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「市」になる要件について−地方自治法・都道府県の条例から−

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記事数=19件/更新日:2005年5月1日/編集者:YSK

地方自治法や、各都道府県の条例は、「市」が備えるべき条件を示しています。合併による特例で市へ移行する場合を除けば、「市」になるためにはこれらの条件をクリアする必要があるようです。アーカイブズ市町村合併時代の単独市制施行に向けてとは少し視点を変えて、今回はこの条件に着目します。

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[187]2001年3月1日
M.K.
[581]2001年12月17日
Issie
[584]2001年12月18日
Issie
[1119]2002年3月17日
だいてん
[2985]2002年9月10日
でるでる
[3194]2002年9月20日
黒髪
[3217]2002年9月21日
でるでる
[3246]2002年9月22日
黒髪
[3247]2002年9月22日
でるでる
[3248]2002年9月22日
黒髪
[3262]2002年9月22日
黒髪
[3289]2002年9月23日
黒髪
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黒髪
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こなん。
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黒髪
[14835]2003年5月7日
黒髪
[40463]2005年5月1日
百折不撓

[187] 2001年 3月 1日(木)01:36:33M.K. さん
Re:昇格条件変更はいつから?
また出てまいりました。(^^;)

前田 宏治 さん
ネット上では下のページ(「全国ふるさと市町村圏協議会」のコンテンツの一部です)に、「市の人口要件の特例措置の変遷」が表にまとまっていました。
http://www1.sphere.ne.jp/furuken/htm4/83gappe.htm
地方自治法第8条すなわち「本則」が改正されたのは、あくまで一度だけで、昭和29(1954)年9月に人口要件が3万から5万に引き上げられたもようです。その後、一時的に3万や4万とされたのは、みんな時限立法による特例措置なんですね。
(ところで、このページに書いてある合併特例法の4万特例ですが、さらに平成16年3月31日までの合併であるなら人口3万以上というふうに改正されています。4月に生まれる人口約3万2千の「潮来市」はその適用第一号ですね)

私が小学生だった昭和45~47年にかけて、毎年人口3万人台の新しい市がたくさん紹介されるので、図書室の『少年朝日年鑑』を見るのが楽しみで楽しみで、新年度版を心待ちにしました。ところが昭和48年になると「市制ラッシュ」がぴたりと止んでしまい、ひじょうにつまらない思いを味わった、なんてことを経験したものです。(笑)
千葉県鎌ケ谷市のHPが、その当時のもようを自治体の立場から記述していて興味深いです。
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/shinogaiyou/rekishi/shino-rekishi.html
ところで、このページの写真で「鎌ケ谷市役所」の門札の字が…明らかに小さい「ヶ」。例の件があったので、ついつい笑えてしまいました。(^^ゞ
[581] 2001年 12月 17日(月)23:45:22Issie さん
Re:おしえてください2
「村」から「町」に,「町」から「市」になるための手続きや,人口規模による規定なんかは,すべて「地方自治法」とその施行規則などに規定されています。
下のページで「地方自治法」を検索してみてください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

現行の地方自治法では「市町村」にもやはり区別はなく,これまでの経緯で「市」「町」「村」と言っているだけです。
でも実際にはいくつかの点で権限の幅に違いがあるようです。

*「対馬市」なんぞが誕生する前に,本当にもう一度「“市”とは何か」真剣に考え直す必要があると思うんだけどな…。
[584] 2001年 12月 18日(火)23:13:37Issie さん
Re:市町村
> ...町村はあまり決まりないみたいですね...。(笑)

決まりがないわけではありません。
「町」になる要件については各都道府県が条例で規定しています。
下のページを参照してみてください。
http://member.nifty.ne.jp/jiti/

全部の都道府県や市町村がWEB上で条例や規則(例規集)を公開しているわけではないのですが,ここで公開されているものを見ても都道府県ごとに人口に関する規定に違いがあることがわかります。
少ない県では「4千人」,多いところでは「1万人」というのが相場かな。

