.12.31現在で、宍粟郡の町村数はいずれも2町141村とあります。
ここで宍粟郡の2町とは山崎町、鹿澤町を指すものと考えられます。明治22年になってから市制町村制施行(M22.4.1)までの3ヶ月間で、合併や分割を経ずに鹿澤町→鹿澤村となるのは考えにくいことと併せると、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置の記載にある鹿澤「町」と考えるのが適当であると推察します。
#鹿澤町は明治9年6月の飾磨県布達
飾磨県下合併及町村改称
(略)
第十六大区一小区
山崎郭内 改 鹿澤町
(略)
で成立しました。

次稿へ続く。
[76734] 2010年 11月 10日(水)15:35:46【2】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)兵庫県(その3)
[76733]の続きです。

139 新設/町制 城崎郡豊岡町 城崎郡 豊岡京口町, 豊岡新町, 豊岡小尾崎町, 豊岡豊田町, 豊岡南本町, 豊岡本町, 豊岡宵田町, 豊岡中町, 豊岡滋茂町, 豊岡竹屋町, 豊岡新屋敷町, 豊岡小田井「村」, 豊岡久保町, 豊岡寺町, 豊岡永井町, 「豊岡」永井町分

139 新設/町制 城崎郡豊岡町 城崎郡 豊岡京口町, 豊岡新町, 豊岡小尾崎町, 豊岡豊田町, 豊岡南本町, 豊岡本町, 豊岡宵田町, 豊岡中町, 豊岡滋茂町, 豊岡竹屋町, 豊岡新屋敷町, 豊岡小田井「町」, 豊岡久保町, 豊岡寺町, 豊岡永井町, 永井町分
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では豊岡小田井「村」, 「豊岡」永井町分となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では豊岡小田井「町」, 永井町分となっています。
また地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在では豊岡小田井「町」のみの記載があり、永井町分についての記載はありません。県告示第144号(M20.8.6)の記述から、M20に永井町分として成立したと考えられることより、地方行政区画便覧に永井町分の記載が無いのは何の問題もありません。

65 新設/村制 気多郡日高村 気多郡 久田谷村, 道場村, 夏栗村, 久斗村, 岩中村, 宵田村, 江原村, 日「野」村, 鶴岡村, 禰布村, 国保村, 水上村, 山本村

65 新設/村制 気多郡日高村 気多郡 久田谷村, 道場村, 夏栗村, 久斗村, 岩中村, 宵田村, 江原村, 日「置」村, 鶴岡村, 禰布村, 国保村, 水上村, 山本村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では日「野」村となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では日「置」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも日「置」村となっています。

423 新設/村制 養父郡糸井村 養父郡 林垣村, 寺内村, 室尾村, 高生田村, 市場村, 和田村, 内海「村」, 竹ノ内村, 朝日村

423 新設/村制 養父郡糸井村 養父郡 林垣村, 寺内村, 室尾村, 高生田村, 市場村, 和田村, 内海「分」, 竹ノ内村, 朝日村
ではないでしょうか。
まず県令第24号(M22.2.22)では内海「村」となっています。
しかし、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)では内海「分」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)よりM19.1.現在でも内海「分」となっています。

418 新設/村制 養父郡関宮村 養父郡 出合村, 吉井村, 関宮村, 尾崎村, 万久里村, 大谷村, 三宅村

418 新設/村制 養父郡関宮村 養父郡 出合村, 吉井村, 関「ノ」宮村, 尾崎村, 万久里村, 大谷村, 三宅村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)
#藩政村も関「ノ」宮村です。

248 郡変更/新設/町制 朝来郡生野町 朝来郡 生野口銀谷町, 生野奥銀谷町, 生野新町, 生野小野町, 生野相沢町, 白口町, 円山村, 「菖蒲沢村」, 黒川村, 竹原野村, 上生野村, 猪野々村, 神西郡 森垣村, 真弓村

248 郡変更/新設/町制 朝来郡生野町 朝来郡 生野口銀谷町, 生野奥銀谷町, 生野新町, 生野小野町, 生野相沢町, 白口町, 円山村, 黒川村, 竹原野村, 上生野村, 猪野々村, 神西郡 森垣村, 真弓村
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

120 新設/村制 七美郡射添村 七美郡 長板村, 熊波村, 和田村, 入江村, 川会村, 丸味村, 原村, 長瀬村, 高津村, 長須村, 味取村, 山田村, 境村, 二方郡 柤岡村

120 「郡変更」/新設/村制 七美郡射添村 七美郡 長板村, 熊波村, 和田村, 入江村, 川会村, 丸味村, 原村, 長瀬村, 高津村, 長須村, 味取村, 山田村, 境村, 二方郡 柤岡村
ではないでしょうか。
参考:県令第23号(M22.2.22)

335 新設/村制 氷上郡小川村 氷上郡 奥村(本), 野坂村, 村森村, 井原村(本), 南中村, 岩屋村(本), 和田村(微), 前川村(微), 梶村(微), 小新屋村(微), 小野尻村(微), 小畑村(微), 西谷村(微), 山本村(微)
は#350との関係上
335 新設/村制 氷上郡小川村 氷上郡 奥村(本), 野坂村「(本)」, 村森村, 井原村(本), 南中村「(本)」, 岩屋村(本), 和田村(微), 前川村(微), 梶村(微), 小新屋村(微), 小野尻村(微), 小畑村(微), 西谷村(微), 山本村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

232 新設/町制 多紀郡篠山町 多紀郡 篠山東新町, 篠山西新町, 篠山南新町, 篠山北新町, 篠山乾新町, 篠山山内町, 篠山河原町, 篠山小川町, 篠山立町, 篠山呉服町, 篠山二階「村」, 篠山魚屋町, 篠山西町, 黒岡村(微)

232 新設/町制 多紀郡篠山町 多紀郡 篠山東新町, 篠山西新町, 篠山南新町, 篠山北新町, 篠山乾新町, 篠山山内町, 篠山河原町, 篠山小川町, 篠山立町, 篠山呉服町, 篠山二階「町」, 篠山魚屋町, 篠山西町, 黒岡村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)

239 新設/村制 多紀郡南河内村 多紀郡 黒田村, 川北村, 川北新田村, 口坂本村(本), 西谷村(本), 東木ノ部村(本), 高屋村, 川西村, 西木ノ部村, 大野村(微), 矢代村(微), 東河「地」村(微), 下板井村(微), 宮田村(微), 大山下村(微)
は#238との関係上
239 新設/村制 多紀郡南河内村 多紀郡 黒田村, 川北村, 川北新田村, 口坂本村(本), 西谷村(本), 東木ノ部村(本), 高屋村, 川西村, 西木ノ部村, 大野村(微), 矢代村(微), 東河「内」村(微), 下板井村(微), 宮田村(微), 大山下村(微)
ではないでしょうか。
県令第24号(M22.2.22)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)ではいずれも#239は東河「地」村の飛地となっていますが、多紀郡に東河「地」村はありません。東河「内」村であるならば#238に存在します。

245 新設/村制 多紀郡味間村 多紀郡 「東吹村」, 吹新村, 網掛村, 杉村(本), 東古佐村, 西吹村, 西古佐村, 宇土村(微), 味間北村, 味間南村, 味間新村, 味間奥村, 中野村, 大沢村, 大沢新村, 牛ヶ瀬村(微)
は#229、#233との関係上
245 新設/村制 多紀郡味間村 多紀郡 「吹上村の一部」, 「吹中村」, 「吹下村」, 吹新村, 網掛村, 杉村(本), 東古佐村, 西吹村, 西古佐村, 宇土村(微), 味間北村, 味間南村, 味間新村, 味間奥村, 中野村, 大沢村, 大沢新村, 牛ヶ瀬村(微)
ではないでしょうか。
まず兵庫県報類纂(明治22年)の県令第24号(M22.2.22)では確かに東吹村となっています。
しかし、同書の県令第24号の分裂地の詳細を記した県告示第20号(M22.2.22)では「吹上村分裂」, 「吹中村」, 「吹下村」となっています。また新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)でも「吹上村分裂」, 「吹中村」, 「吹下村」となっています。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でも明治19年1月現在は「吹上村」, 「吹中村」, 「吹下村」となっています。

天保国絵図ではいずれも東吹村の一部だったのですが、東吹村が明治初期に吹上村,吹中村,吹下村,吹新村の4村に分かれます。兵庫県報類纂(明治22年)226コマの参看には
仝年(明治二十四年)五月告示第百九十七号を以て多紀郡味間村の内吹上吹中吹下合併東吹村と復旧とあります
注:()内はむっくんが挿入した

と書かれています。県令第24号(M22.2.22)は原文そのままではなくて、この大字改称も反映されていたと考えられます。
ということは警察や兵庫県市町村名称区域及役所役場位置(著・出版:福永惟精、M22.5.14)の通りに考えるのが妥当であると考えられます。

233 新設/村制 多紀郡城南村 多紀郡 小枕村, 栗栖野村, 真南条上村, 真南条中村, 真南条下村, 野中村, 北村, 谷山村, 岩崎村, 宇土村(本), 杉村(微)
は#230との関係上
233 新設/村制 多紀郡城南村 多紀郡 小枕村, 栗栖野村「(本)」, 真南条上村, 真南条中村, 真南条下村, 野中村, 北村, 谷山村, 岩崎村, 宇土村(本), 杉村(微)
ではないでしょうか。
参考:県令第24号(M22.2.22)


最後に、#353及び#354及び#356の詳細欄に記載している西宮廿二ヶ町との対応上、#355の詳細欄に
西宮鞍掛町, 西宮浜久保町, 西宮社家町, 西宮浜ノ町, 西宮図子町, 西宮釘貫町, 西宮馬場町, 西宮浜脇町, 西宮浦ノ町, 西宮久保町, 西宮宮武町, 西宮今在家町, 西宮浜鞍掛町, 西宮中ノ町, 西宮石在町, 西宮浜東ノ町一丁目, 西宮浜東ノ町二丁目, 西宮浜東ノ町三丁目, 西宮東町, 西宮与古道町, 西宮浜石才町, 西宮市庭町は本体部分のみであり、飛地と飛錯地を除く
といったコメントを記載した方がよいのではないでしょうか。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78466] 2011年 6月 2日(木)12:38:27むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府に誤りと思えるところがありましたので報告します。

まずは資料の紹介です。
(1)府令第25号・・・市制町村制と東京(都史紀要三十)(編・発行:東京都、S59.3.31)pp.167-204より
(2)府令第25号(PDF)(M22.4.11)・・・国立公文書館所蔵の府令第25号の原本です。至る所で訂正があり、左右どちらの訂正かが判別し難い所も数箇所あります。
(3)現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)・・・明治11年現在の東京府の町村名。ただし明治30年までの町村名変更が記載済み。
(4)東京府甲第49号布達(PDF)(M11.11.2)1~41コマ・・・明治11年現在の東京府の町村名。
(5)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)・・・明治19年1月現在の町村名です。
(7)東京府統計書明治15年(編・出版:東京府、M17.5.)
(8)東京府統計書明治16_17年(編・出版:東京府、M19.2.)
(9)東京府統計書明治18年(編・出版:東京府、M20.2.)
(10)東京府統計書明治19年(編・出版:東京府、M20.10.)
(11)東京府統計書明治20年(編・出版:東京府、M21.11.)
(12)東京府統計書明治21年(編・出版:東京府、M22.11.)

