個人的には、同名の市は認められないとすべき、と考えますが、それはともかく、
[22585]太白さん
もし法令上同名市が認められないのであれば、府中市は存在できない(法令違反の状態になる)わけですから、新たに他の条文を引っ張り出して根拠とすることもできないでしょう。
地方自治法第3条第1項を見ると、現時点において存在している市の名称は、同名だからといって特に改称する必要はなく、改称しなくても法令違反の状態ではない、という解釈が可能のように思えます。
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地方自治法第3条第1項
地方公共団体の名称は、従来の名称による。