でもその人口に達したら(人口以外にも必須の条件があります)自動的に「町」や「市」になるわけではありません。
それを決めるのはまず第一に当該町村だから,あえて「町」や「市」にはならない,という選択をすることもあります。
反対に,いったん「町」や「市」になってしまえば,要件が満たされなくなったからといってもとの「村」や「町」に戻るということもありません。
“なっちゃったもの勝ち”です。
だから,北海道や筑豊の炭鉱町のように昔は5万人くらいもあった人口が激減して1万人を割ってしまっても「市」のままであることもあるのです。

だから,「市」「町」「村」の区別にこだわるなんて...
[1119] 2002年 3月 17日(日)02:19:17だいてん さん
>1115
この問題は、以前にもここで議論されたような気もしますが、私の理解は以下のようなものです。

まず、市になる要件は、地方自治法8条1項に定められています。
かいつまんで言うと、まず「一 人口五万以上を有すること」とあり、次いで中心市街地に居住する人口が6割以上いることや、商工業に従事する人口が6割以上いることなどといった要件を満たすことが必要になっています。
そうなってはいますが、最近の単独市制施行の状況を見れば、人口5万を満たした時点で市制施行が許されています(おそらくその他の要件も満たしていて、それが形となって見えにくいということなんでしょうが)。

ところが、以前は人口要件が3万人だった時期がありました。
1度市制施行してしまえば、以後人口がいくら減っても市を名乗りつづけることが出来ますから、この時期市制施行し、炭鉱の廃止などで人口が激減した市が存在するのです(北海道歌志内市や福岡県山田市などはその例ですね)。

また、近時は合併促進のため、合併のときに限り人口要件を3万人に緩和しています(合併促進特例法)。
これによる市制施行は茨城県潮来市などがあります。

そして、町と村の区別は地方自治法8条2項で定められています。
それによると、「当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない」とありますから、都道府県が独自に基準を決めることになりますね。

以上のことから見ると、茨城県東海村は人口が3万人台ですから、単独での市制施行はできないことになります。
茨城県の条例を知らないので分かりませんが、町制施行ならできるのではないでしょうか。
「日本一豊かな村」の話が本当なら、それは町制施行しないという意味ではないでしょうか。
沖縄県豊見城村が4月に市制施行しますが、町制施行を経由しなかった理由に「とみぐすくそん」という響きに誇りを持っていたから、というものがあったという話を聞いたことがあります。
まあ本当かどうかは知りませんが、言いたいことは、要件を満たしていても町制、市制施行しない自治体もあるということです。そのため人口の多い村や町が出てくるわけです。

私の説明(になっていたかな?)は以上ですが、最後に私からみなさんに質問を。
例えば先の東海村が、一度村の一部を分離し、直後に合併した場合も市制施行できるんでしょうか?
まあ議会議員や首長の選挙などがありますから現実性は疑問ですが、どうなんでしょうねえ?
長々と書いてしまいました。ご容赦を。
[2985] 2002年 9月 10日(火)03:39:00でるでる さん
「市」昇格の要件(福井県)
福井県の「市」になる為の要件を定めた条例(都市的施設その他の都市としての要件に関する条例)の中に「二つ以上の劇場や映画館を要すること」「病院は10ヶ所以上あること」等の要件があります。

「市」になる為の要件として、[1119]でだいてんさんが以前にご説明している通り、人口(5万人以上)や中心市街地の形成などの他、各都道府県の条例などの諸条件を満たすこと必要ですが、福井県のこの条例は1953(昭和28年)に出来たもので、さすがに内容が時代にそぐわなくなってきたのか、劇場や映画館など、いくつかの部分が改正されるそうです。

岩手県滝沢村の場合は、人口が5万人を越え、今すぐにでも「市」へ昇格出来そうですが、岩手県条例の「官公署の数」「中心市街地の形成」が満たせていない為、現状では「市」へ昇格は困難とのことだそうです。

尚、2004(平成16年)3月の合併・市制施行を目標にしている福井県の芦原町と金津町の場合、3万人以上の人口で「市」になれる合併特例法が県条例に対し優先される為(2町には劇場や映画館は無い)市制施行は可能です。

ところで、[1119]のだいてんさんの疑問と同様の疑問を私も持っているのですが
>例えば先の東海村が、一度村の一部を分離し、直後に合併した場合も市制施行できるんでしょうか?
>まあ議会議員や首長の選挙などがありますから現実性は疑問ですが、どうなんでしょうねえ?