(1)から(6)は総てにおいて参照しました。また(6)~(12)での町村数を適宜参考とました。
あらかじめお断りですが、(1)のp.204の(注)として
「警視庁東京府公報」明治二十二年四月十一日掲載の府令第二十五号は、誤脱多く、その後数回にわたって正誤表が出されている。本書には訂正済のものを掲げた
とあることより、(1)が一番信頼できるのではないかと考えられますので、(1)を最優先に採用しました。。次いで、明治22年の原本(2)、東京府編纂の(3)、明治11年の原本(4)を、(5)~(12)よりも優先して採用しています。
それでは紹介です。

まずは東京市です。紹介の都合上15区に分けて書きます。

●麹町区
代官町, (略), 麹町平河町六丁目, 平河町, 富士見町一丁目, (略), 下六番町

代官町, (略), 麹町平河町六丁目, 「元」平河町, 富士見町一丁目, (略), 下六番町
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)はいずれも「元」平河町です。

●神田区
神田鍛冶町, (略), 神田錦町三丁目, 淡路町一丁目, 淡路町二丁目, 雉子町, 神田松下町, (略), 神田上白壁町

神田鍛冶町, (略), 神田錦町三丁目, 「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目, 雉子町, 「鎌倉町」, 神田松下町, (略), 神田上白壁町
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目で、かつ「鎌倉町」の記載がありとなっています。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも「神田」淡路町一丁目, 「神田」淡路町二丁目で、かつ「鎌倉町」の記載がありとなっています。
しかしながら新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では「鎌倉町」との記載はありますが、淡路町一丁目, 淡路町二丁目には「神田」との文言がありません。

●日本橋区
本銀町一丁目, (略), 鉄砲町, 大伝馬一丁目, 大伝馬二丁目, 通旅籠町, (略), 堀江町四丁目, 小「船」町一丁目, 小「船」町二丁目, 小「船」町三丁目, 小網町一丁目, (略), 蠣殻町一丁目, 蠣殻町三丁目, (略), 中洲町

本銀町一丁目, (略), 鉄砲町, 大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目, 通旅籠町, (略), 堀江町四丁目, 小「舟」町一丁目, 小「舟」町二丁目, 小「舟」町三丁目, 小網町一丁目, (略), 蠣殻町一丁目, 「蠣殻町二丁目」, 蠣殻町三丁目, (略), 中洲町
ではないでしょうか。
現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、367コマで「蠣殻町二丁目」の記載もあります。
また、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)でも大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、「蠣殻町二丁目」の記載もあります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でも大伝馬「町」一丁目, 大伝馬「町」二丁目で、「蠣殻町二丁目」の記載もあります。ただ東京府布達第45号(PDF)(M19.4.27)で成立した中洲町の記載がありませんが、M19.1.現在の町村名を記載しているため、これはなくて当然です。
「船」or「舟」については(3)と(4)の記載にある「舟」としました。(3)と(4)では蠣殻町○丁目ではなくて蠣「売」町○丁目とありますが、これは(3)と(4)の誤記と判断しました。
「蠣殻町二丁目」の有無ですが、日本橋区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…193町
東京府統計書明治16_17年M16_17…139町
東京府統計書明治18年M18…139町
地方行政区画便覧M19.1.…139町
東京府統計書明治19年M19…139町
東京府統計書明治20年M20…140町
東京府統計書明治21年M21…140町
となっています。
まず明治20年頃に1町が増えていますが、これは上述の中洲町が増えたものと考えられます。そして「蠣殻町二丁目」があることで上述の町数がピッタリと合うこととなります。

●京橋区
南槇町, (略), 築地三丁目, 南小田原町一丁目, (略), 佃島, 「石川島」

南槇町, (略), 築地三丁目, 「築地四丁目」, 南小田原町一丁目, (略), 佃島
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では築地四丁目はありますが石川島はありません。
しかしながら新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)及び17コマでは築地は四丁で石川島もあります。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では築地は四丁となっています。372,373コマでは石川島に町名がついたのがM25~M29とあることからすると、当時は京橋区の区域ではあったが名称はなかったのではないかと推測されます。例えば、上京区の京都御所も上京区ではあったが町名はありませんでした(M19-22はその全域において)ので、特に問題とはなりません。

●芝区
芝口一丁目, (略), 芝愛宕町三丁目, 「芝」愛宕下町一丁目, 「芝」愛宕下町二丁目, 「芝」愛宕下町三丁目, 「芝」愛宕下町四丁目, 芝浜松町一丁目, (略), 芝七軒町, 芝「仲」門前町一丁目, 芝「仲」門前町二丁目, 芝「仲」門前町三丁目, 芝片門前町一丁目, (略), 三田二丁目, 三田四丁目, (略), 白金台町二丁目, 白金猿町, 白金丹波町, 荏原郡白金村
は#4との関係上もあり、
芝口一丁目, (略), 芝愛宕町三丁目, 愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目, 芝浜松町一丁目, (略), 芝七軒町, 芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目, 芝片門前町一丁目, (略), 三田二丁目, 「三田三丁目」, 三田四丁目, (略), 白金台町二丁目, 白金猿町「(本)」, 白金丹波町, 荏原郡白金村「(本)」
ではないでしょうか。
まず府令第25号(PDF)(M22.4.11)1コマより荏原郡白金村「(本)」となります。#4(5コマ)より、
次に地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目でかつ、芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており、「三田三丁目」の記載もあります。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも愛宕下町一丁目, 愛宕下町二丁目, 愛宕下町三丁目, 愛宕下町四丁目でかつ、芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており、376コマに「三田三丁目」の記載もあります。
ただ、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では芝「中」門前町一丁目, 芝「中」門前町二丁目, 芝「中」門前町三丁目となっており「三田三丁目」の記載があることは前二者とは変わりませんが、「芝」愛宕下町一丁目, 「芝」愛宕下町二丁目, 「芝」愛宕下町三丁目, 「芝」愛宕下町四丁目となっています。

●麻布区
飯倉町一丁目, (略), 麻布田島町, 麻布広尾町, 「麻布」上広尾町, 芝森元町一丁目, (略), 芝北門前町, 南豊島郡 下渋谷村「の一部」, 原宿村「の一部」
は#35、#34との関係上もあり、
飯倉町一丁目, (略), 麻布田島町, 麻布広尾町「(本)」, 「渋谷」上広尾町「の一部」, 芝森元町一丁目, (略), 芝北門前町, 南豊島郡 下渋谷村「(微)」, 原宿村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)1コマより麻布区外より編入されたのは南豊島郡 下渋谷村「(微)」, 原宿村「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)18コマでは麻布広尾町, 「麻布」上広尾町で22コマでは「渋谷」上広尾町「の一部」となっています。
しかし地方行政区画便覧31コマ(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、32コマでは「渋谷」上広尾町しかなく、「麻布」上広尾町は存在しません。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では「麻布」上広尾町ではなくて「渋谷」上広尾町の一部(M24.3.東京府令第28号で麻布広尾町の一部となる)となっています。410コマでも#35の一部となるのは「渋谷」上広尾町の一部であります。
府令第25号(PDF)(M22.4.11)13コマでは#35の一部となったのが「麻布」上広尾町ではなくて「渋谷」上広尾町「の一部」とあることよりそれと対をなす麻生区にも「渋谷」上広尾町「の一部」があることになります。
以上からすると、新旧対照市町村一覧の記載が誤りと考えられます。
#渋谷上広尾町については1~4番地が麻布区、5~9番地が#35渋谷村となっているため、ここでは「一部」と判断しています。
#(3)と(4)では飯倉「町」○丁目ではなくて飯倉○丁目とありますが、これは(3)と(4)の誤記と判断しました。

●赤坂区
元赤坂町, (略), 赤坂田町七丁目, 赤坂表「町」一丁目, 赤坂表「町」二丁目, 赤坂表「町」三丁目, 赤坂表「町」四丁目, 赤坂裏「町」一丁目, 赤坂裏「町」二丁目, 赤坂裏「町」三丁目, 赤坂新町一丁目, (略), 溜池葵町, 霊南坂町, 青山南町一丁目, (略), 青山高樹町, 南豊島郡 原宿村「の一部」
は#34との関係上もあり、
元赤坂町, (略), 赤坂田町七丁目, 赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目, 赤坂新町一丁目, (略), 溜池葵町, 「溜池」霊南坂町, 青山南町一丁目, (略), 青山高樹町, 南豊島郡 原宿村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)1-2コマより赤坂区外より編入されたのは南豊島郡 原宿村「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では赤坂表「町」一丁目, 赤坂表「町」二丁目, 赤坂表「町」三丁目, 赤坂表「町」四丁目, 赤坂裏「町」一丁目, 赤坂裏「町」二丁目, 赤坂裏「町」三丁目と「町」があり、霊南坂町と「溜池」がありません。
しかしながら地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目と「町」がなく、「溜池」霊南「阪」町と「溜池」があります。
そして現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも赤坂表一丁目, 赤坂表二丁目, 赤坂表三丁目, 赤坂表四丁目, 赤坂裏一丁目, 赤坂裏二丁目, 赤坂裏三丁目と「町」がなく、「溜池」霊南「坂」町と「溜池」があります。

次稿へ続きます。
[78467] 2011年 6月 2日(木)12:38:59むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その2)
[78466]の続きです。

