[40461] がめら さん
今年4月から施行された所謂「合併新法」においても、人口が3万人あれば市になることはできます。
ここに3月までの合併特例法と4月からの合併新法の違いがまとめられていますのでご覧になっていただくとよいと思います。
なお、参考までに市となる要件の特例についての条文を載せておきます。
市町村の合併の特例等に関する法律(抄)
(市となるべき要件の特例)
第七条 次に掲げる処分については、地方自治法第八条第一項各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする。
一 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次項の規定に該当するものを除く。)
二 地方自治法第八条第三項の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)
2 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。