理論上は可能の様な気がしますが、合併特例法の意義(合併推進)からすると、やはり無理かな。これが可能であれば、人口が3万以上ある村や町は全て市制施行が可能になりますし、合併特例債まで貰えてしまう・・・やっぱり無理だろうな。
[3194] 2002年 9月 20日(金)00:20:19黒髪 さん
宮城・登米郡8町
19日の河北新報によりますと、宮城県登米郡8町が2005年3月の直前に合併しても、現行法では市に昇格できないそうです。

〔おさらい・市となる要件〕
地方自治法 第八条
1 人口五万以上を有すること。
2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
3 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
4 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

合併特例法では、
2004年3月31日までに合併すれば、1の要件が三万となり、2~4の要件は不要です。
2005年3月31日までに合併すれば、1の要件が四万となりますが、2~4の要件は必要です。

登米郡8町は2の条件が満たせない模様です。
人口9万人近い「町」ができる可能性も・・・。
[3217] 2002年 9月 21日(土)01:51:08でるでる さん
滝沢村
[2985]
>岩手県滝沢村の場合は、人口が5万人を越え、今すぐにでも「市」へ昇格出来そうですが、
>岩手県条例の「官公署の数」「中心市街地の形成」が満たせていない為、
>現状では「市」へ昇格は困難とのことだそうです。

という事から[3194]では4の要件が満たせず、市制施行出来ないようです。
参考までに岩手日報2002.1.5日付の記事を。

http://www.iwate-np.co.jp/gappei/gappei200201.htm#2002.1.5-1

滝沢村は単独市制施行も視野に入れ、岩手県に対し県条例の見直しを打診しておりますが、県側は盛岡市が中核市昇格を目標として志向する合併案(盛岡市、滝沢村、矢巾町)に歓迎の意向で、滝沢村の単独市制施行には慎重な姿勢を示している様ですね。
尚、この合併案には、矢巾町も難色を示しております。
[3246] 2002年 9月 22日(日)02:51:22黒髪 さん
滝沢村
[3217]
>>岩手県条例の「官公署の数」「中心市街地の形成」が満たせていない為、・・・

>という事から[3194]では4の要件が満たせず、市制施行出来ないようです。
>滝沢村は単独市制施行も視野に入れ、岩手県に対し県条例の見直しを打診しておりますが、・・・

[3194]の2の要件にも引っ掛かります。
「官公署の数」ですが、岩手県は5以上と定めています。現在いくつあるかはわかりません。
「中心市街地の形成」は、条例ではなく地方自治法で定めているため、岩手県に言ってもどうしようもありません。ただ、「中心市街地」というのがどこからどこまでの事をいうのか曖昧な部分があります。

同じく単独市制を目指している(?)広島県府中町の場合は・・・
「官公署の数」ですが、広島県は3以上と定めています。現在いくつあるかはわかりません。
「中心市街地の形成」は、問題ないでしょう。おそらく町内全域が中心市街地と思われます。(府中町に農地はありません)
ただ、府中町の場合は人口5万人を切っているので、一番大事な要件に引っ掛かります。
[3247] 2002年 9月 22日(日)03:35:14でるでる さん
滝沢村・広島県府中町
[3246]
>「中心市街地の形成」は、条例ではなく地方自治法で定めているため、
>岩手県に言ってもどうしようもありません

仰るとおりです。何かごっちゃになっていましたね。
県都である盛岡市に隣接する立地上、主な官公署も盛岡市に集約されてしまって、滝沢村にはほとんど無いのかも知れませんね。