●四谷区
四谷伝馬町一丁目, (略), 四谷永住町, 鮫「河」橋谷町一丁目, 鮫「河」橋谷町二丁目, 元鮫「河」橋町, 元鮫「河」橋南町, 麹町十一丁目, 麹町十二丁目, 麹町十三丁目, 南豊島郡 千駄ヶ谷村「の一部」, 内藤新宿一丁目「の一部」, 内藤新宿添地町「の一部」
は#34、#28との関係上もあり、
四谷伝馬町一丁目, (略), 四谷永住町, 鮫「ヶ」橋谷町一丁目, 鮫「ヶ」橋谷町二丁目, 元鮫「ヶ」橋町, 元鮫「ヶ」橋南町, 麹町十一丁目, 麹町十二丁目, 麹町十三丁目, 「市谷片町」, 南豊島郡 千駄ヶ谷村「(微)」, 内藤新宿一丁目「(微)」, 内藤新宿添地町「(微)」
ではないでしょうか。
まず府令第25号(PDF)(M22.4.11)1-2コマより四谷区外より編入されたのは南豊島郡 千駄ヶ谷村「(微)」, 内藤新宿一丁目「(微)」, 内藤新宿添地町「(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では「市谷片町」は四谷区ではなくて牛込区となっています。
しかしながら東京府甲第107号布達(PDF)(M13.9.27)で市谷片町は牛込区より四谷区へ編入しています。地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)でもM19.1.現在では「市谷片町」は四谷区にあります。
そして現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも「市谷片町」は四谷区にあり、M13.9.東京府甲第107号布達で牛込区より四谷区に編入とあります。
「河」or「ヶ」については(3)と(4)の記載にある「ヶ」としました。

●牛込区
市「ヶ」谷田町一丁目, 市「ヶ」谷田町二丁目, 市「ヶ」谷田町三丁目, 市「ヶ」谷本村町, 市「ヶ」谷「砂」土原町一丁目, 市「ヶ」谷「砂」土原町二丁目, 市「ヶ」谷「砂」土原町三丁目, 市「ヶ」谷左内坂町, 市「ヶ」谷加賀町一丁目, 市「ヶ」谷加賀町二丁目, 市「ヶ」谷甲良町, 市「ヶ」谷薬王寺前町, 市「ヶ」谷谷町, 市「ヶ」谷富久町, 市「ヶ」谷船河原町, 市「ヶ」谷長延寺谷町, 「市ヶ谷片町」, 市「ヶ」谷鷹匠町, 市「ヶ」谷山伏町, 市「ヶ」谷柳町, 市「ヶ」谷仲ノ町, 市「ヶ」谷河田町, 神楽町一丁目, 神楽町二丁目, 神楽町三丁目, 市「ヶ」谷八幡町, 牛込細工町, (略), 牛込喜久井町, 「牛込」下戸塚町, 牛込白銀町, (略), 大久保余丁町, 「南豊島郡 牛込早稲田村」, 「牛込改代町」, 「牛込水道町」

市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町, 神楽町一丁目, 神楽町二丁目, 神楽町三丁目, 市谷八幡町, 牛込細工町, (略), 牛込喜久井町, 下戸塚町, 牛込白銀町, (略), 大久保余丁町, 「牛込改代町」, 「牛込水道町」, 「南豊島郡 牛込早稲田村」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより牛込区外より編入されたのは南豊島郡 牛込早稲田村だけだと分かります。
次に新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では市「ヶ」谷田町一丁目, 市「ヶ」谷田町二丁目, 市「ヶ」谷田町三丁目, 市「ヶ」谷本村町, 市「ヶ」谷「佐」土原町一丁目, 市「ヶ」谷「佐」土原町二丁目, 市「ヶ」谷「佐」土原町三丁目, 市「ヶ」谷左内坂町, 市「ヶ」谷加賀町一丁目, 市「ヶ」谷加賀町二丁目, 市「ヶ」谷甲良町, 市「ヶ」谷薬王寺前町, 市「ヶ」谷谷町, 市「ヶ」谷富久町, 市「ヶ」谷船河原町, 市「ヶ」谷長延寺谷町, 市「ヶ」谷鷹匠町, 市「ヶ」谷山伏町, 市「ヶ」谷柳町, 市「ヶ」谷仲ノ町, 市「ヶ」谷河田町と「ヶ」があります。そして「市ヶ谷片町」もあります。また「牛込」下戸塚町と「牛込」の記載があります。ただし、「牛込改代町」, 「牛込水道町」は“仝”との記載が無いので南豊島郡ではなくて牛込区ということが分かります。
しかし地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町と「ヶ」がありません。「市ヶ谷片町」は牛込区ではなくて四谷区に「市谷片町」があります(四谷区の所で記載)。33コマで下戸塚町と「牛込」の記載がありません。また「牛込改代町」, 「牛込水道町」は南豊島郡ではなくて牛込区にあります。
現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では四谷区に「市谷片町」あり(M13.9.東京府甲第107号布達で牛込区より四谷区に編入)。381~382コマで市谷田町一丁目, 市谷田町二丁目, 市谷田町三丁目, 市谷本村町, 市谷「佐」土原町一丁目, 市谷「佐」土原町二丁目, 市谷「佐」土原町三丁目, 市谷左内坂町, 市谷加賀町一丁目, 市谷加賀町二丁目, 市谷甲良町, 市谷薬王寺前町, 市谷谷町, 市谷富久町, 市谷船河原町, 市谷長延寺谷町, 市谷鷹匠町, 市谷山伏町, 市谷柳町, 市谷仲ノ町, 市谷河田町と「ヶ」がありません。また「市ヶ谷片町」は牛込区ではなくて四谷区に「市谷片町」があります(四谷区の所で記載)。383コマで下戸塚町と「牛込」の記載がありません。384コマで「牛込改代町」, 「牛込水道町」は南豊島郡ではなくて牛込区にあります。
「砂」or「佐」については(3)と(4)の記載にある「佐」としました。

●小石川区
小石川竹早町, (略), 小石川大塚上町, 小石川大塚辻町, 小石川春日町, (略), 桜木町, 音羽一丁目, 音羽二丁目, 音羽三丁目, 音羽四丁目, 音羽五丁目, 音羽六丁目, 音羽七丁目, 音羽八丁目, 音羽九丁目, 東青柳町, 西青柳町, (略), 関口町, 高田老松町, 高田豊川町, 雑司ヶ谷町, 巣鴨原町一丁目, (略), 巣鴨駕籠町, 北豊島郡小石川村, 雑司ヶ谷村「の一部」, 巣鴨村「の一部」, 高田村「の一部」
は#47、#46との関係上もあり、
小石川竹早町, (略), 小石川大塚上町, 小石川大塚辻町「(本)」, 小石川春日町, (略), 桜木町, 音羽「町」一丁目, 音羽「町」二丁目, 音羽「町」三丁目, 音羽「町」四丁目, 音羽「町」五丁目, 音羽「町」六丁目, 音羽「町」七丁目, 音羽「町」八丁目, 音羽「町」九丁目, 東青柳町, 西青柳町, (略), 関口町, 高田老松町「(本)」, 高田豊川町「(本)」, 雑司ヶ谷町「(本)」, 巣鴨原町一丁目, (略), 巣鴨駕籠町, 北豊島郡小石川村「(微)」, 雑司ヶ谷村「(微)」, 巣鴨村「(微)」, 高田村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより小石川区外より編入されたのは北豊島郡小石川村「(微)」, 雑司ヶ谷村「(微)」, 巣鴨村「(微)」, 高田村「(微)」だけだと分かります。
また、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)のいずれでも音羽「町」一丁目, 音羽「町」二丁目, 音羽「町」三丁目, 音羽「町」四丁目, 音羽「町」五丁目, 音羽「町」六丁目, 音羽「町」七丁目, 音羽「町」八丁目, 音羽「町」九丁目と「町」があります。

●本郷区
本郷一丁目, (略), 本郷春木町三丁目, 本郷本富士町「一丁目」, 本郷元町一丁目, (略), 本郷森川町, 「本郷」龍岡町, 湯島一丁目, 湯島四丁目, (略), 向ヶ丘弥生町, 北豊島郡 下駒込村, 日暮里村「の一部」
は下谷区、#42との関係上もあり、
本郷一丁目, (略), 本郷春木町三丁目, 本郷本富士町, 本郷元町一丁目, (略), 本郷森川町, 龍岡町, 湯島一丁目, 「湯島二丁目」, 「湯島三丁目」, 湯島四丁目, (略), 向ヶ丘弥生町, 北豊島郡 下駒込村「(本)」, 日暮里村「(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)2コマより本郷区外より編入されたのは北豊島郡 下駒込村「(本)」, 日暮里村「(微)」だけだと分かります。
次に新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では本郷本富士町, 「本郷」龍岡町となっています。
しかしながら、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では本郷本富士町, 龍岡町となっています。
また現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも本郷本富士町, 龍岡町となっています。

「湯島二丁目」, 「湯島三丁目」の有無ですが、本郷区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…63町
東京府統計書明治16_17年M16_17…63町
東京府統計書明治18年M18…63町
地方行政区画便覧M19.1.…63町
東京府統計書明治19年M19…65町
東京府統計書明治20年M20…65町
東京府統計書明治21年M21…65町
となっています。
明治19年頃に2町が増えていますが、これは東京府令第9号(PDF)(M19.8.14)にて湯島二丁目、湯島三丁目が増えたものと考えられます。

●下谷区
下谷二長町, (略), 下谷金杉下町, 下谷三ノ輪町, 下谷善養寺町, 下谷町一丁目, 下谷町二丁目, 練塀町, 「上野公園地」, 上野町一丁目, (略), 谷中町, 北豊島郡 日暮里村「の一部」, 谷中村, 金杉村「の一部」, 下駒込村「の一部」, 下谷竜泉町, 千束村「の一部」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「の一部」
は本郷区、浅草区、#40、#36、#42との関係上もあり、
下谷二長町, (略), 下谷金杉下町, 下谷三ノ輪町「(本)」, 下谷善養寺町, 下谷町一丁目, 下谷町二丁目, 練塀町, 上野町一丁目, (略), 谷中町, 北豊島郡 日暮里村「(微)」, 谷中村, 金杉村「(微)」, 下駒込村「(微)」, 下谷竜泉町, 千束村「(微)」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「(微)」, 「坂本村(本)」
ではないでしょうか。
府令第25号(PDF)(M22.4.11)2-3コマより下谷区外より編入されたのは北豊島郡 日暮里村「(微)」, 谷中村, 金杉村「(微)」, 下駒込村「(微)」, 下谷竜泉町, 千束村「(微)」, 竜泉寺村, 三ノ輪村「(微)」, 「坂本村(本)」だけだと分かります。
#坂本村or阪本村ですが、(1)を最優先に採用という方針に従い、(2)の阪本村ではなく(1)の坂本村という表記に従いました。

「上野公園地」の有無ですが、下谷区の町数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…71町
東京府統計書明治16_17年M16_17…69町
東京府統計書明治18年M18…69町
地方行政区画便覧M19.1.…69町
東京府統計書明治19年M19…68町
東京府統計書明治20年M20…68町
東京府統計書明治21年M21…68町
となっています。
明治16年頃に谷中七面前町、谷中片町が合併で消滅したために71町から69町へと減少しました。その後、明治19年頃に1町が減少していますが、これは上野公園地が町ではなくなったからと推測しました。