>ただ、府中町の場合は人口5万人を切っているので、一番大事な要件に引っ掛かります

市制施行時の人口要件は、確か直近の国勢調査による人口が用いられる事になっていたと思います。
府中町の場合、2000年の国勢調査にて人口が50,678人ですので、次回の国勢調査までなら、例えその時点で人口が5万人を割っていても市制施行出来るのではないかな。
(前回の国勢調査後に人口が5万人を超えた茨城県神栖町が、次回の国勢調査以降まで市制施行出来ない様に)
ただ、次回の国勢調査で人口が5万人を割ってしまったら、当分市制施行は難しいでしょうね。
[3248] 2002年 9月 22日(日)05:33:54黒髪 さん
広島県府中町
[3247]
>府中町の場合、2000年の国勢調査にて人口が50,678人・・・

細かいですが、50.673人です。

単独市制を目指すくらいだから、おそらく要件は全て備えているのでしょう。

気になるのは、広島県条例(他県の条例も大体同じ)には、
「商工業その他の都市的業態又は都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、最近五箇年間増加の傾向にあること。」
とあります。

この人数も国勢調査によるものなのかな?
[3262] 2002年 9月 22日(日)19:11:01黒髪 さん
市となる要件(官公署等)
岩手県,広島県の条例では「官公署等」としてはっきりしませんでしたが、茨城県条例ではっきり指定されているのでアップします。

ア 地方法務局支局又は出張所
イ 警察署
ウ 鉄道の駅
エ 税務署
オ 電報電話局
カ 郵便局
キ 保健所
ク 労働基準監督署
ケ 公共職業安定所

茨城県の場合は、上記のうち5種以上のものが設置されていることとなっています。

問題の宮城県では、ラッキー(?)なことに官公署等についての要件はありません。
[3289] 2002年 9月 23日(月)19:00:49黒髪 さん
re:愛知県西加茂郡三好町
[3284]
愛知県条例を示します。

都市的施設その他の都市としての要件に関する条例

市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法第八条第一項第一号乃至第三号に定めるものの外、左に掲げる要件を具えていなければならない。但し、名古屋市に近接する普通地方公共団体にあつては第三号の要件を必要としない。

一 上水道、下水道、病院、診療所、塵埃処理場等の保健衛生施設が相当数設けられていること。
二 相当の規模を有する図書館、博物館、公会堂、総合運動場又は公園等の文化施設が設けられていること。
三 学校教育法第四章に規定する高等学校又は同法第九十八条第一項の規定による中等学校が相当数設けられていること。
四 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近三箇年間増加の傾向にあること。
五 その普通地方公共団体の住民一人当りの直接国税及び地方税(目的税を除く。)の納税額が、県の区域内における市(名古屋市を除く。)の住民一人当りの直接国税及び地方税(目的税を除く。)の納税額と同額又はそれ以上であること。
六 前各号に定めるものの外、官公署、銀行、会社、工場、劇場、映画館の数及び財政、産業、交通、通信等の状況が概ね他の市に比して遜色がないこと。
[3513] 2002年 10月 3日(木)11:14:13まがみ さん
変更情報について
> でるでるさん

2005年3月31日の合体を予定している熊本県阿蘇郡白水村・久木野村・長陽村について、
これは「変更種別」が空欄になっていますが、新市町村の名称等(予定)は
「○○町」となっています。

ちなみに、一応熊本県条例を挙げておきますと、
1.人口5000以上
2.中心地域にある戸数が5割以上
3.商工業などに従事する者とその世帯員が5割以上
4.商工業などに従事する者とその世帯員が最近5年間で増加傾向
5.病院、診療所、劇場、映画館等が設けられていること
が、町となるべき普通地方公共団体の要件となっています。


# それにしても、劇場、映画館等が「設けられて」いないとダメなんですかね…?
[3545] 2002年 10月 4日(金)11:59:39黒髪 さん
町となる要件
[3516]雑魚さん
>>病院、診療所、劇場、映画館等が設けられていること
>これだけメディアが多様化している時世にあって、映画館などを判断基準の一つとする
>必然性とは何でしょうね。郡部での常設映画館は全国的にも余り多くないと思いますが

市となる要件には、地方自治法で「都市的施設」の要件を都道府県条例で定めるようになっています。(町となる要件は「都道府県条例で定める」となっているだけで、「都市的施設」の事にはふれていません。しかし、市となる要件を緩和したものが町となる要件である場合が多いので、ついでに条例で定めているのでしょう)

さて、「都市的施設」とは何かというと
・官公署
・教育施設   高校など
・文化施設   図書館、博物館など
・娯楽施設   映画館、劇場など
・公衆衛生施設 上下水道、し尿処理場など
・交通施設   バス、電車など
・医療施設   病院、診療所など

「病院、診療所、劇場、映画館等が設けられていること」
となっている場合は、医療施設か娯楽施設のいずれかがあればいいということになります。
(両方必要な場合は、項番が分かれます。)

[3509]でるでるさん
>黒髪さんのご指摘の通り、「神石郡四町村合併協議会」では確かに合併後の形態が、町制か村制かは未定ですね。それどころか、現在の広島県条例のままでは、4町を廃して新たな自治体を設置する「新設合併」の場合は、町制施行の要件を満たせず村制になってしまいます。

どの要件を満たさないのかわかりませんが、条例の附則に書かれている通り、2005年3月31日までに合併すれば、町の区域を含む合併については要件を満たさなくてもよいことになっています。

私が言いたかったのは、神石郡四町村が敢えて「村」とするかもしれないということです。
特産品(農作物)などを売る場合、「町」より「村」の方がイメージがいいというのを聞いたことがあります。町と村に権限の違いがなければ、それでもいいかなぁと。
[4861] 2002年 11月 13日(水)21:42:55蘭丸 さん
町+町+町=村?
 宮城県加美郡の4町合併が、さきに色麻町の離脱によって破談となりました。今後は、残る3町のみで合併を進めるとのことです。4町は合併後市への移行を目指していましたが、この離脱によって合併特例法の人口要件3万人を満たさなくなったため市への移行は果たせなくなりました。

 さて、残る3町による合併となったため、合併後は市ではなく町になるかと思いきや、なんと、このままでは村になってしまうということです。 この3町で、 もちろん人口は町となるべき要件を満たすのですが、 問題は連檐戸数(宮城県条例では「中心の連戸区域内に在る戸数」)で、3町併せた場合の割合が、宮城県条例で定められた「五割以上」に届かなくなるそうです。
 宮城県市町村課によると、3町のうちで中心的存在となる中新田町で6割前後、他の2町を併せると、総戸数が増えるため、5割を切ってしまうのだそうです。

 市の成立要件をギリギリまで緩和し、なんとか合併の気運を盛り上げようとした政府の特例措置が、とんでもない事態を引き起こしたことになります。

 もっとも、町と村の間に実質的な差異はないわけで、「なんということはない」と受け止めればそれで済む話でしょうが、やはり、ご当地では、一様に困惑の色が広がっているとのことです。「市になってジャスコできてほしかったのに...」「市になれないのなら合併する必要なんてない」と、小・中学生にいたるまで青息吐息だそうです。(小学校高学年では、4町合併について勉強しているところだったとのこと)
 やはり、「町」から「村」になることへの心理的な抵抗は大きいようです。合併協議会の事務局は「町と村で事務的に違いはない」と言っているようですが。

 このような事態を回避するため、県は対応を検討し、合併特例法期限内は、町を含む合併で誕生する自治体は、県条例で定められた町の要件を問わず町とする、という条例の附則案を15日からの県議会に提出することにしたといいます。

 このニュースを知って、私が感じたことは、「そもそも市とはなに?」「町とは?」「村とは?」ということでした。明治時代から続くこの区別は、果たして今日的意義を持っているのだろうか、単に政府の合併誘導策の手段となってはいないだろうか、と思えてなりません。

[宮城県条例による町となるための要件]
 ・人口5,000人以上
 ・連檐戸数5割以上
 ・非農業的産業従事世帯人口5割以上
 ・非農業的産業従事世帯人口が過去5年間増加傾向
 ・病院、診療所、劇場、映画館等の施設があること
[5392] 2002年 11月 25日(月)21:29:48こなん。 さん
岩手県条例
[5386]ヒロオさん