次稿へ続きます。
[78468] 2011年 6月 2日(木)12:39:36【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その3)
[78467]の続きです。

●浅草区
浅草茅町一丁目, (略), 浅草新森田町, 向柳原一丁目, 向柳原二丁目, 浅草松葉町, (略), 浅草北東仲町, 浅草馬道一丁目, 浅草馬道二丁目, 浅草馬道三丁目, 浅草馬道四丁目, 浅草馬道五丁目, 浅草馬道六丁目, 浅草馬道七丁目, 浅草馬道八丁目, 浅草花川戸町, (略), 新吉原角町, 新吉原京町二丁目, 北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「の一部」, 千束村, 「坂本村の一部」
は下谷区、#36との関係上もあり、
浅草茅町一丁目, (略), 浅草新森田町, 向柳原「町」一丁目, 向柳原「町」二丁目, 浅草松葉町, (略), 浅草北東仲町, 浅草馬道「町」一丁目, 浅草馬道「町」二丁目, 浅草馬道「町」三丁目, 浅草馬道「町」四丁目, 浅草馬道「町」五丁目, 浅草馬道「町」六丁目, 浅草馬道「町」七丁目, 浅草馬道「町」八丁目, 浅草花川戸町, (略), 新吉原角町, 「新吉原京町一丁目」, 新吉原京町二丁目, 北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「(微)」, 千束村「(本)」, 「坂本村(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)3コマより浅草区外より編入されたのは北豊島郡 地方山谷町, 地方今戸町, 地方橋場町「(微)」, 千束村「(本)」, 「坂本村(微)」だけだと分かります。
次に、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)ではいずれも向柳原「町」一丁目, 向柳原「町」二丁目で浅草馬道「町」一丁目, 浅草馬道「町」二丁目, 浅草馬道「町」三丁目, 浅草馬道「町」四丁目, 浅草馬道「町」五丁目, 浅草馬道「町」六丁目, 浅草馬道「町」七丁目, 浅草馬道「町」八丁目と「町」があり、そして「新吉原京町一丁目」についてもいずれでも記載があります。

●本所区
本所元町, (略), 本所茅場町三丁目, 本所柳原一丁目, 本所柳原二丁目, 本所柳原三丁目, 本所若宮町, 本所横川町, 本所「大」平一丁目, 本所「大」平二丁目, 南本所外手町, (略), 本所松井町三丁目, 南葛飾郡 須崎村, 北本所出村「の一部」, 南本所出村「の一部」, 押上村, 請地村「の一部」, 中ノ郷村, 亀戸村「の一部」, 小梅村, 柳島村「の一部」, 深川本村「の一部」, 八右衛門新田「の一部」, 六「軒」堀出村「の一部」
は#85、#78、#87、#86、#79との関係上もあり、
本所元町, (略), 本所茅場町三丁目, 本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目, 本所若宮町, 本所横川町, 本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目, 南本所外手町, (略), 本所松井町三丁目, 南葛飾郡 須崎村「(本)」, 北本所出村「(微)」, 南本所出村「(微)」, 押上村「(本)」, 請地村「(微)」, 中ノ郷村「(本)」, 亀戸村「(微)」, 小梅村「(本)」, 柳島村「(微)」, 深川本村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 「六「間」堀出村(微)」
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)3-4コマより本所区外より編入されたのは南葛飾郡 須崎村「(本)」, 北本所出村「(微)」, 南本所出村「(微)」, 押上村「(本)」, 請地村「(微)」, 中ノ郷村「(本)」, 亀戸村「(微)」, 小梅村「(本)」, 柳島村「(微)」, 深川本村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 「六「間」堀出村(微)」だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では本所柳原一丁目, 本所柳原二丁目, 本所柳原三丁目で、本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目となっています。
しかしながら地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目で、本所「太」平「町」一丁目, 本所「太」平「町」二丁目となっています。
また現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)でも本所「大」平「町」一丁目, 本所「大」平「町」二丁目で、本所柳原「町」一丁目, 本所柳原「町」二丁目, 本所柳原「町」三丁目となっています。

●深川区
深川佐賀町一丁目, (略), 深川伊沢町, 深川一色「村」, 深川松村町, (略), 深川東扇橋町, 深川石「橋」町, 深川豊住町, (略), 深川富岡門前仲町, 深川山本町, 「富岡公園地」, 「深川洲崎弁天町」, 深川東元町, (略), 深川猿江裏町, 深川上大島町, 「深川下大島町」, 南葛飾郡深川本村「の一部」, 猿江村「の一部」, 「深川」毛利新田, 大島村「の一部」, 亀戸村「の一部」, 八右衛門新田「の一部」, 永代新田「の一部」, 海辺新田, 久左衛門新田「の一部」, 平井新田「の一部」, 石小田新田, 千田新田
は#87、#86、#85との関係上もあり、
深川佐賀町一丁目, (略), 深川伊沢町, 深川一色「町」, 深川松村町, (略), 深川東扇橋町, 深川石「島」町, 深川豊住町, (略), 深川富岡門前仲町, 深川「富岡門前」山本町, 「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」, 深川東元町, (略), 深川猿江裏町, 深川上大島町「の一部」, 南葛飾郡深川本村「(微)」, 猿江村「(微)」, 毛利新田, 大島村「(微)」, 亀戸村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 永代新田「(微)」, 海辺新田, 久左衛門新田「(微)」, 平井新田「(微)」, 石小田新田, 千田新田
ではないでしょうか。
まず、府令第25号(PDF)(M22.4.11)4コマより深川区外より編入されたのは南葛飾郡深川本村「(微)」, 猿江村「(微)」, 毛利新田, 大島村「(微)」, 亀戸村「(微)」, 八右衛門新田「(微)」, 永代新田「(微)」, 海辺新田, 久左衛門新田「(微)」, 平井新田「(微)」, 石小田新田, 千田新田だけだと分かります。
次に、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では深川一色「町」で、21コマで深川石「嶋」町で深川山本町で「富岡」公園地。そして21コマで「深川洲崎弁天町」はあります。
しかし地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では深川一色「町」で深川石「島」町で深川「富岡門前」山本町で「深川」公園地となっています。ただ「深川洲崎弁天町」はありません。
また、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)では深川一色「町」で深川「富岡門前」山本町、405コマで深川石「島」町、406コマで「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」とあります。「洲崎弁天町」はM20.5.府令第22号で深川区に編入され、M21.9.府令第47号で「洲崎弁天町一丁目」, 「洲崎弁天町二丁目」となったとも記載されています。「富岡」公園地or「深川」公園地の記載はありません。
「富岡公園地」の有無ですが、、深川区の町村数の変遷は
東京府統計書明治15年M15…92町1村
東京府統計書明治16_17年M16_17…92町1村
東京府統計書明治18年M18…92町1村
地方行政区画便覧M19.1.…92町1村
東京府統計書明治19年M19…92町1村
東京府統計書明治20年M20…92町1村
東京府統計書明治21年M21…92町1村
と変わっていません。
しかし、M20.5.4に南葛飾郡平妻新田地先海面埋立地が深川区洲崎弁天町として編入されているのに、町村数が変わらないことはありえなくて、「富岡公園地」(地方行政区画便覧では「深川公園地」)が町ではなくなったと考えられます。その後、M21.9.5に洲崎弁天町が洲崎弁天町一丁目と洲崎弁天町二丁目になったのが未反映なのは、東京府統計書明治21年での町村数が、M21.12.31現在の町村数ではなくてM21.1.1現在の町村数ということであろうと推測します。


次に東京市以外です。

15 新設/村制 荏原郡池上村 荏原郡 石川村, 雪ヶ谷村, 池上村(本), 市野倉村, 「馬込領」桐ヶ谷村, 堤方村, 下池上村, 徳持村, 久ヶ原村, 道々橋村

15 新設/村制 荏原郡池上村 荏原郡 石川村, 雪ヶ谷村, 池上村(本), 市野倉村, 桐ヶ谷村, 堤方村, 下池上村, 徳持村, 久ヶ原村, 道々橋村
として、詳細欄に「桐ヶ谷村は馬込領」と記した方がよいのではないでしょうか。東京府令第25号では「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されています。
また[68442]においての
高知県の「郷」、埼玉県の「領」、全国の地域区分としての旧国名、同じく全国の行政区画の)「府藩県一般戸籍ノ法」による区(大区・小区)、この4種類はすべて「市制町村制施行前の町村名等」欄では割愛し、必要に応じ、詳細画面の「協議状況・経過等」欄に、記載する(具体的には当面は「郷」「領」のみを記載)、とする
との88さんの方針に合致します。
#「領」とは、中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門調査会」のページ1947カスリーン台風第5章利根川氾濫流の流下と中川流域(PDF)(12.8MB)5コマによると、
江戸時代、埼玉県下には大藩が置かれず、忍藩、岩槻藩などの小藩と幕府直轄地や旗本の所領が混在する地域であった。その中にあって、地域の水利と水防を基本とする地域単位として「領」が成立していた。
というもののようで、正式な村名の一部ではないように思えます。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)7コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

28 新設/町制 南豊島郡内藤新宿町 南豊島郡 内藤新宿一町目(本), 内藤新宿二町目, 内藤新宿三町目, 内藤新宿北町, 内藤新宿番衆町, 内藤新宿北裏町, 内藤新宿南町, 内藤新宿添地町「(微)」
は#29、#1との関係上もあり、
28 新設/町制 南豊島郡内藤新宿町 南豊島郡 内藤新宿一町目(本), 内藤新宿二町目, 内藤新宿三町目, 内藤新宿北町, 内藤新宿番衆町, 内藤新宿北裏町, 内藤新宿南町, 内藤新宿添地町「(本)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)12コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

35 新設/村制 南豊島郡渋谷村 南豊島郡 上渋谷村, 中渋谷村, 下渋谷村(本), 麻布区 麻布広尾町(微), 渋谷上広尾町「(微)」, 渋谷下広尾町, 渋谷広尾町, 渋谷神原町, 赤坂区 青山南町七町目, 青山北町七町目, 渋谷宮益町
は#1(麻布区)との関係上もあり、
35 新設/村制 南豊島郡渋谷村 南豊島郡 上渋谷村, 中渋谷村, 下渋谷村(本), 麻布区 麻布広尾町(微), 渋谷上広尾町「の一部」, 渋谷下広尾町, 渋谷広尾町, 渋谷神原町, 赤坂区 青山南町七町目, 青山北町七町目, 渋谷宮益町
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)13-14コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

36 新設/町制 北豊島郡南千住町 北豊島郡 千住南組(本), 地方橋場町(本), 三ノ輪村(本), 千束村(微), 三河島村(微), 下谷区 下谷通新町

36 新設/町制 北豊島郡南千住町 北豊島郡 千住南組(本), 地方橋場町(本), 三ノ輪村(本), 千束村(微), 三河島村(微), 下谷区 下谷通新町, 「下谷三ノ輪町(微)」
ではないでしょうか。
参考:現行東京府令類纂(M22.4.11)
府令第25号(PDF)(M22.4.11)14コマでは「三ノ輪町の一部」が日暮里村の一部かもしれないことになっていますが、現行東京府令類纂の記述より南千住町の一部となったと判断しました。
#問題は「下谷三ノ輪町(微)」「三ノ輪町(微)」「三輪町(微)」のどれとしてもこれに対応する本体が不明なことです。地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)では下谷区 下谷三ノ輪町(34コマ)or北豊島郡 三ノ輪村(37コマ)のどちらかで、おそらく前者の可能性の方が大です。現行東京府令類纂の記述では393コマor411コマに記載されていることに相当します。

次稿へ続きます。
[78469] 2011年 6月 2日(木)12:40:01むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府(その4)
[78468]の続きです。

37 新設/町制 北豊島郡巣鴨町 小石川区 巣鴨町一町目, 巣鴨町二町目, 巣鴨町三町目, 巣鴨町四町目, 小石川「町」塚辻町(微), 北豊島郡 上駒込村, 駒込染井町, 駒込妙義坂下町, 巣鴨村(微)

37 新設/町制 北豊島郡巣鴨町 小石川区 巣鴨町一町目, 巣鴨町二町目, 巣鴨町三町目, 巣鴨町四町目, 小石川「大」塚辻町(微), 北豊島郡 上駒込村, 駒込染井町, 駒込妙義坂下町, 巣鴨村(微)
ではないでしょうか。
現行東京府令類纂(M22.4.11)412コマでは小石川「大」塚辻町(微)、府令第25号(PDF)(M22.4.11)16コマでは小石川「町」塚辻町(微)と食い違っています。
さてどちらが正しいかですが、現行東京府令類纂(編:東京府知事官房、出版:東京府、M31.4.25)386コマでも、地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも、小石川区にあるのは小石川大塚辻町となっていますので、小石川「大」塚辻町(微)であると判断しました。

47 新設/村制 北豊島郡高田村 北豊島郡 雑司ヶ谷村(本), 高田村(本), 高田若葉町, 高田千登世町, 雑司ヶ谷旭出町, 小石川村「(微)」, 巣鴨村(微), 小石川区 高田老松町(微), 高田豊川町(微), 雑司ヶ谷町(微), 南豊島郡 下落合村(微)
は#1(小石川区)との関係上もあり、
47 新設/村制 北豊島郡高田村 北豊島郡 雑司ヶ谷村(本), 高田村(本), 高田若葉町, 高田千登世町, 雑司ヶ谷旭出町, 小石川村「(本)」, 巣鴨村(微), 小石川区 高田老松町(微), 高田豊川町(微), 雑司ヶ谷町(微), 南豊島郡 下落合村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)17-18コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

58 新設/村制 南足立郡舎人村 南足立郡 舎人「村」, 古千谷村, 入谷村

58 新設/村制 南足立郡舎人村 南足立郡 舎人「町」, 古千谷村, 入谷村
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)21コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

59 新設/村制 南足立郡淵江村 南足立郡 伊興村, 竹塚村(本), 保木間村「(微)」, 六月村(本), 花又村(微), 嘉兵衛新田(微)
は#61、#63、#60との関係上もあり、
59 新設/村制 南足立郡淵江村 南足立郡 伊興村, 竹塚村(本), 保木間村「(本)」, 六月村(本), 花又村(微), 嘉兵衛新田(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)21-22コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田「(微)」, 長左衛門新田「(微)」, 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村「(微)」, 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微)
は#62との関係上もあり、
63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田「(本)」, 長左衛門新田「(本)」, 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村「(本)」, 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微), 大谷田村「(微)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)23-25コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

62 新設/村制 南足立郡東淵江村 南足立郡 佐野新田「(微)」, 大谷田村(微), 長右衛門新田, 蒲原村, 北三谷村, 普賢寺村「(微)」, 久右衛門新田(微), 長左衛門新田(微), 辰沼新田(微), 六ツ木村(微)
は#61、#63との関係上もあり、
58 新設/村制 南足立郡東淵江村 南足立郡 佐野新田「(本)」, 大谷田村「(本)」, 長右衛門新田, 蒲原村, 北三谷村, 普賢寺村「(本)」, 久右衛門新田(微), 長左衛門新田(微), 辰沼新田(微), 六ツ木村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)25コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

61 新設/村制 南足立郡綾瀬村 南足立郡 伊藤谷村, 五兵衛新田, 次郎左衛門新田(本), 弥五郎新田「(微)」, 千住二町目(微), 千住三町目(微), 千住四町目(微), 本木村(微), 興野村(微), 西新井村(微), 栗原村(微), 島根村(微), 保木間村(微), 普賢寺村(微)
は#60との関係上もあり、
61 新設/村制 南足立郡綾瀬村 南足立郡 伊藤谷村, 五兵衛新田, 次郎左衛門新田(本), 弥五郎新田「(本)」, 千住二町目(微), 千住三町目(微), 千住四町目(微), 本木村(微), 興野村(微), 西新井村(微), 栗原村(微), 島根村(微), 保木間村(微), 普賢寺村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)25-26コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

78 新設/村制 南葛飾郡吾嬬村 南葛飾郡 請地村「(微)」, 小村井村, 葛西川村, 大畑村(微), 寺島村(微), 亀戸村(微), 須崎村(微)
は#1(本所区)、#84、#79との関係上もあり、
78 新設/村制 南葛飾郡吾嬬村 南葛飾郡 請地村「(本)」, 小村井村, 葛西川村, 大畑村(微), 寺島村(微), 亀戸村(微), 須崎村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)26-27コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

86 新設/村制 南葛飾郡大島村 南葛飾郡 深川本村(本), 中ノ郷出村, 猿江村(本), 大島村(本), 小名木村, 六間堀出村(本), 深川出村(本), 平方村, 北本所出村(本), 南本所出村(本), 深川区 深川下大島町, 深川上大島町「(微)」, 南葛飾郡 小梅村(微), 須崎村(微), 亀戸村(微)
は#1(深川区)との関係上もあり、
86 新設/村制 南葛飾郡大島村 南葛飾郡 深川本村(本), 中ノ郷出村, 猿江村(本), 大島村(本), 小名木村, 六間堀出村(本), 深川出村(本), 平方村, 北本所出村(本), 南本所出村(本), 深川区 深川下大島町, 深川上大島町「の一部」, 南葛飾郡 小梅村(微), 須崎村(微), 亀戸村(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)30-31コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

69 新設/村制 南葛飾郡葛西村 南葛飾郡 西宇喜田村(本), 東宇喜田村, 長島村, 桑川村(本), 二ノ江村(微)
は#70との関係上もあり、
69 新設/村制 南葛飾郡葛西村 南葛飾郡 西宇喜田村(本), 東宇喜田村, 長島村, 桑川村(本), 二ノ江村(微), 「下今井村(微)」
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)32コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)

67 新設/村制 南葛飾郡一「之」江村 南葛飾郡 東一ノ江村, 新堀村, 一ノ江新田, 谷河内村(本), 鹿骨村(微), 下篠崎「町」(微)
は#71、#72との関係上もあり
67 新設/村制 南葛飾郡一「ノ」江村 南葛飾郡 東一ノ江村, 新堀村, 一ノ江新田, 谷河内村(本), 鹿骨村(微), 下篠崎「村」(微)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)33コマ
現行東京府令類纂(M22.4.11)
後の東京府統計書大正元年第1巻(編著・出版:東京府、T3.5.30)で大正元(1912)年12月31日現在でも一ノ江村とあることより、
24 1913(T2).1.1 新設 南葛飾郡瑞江村 南葛飾郡 瑞穂村, 一「之」江村

24 1913(T2).1.1 新設 南葛飾郡瑞江村 南葛飾郡 瑞穂村, 一「ノ」江村
へと修正することになります。

以上、多数になりましたがよろしくお願いします。
[78471] 2011年 6月 3日(金)13:42:50hmt さん
東京府荏原郡馬込領桐ヶ谷村
[78468] むっくん さん
15 新設/村制 荏原郡池上村
東京府令第25号【の7/35】では「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されています。
「領」とは、【(江戸時代)埼玉県下の水利水防単位の事例】というもののようで、正式な村名に入れるにはふさわしくないように思えます。

変遷情報 における「市制町村制施行前の町村名等」欄のデータレコードとして、「馬込領桐ヶ谷村」と「桐ヶ谷村」と、いずれを採るべきか という問題ですね。

「市制町村制施行前の村名」データとして 私が参照した資料は、いずれも 内務省地理局編纂の 「郡区町村一覧」「地方行政区画便覧」 です。
2つの資料に関する記事の一部

郡区町村一覧の 東京府荏原郡 には、同じ大きさの字で「馬込領桐ヶ谷村」と記されていました。
地方行政区画便覧の第3表 東京府荏原郡 を見ると、下池上村戸長役場管内に「馬込領桐ヶ谷村」があり、谷山(ややま)村戸長役場管内にある「桐ヶ谷村」と区別されていることがわかります。
いずれの資料も、「現行東京府布令類纂」に収録された東京府令第25号の「小書き」方式と違いますね。

埼玉県にある「○○領」の付いた村名について話題になったことがありました。関係記事
その際は、埼玉県北足立郡 10町335村の中に、根岸村(2)、別所村(4)、辻村(4)、領家村(7)、在家村(2)、町谷村(2)と、同名の村が多数あることから、「○○領」は、それらを区別する符丁らしいと説きました[68339]

今回も同じ武蔵国です。
荏原郡 7町83村の中にある 2つの「桐ヶ谷村」を区別するため、一方だけに「馬込領」を冠したように思われます。
しかし、その表記方法は「小書き」方式でなく、「馬込領桐ヶ谷村」で一体となった村名になっています。

参考までに、埼玉県北足立郡の場合は、郡区町村一覧 でも地方行政区画便覧 でも、例えば「根岸村」の肩に「浦和領」と細書する「小書き」方式が使われています。

荏原郡の事例と北足立郡の事例とで、「○○領」の意義に 実質的な差異があるのか否かは 不明ですが、いずれの地理局資料でも 2種類の表記が意図的に使い分けられているようです。
変遷情報においては、「馬込領桐ヶ谷村」のままでよいのではないでしょうか。