岩手県HPを検索したところ、
岩手県では市の条件として次のように定めているらしいことがわかりました。


地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例

市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法第8条第1項第1号乃至第3号に定めるものの外、左に掲げる要件を具えていなければならない。
1 地方事務所、税務署、公共職業安定所等の官公署が、5以上設けられていること。
2 学校教育法に規定する高等学校が設けられていること。
3 公私立の図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設を、2以上有すること。
4 上水道、下水道、軌道又はバス事業等の事業を、当該普通地方公共団体において1以上経営していること。
5 当該普通地方公共団体の住民1人当りの国税又は地方税の納税額が、県の区域内における他の市の住民1人当りの国税又は地方税の納税額と比して、概ね遜色がないこと。
6 当該普通地方公共団体の前年度予算総額を全人口で除した額が、県の区域内における他の市の前年度予算総額をその市の全人口で除した額と比して、概ね遜色がないこと。
7 銀行、会社、工場、事業場等の数及びその規模が、他の市に比して概ね遜色がないこと。
8 商工業その他の都市的業態又は都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、最近5箇年間増加の傾向にあること。
9 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が、相当数設けられていること。


1、3、7、9あたりが難しそう?
[14790] 2003年 5月 6日(火)21:09:32黒髪 さん
非常に曖昧な石川県市制条例
[14786] ありがたき さん
町村が市に昇格(単独市制)する場合、警察署や消防署がなくても大丈夫なんでしょうか?

石川県市制条例
市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに定めるものの外、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 主要官公署がおおむね他の市に匹敵し得る程度に設けられていること。
二 高等学校及び公私立の図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設の大部分が設けられていること。
三 公営又は私営の上水道、下水道又はじ、ん、か、い、処理場が設けられていること。
四 軌道又はバス等の交通施設が整備されていること。
五 銀行、会社、工場等が相当数設けられ、その数及び規模が他の市に比しておおむねそ、ん、色がないこと。
六 病院、診療所、劇場、映画館等が相当数設けられていること。
七 都市計画事業が施行されていること及び主要幹線街路の舗装等街路施設がある程度整備されていること。
八 住民の担税力その他市としての財政力が他の市に比して劣らないと見込まれること。

「主要」官公署が「おおむね」他の市に「匹敵」し得る「程度」に設けられていれば,警察署や消防署がなくても大丈夫です(笑)。

東京都の場合、三多摩には所轄警察署のない市もありますしね
東京都の市としての要件に関する条例によれば,
「一 簡易裁判所、税務署、公共職業安定所等の官署又は地方事務所その他都の公署が五以上設けられていること」
とありますので,特に警察署がなくてもOKです。
[14835] 2003年 5月 7日(水)08:07:31黒髪 さん
司書資格取得の必須科目「参考調査」
[14797] まがみ さん
黒髪さんは「落書き帳条例調査部長」
黒髪さんは地方自治法8条4項の“条例”に圧倒的な強さを誇りますね~
お褒めのお言葉ありがとうございます。
本人としては「落書き帳附属図書館司書」を狙っていますが・・・(笑)

地方自治法8条4項の“条例”も茨城県みたいに具体的に挙げてくれればいいのですが。

茨城県「市となるべき要件に関する条例」
(1) 次に掲げる官署又は公署のうち,5種以上のものが設置されていること。
ア 地方法務局支局又は出張所
イ 警察署
ウ 鉄道の駅
エ 税務署
オ 電報電話局
カ 郵便局
キ 保健所
ク 労働基準監督署
ケ 公共職業安定所

鉄道の駅は官公署なのか?
電報電話局はまだあるのか?
郵便局はそのうち民営化するぞ。
といった時代の流れについていけない部分もありますけどね。
[40463] 2005年 5月 1日(日)18:12:58百折不撓 さん
3万市特例
[40461] がめら さん
今年4月から施行された所謂「合併新法」においても、人口が3万人あれば市になることはできます。
ここに3月までの合併特例法と4月からの合併新法の違いがまとめられていますのでご覧になっていただくとよいと思います。

なお、参考までに市となる要件の特例についての条文を載せておきます。
市町村の合併の特例等に関する法律(抄)
(市となるべき要件の特例)
第七条 次に掲げる処分については、地方自治法第八条第一項各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする。
 一 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次項の規定に該当するものを除く。)
 二 地方自治法第八条第三項の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)
2 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

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