余談ですが、桐ヶ谷という町名は 現在の品川区から消えていますが、桐ヶ谷斎場[71932]は健在。
問題の「馬込領桐ヶ谷村」は 大田区でしょうが、地名がすっかり変っています。馬込や雪谷という地名から類推するのみ。
[78476] 2011年 6月 4日(土)19:48:13【3】Issie さん
2つの桐ヶ谷村
[78471] hmt さん
問題の「馬込領桐ヶ谷村」は 大田区でしょうが、地名がすっかり変っています。馬込や雪谷という地名から類推するのみ。

たとえば,1922(大正11)年部分修正の5万図を見ると該当すると思われる位置に「桐ヶ谷」の地名はありません。もう1つの「桐ヶ谷」(こちらは「品川領」)は,「大崎町」内の地名として記載されています。
そこで,[68352] でも話題に上がった『新編武蔵風土記稿』(江戸時代後期,化政年間に幕府機関によって編纂された準公式地理書)に当たってみました。関連部分をそのまま引用します。

-------------------------------------------------------------------------------------
○桐ヶ谷村(馬込領・巻46)
桐ヶ谷村は当郡品川宿より西南の方一里半余にあり、家数十五軒、東より南へは市ノ倉村に界ひ、正南は堤方村に接し、西は池上村に隣り、北は馬込村に及ふ、東西十五町南北八町余、水田少なく陸田多し、土性は赤土野土錯(まじ)りに耕作に宜(よろしか)らす、元禄八年織田越前守検地す、御入国の後山本藤右衛門知行となり、それより今の又十郎に至るまで子孫世々襲領す
-------------------------------------------------------------------------------------

現在の町名としては「桐ヶ谷」だけでなく,隣接する「市ノ倉」「堤方」も消滅していますが,「堤方」は呑川に架かる橋とバス停に名前が残ります。文章中の記述と“明治の大合併”で「池上村」に合併されたという事実から,池上本門寺の東側,大田区中央五~六丁目のあたりに相当するものと思われます。
地図をよく見ると,本門寺の東側のヤト(池上一丁目)に「桐里保育園」というのがあるのですが,もしかしたら「桐ヶ谷」と関係があるのかもしれません。

現在も斎場にその名を残す品川区の「桐ヶ谷」については,こう書かれています。

-------------------------------------------------------------------------------------
○桐ヶ谷村(品川領・巻53)
桐ヶ谷村は郡の東境にあり、江戸日本橋より二里半の行程なり、家数六十軒、東は居木橋(いるぎばし)下大崎谷山の三村に隣り、南は谷山戸越の二村に接し、西は下目黒村に及び、北は上大崎村に交(まじわ)る、東西二十町南北八町余、南の方はすべて丘なり、北に及びては地低くして谷合多し、村の東の方に相州街道係れり、下大崎村より入て戸越村に達す、此間五町許(ばかり)、当村開墾の年代詳(つまびらか)ならず、御入国の後御料所にて元禄八年織田越前守検地す、又同じ頃村西の溜井を開墾して水田とせしもの五段、伊奈半左衛門検地して新田となる、今は一円に大貫治右衛門光豊が支配所なり
-------------------------------------------------------------------------------------

というわけで,「桐ヶ谷村」の重複については特に記載がありません。位置が離れていることと,所属する領が違うことで別の村であることが明らかであるからなのかもしれません。

「新編武蔵風土記稿」の荏原郡部分には,桐ヶ谷村のほかに「小山村」と「久ヶ原村」が2つずつ記載されています。
「小山村」は 馬込領 と 世田ヶ谷領 の2つ。このうち,「世田ヶ谷領小山村」については“古くは「尾山村」とも書いた”という記述があり,これは現在の世田谷区尾山台付近のことと思われます。「馬込領小山」は商店街で有名な品川区の「武蔵小山」ですね。
こちらの重複についても特に記述はありませんが,考えてみれば表記は同じでも 世田ヶ谷領(世田谷区) の方は「おやま」,馬込領(品川区) の方は「こやま」と読みが違いますね。

一方,六郷領 と 馬込領 で重複する「久ヶ原村」については記述があります。

-------------------------------------------------------------------------------------
○久ヶ原村(六郷領・巻44)
久ヶ原村は、郡の中ほどにあり、正保及元禄年中改定の国図共に村名の字を久原としるせり、今の字にかきかへしは何の頃よりにや定かならず、又同じ図をみるに、其頃すでに馬込領久河原、六郷領久河原と二村に分ちて記したれど、古(いにしえ)は一村たりしなど土人の伝へあり、もとより地形も接したれば、さもありしならん
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
○久ヶ原村(馬込領・巻45)
久ヶ原村は、六郷領久ヶ原村に弁せし如く、その地あひ接したれば、昔は一村なりしやとおもはる、されど正保の頃改定の国図及び田園簿には、はや各村別ち記せり、土人の伝へには古は当村を今里村と号せしといへり、もし然(しか)らんには一旦故ありて六郷領の久ヶ原村とあはせて一村となせしならん、されど領名の異なるはもとより別村なれば、古は属する所の郷庄ともに同じからず、後の世はその郷庄の唱へも失ひしかど、領名をもてわかつにおよび猶(なお)その属する所を異にせるなるべし、土地の六郷領久ヶ原村につゞきたるは西の方にて、南の方は徳持村にとなり、東は池上村を限とし、北は道々橋村に接せり
-------------------------------------------------------------------------------------

現在は大田区の「久が原」と表記する地名ですね。文章中の記述から,「久河原」という表記もあったことがわかります。
編者は,元々は「久原村」という1つの村であったものが江戸時代初めの正保年間以前に東西に分割され,西側が 六郷領,東側が 馬込領 に属したと推測するとともに,地元の人の言い伝えでは,馬込領に属する東側の部分がさらに古くは「今里村」と呼ばれていた,と記述しています。
明治の大合併前の村では「久ヶ原村」が1つしかありませんから,明治期には再び1つの村にまとめられたのでしょうかね。

参考までに,以下,「新編武蔵風土記稿」の荏原郡部分に記載されている村を列挙します。

【六郷領】
八幡塚村,雑色村,萩中村,羽田村,羽田猟師町,麹屋村,下袋村,東大森村・西大森村・北大森村,北蒲田村,新宿村,浜竹村,高畑村,古川村,道塚村,町屋村,御薗村,小林村,女塚村,新井宿村,不入斗村,堤方村,徳持村,蓮沼村,市ノ倉村,安方村,原村,古市場村,今泉村,矢口村,下丸子村,鵜ノ木村,嶺村,久ヶ原村

【馬込領】
久ヶ原村,道々橋村,雪ヶ谷村,池上村,馬込村,桐ヶ谷村,中延村,碑文谷村,小山村,谷山村,上目黒村,中目黒村,下目黒村

【世田ヶ谷領】
世田ヶ谷村,弦巻村,経堂在家村,用賀村,瀬田村,上野毛村,下野毛村,野良田村,等等力村,小山村,上沼部村,下沼部村,石川村,奥沢村,奥沢新田村,衾村,深沢村,野沢村,馬引沢村,池尻村,池沢村,三宿村,太子堂村,若林村,代田村,上北沢村,下北沢村,松原村,赤堤村

【品川領】
大井村,上蛇窪村,下蛇窪村,戸越村,桐ヶ谷村,居木橋村,上大崎村,下大崎村,二日五日村,品川宿(南品川宿,南品川宿猟師町,南品川宿新開場,北品川宿,品川宿歩行新宿)

【麻布領】
白金村,今里村,上高輪町在方分,下高輪村,三田村

以前,[68370] のあたりで「領」について触れたとき,多摩川以南の 橘樹郡 や 都筑郡(現川崎市および横浜市北部)では郡内各村の「領」への帰属が錯綜していて(「神奈川宿」は「神奈川領」には属しない,など),「領」の領域自体がモザイク状になっている,という旨の報告をしたことがあるのですが,荏原郡内ではそれぞれの領の領域が一円的にまとまっているようですね。
そうした中で,「久ヶ原村」が 六郷領 と 馬込領 とに分割されて所属していたわけです。

長文御免。
[78478] 2011年 6月 4日(土)22:25:41hmt さん
東京府荏原郡馬込領桐ヶ谷村(補足)
[78471] hmt
[78476] Issie さん
たとえば,1922(大正11)年部分修正の5万図を見ると該当すると思われる位置に「桐ヶ谷」の地名はありません。
池上本門寺の東側,大田区中央五~六丁目のあたりに相当するものと思われます。
「桐里保育園」というのがあるのですが,もしかしたら「桐ヶ谷」と関係があるのかもしれません。

5万分の1「東京西南部」にはなかったとのことですが、25000分の1「川崎」図幅(昭20部修)には、現在の中央六丁目付近に「桐ヶ谷」の地名がありました。

この付近は、昭和7年の 東京市への編入に際して大森区「桐里町」になったようで、占領時代に米軍が作った JAPAN CITY PLANS OMORI [63901] にも、KIRISATOCHO や ICHINOKURACHO の文字がありました。
[78494] 2011年 6月 6日(月)18:25:58むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府(その1)
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府に誤りがあったのでお知らせします。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#原文の府令第17号における市制町村制施行前の町村名の記載順は(1)の記載順と考えられる((3)の記載順は(1)の記載順と基本的には同じ)。
(2)府令第17号(M22.2.20)(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.)より。(1)と比較して市制町村制施行前の町村名の順番が異なる。原文の府令第17号のままではなく、編纂者が町村役場の置かれることとなった町村名を一番目に記載することで、利用者への便宜を図ったものと考えられる。このため他書と比較して誤字脱字と考えられるところが少なくない。)
(3)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。
(4)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)大阪府全志(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)
#全五巻。幕末より大正9年までの大阪府管内の廃置分合を記載。
(8)公文類聚(太政官の公文書をまとめた公式文書)より市制施行地郡区境界組替ヲ処分ス(PDF)(編:内閣、M22.6.)
(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)(7)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは紹介です。

1 新設/市制 大阪市 西区, 西区 土佐堀通一丁目, (中略), 京町堀上通五丁目, 京町通一丁目, 京町通二丁目, 京町通三丁目, 京町通四丁目, 京町通五丁目, 靭北通一丁目, (中略), 阿波堀通五丁目, 阿波堀裏町, 阿波座上通一丁目, (中略), 北堀江一番町, 北堀江「上通」二番町, 北堀江「上通」三番町, 南堀江上通一丁目, (中略), 西新瓦屋町, 「瓦屋町」, 「内安堂寺町通」二番町, 「内安堂寺町通」三番町, 「内安堂寺町通」四番町, 「内安堂寺町通」五番町, 谷町六丁目, 谷町七丁目, 田島町, (中略), 広小路町, 法円「坂」町, 馬場町, (中略), 島町二丁目, 京橋「町」一丁目, 京橋「町」二丁目, 京橋「町」三丁目, 石町一丁目, (中略), 中ノ島七丁目, 「中ノ島」, 源蔵町, (中略), 安治川通南三丁目

1 新設/市制 大阪市 西区, 西区 土佐堀通一丁目, (中略), 京町堀上通五丁目, 京町「堀」通一丁目, 京町「堀」通二丁目, 京町「堀」通三丁目, 京町「堀」通四丁目, 京町「堀」通五丁目, 靭北通一丁目, (中略), 阿波堀通五丁目, 阿波堀「通」裏町, 阿波座上通一丁目, (中略), 北堀江一番町, 北堀江二番町, 北堀江三番町, 南堀江上通一丁目, (中略), 西新瓦屋町, 「瓦屋町一番町」, 「瓦屋町」二番町, 「瓦屋町」三番町, 「瓦屋町」四番町, 「瓦屋町」五番町, 谷町「筋」六丁目, 谷町「筋」七丁目, 田島町, (中略), 広小路町, 法円「阪」町, 馬場町, (中略), 島町二丁目, 京橋一丁目, 京橋二丁目, 京橋三丁目, 石町一丁目, (中略), 中ノ島七丁目, 「常安町」, 源蔵町, (中略), 安治川通南三丁目
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)ではいずれも上記のようになっています。

3 新設/市制 堺市 堺区, 堺区 並松町, (中略), 九間町東二町, 九間町西一町, 九間町西二町, 九間町「西」三町, 神明町, (中略), 南半町東一町, 南半町西二町, 南半町西「三」町, 戎島一町, (中略), 中附洲新田

3 新設/市制 堺市 堺区, 堺区 並松町, (中略), 九間町東二町, 九間町西一町, 九間町西二町, 九間町「東」三町, 神明町, (中略), 南半町東一町, 南半町西二町, 南半町西「一」町, 戎島一町, (中略), 中附洲新田
ではないでしょうか。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上記のようになっています。

13 町制 西成郡天保町 西成郡 天保「村」

13 町制 西成郡天保町 西成郡 天保「町」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)では天保「村」となっています。
しかし大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では天保「町」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも天保「町」となっています。
大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)でも西成郡の旧町数が2とあり、市制町村制施行以前は天保「町」であったことと整合的です。

29 新設/村制 西成郡北中島村 西成郡 蒲田村, 北宮原村, 南宮原村, 宮原新家村, 十八条村

29 新設/村制 西成郡北中島村 西成郡 蒲田村, 北宮原村, 南宮原村, 宮原新家村, 「東宮原村」, 十八条村
ではないでしょうか。
大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#東宮原村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で宮原村が南宮原村と東宮原村に分割されて成立。

59 新設/村制 住吉郡南百済村 住吉郡 湯「屋」島村, 中野村, 鷹合村, 砂子村

59 新設/村制 住吉郡南百済村 住吉郡 湯「谷」島村, 中野村, 鷹合村, 砂子村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)(「大阪府郡部町村名」(編・出版:吉田常三郎、M22.5.)より)では湯「屋」島村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では湯「谷」島村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも湯「谷」島村となっています。
#湯谷島村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で湯谷島村が富田新田(一部)と合体して新たに湯谷島村として成立しました。

74 新設/村制 島上郡島本村 島上郡 広瀬村, 高浜村, 桜井村, 東大寺村, 山崎村, 尺代村

74 新設/村制 島上郡島本村 島上郡 広瀬村, 高浜村, 桜井村, 東大寺村, 山崎村, 尺代村, 「大沢村」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では未記載です。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では「大澤村」の記載があります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも「大澤村」の記載があります。
#大澤村は藩政村。

87 新設/村制 島下郡岸部村 島下郡 小路村, 七ツ尾村, 吉志部村, 「吉志部」東村, 「吉志部」南村

87 新設/村制 島下郡岸部村 島下郡 小路村, 七ツ尾村, 吉志部村, 東村, 南村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では「吉志部」東村、「吉志部」南村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では東村、南村とあり「吉志部」の記載はありません。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも東村、南村とあります。

93 新設/村制 島下郡鳥飼村 島下郡 鳥飼下村, 鳥飼上村, 鳥飼中村, 鳥飼西村, 鳥飼野々村, 鳥飼八防村, 鳥飼八町村

93 新設/村制 島下郡鳥飼村 島下郡 鳥飼下「ノ」村, 鳥飼上「ノ」村, 鳥飼中「ノ」村, 鳥飼西「ノ」村, 鳥飼野々村, 鳥飼八防村, 鳥飼八町村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では鳥飼下村、鳥飼上村、鳥飼中村、鳥飼西村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では鳥飼下「ノ」村、鳥飼上「ノ」村、鳥飼中「ノ」村、鳥飼西「ノ」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも鳥飼下「ノ」村、鳥飼上「ノ」村、鳥飼中「ノ」村、鳥飼西「ノ」村となっています。

94 新設/村制 島下郡石河村 島下郡 大岩村, 桑原村, 大門寺村, 生保村, 「車作村」, 安元村
95 新設/村制 島下郡見山村 島下郡 下音羽村, 上音羽村, 忍頂寺村, 銭原村, 清阪村, 長谷村

94 新設/村制 島下郡石河村 島下郡 大岩村, 桑原村, 大門寺村, 生保村, 安元村
95 新設/村制 島下郡見山村 島下郡 下音羽村, 上音羽村, 忍頂寺村, 銭原村, 清阪村, 長谷村, 「車作村」
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では車作村は石河村の一部となると記載されています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では車作村は見山村の一部となると記載されています。
現:茨木市清阪

次稿へ続きます。
[78495] 2011年 6月 6日(月)18:26:16むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)大阪府(その2)
[78494]の続きです。

98 新設/村制 豊島郡細「川」村 豊島郡 中川原村, 吉田村, 古江村, 木部村, 東山村, 伏尾村

98 新設/村制 豊島郡細「河」村 豊島郡 中川原村, 吉田村, 古江村, 木部村, 東山村, 伏尾村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では成立したのは細「川」村とあります。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では成立したのは細「河」村とあります。
1935年8月10日の消滅時での大阪府公報昭和10年8月1日号外の大阪府告示第542号の2(PDF)によると
町村制第三條に依り昭和十年八月十日より大阪府豊能郡池田町、細河村、秦野村及び北豊島村を廃し池田町を置く
とあり、消滅時点でも細「河」村です。

104 新設/村制 豊島郡北豊島村 豊島郡 西市場村, 野村, 東市場村, 玉阪村, 井口堂村, 北今在家村, 北轟木村, 宮ノ前村, 中「ノ」島村, 石橋村, 神田村

104 新設/村制 豊島郡北豊島村 豊島郡 西市場村, 野村, 東市場村, 玉阪村, 井口堂村, 北今在家村, 北轟木村, 宮ノ前村, 中「之」島村, 石橋村, 神田村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では中「ノ」島村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では中「之」島村となっています。
天保国絵図でも中「之」島村となっています。

115 新設/村制 能勢郡東郷村 能勢郡 野間中村, 地黄村, 野間稲地村, 野間出村, 野間西山村, 野間大原村

115 新設/村制 能勢郡東郷村 能勢郡 野間中村, 地黄村, 野間稲地村, 野間出「野」村, 野間西山村, 野間大原村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では野間出村と記載されています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では野間出「野」村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも野間出「野」村となっています。
#野間出「野」村は大阪府示第95号達(M16.4.25)で野間村が野間中村,野間稲地村,野間出野村,野間大原村,野間西山村の5村に分割されて成立しました。

113 「村制」 能勢郡吉川村 能勢郡 吉川村
は兵庫県県令第34号(M22.3.5)との関係上
113 「新設/村制」 能勢郡吉川村 能勢郡 吉川村, 「兵庫県川辺郡横路村(微)」
ではないでしょうか。

122 新設/村制 大鳥郡向井村 大鳥郡 中筋村, 北庄村, 遠里小野村, 西万屋新田「村」, 七道村

122 新設/村制 大鳥郡向井村 大鳥郡 中筋村, 北庄村, 遠里小野村, 西万屋新田, 七道村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では西万屋新田「村」とあります。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では西万屋新田とあります。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも西万屋新田となっています。

155 新設/村制 泉郡東横山村 泉郡 福瀬村, 岡村, 九鬼村, 槇尾「村」, 善正村, 南面利村

155 新設/村制 泉郡東横山村 泉郡 福瀬村, 岡村, 九鬼村, 槇尾「山」, 善正村, 南面利村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)では槇尾「村」となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では槇尾「山」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも槇尾「山」となっています。

162 新設/村制 南郡南掃守村 南郡 下松村, 加守村, 西之内村, 上松村, 尾生村, 三「箇」山新田

162 新設/村制 南郡南掃守村 南郡 下松村, 加守村, 西之内村, 上松村, 尾生村, 三「ヶ」山新田
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では三「箇」山新田となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では三「ヶ」山新田となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも三「ヶ」山新田となっています。

252 新設/村制 志紀郡三「本木」村 丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村

252 新設/村制 志紀郡三「木本」村 丹北郡 木本村, 志紀郡 南木本村, 北木本村
ではないでしょうか。
大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)
#これに対応する後の1913(T2).5.1の新設合併及び1913(T2).7.1の改称については拙稿[76894]で既に記載しています。

259 新設/村制 丹北郡松原村 丹北郡 新堂村, 高見村, 上田村, 岡村, 立部村, 「東」大塚村, 阿保村, 田井城村

259 新設/村制 丹北郡松原村 丹北郡 新堂村, 高見村, 上田村, 岡村, 立部村, 「西」大塚村, 阿保村, 田井城村
ではないでしょうか。
府令第17号(M22.2.20)では「東」大塚村となっています。
しかし、大阪府統計書明治22年(著:大阪府内務部第一課、出版:大阪府、M23.12.25)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)、大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)、大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)、大阪府全志(全五巻)(著:井上正雄、出版:大阪府全志発行所、1922)では「西」大塚村となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在でも「西」大塚村となっています。「東」大塚村もありますが、「東」大塚村は二つ存在しないので、これは#245丹南郡高鷲村の一部となった「東」大塚村と考えるのが自然なのではないでしょうか。

以上多数になりましたがよろしくお願いします。
[78496] 2011年 6月 6日(月)18:26:42むっくん さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)奈良県
>88さん
市区町村変遷情報(市制町村制施行時)奈良県に誤りと思えるところがありましたので報告します。

本論に入る前にこの文章で用いた文献の紹介です。
(1)新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)・・・奈良県の町村合併根拠である奈良県令第10号(M22.3.2付)の別冊に相当(参考
(2)奈良県令第11号(M22.3.2付)・・・奈良県の郡界改定の根拠(本文は[75041]
(3)新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)
#市制町村制施行時の廃置分合そのまま。ただし、下記の奈良県令第38号(M22.4.26付)が反映されてしまっている。
奈良県令第38号
管内大字の内左の通改称す
明治二十二年四月廿六日 奈良縣知事 子爵 税所篤
郡名新町村名旧町村名改称大字名
添上郡奈良町木辻町東木辻
同郡同町木辻村西木辻
同郡同町京終村南京終
同郡同町京終町北京終
同郡同町紀寺町西紀寺
添下郡郡山町高田町高田口
同郡同町野垣内町西野垣内
同郡同町観音寺町西観音寺
高市郡高取村土佐町上土佐
高市郡高取村土佐村下土佐
(4)大日本市町村名鑑(著:星野文三、出版:博聞社、M26.11.9)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治24年2月ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(5)大日本全国各府県市町村新旧対照一覧(編・出版:中村芳松、M28.3.5)
#市制町村制施行時の廃置分合に、明治26年末ごろまでの廃置分合も反映させたもの。
(6)地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)
#明治19年1月現在の町村名を記載。
(7)堺県甲第47号達(M13.4.23付)
郡区町村制が堺県に施行(M13.4.15)されたときの戸長役場とその傘下の町村名を記載
#現在の奈良県全域は堺県の一部であった。
#堺県法令集(全四巻)(編:山中永之佑、出版:羽曳野市、1992-1995)に収録。
(8)公文類聚(太政官の公文書をまとめた公式文書)より市制施行地郡区境界組替ヲ処分ス(PDF)(編:内閣、M22.6.)
(9)奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)
(10)奈良県統計書明治21年(編・出版:奈良県、M22.5.)

(1)から(5)は総てにおいて参照し、(6)から(10)は適宜参照しました。
以下、本文中での参照資料としては各資料が一致しているものについては、原則として簡略化して(1)のみを記載しました。

それでは紹介です。

72 「新設/村制」 宇陀郡三本松村 宇陀郡 龍口村, 滝谷村, 砥取村, 西谷村, 山辺郡 三本松村, 大野村, 古向淵村, 新向淵村
97 「新設/町制」 高市郡八木町 高市郡 八木村, 小房村, 十市郡 北八木村
28 「新設/村制」 山辺郡二階堂村 山辺郡 上之庄村, 荒蒔村, 稲葉村, 合場村, 小島村, 嘉幡村, 庵治村, 備前村, 吉田村, 九条村, 東井戸堂村, 西井戸堂村, 富堂村, 岩室村, 田井庄村, 前裁村, 指柳村, 小田中村, 杉本村, 平等坊村, 小路村, 喜殿村, 上総村, 南柳生村, 中村, 六条村, 平群郡 北菅田村, 南菅田村
57 「新設/村制」 式上郡上之郷村 式上郡 萱森村, 中谷村, 白木村, 芹井村, 小夫村嵩方, 三谷村, 小夫村, 滝倉村, 笠村, 和田村, 山辺郡 修理枝村
15 「新設/村制」 添上郡治道村 添上郡 白土村, 石川村, 横田村, 櫟枝村, 発志院村, 中城村, 新庄村, 添下郡 番条村, 伊豆七条村
は正しくは、
72 「郡変更/新設/村制」 宇陀郡三本松村 宇陀郡 龍口村, 滝谷村, 砥取村, 西谷村, 山辺郡 三本松村, 大野村, 古向淵村, 新向淵村
97 「郡変更/新設/町制」 高市郡八木町 高市郡 八木村, 小房村, 十市郡 北八木村
28 「郡変更/新設/村制」 山辺郡二階堂村 山辺郡 上之庄村, 荒蒔村, 稲葉村, 合場村, 小島村, 嘉幡村, 庵治村, 備前村, 吉田村, 九条村, 東井戸堂村, 西井戸堂村, 富堂村, 岩室村, 田井庄村, 前裁村, 指柳村, 小田中村, 杉本村, 平等坊村, 小路村, 喜殿村, 上総村, 南柳生村, 中村, 六条村, 平群郡 北菅田村, 南菅田村
57 「郡変更/新設/村制」 式上郡上之郷村 式上郡 萱森村, 中谷村, 白木村, 芹井村, 小夫村嵩方, 三谷村, 小夫村, 滝倉村, 笠村, 和田村, 山辺郡 修理枝村
15 「郡変更/新設/村制」 添上郡治道村 添上郡 白土村, 石川村, 横田村, 櫟枝村, 発志院村, 中城村, 「山辺郡」 新庄村, 添下郡 番条村, 伊豆七条村
ではないでしょうか。
参考:奈良県令第11号(M22.3.2付)([75041]参照)

80 新設/村制 十市郡大福村 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 「笠神村」
81 新設/村制 十市郡香久山村 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 「笠神村」

80 新設/村制 十市郡大福村 十市郡 大福村, 東新堂村, 新屋敷村, 西之宮村, 笠神村, 「笠神村の一部」
81 新設/村制 十市郡香久山村 十市郡 池尻村, 南山村, 戒外村, 南浦村, 木之本村, 下八釣村, 吉備村, 膳夫村, 出合村, 出垣内村, 「笠神村の一部」
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では、#80は「大福村属地・笠神村」, #81は「笠神村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)では、#80は「大福村属地・笠神村」、#81は「吉備村属地・笠神村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では「笠神村」は1村のみしかありません。
これをどのように考えるかですが、まず笠神村は成立したのは明治初期(明治7年の時点では存在)で、明治の大合併まで1つの村であり続けました。それが合併後に笠神村は大字大福村の一部と大字吉備村の一部として分割されたものと考えるのが自然ではないかと私は推測します。

76 新設/村制 十市郡多武峰村 十市郡 倉橋村, 今井谷村, 横柿村, 北山村, 西口「村」, 多武峯, 鹿路村, 飯盛塚村, 八井内町, 針道村, 百市村, 南音羽村, 北音羽村, 下居村, 下リ尾村, 粟原村

76 新設/村制 十市郡多武峰村 十市郡 倉橋村, 今井谷村, 横柿村, 北山村, 西口「町」, 多武峯, 鹿路村, 飯盛塚村, 八井内町, 針道村, 百市村, 南音羽村, 北音羽村, 下居村, 下リ尾村, 粟原村
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では西口「村」, 「多武峯」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では西口「町」, 「多武峰村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では西口「町」, 「多武峯」となっています。
さてどう考えるかですが、奈良県統計書明治21年(編・出版:奈良県、M22.5.2)ではM21.12.31現在の十市郡の町村数は3町78村とあります。
ここで3町とは八井内、西口、多武峯と推察されます。ゆえに西口「町」であり、かつ多武峯であると判断しました。

86 新設/村制 高市郡真菅村 高市郡 土橋村, 「小綱村」, 中曽司村, 北妙法寺村, 地黄村, 曽我村, 五井村, 寺田村, 慈明寺村, 大谷村, 小槻村

86 新設/村制 高市郡真菅村 高市郡 土橋村, 中曽司村, 北妙法寺村, 地黄村, 曽我村, 五井村, 寺田村, 慈明寺村, 大谷村, 小槻村
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)
#小綱村は#98今井町の一部となったのではないでしょうか。

114 新設/村制 葛下郡浮孔村 葛下郡 三倉堂村, 東中村, 曽大根村, 勝目村, 田井村, 今里村, 今里川合方

114 新設/村制 葛下郡浮孔村 葛下郡 三倉堂村, 東中村, 曽大根村, 勝目村, 田井村, 今里村, 今里「村」川合方
ではないでしょうか。
新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では今里「村」川合方なっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では今里「村」河分方となっています。

141 新設/村制 吉野郡中十津川村 吉野郡 武蔵村, 大野村, 小原村, 湯原村, 小井村

141 新設/村制 吉野郡中十津川村 吉野郡 武蔵村, 大野村, 小原村, 湯「ノ」原村, 小井村, 「小森村」
ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では湯原村, 「小森村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では湯「ノ」原村, 「小森村」となっています。
地方行政区画便覧(編・出版:内務省地理局、M20.10.)より明治19年1月現在では湯「之」原村, 「小森村」となっています。
#天保国絵図でも湯原村ではなくて湯「ノ」原村となっています。

144 新設/村制 吉野郡天川村 吉野郡 洞川村, 北角村, 南角村, 中越村, 川合村, 沖金村, 沢谷村, 中谷村, 沢原村, 北小原村, 南日裏村, 坪内村, 五色村, 九尾村, 栃尾村, 和田村, 籠山村, 庵住村, 山西村, 広瀬村, 滝尾村, 塩野村, 辰巳屋新田

144 新設/村制 吉野郡天川村 吉野郡 洞川村, 北角村, 南角村, 中越村, 川合村, 沖金村, 沢谷村, 中谷村, 沢原村, 北小原村, 南日裏村, 坪内村, 五色村, 九尾村, 栃尾村, 和田村, 籠山村, 庵住村, 山西村, 広瀬村, 滝尾村, 塩野村, 辰巳屋新田, 「塩谷村」
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)

157 新設/村制 吉野郡小川村 吉野郡 鷲家口村, 小村, 木津川村, 小栗栖村, 中「里」村

157 新設/村制 吉野郡小川村 吉野郡 鷲家口村, 小村, 木津川村, 小栗栖村, 中「黒」村
ではないでしょうか。
参考:新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)

162 新設/「村」制 吉野郡上市「村」 吉野郡 上市村, 立野村

162 新設/「町」制 吉野郡上市「町」 吉野郡 上市村, 立野村

ではないでしょうか。
奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)では上市「村」となっています。
しかし新町村区域表(編・出版:石田定鹿、M22.3.7)、新旧対照市町村一覧(著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、M22.12.)では上市「町」となっています。
また奈良県統計書明治22年(編・出版:奈良県、M23.7.4)の吉野郡の新町村合計では1町25村と記載されていますが、町として吉野郡に記載されているところがなく、矛盾した記載となっています。以上から考えますと、上市「村」ではなく上市「町」であると考えるのが最も矛盾がないように考えられそうです。。
なお、1956.5.3の消滅時も上市「町」です。

136 新設/村制 宇智郡牧野村 宇智郡 中之村, 上之村, 北山村, 大沢村, 木ノ原村, 畑田村, 下之村, 釜窪村
は和歌山県県令第29号(M22.3.30)との関係上
136 新設/村制 宇智郡牧野村 宇智郡 中之村, 上之村, 北山村, 大沢村, 木ノ原村, 畑田村, 下之村, 釜窪村「, 和歌山県伊都郡真土村(微)」
ではないでしょうか。

#19添下郡郡山町のところで、「南郡 山村」「北郡 山村」を「南郡山村」「北郡山村」とスペースを抜いた方が良いのではないでしょうか。

以上多数になりましたが、よろしくお願いします。


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